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はじめに
婚姻生活がうまくいかず、離婚を選択することは、多くの人にとって悲痛な決断です。
しかし、一度離婚を決意しても、問題は解決しません。
例えば、離婚をしたいと思っても、金銭面での不安があれば、離婚とするという行動に踏み切ることができないこともあります。また、離婚をするという行動に出たとしても、相手が離婚に応じてくれない場合、離婚するまでには時間がかかります。これは、離婚に伴う、婚姻費用をめぐる問題ともいえます。
婚姻費用とは、結婚生活にかかる家族の生活を維持するために必要な費用のことであり、配偶者の収入、生活費、住宅費、子供の養育費、医療費などを考慮して、その額を決定します。
この記事では、婚姻費用について、どのように請求するのか、なぜ請求する必要があるのか、について説明します。
婚姻費用とは何ですか?
婚姻費用とは、結婚生活にかかる家族の生活を維持するために必要なお金です。略して「こんぴ」をいうこともあります。
婚姻費用は、夫婦と未成熟の子供にかかる生活費です。具体的には住居費(家賃,住宅ローン)、食費、水道光熱費、学費、医療費などです。
別居中(離婚の話し合い中や離婚調停中なども含みます)であっても、原則として、資産、収入に応じて同レベルの生活を送れる程度の生活費を負担しなければなりません。現在は夫婦の各々の収入金額で負担額を決めるのが一般的です。
離婚を決意したとしても、相手が離婚に応じてくれない・離婚には応じてくれそうだが話し合いをしないといけないことがたくさんあるという場合には、実際に離婚するまでには時間がかかります。
それまでの間、別居をするということもよくありますが、別居をしていたとしても法的に離婚をしていないのあれば、相手方に婚姻費用(生活費)を支払うよう、求めることができるのです。
婚姻費用はどのようなときでも請求できる?
婚姻費用分担請求が認められるためには、
- 婚姻生活の破たんや別居になったことについて、自分自身に証拠上明らかな非まではない
- 別居をしなければならなかった理由を説明できる
ことが必要です。
自分が浮気をした、相手方にDVをしたなど、自分の方が証拠上明らかなよくないところがあったために別居や離婚調停などに発展した場合は、婚姻費用の分担は認められないことがあります。
また、相手方に何も言わず黙って勝手に出ていった場合は、婚姻費用の分担の話し合いが難航する可能性があります。もし、相手からDVやモラハラを受けていて話をするのが難しい、あるいは話し合っても別居自体に反対されるような可能性があるのであれば、置き手紙をすることでも有効です。
婚姻費用をきちんと請求できるよう、事前に弁護士に相談することが大切になります。
婚姻費用を請求する方法は?
相手方が婚姻費用(生活費)を支払ってくれない場合、婚姻費用を払うように求めることができます。しかし、離婚を考えている・決断している場面では、相手方が婚姻費用を支払ってくれないということがよくあります。
この場合には、婚姻費用の分担を求めるための調停を申し立てることができます。
調停(裁判所での話し合い)で婚姻費用分担の金額が決まらない場合には、審判となり、裁判官が調査の上、分担額を決めることになります。
婚姻費用を請求するときに、大事なことは?
支払ってもらえる婚姻費用の額は、一般的には夫婦相応の収入に応じて決められます。
そのため、
- 相手方の年収の分かる資料(源泉徴収票,給与明細,市役所で取得できる所得証明書)と自分自身の年収の分かる資料を揃える
- 毎月の生活費の出費(家賃、水道光熱費、食費、教育費等)がわかるようにしておく
ことが大事になります。
また、相手が支払ってくれる婚姻費用の金額に納得がいかない場合であっても、裁判所が考える金額より高い場合もあります。
この場合、調停や審判をして決めてもらうと、さらに下がってしまうこともありますので、弁護士に相談して金額の相場を把握しておくことも大事にあります。
できる限り早く申し立てることが大事!
婚姻費用を請求したい場合は、できるだけ早めに行うことが大切です。
なぜなら、婚姻費用の請求は、相手方に請求の意思を示したときから認められるものであり、早ければ早いほど多くの金額を請求できるからです。
たとえまだ調停を申し立てていない段階でも、できるだけ早く相手方に婚姻費用を支払って欲しいと伝えましょう。そして、別居する前でも早めに弁護士に相談をして、今後どのようにしていくかを相談してください。ただし、申し立てればすぐお金をもらえるわけではありません。
調停や審判で金額が確定したら、申立て以降の分として溜まっている分をまとめて払ってもらい、その後は毎月の支払いになる、という流れになります。
ですから、別居を開始して以降に生活ができなくなってしまわないよう、収入等の目処を立ててから別居を始めることも大事だと考えます。
だからこそ、離婚に向けて、どのタイミングで別居をしていくのかということも踏まえて、早めに弁護士に相談してみてください。
請求できる期間は?
婚姻費用は、いつまで支払ってもらえるものなのか心配な方もいると思います。婚姻費用の請求は、離婚が成立するまで可能です。離婚に至らなかった場合でも、再び同居をして生計を同じくするまで支払ってもらえます。
離婚調停を申し立てるのであれば、婚姻費用も同時に申し立てるのがよい
配偶者とすでに別居して生計が分かれていて、生活費について不安がある方は、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのがおすすめです。
婚姻費用を請求することは重要です
離婚が成立するまでの生活は、しばしば経済的に困難になることがあります。婚姻費用を請求することは、別居後・離婚が成立するまでの生活を維持するために重要な手段といえます。
別居後・離婚が成立するまでの間には、生活費や住宅費、子供の養育費など、多くの支出が生じます。自分の収入で賄いきれない金額になることもありますので、相手方に婚姻費用を請求することで、支出分をカバーすることができます。
婚姻費用を請求しなかった場合、自己負担で生活しなければならなくなる可能性がありますので、きちんと請求をしましょう。
結論
婚姻費用は、別居後・離婚が成立するまでの間の生活を維持するために必要なお金であり、別居時には請求することができます。婚姻費用を請求するためには、婚姻費用の額を決定し、場合によっては早くに調停を申し立てる必要があります。
重要なことは、自分自身のために婚姻費用を請求するという、行動を行うことが必要であるということです。
自分自身のために、裁判所によって認められた婚姻費用を請求することで、別居後の生活を安定させることができます。
まずは弁護士に相談の上、きちんと婚姻費用をもらえるように手続きをしましょう。
解決事例
事例① モラハラ夫との離婚事案
- 依頼主 40代 女性
依頼者からの相談内容
依頼者様は夫がモラルハラスメントが続いておりそもそも別居したいのですが、なかなか別居まで踏み出せずに弁護士に相談がありました。
結果
弁護士に継続的に相談しながら別居のタイミングを伺っていました。
別居後に婚姻費用の申し立てで生活費を確保して離婚成立しました。
弁護士からのコメント
モラルハラスメントをされている場合にはなかなか別居に踏み切ること自体が難しいことが多いです。
別居まで多くの相談がありましたが、無事に最後まで対応して離婚成立ができました。
悩んでいるところからのサポートもしておりますので一度ご相談ください。
事例② 財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 性格の不一致
弁護士からのコメント
この案件は依頼者様と協同して「最後まで闘うマインド」で財産分与を勝ち取った案件です。特にお子様のためにも家を手放したくないという気持ちが出て、相手に譲歩を引き出したものだと思っております。
よくご相談のなかでも、「モラハラ的被害・パワハラ的被害を受けて離婚したい」「不動産の財産分与ってどうするの?」っていうご相談があります。
弊所では電話相談もやっておりますので、お気軽にお電話くださいますようお願いします。
それが今回の事案のように解決の一歩になるかもしれません。宜しくお願い致します。
事例③
- 依頼主 女性
依頼者からの相談内容
依頼者様は、夫と子供らと住んでいたところ、夫のあたりが徐々に厳しくなってきて、夫と性格が合わないようになってきました。
夫には女性の影もありましたが、ある日夫が別居することになりました。
そういう状況で、今後どうしたらよいのかということで、電話相談という形でお話を聞かせて頂くことになりました。
結果
お電話で聞かせて頂くと養育費と財産分与で争いになってきそうということと、今後の生活費を確保するということで、離婚調停と婚姻費用請求の調停を起こしました。
最終的には、調停が成立するまで夫側は婚姻費用を支払い続けて、慰謝料の代わりに財産分与として居住する家の夫の持ち分を全て得ることができました。
感謝の声
こまめにご連絡も頂け、本当に信頼出来る先生方だと思います。
私の気持ちを汲み取って頂け、迅速にすすめて頂け本当にありがとうございます。
お電話の時も、いきなり案件のことを話すのではなく、夫との関係やこちらの体調などをまず一番にいつも聞いてくださって、本当に親身になってくださる心のある弁護士さんだなと感じました。
何より、常に迅速に対応してくださったことを感謝しています。おかげで1ヶ月半ほどで解決することができました。
今後何かあった時や家族友達に何か問題が発生した時、また野条先生に是非お願いしたいと思える素晴らしい先生です。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
夫の不倫相手に対する慰謝料請求
念のために、もう数人、お話を聞きましたが、この先生がやはりいいと強く感じてお願いしました。
私の話も親身になって聞いていただき、何をゴールにして進めるか、交渉相手がどういう人間なのか、どういうアプローチが効果的なのか等を、細かくしっかり考えられ、粘り強く交渉していただきました。
結果は、調停まで行くことなく早期解決、取り分も、他の先生は難しいと言っていたのですが、野条先生は相場以上の結果を出してくださりました。
交渉後も不明点の相談に気軽に応じていただけました。
電話対応していただいたスタッフの方々も非常に丁寧でした。おかげさまで、新しい生活へと踏み出す事ができるようになりました!本当に感謝しております!
【相談した出来事】
個別の案件ごとに方針を立ててもらい、今後どのようにしたらいいのかまで明確に述べていました。このため、肩の荷が下りてホッとしました。
事務所に訪れたこともありますが、明るくて清潔感のある相談室でした。完全個室の部屋でしたので秘密情報も漏れず安心できました。
事務所には女性のスタッフさんもいるので女性ならではの配慮もある事務所だと思いました。
本当にお世話になりました。ありがとうございます。
【相談した出来事】
正直言って、5人ほど色々なところで弁護士さんと面談しましたが、どれも「相場はこれぐらい」とか「やれるか分かりません」と言ったやる気ない人ばかりでした。
ですが、野条先生は違います!親身になってまず私の願望を聞いてくれ、頑張りましょうと強いお気持ちをいただきました。それだけで少し気はラクになれたぐらいです。
さらに、依頼してからもこまめに連絡をくださり、裁判のように長引くことなく交渉だけで早急に解決してくれました!
子どももいたため、メンタルはずたぼろでしたが、先生には本当に救われました。もうこんなことないようには願いたいですが、、また何かあれば絶対先生に頼らせてください!!
あと、あまり関係ないのですが…笑
こんな地獄のような時期から、無事に這い上がり、野条先生から一件落着のお電話をいただいた日に、妊娠が発覚しました!!もう、人生のプラスにしかならないような方です!!
今は楽しく幸せに暮らしています。
本当に、本当にありがとうございました^_^
【相談した出来事】
交渉のみで見事早急に解決し、離婚せずとも相場を超える慰謝料を請求することができた。