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はじめに
離婚が成立すると、元夫婦は別々に生活することになりますが、子どもたちは双方にとって大切な存在です。
しかし、離婚後に子どもに会わせてほしいと思っても、その希望が通らないケースがあります。
面会交流は、子育てにかかわる親の権利および義務であると同時に、親の養育を受ける子の権利であること、そして両社の利益が対立する場合には、子の利益を第一に考えることとされています。
そのため、子の利益を考えながら、本記事では、どのようなケースで子どもに会わせてもらえないのか、そしてどのように関係改善を図るかについて考えてみます。
結婚後に子どもを監護しない(子どもと同居しない)親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。
子どもとの面会交流については、親権者(監護親)とそうでない側(非監護親)が不仲な場合、スムーズにおこなわれないことがよくあります。
別居親と子との円満で継続的な交流は、親と子の絆を保つことであり、子も別居親が自分を見捨てていないことを確信できますし、子も家族やさまざまな人たちとの交流を通じて、愛情と信頼の大切さを体験でき、別居親との交流も欠かせないとされています。
また、審判例においても、この利益を第一に考え、「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と面会交流について述べられています。
ところが、両親の不仲によって信頼関係が形成されず、なかなか子どもに会わしてくれないケースも少なくありません。
このようなトラブルのリスクを減らすためには、(元)配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを決めておくことをおすすめしています。
本来、面会交流を認めるかどうかは、子の心身の状況、監護状況、子の意思年齢、監護教育に及ぼす影響、父母それぞれの意思、葛藤状況等から、総合的に判断して、子の利益があるかないかで検討されることになります。
問題とならない事案としては、例えば、夫婦が円満に離婚している場合、お互いに子どもの幸せを第一に考え、積極的に会わせてもらえる可能性が高いです。
また、離婚前の調停や裁判で、親権や面会交流に関する取り決めがある場合は、離婚後もその取り決めに従うことが求められますが、必ずしもそうではないケースもあるのです。
それでも、子どもの意思を尊重しなければならないケースや特に面会交流の制限とならないケース(別居親による連れ去りのおそれ、別居親に子の虐待のおそれ、別居親による同居親に対する暴力等のがないケース)においてでも、相手方が面会交流を拒絶してくる場合があります。
面会交流・離婚に伴う面会交流について弁護士を入れるメリット
子どもとの面会交流のルールを取り決める際には、弁護士のサポートが大いに役立ちます。
面会交流について弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
① 適正な面会交流の方法に取り組んでくれる。
非監 護親と子どもの面会交流の方法は、子どもの利益を最も優先して考慮した上で決定しなければなりません(民法766条1項)。
監護親が「面会交流を認めたくない」と考えていても、子どもにとってそれが適切というわけではありません。非監護親ともきちんと面会交流がおこなわれるほうが、拒否する正当な理由がある場合を除き、子どもにとって望ましいと考えられます。
弁護士に依頼すれば、法律・裁判例・実務を踏まえた適正な条件による面会交流を、早期・円滑に実現できる可能性が高まります。元配偶者と顔を合わせて協議する負担が減ることも、弁護士に依頼するメリットの1つです。
子どもの情操教育の観点からも、適切な形で非監護親との面会交流を確保することが大切です。面会交流は子どもの問題で、お金に代えられない価値があると思っています。
このため、弁護士を入れて納得するまで対応することは十分意味があると思っています。
実際に、子どもとの面会交流については、父母間における認識の違いに起因するトラブルを避けるため、さまざまな条件を明確に決めておくべきですが、具体的にどれをどうするのか分からないので、弁護士に依頼して、きちんとした内容を確認すべきです。
例えば、
- 面会交流の日時・頻度
- 面会交流時の宿泊の可否
- 子どもの受け渡し方法
- 監護親などの立会いの有無
- 子どもに対するプレゼントのルール
など、決めることはたくさんあります。
弁護士がいることにより、法令や裁判例によって、依頼者様の希望をできる限り近づけられるよう努めるので、そこにメリットがあります。
② 本人代わって交渉してくれること
子どもの面会交流について揉めてしまうような状況では、監護親と非監護親の仲が険悪であるケースが多くあります。そのため、父母間で面会交流の方法について直接話し合っても、合意に至る可能です。
弁護士を介することで冷静な話し合いが期待できるほか、相手と顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスも軽減されることが期待されるでしょう。
また、公正証書や調停調書等の記録に残り、紛失や改ざんも防ぐことができ、合意内容を明確化できるので、メリットがあります。
③ 離婚調停・離婚訴訟・面会交流調停の対応を一任できること
面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、以下の法的手続きによって面会交流の方法を取り決めます。
離婚調停や離婚訴訟、面会交流の審判等で決まります。
特に離婚に伴う面会交流の場合、面会交流以外のことも結局は弁護士さんにお願いすることが多いので、弁護士に依頼すれば、上記の各法的手続きの対応を一任できます。
煩雑なルールが存在する法的手続きへの対応も、弁護士に依頼すればスムーズに進めてもらえます。
よくある質問
面会交流の方法は、子供の利益を考慮して決定する必要があります。
子供にとってどのような面会交流が利益になるのかを中心に考えます。
弁護士としても、適切な面会交流の形についてアドバイスするためには、相談者の家庭の状況について詳しく聞く必要があります。
例えば、
- 離婚の経緯
- 非監護親と子供の関係
- 現在の面会交流の状況
- 相手方の意向など
をお聞きすることがあります。
面会交流の日時や頻度をどのように決めたらよいでしょうか。
面会交流の日程や頻度を決める際には、両親の都合だけでなく、子供の都合も考慮する必要があります。
これまでの関係や子供の年齢も影響します。幼い子供の場合、月に1回から2回程度の面会交流が望ましい場合もあります。
子供が成長するにつれて、学校や習い事などのスケジュールが忙しくなるため、子供に負担をかけない頻度を設定することが勧められます。
ただし、最終的には子供の意思を尊重することも重要です。
また、子供と非監護親の関係が良好な場合、自由に連絡を取り合うことも可能かもしれません。
解決事例
事例① 男性側から離婚調停申立 面会交流の実現と解決金が得られて離婚が成立したケース
依頼者からの相談内容
依頼者様は妻と子供らと住んでいましたが、妻側の日に日に喧嘩が多くなり家に居場所がなくなるようになり、最終的には追い出されてる形で別居することになりました。
このため、離婚調停を申し立てるため、相談がありました。
結果
相談後に弁護士に依頼があり離婚調停を申し立てました。
幾つか争点がありましたが、依頼者様は子の成長を楽しみにし、離婚しても子供達の成長や面会を楽しみにしておりましたので、面会交流の実現、その内容にはこだわって対応していきました。
また諸問題のなかでも長年婚姻関係にありましたので財産分与等の論点がありました。
最終的には標題のとおり解決することが出来ました。
弁護士からのコメント
依頼者様も妻側と性格不一致でなかなか精神的にもメンタル的にも苦しい状態でありました。
そのなかでも子供達の成長を見守りたいという想いが依頼者様を勇気づけて最後まで闘う気力になったのだと思います。
依頼者様と最後まで諦めずに取り組むことを勉強させていただきました。
事例② 夫側からの離婚対応案件 ー妻の不当な要求に応じず協議離婚で早期解決ー
- 依頼主 30代 男性
依頼者からの相談内容
依頼者様は、妻が突然別居して弁護士を立ててきて困っている状態から電話相談がありました。
休日ということもありましたが、急ぎで対応してお話を聞かせて頂く必要があると判断して迅速に対応させて頂きました。その後、依頼を受けて対応しました。
結果
どうやら妻側が言っている内容は誇張した内容ばかりで証拠もなかったため、それらには応じませんでした。
毅然とした対応した上で依頼者様が納得する合意案で合意することができました。
面会交流については、子の会える喜びを感じながら前に進める内容で、満足できています。
弁護士からのコメント
法律相談というとどうしても敷居が高く感じられるかもしれませんが、本当に気軽に無料相談を利用してください。
おそらくこのページをご覧になられている方のなかにも、「今の状態がいやだな」とか「どうしよう」とかストレスを感じている状況の方がいると思います。
そのような状況から少しでも離れるように心の交通整理をなされることをおすすめします。
相談の中に愚痴が入っても何ら問題ないです。ゆっくり話をしてみて次どうするか、を一緒に考えていけたらと思っております。
感謝の声
最後にかがりび綜合法律事務所をネット内で見つけてメールで詳細を入れました。
すると年末で遅い時間にも関わらず、直ぐにメールの返信があり、お会いして話をさせて頂きました。
人と人とのフィーリングはあると思います。
自身は初めて会った日に野条先生と話をさせて頂いた時点で
『この人に依頼したい。』
と思い契約をさせて頂き、無事に解決することができました。
本当に有り難うございました。
事務所の雰囲気も明るく清潔感があり居心地の良い空間でした。
依頼者の話にしっかり耳を傾け一番に私自身の思いを極力尊重した上での解決策を提案してくださり、スムーズに解決に導いて頂き心より感謝しております。
本当に有り難うございました。