代表弁護士の野条です。解決事例ご紹介いたします。
解決事例:不倫を許された後の関係悪化による離婚と財産分与(50代 女性)
ご相談者様の状況
50代の女性。夫の不倫が発覚し、一時的に別居しましたが、夫から許しを得て同居を再開しました。しかし、同居再開後、夫の態度が以前よりも厳しくなるなど関係が悪化し、同居から10か月後に再び別居を開始しました。
ご相談者様は、自身が先に不倫をした側であるため、離婚請求が認められないのではないかと心配していました。また、婚姻期間中に長年夫と共に築き上げてきた財産について、離婚した場合にきちんと分与してもらえるのかも不安に感じていました。
解決までの経緯
弁護士にご相談いただいた結果、離婚訴訟を提起するのではなく、まずは離婚調停を申し立て、夫との話し合いによる解決を目指すことになりました。
一般的に、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められにくいとされています。しかし、本件では、夫が一度不倫を許し、同居を再開しているという経緯がありました。この点を踏まえ、調停においては、ご相談者様が一方的に有責配偶者であると断定されるべきではないと主張する方針を立てました。
調停期日では、調停委員に対し、不倫に至った経緯だけでなく、その後の夫婦関係の変化、特に同居再開後の夫の態度が厳しくなり、夫婦関係が再び悪化した状況を具体的に説明しました。また、長年にわたる夫婦共同生活におけるご相談者様の貢献度を強調し、財産分与についても公平な割合での分配を求めました。
弁護士は、各調停委員に対し、ご相談者様の主張を理解してもらえるよう丁寧に説明するとともに、必要に応じて、夫に対してどのように働きかけてもらうかについても配慮しながら調停を進めました。
結果
離婚調停の結果、ご相談者様と夫は離婚に合意し、円満離婚が成立しました。
財産分与についても、長年の夫婦共同生活の中で築き上げられた夫婦共有財産の**約45%**をご相談者様が取得することで合意に至りました。
得られたメリット
- 離婚訴訟を回避し、比較的短期間(約1年以内)で離婚が成立した。
- ご相談者様の貢献度が認められ、夫婦共有財産の約45%という適正な財産分与を得ることができた。
弁護士の対応
本件は、ご相談者様が過去に不倫をしたという経緯があり、一般的には有責配偶者からの離婚請求として難しい側面がありました。しかし、夫が一度許して同居を再開したという事実を踏まえ、離婚調停においては、過去の不倫の事実だけに焦点を当てるのではなく、その後の夫婦関係の悪化や、長年の婚姻生活におけるご相談者様の貢献度を丁寧に主張しました。
また、離婚訴訟に発展した場合のリスクや、時間的・精神的な負担を考慮し、早期の円満解決を目指して調停委員との連携を密に行い、夫の説得にも粘り強く取り組みました。
