不倫による精神的苦痛は不倫慰謝料の要素になります!

代表弁護士の野条です!

不倫による精神的苦痛は不倫慰謝料の要素になることがあります。配偶者が不倫を行ったことによって、被害を受けた側が精神的な苦痛や心理的なダメージを受けた場合、それは不倫慰謝料の根拠となる要素として考慮されることがあります。

不倫慰謝料は、配偶者が不倫をしたことによって引き起こされた被害や苦痛に対する一定の金銭的補償を指します。精神的苦痛はその一つの要素として考慮され、被害者の精神的苦痛の程度や影響、配偶者の行為によって生じた悩みやストレスなどが評価されます。

裁判所や交渉の場において、不倫慰謝料の金額が決定される際には、精神的苦痛がどの程度あったのか、その影響がどれほど深刻だったのかなどが考慮されることがあります。そのため、被害を受けた側が不倫による精神的な苦痛を主張し、証明することは不倫慰謝料の支払いに影響を与える可能性があります。男女問題でお困りの際はかがりび綜合法律事務所へご相談ください。
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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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