「もう夫婦としてやっていけない」…裁判離婚の理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説

「もう夫婦としてやっていけない」…裁判離婚の理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説|具体的なケースと裁判例 – かがりび綜合法律事務所

夫婦関係の不和の原因として最もよく耳にするのが「性格の不一致」ではないでしょうか。「価値観が違う」「考え方が合わない」「一緒にいても楽しくない」…こうした理由から、離婚を考える方は多くいらっしゃいます。

しかし、たとえ夫婦双方または一方が「性格が合わないから離婚したい」と思っていても、裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)のいずれかに該当する必要があります。そして、残念ながら、単に「性格の不一致」だけでは、裁判官が「離婚を認めます」と判断する決め手にはなりにくいのが現実です。

では、「性格の不一致」を理由に裁判で離婚することは不可能なのでしょうか? いえ、そうではありません。今回は、法定離婚事由の一つである**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**に焦点を当て、「性格の不一致」がどのようにこの離婚事由と関連するのか、そして「性格の不一致」以外にどのような事情がこれに当たるのか、具体的な裁判例を交えて解説します。

法定離婚事由「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは?

民法第770条1項5号に定められている「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、簡単に言うと、夫婦の関係性が深刻に破綻しており、もはや修復の見込みがなく、これ以上夫婦として共同生活を続けることが困難な状態を指します。

これは、特定の具体的な行為(不貞行為など)を直接指すというよりは、様々な事情を総合的に考慮して、「夫婦としての実体が失われている」と判断される場合に広く適用される、包括的な離婚原因です。

婚姻関係が破綻しているかどうか、裁判所が考慮する事情

夫婦関係が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるほど破綻しているかどうかは、裁判所が以下の様々な事情を総合的に考慮して判断します。

  • 別居の原因と期間: なぜ別居に至ったのか、そして別居期間がどのくらいの長さか。
  • 双方の婚姻継続意思: 夫婦それぞれに、今後も婚姻関係を続けていきたいという意思があるのか、それとも離婚を強く望んでいるのか。
  • 婚姻期間中の夫婦の態度: 夫婦はこれまでお互いを尊重し、協力して生活してきたか。関係修復のための努力はされたかなど。
  • 子どもの有無や状況: 子どもがいる場合、その親権や養育の状況、離婚が子どもに与える影響など。
  • 夫婦双方の年齢や資産・収入: 離婚後の生活状況の見通しなど。

別居期間はどのくらい必要?「〇年以上」で認められやすい?

「別居して何年経てば離婚できるの?」という疑問もよく聞かれますが、法律で「○年別居すれば離婚できる」と明確に定められているわけではありません。しかし、裁判例の傾向として、夫婦双方に離婚について特に責められるべき理由(有責事由)がない場合でも、別居期間が5年以上に至っている場合には、婚姻関係の破綻が認められやすいと言えます。

ただし、注意が必要なのは、自らの有責事由(例:自分から不倫をした)によって別居に至った側からの離婚請求の場合です。このような有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、非常に長期間(例えば10年以上など)の別居が経過しており、未成熟子がいない等の事情がある場合には、例外的に離婚が認められることもあります。

具体的にどのようなケースが「婚姻を継続しがたい重大な事由」になりうるのか?様々な裁判例から解説

「婚姻を継続しがたい重大な事由」として裁判で問題になりうるケースは多岐にわたります。ここでは、具体的な裁判例とともに、どのような事情がこの離婚原因として認められるのかを見ていきましょう。

1.犯罪行為・服役

配偶者が犯罪行為を行い、長期にわたり服役することは、夫婦としての共同生活を不可能にし、婚姻関係を破綻させる重大な事由となり得ます。

  • 薬物事犯での実刑判決が破綻事由とされた事例(東京地判 平成15年11月20日) 夫が覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたにもかかわらず、そのわずか2ヶ月足らず後に再び覚醒剤を使用し、懲役2年の実刑判決を受けた事案。裁判所は、この事実関係において、相手方配偶者も離婚はやむを得ないという気持ちであったという事情も踏まえ、婚姻を継続し難い重大な事由があるとの判断を示しました。
  • 婚姻直後の服役が破綻事由とされた事例(福岡家判 平成28年1月29日) 夫が妻との婚姻から約3ヶ月後に万引きで逮捕され、懲役3年の実刑判決を受け服役した事案。逮捕からの別居が相当期間継続すること、妻がこの服役を受けて離婚の意思を固めたなどの事情が総合的に考慮され、離婚請求が認められました。

2.性交不能、性的異常等

婚姻生活において性交渉は重要な要素の一つと考えられています。性交不能、正当な理由のない継続的な性交渉の拒否、あるいは一方の性的異常は、夫婦間の信頼関係や共同生活の基盤を揺るがし、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断される場合があります。

  • 極端な性交渉の拒否と自己完結が破綻とされた事例(福岡高判 平成5年3月18日) 夫婦間の性交渉が婚姻後約5ヶ月間でわずか2,3回程度と極端に少なく、全く性交渉がない状態であるのに、夫自身はポルノビデオを見て自慰行為をしており、改善を約束しながら改めないこと、妻は婚姻生活を継続する意思が全くないこと等の事情が考慮され、婚姻関係が破綻していると判断されました。
  • 異常なポルノ嗜好と性交渉拒否が破綻とされた事例(浦和地判 昭和60年9月10日) 夫がポルノ雑誌に異常な関心を示し、買いあさっては一人で部屋に閉じこもり自慰行為に耽り、妻との性交渉を拒否するようになっただけでなく、妻が正常な性生活を願っても改めず、遂には同室で寝ることすら拒否するようになったこと等の事情が考慮され、婚姻関係が破綻していると判断されました。

3.親族との不和

配偶者と相手方の親族との間の不和自体が直接的な離婚原因となるわけではありません。しかし、その親族との不和が原因で夫婦間の関係性が悪化し、夫婦関係の回復が不可能となるほどに破綻した場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されることがあります。特に、夫婦の一方が、自己の親族と配偶者との板挟みになった際に、配偶者の味方になったり、関係改善のために努力したりといった誠意ある対応を示さない場合、それが夫婦関係破綻の一因と見なされることがあります。

  • 夫の両親との不和に対する夫の無関心が破綻とされた事例(名古屋地岡崎支判 昭和43年1月29日) 妻と夫の両親の不和が原因で妻から離婚請求をした事案。夫が家庭内のことに全く無関心で、妻と夫の両親との度重なる不和にもかかわらず、一度も積極的に円満を取り戻すよう努力したことがなく、婚姻関係を維持するための誠意を示さないことから、夫には婚姻関係を維持する意思が全くないと認められるとして、妻からの離婚請求が認められました。
  • 妻の両親からの冷遇に対する妻の無関心が破綻とされた事例(山形地判 昭和45年11月10日) 同居していた妻の両親から夫が受けた不当な評価や日頃からの侮蔑・軽視の言動を伴う冷遇と、それに対する妻の無関心を理由として、夫からの離婚請求が認められました。
  • 親族不和だけでは破綻と認められなかった事例(東京高判 昭和60年12月24日) 夫の妹(小姑)との反目により妻が別居した夫婦につき、夫婦間に固有の決定的な紛争があったわけではなく、妻が別居後も離婚を望まず関係修復の努力をしたいと決意していること、子どもも両親の離婚に反対していること、妻と小姑との関係に多少の改善の兆しが見られたこと等が考慮されました。これらの事情から、婚姻関係が完全に破綻したとは言えないとして、夫からの離婚請求が認められませんでした。親族との不和があっても、夫婦自身の関係が決定的に壊れていない場合や、関係修復の可能性がある場合は、離婚原因とは認められないこともあります。

4.性格の不一致等

冒頭でも触れたように、単に「性格や考え方が合わない」というだけでは、直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性は低いです。なぜなら、性格の違いはどのような夫婦にもある程度存在するものであり、夫婦双方の努力や歩み寄りによって円満な関係を修復できる可能性があると考えられているからです。

しかし、性格の不一致が原因で、上記で述べたような様々な問題(対話の拒否、協力義務の不履行、家庭内の不和など)が生じ、結果として婚姻関係が回復不能なほどに破綻した場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。このため、「性格の不一致」は、単独で主張されるよりも、これまで説明した様々な破綻原因と複合的に主張されることが多いです。

  • 精神的不協和が破綻原因とされた事例(横浜地判 昭和59年7月30日) 夫婦それぞれの行動に、特に非難されるべき明確な原因があったわけではないが、夫婦間の精神的な不協和が重要な原因となり、婚姻関係が破綻したと認められた事例。裁判所は、夫婦それぞれの結婚生活に対する考え方の根本的な違い(性格の不適合ともいえるもの)から相互理解が得られず、夫の柔軟さを欠く態度に対し、感受性の強い妻が感情に根ざした回避的な行動をとったことなどが考慮され、婚姻関係が破綻していると判断し、離婚請求を認めました。これは、明確な有責行為がなくとも、夫婦の根本的な性格・考え方の違いから生じる精神的なすれ違いが、修復不可能な破綻に至ったと判断されたケースと言えます。

裁判で離婚を勝ち取るために必要なこと

「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由に離婚裁判を進める場合、最も重要となるのは、**夫婦関係が回復不可能なほど破綻していることを示す「証拠」**です。単に「辛かった」と主張するだけでは、裁判官にその深刻さは伝わりません。

  • 別居期間の長さとその始まりの状況
  • 夫婦間のコミュニケーションが不足している、あるいは全くないこと(メールやLINEの履歴、手紙など)
  • 生活費の分担が適切に行われていない証拠
  • 夫婦としての協力義務(家事、育児、経済的協力など)を果たしていない具体的な行動の記録
  • 暴力やモラハラ、侮辱行為があったことを示す記録(日記、音声、写真、診断書、警察への相談記録など)
  • 相手方の浪費や借金、不労を示す証拠(家計の記録、借金に関する書類など)
  • 特定の宗教活動への過度の傾倒を示す客観的な事実
  • 親族との不和の具体的な状況を示す証拠(暴言、嫌がらせの記録など)
  • 夫婦関係調整調停で合意に至らなかった事実とその経緯

これらのさまざまな証拠を収集し、整理し、裁判所に「この夫婦の関係は、もう回復の見込みがなく、破綻しているのだ」と説得力をもって示すことが求められます。

複雑な離婚原因、裁判への準備は弁護士にご相談ください

あなたが抱える夫婦の問題が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として裁判で認められる可能性があるのか、どのような証拠が有効なのか、ご自身で判断するのは非常に難しいでしょう。また、裁判で離婚を勝ち取るためには、法的な主張を組み立て、証拠を効果的に提出するなど、専門的な知識と手続きが必要です。

協議や調停で解決に至らず、離婚裁判に進むことを検討される場合は、ぜひ経験豊富な弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの詳しい状況を伺い、これまでの裁判例の傾向も踏まえながら、あなたのケースで離婚が認められる可能性を判断し、必要な証拠収集のアドバイスや、裁判で有利になるための戦略を立てるサポートをいたします。

裁判離婚をお考えなら、かがりび綜合法律事務所へ

かがりび綜合法律事務所は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を含む離婚裁判の解決実績が豊富です。ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、裁判所に夫婦関係の破綻を認めてもらうための主張・立証活動を全力で行います。

「夫婦関係が完全に冷え切っている」「性格が合わないことで毎日苦しい」「モラハラや親族関係で悩んでいる」「裁判で離婚できるか知りたい」「どのような準備が必要か分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。あなたの状況に寄り添い、裁判離婚という困難な道のりを共に歩み、最善の結果を目指してサポートいたします。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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