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まずは、その心の内をお話ください。
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最後まで粘り強く闘います!
このページの目次
はじめに
当事務所では、女性特有の離婚問題に対応するために離婚相談や様々なプランニングをご用意しております。実際に男女問題の相談者の半数以上が女性であり、新たな人生のスタートを応援するお手伝いをさせていただいております。
離婚問題を解決するにあたっては、親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等の話し合いの項目がありますが、夫とのパワーバランス等の関係性や十分に話合いできない結果、一向に確定しないことが多々見受けられます。
また、それどころか、離婚すること自体もままならず、モラルハラスメントやDVも受け続け、本来の自分を取り戻せない方をたくさんみていきました。
そんな女性の相談者様に少しでも立ち直ってもらいために、勇気をもって次の一歩を踏み出せるようにぜひ、当事務所の離婚相談を受けて欲しいと思っています
女性からのご相談で多いのは、次のような内容です。
- 夫と上手く離婚の話ができずに困っている。
- 夫のモラハラ的・パワハラ的被害を受けて離婚したい。
- 夫が離婚に応じないので困っている
- 不倫や過去のモラハラのことも含め慰謝料請求をしたい。
- 突然、夫から離婚を迫られてどうしていいかわからない
- 不動産の財産分与ってどうするの?
- 夫の不倫で悩んでいる
- 親権をとりたい。子供を返してほしい。
- 慰謝料と養育費の妥当な金額がわからない。
- モラハラやDVを受けて別居したいが、どうしていいか分からない。
弊所では、離婚相談とともにカウンセリングを重視しています。 分からないこと、今不安に思っておられることを一緒に整理していき、心の交通整理をするだけでも気持ちは違ってきます。
モラハラや不倫での苦痛やお悩みを、納得・安心・笑顔で解決していきましょう。そのためにも精神面から戦略まで徹底サポート、解決まで伴走します。
まずは、その心の内をお話ください。安易に妥結してしまうと後々トラブルや後悔の原因になります。
最後まで粘り強く闘います!
離婚を既に決意されている方も、まだ迷っておられる方も、まずは、ご相談下さい。
女性の離婚問題の理由や背景
最近、日本では離婚率が上昇しており、その中でも女性の離婚が増加しています。女性が離婚する理由は様々ですが、今回はその中でも特に注目される3つの問題について取り上げます。
1. 経済的自立の問題
昔は、女性は結婚して夫に養ってもらうことが当たり前でした。しかし現在では、女性も社会進出して自分で稼ぐことができるようになってきました。そのため、夫に依存する必要がなくなり、自立した経済的な生活を送りたいと考える女性が増えています。
しかし、結婚して家庭を持つと、家事や育児に専念する必要があり、自分のキャリアを犠牲にすることになる場合があります。
そのため、女性が自分の人生を自分で決め、経済的に自立することが困難な場合、離婚を選択するケースが増えています。また、女性が出産後、育児に重きを置くためにキャリアを休止したり、短縮したりすることが多いため、経済的自立が難しくなることもあります。
このような状況下で、女性が離婚を選ぶことは避けられない場合があるのです。
2. 夫婦関係の問題
夫婦関係が円満でないと、女性はストレスを感じ、家庭内での生活が辛くなります。特に、夫からの暴力や不倫、浮気などが原因で離婚するケースが増えています。また、夫婦関係が悪化すると、子どもにも影響が出るため、女性は子どものために離婚を決断する場合もあります。
夫婦関係が悪い場合、女性は長期的にストレスを感じることがあります。そのため、女性は精神的に追い詰められることが多く、離婚を選択することがあります。また、夫婦関係が悪化し、夫婦間のコミュニケーションがうまくいかなくなると、修復することは困難になることもあります。
3. シングルマザーの問題
女性が離婚すると、子育てを一人で行うシングルマザーになることがあります。シングルマザーは、育児と仕事を両立させることが難しく、経済的な負担も大きいため、生活が苦しくなる場合があります。
また、子どもが成長しても、一人で育てるために大変な負担を強いられることがあります。そのため、女性は離婚を決断する際に、シングルマザーとしての生活についても考える必要があります。
シングルマザーは、育児と仕事を両立することが必要になります。そのため、保育園や幼稚園などの施設を利用することも多く、費用がかかることが多いです。
また、シングルマザーは、子どもの成長に合わせた生活リズムを整えることが難しく、睡眠不足やストレスを感じることがあります。そのため、シングルマザーには、子育て支援や経済的支援など、様々な支援が必要になる場合があります。
まとめ
女性が離婚する理由は様々ですが、経済的自立、夫婦関係、シングルマザーとしての問題が特に注目されます。女性が自分の人生を自分で選択し、幸せな生活を送ることができるよう、社会的な支援が必要だと考えられます。
特に、女性が経済的自立を困難にするような社会的制度や男女格差を解消することが必要であり、女性が自分の人生を自分で選択できる社会を実現するための取り組みが求められます。
女性のための離婚相談での3つの強み
弊所では、女性特有の離婚問題にこたえるため、3つの強み(ポイント)をもっています。
① カウンセリング力がある女性弁護士・男性弁護士両方が在籍
かがりび綜合律事務所には、女性弁護士、男性弁護士両方が在籍しております。
モラハラDVを受けて悩んでいる女性の中には、
「女性弁護士だと夫に力負けしないか心配だ。男性弁護士の方が心強い。」
「男性弁護士に対しては自分の悩みを打ち明けにくい」
「女性弁護士の方がきめ細やかな対応をしてくれそう」
とお考えになられて、男女どちらの弁護士にするか悩まられる方も少なくありません。
当事務所は、このような多種多様なご相談者様のニーズに応えるべく、男性弁護士と女性弁護士の選択が可能というシステムを取っております。ご希望があれば、ご予約時にご遠慮なくご相談頂きたいと思っております。
ここで重要なのは、弊所はどの弁護士もメンタルヘルスやカウンセリングに精通している弁護士が在籍しているということです。
離婚問題でお悩みの女性の方は、夫からの精神的な圧迫や、将来に対する不安から精神的にもつらい日々をお過ごしの方が多いと思います。こういったストレスは、時には、精神的な不調だけでなく、具体的な体調面にも影響することが珍しくありません。
そのため、離婚協議を行っていくにあたっては、協議や手続の進め方などの技術的な面だけでなく、不安や恐怖をコントロールし、折れない心を持つことも、同じくらい重要になります。
通常、弁護士業務は法律の理屈の問題を通じますので、理論には強くても心理面でのサポートがないところも少なくありませんが、弊所では、相手方の心理や感情を踏まえて適切な対応を取っていく必要があるべきだとかんがえておりますので、安心して男女それぞれからカウンセリングにも対応できる弁護士を探していただきたいと思っております。
このような精神的な問題にも配慮しながら対応できるように、当事務所では、所属する全ての弁護士が、法的な側面だけでなく心理的な側面も重視して対応することを大切にしております。
② 女性側・男性側両方の取扱経験を踏まえたきめ細やかなサポート
離婚というのは、多くの方があるかないか、あったとしても弁護士さんに相談することは人生に一度きりの問題です。
当事務所は、女性からのご依頼件数が非常に多く、女性の視点に立った、きめ細やかなサービスを提供しております。女性特有の問題としては、以下の問題があります。
1. 経済的な不安
現在の配偶者の収入や資産などによって、離婚後の生活がどのようになるかが不安になります。特に専業主婦の場合は、再就職や生計の維持が難しくなることがあります。
2. 子育ての負担
子供との生活の共有や親権の問題、また子供の学校や習い事などの生活スケジュールや費用の変更など、子育てに関する問題も大きくなります。
3. 心理的な負担
離婚はその場だけではなく、長期的に心理的な負担を強いられることがあります。特に夫婦関係の長かった人にとっては、離婚後に孤独感や不安感を感じることがあります。
当事務所では、女性の視点に立って個別に生活設計のプランニングや公的制度のご案内を行っています。また男性サイドからの視点も踏まえ、個別のアドバイスを提供しています。両者の視点を踏まえたサポートによって、離婚に伴う不安や心理的な負担を最小限にすることができます。
③ 別居に向けたサポートを行います
離婚では、離婚協議を始める前の段階での準備が重要です。モラハラやDVを受けている方は日常的に上手く物事を考えることもできない方も多いですし、夫さんとの離婚後の生活も考えていかなかったりしないといけませんが、一般的に知識や経験でもどのようなものがいるかわからず、こわくて別居もままならない方も多いのが現状です。
女性が離婚を考える場合、一度別居することで考えを整理し、離婚への第一歩を踏み出す方も多いため、別居に向けたサポートは重要な役割を果たしています。
別居に向けたサポートとして提供される内容は以下の通りです。
相談者の方の生活状況や離婚の経緯を詳しく聞き取り、別居についての疑問や不安を解消します。
別居後の生活に向けて必要な資料や証拠についてアドバイスを行い、必要資料チェックリストを提供します。
別居に際して何を資料として準備をするか具体的にアドバイスします。
DV問題がある場合は、警察との連携や保護命令申立てについて検討します。
最適な別居のタイミングや具体的な日取りについて打ち合わせを行い、別居後の段取りについて具体的にアドバイスします。
別居後は、弁護士が相手方との窓口となり、相手との連絡事項や対応等行います。
生活費の請求婚姻費用(生活費)を請求できる場合は、相手に生活費を請求し、必要な手続を取ります。
依頼者が離婚を決意された場合、相手との交渉や離婚調停の申立てを行います。
当事務所は、女性が抱える離婚問題について、別居に向けたサポートも含め、きめ細やかな支援を提供しています。
別居に向けた現実的な作業をサポートすることで、不安やストレスを最小限に抑えた別居・離婚に向けての準備を進めることができます。
そして、安心して新しい人生をスタートすることができるように丁寧なアドバイスを心がけております。
女性の場合によくある相談事例
弁護士を代理人に立てた場合、相手に直接対応する必要がないため、自分自身の精神的な負担を軽減することができます。また、弁護士が代理人となることで、交渉の難しい相手とも、正式な手続きを通じて対処することができます。
基本的に交渉の窓口が弁護士になりますので、協議、調停、裁判どの段階を問わずとも弁護士を代理人に立てることをおすすめしています。
当事務所では、ご依頼頂いた後、別居のタイミングやご依頼者様と協議して、速やかに受任通知を送ります。
その文章のなかには、「本件の依頼を受けましたので、くれぐれも本人ではなく、今後は代理人にご連絡していただき、決して本人や関係者等にご連絡、接触されないようお願いします」という旨を伝えます。これにより、精神的な安定をとりもどすことができます。
調停事件の場合には、調停委員や家庭裁判所とのやり取りも弁護士が行います。弁護士が代理人となることで、自分自身が手続きに慣れていない場合でも、スムーズに進めることができます。
また、当事務所は交渉を得意としていますので、調停でリードしてくれるようになると、依頼者様もホッとした顔をなされていることが多く、少しでも精神的な負担が軽減されていると実感しております。
以上のように、弁護士が代理人となることで、自分自身の負担を軽減し、専門家が代わりに交渉・手続きを行うことができ、スムーズな解決につながります。ぜひ一度ご相談ください。
調停は、原則として当事者同士で行うことができますが、離婚調停の場合は、複雑な問題が絡み合うこともあり、自分自身で交渉を進めていくことは非常に困難です。
例えば、離婚原因の有無や別居期間、慰謝料の額、財産分与、年金分割、養育費、面会交流など、多岐にわたる問題があります。
こうした問題を解決するためには、法律や判例に精通した弁護士の存在が必要だと考えております。
弁護士は、ご依頼者様の権利や利益を守るために、相手方との交渉を専門的に行うことができ、そして、弁護士は、調停や裁判での証拠の収集や弁論活動も行うことができ、貴重なアドバイスを提供してくれます。ご安心してご相談ください。
この場合は、弁護士の代理交渉のご依頼を強くおすすめします。家庭裁判所での調停もありますが、協議で終わらせるか、調停までするのかは弁護士の感覚やご依頼者様の方針によって変わりますので、最適な方法をお伝えさせていただきます。
別居したいときには、まず、婚姻費用分担請求をすることで、生活費の面で安心することができます。具体的には、経済的に不利な側が、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求することができます。
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求することができます。これを、婚姻費用分担請求と言います。
当事務所では、生活費(婚姻費用)の請求のご依頼を受けると、弁護士名で婚姻費用分担請求を夫に送ります。もし、夫が支払いに応じない場合、直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
調停の結果、多くの場合、夫から婚姻費用が支払われます。当事務所では、婚姻費用に関する問題を解決するために全力を尽くしますので、ご安心頂ければ幸いです。
調停や裁判において、請求する方法が考えられます。合意した、または裁判が確定したにも関わらず、夫が支払わない場合、差押え等の方法によって回収を目指します。差押え等の場合、夫の勤務先や預金口座等を把握している必要がありますので、弁護士とともに対策を練る必要があります。
過去の婚姻費用を請求すること自体は簡単ではありませんが、離婚の財産分与として調整する方法もあります。一度ご相談ください。
本当に困った問題ですね。ご無理なされないでくださいね。正当な理由があれば、同居義務に反することはありません。
確かに、婚姻共同生活を営むためには協力、扶助を行う必要がありますが、これもお互いの信頼関係が構築されてこそであります。
信頼関係が破綻している事情がある場合には別居せざるを得ないこともでてきます。一度、ぜひ当事務所の無料離婚相談をお受けて頂ければと思います。
当事者同士で離婚協議を行う場合、感情的な問題で話が進まなくなることがあります。実際、離婚協議は、冷静かつ合理的な判断に基づいて進める必要があります。そのためには、法的なポイントを押さえながら、話し合いを行うことが重要です。場合によっては、調停の申立てが必要になる場合もあります。
私たち弁護士は、離婚問題に詳しく、感情的な問題を排除し、冷静に話し合える環境を整えることができます。弁護士を代理人に立てることで、感情的な話に立ち入ることなく、法的に問題ない条件を交渉することができます。
離婚協議では、慎重な準備と専門的な知識を持っている弁護士と相談することが、スムーズな解決につながります。
当事務所では、離婚問題解決に向けた最善の解決策を提供することを目的として、全力でサポートいたします。ご相談者様の要望や状況を把握し、最適な解決策を導き出すことができます。
弁護士に代理人となってもらい、弁護士を通して相手と交渉することで、感情的な話に立ち入らず、相手に振り回されずに重要なことに絞って話をすることができますので、是非ご相談ください。
親権や監護権については、子どもの利益・福祉が最優先されることが原則です。監護権の決定基準は子どもの年齢や状況、生活環境、近くにいる親の状況など、総合的に判断されます。
なお、場合によっては子どもの意思が尊重されることもありますが、それは子どもの年齢により異なるため、個別の事情によって判断されます。
考慮要素としては、以下のものがあります。
- 監護の継続性
- 母性尊重
- 子どもの意思の尊重
- その他の事情(子どもに対する愛情、監護者の経済的能力、補助者の有無、親の監護能力、住宅事情や学校関係などの生活環境、子どもの年齢や性別、発育状況・環境の変化が子どもの生活に影響する可能性、兄弟姉妹の不分離の原則等)
親権と監護権については、親権者と監護権者が同じであるほうが理想的です。しかし、親権者と監護権者が別々に決まることもあります。
この場合、子どもは人格や財産などの権利を保有しますが、監護権者は子どもと一緒に生活することが求められ、子どもの日常生活や教育に関する重要な決定をすることができます。親権者は、子どもの権利を尊重し、監護権者の役割を支援することが求められます。
親権や監護権に関する問題は、感情的な問題も含まれているため、自分自身で解決するのは困難な場合があります。そのため、弁護士に相談することが望ましいです。裁判所の調停や審判での申し立ても必要に応じて行います。
当事務所では、子どもの幸せを最優先に考え、ご相談者様に寄り添い、信頼できるサポートを提供していますのでお気軽にご相談ください。
専業主婦の方であっても、財産分与や年金分割を請求することはできます。
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を分与することをいいます。分配の基準としては、夫婦の財産を原則として折半にする(「2分の1ルール」と言います)、というのが実務上の取り扱いです。
財産分与については、基本的には2分の1ルールが適用されますが、相手が特殊な資格や能力等を持っていたり、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされた場合には、2分の1ルールが適用されない場合がありますが、殆どが例外的な事情によりますので、ご安心頂いて問題ございません。
年金分割とは、婚姻期間中に相手方の厚生年金の加入期間がある場合には、婚姻期間中の保険料納付記録を最大0.5:0.5で分割することにより、将来受け取る年金額が上乗せされる制度です。専業主婦でも年金分割を請求できます。なお、厚生年金が対象ですので、国民年金にのみ加入している方は年金分割を行うことができません。
夫から財産分与や年金分割を拒否された場合でも、調停や審判手続により請求することができます。年金分割については、離婚実務において、50%の割合が認められなかった事例はほとんどありませんのでご安心いただければと思います。
基本的に財産分与なります。不動産や預貯金、株式などは相手方の名義のものでも夫婦共有財産であれば財産分与の対象となります。
まず、相手に預貯金等の残高を開示するように求めましょう。このような手続きは、協議や調停の場で求めることができます。相手が自主的に開示しない場合、弁護士が依頼を受けている場合には、弁護士会照会制度や調停・審判手続きを通じて、金融機関から相手の口座残高の報告を求めることが可能です。
ただし、弁護士会照会では、回答義務までは課されていないため、金融機関から報告を得られない可能性もあります。また、調査嘱託の制度を利用するのにも、相手がそこに口座を有していることを疎明する必要があり、銀行名及び支店名程度は特定する必要があります。
相手の隠し預金の存在を全く把握されていない場合には、調査ができない可能性があるため、専門的で正確な方法で捜査が必要です。事前に別居する前に弁護士と戦略を練る必要があります。
こうした場合、専門の弁護士を頼ることで、可能な限り相手の隠し預金を探り出し、適切かつ公正な対処を行うことが可能です。大切な家族や自分自身の権利を守るため、正しい手順を踏んで対処することが大切です。
離婚後でも財産分与手続きは可能です。財産分与は婚姻期間中の財産の精算のため、離婚後においても可能です。相手と話し合いができない場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用すべきでしょう。期限があるので、よく注意してください。
まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。
このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。
まず、民法上の条文をみてみましょう!
(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。
民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。
実際に弊所で取り扱った事例では、1年程度で離婚が認められた事例もあります。ケースによってさまざまです。
お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!
離婚に伴い慰謝料を請求する場合、相手方に有責行為がある場合に限られます。典型的な有責行為としては、不貞行為や暴力(DV)などが挙げられますが、裁判例では、個別の事情により有責行為と認定し、慰謝料を認めた例もあります。
例えば、
- 暴行・虐待(DV)
- 同居に堪えないような重大な侮辱
- 犯罪行為
- 浪費癖、家庭をかえりみない
- モラルハラスメント
等が挙げられます。
ただし、協議や調停の段階で相手方が慰謝料の支払いに応じない場合には、最終的には離婚裁判において慰謝料を主張することが必要となります。
この際、有責行為を立証する必要があり、これには相手方の証言や証拠を集めるなどの手続きが必要になります。従って、男女問題に精通している弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが重要だと考えております。
相手方が有責行為を行った場合には、通常の不法行為として慰謝料請求はできます。
離婚慰謝料が取れる代表的なケースは、暴力を受けた場合や、不倫等のケースですが、強度の精神的虐待等の場合にも慰謝料請求が認められることがあります。その事案の程度や内容によっても異なりますが、暴力やモラルハラスメントでも50万円から300万円程度認められたケースもあります。
ただ、いずれのケースでも立証、つまり証拠に基づいて、どこまでの証明ができるのかが問題となります。お困りの方は当事務所までご相談ください。
原則として、請求できます。夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、夫(妻)と浮気相手の二人に、共同不法行為になりますので、慰謝料の請求ができます。
不貞当時夫婦関係が実質的に破綻していたような場合、夫(妻)が浮気相手に嘘を言い独身だと信じ込ませており、不倫相手に落ち度がない場合、または誘因性や悪質性等も関連するため、戦略を練る必要があります。まずは一度ご相談ください。
不貞行為になります。たとえ一回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは不貞行為となります。
慰謝料の請求は可能ですが、慰謝料はそこまで高額にはならないのですが、今後のことを考えて、その相手方と連絡、接触、面会を行わさせないようにする等を慰謝料請求することとともに行う方も多いです。
さらに、裁判離婚まで認められない点もありますが、しっかり記録化して離婚する際の条件交渉を行うための条件とする方もいます。
まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。
したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。
ただ、性的類似行為でも婚姻関係を破壊させる行為でありますから、慰謝料が認められることも例外的にあります。
なお、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。
ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。
例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。
つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。
裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。
かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております。
慰謝料の算定においては、婚姻関係への破壊度合がポイントになりますが、そのためにも、不貞行為の期間・回数・内容なども重要な事実になります。
一般的には、婚姻期間が長ければそれだけ法益侵害の程度も大きくなる傾向にあります。その期間において、不貞の回数や権利を侵害した程度も重要になります。
裁判例では、東京地方裁判所平成22年2月1日「当初は配偶者がいることを知らずに交際を開始しており、その期間も合わせて2か月程度に過ぎなかった、東京地方裁判所平成24年7月24日「不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間でと」とそれぞれ認定して、慰謝料の比較的に慰謝料を低かった事例もあります。
つまり、不貞期間が短いとそこまで慰謝料の金額が上がらないという枠組みがあるようにも思います。
一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所にご相談ください。慰謝料請求する方でも、される方でも強みがあります。宜しくお願いします!
基本的に、不貞慰謝料を請求された場合には、弁護士を入れることをおすすめしています。焦って下手な回答をしたり金額を打診したりすると、後になって取り返しがつかないことにもなります。
不貞の回数や期間、相手方の婚姻関係の破綻の度合いによって大きく減額できることがあります。当事務所でも300万円から500万円近く減額した事例も多数ございます。
また、ご家族と同居されている方やなるべく家族に知られないようにすることや第三者に口外されないこと等の条件をつけることもありますので、副次的な効果として必要かとおもいます。まずは、不安な気持ちを取り戻すためにもご相談ください。
不貞慰謝料は請求する側は感情的になりやすく、不貞行為の回数・期間・態様、不貞行為の相手との関係性、その他の離婚原因の有無によりますが、高額な請求をしてくることもよくあります。
このため、①適切な慰謝料になるべく減額をしていくということが必要です。
また、②なるべく自分の配偶者や家族に知られたくない、③円満に解決したい(裁判にならずに終わりたい)、④相手方が家や職場に来ることを避けたい、⑤お互いに迷惑となるような行為が今後なされないようにしたい等の今後のトラブル回避を目指すことも非常に有益なことです。
このように、弁護士を入れるメリットは多くありますので、ぜひお気軽に一度ご相談ください
基本的に応じる必要はありません。協議離婚や調停離婚の場合には、お互いの合意に基づき離婚ができますので、離婚できないことになります。
裁判上でも有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、特段の事情がない限り、離婚を容易に認めまれないです。
ここで、重要なのは、有責配偶者からの離婚請求をなされている場合に、経済的な条件を詰めるにあたっては、ご相談者様が非常に交渉上は有利な立場になるということです。詳しくは、当事務所までご相談ください。
原則として、相手方が離婚と協議し離婚及びその女権に合意ができれば離婚することができるでしょう。しかし、相手方が離婚を認めない場合には、一方の配偶者の不倫・浮気(不貞行為)が離婚原因となった場合、その不貞行為をした配偶者からの離婚請求は、本来、認められません。
とはいえ、現在の判例では、以下の3要件(要素)を充たす場合には、例外的に離婚請求が認められる可能性もあります。
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
- 未成熟子が存在しないこと
- 相手配偶者が、離婚によって、精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれないこと
① 別居期間は事案ごとの諸事情や②・③の要件も考慮して、総合的に判断されます。
一般的に8、9年の別居期間が、判断の分かれ目と言われていますが、これより短い期間でも離婚請求が認められたケースや、反対に10年を超える別居期間があっても離婚が認められなかったケースもあります。
② 未成熟子とは、親から独立して生計を維持できない子のことを言い、必ずしも未成年者と同じではありません。
一般的には、高校卒業から大学卒業までの年齢が目安とされることが多いと言えます。
裁判以前から別居が続き、今後も継続される夫婦関係においては、離婚後の養育費問題の経済的条件を充実させることとの兼ね合いとしても必要とされています。
③ 特に経済的な面で相手配偶者に配慮がされているかが重要です。
考慮要素として、十分な離婚給付(財産分与、慰謝料)がなされているか、別居期間中の婚姻費用の支払い状況、相手配偶者の財産状況等が挙げられます。
離婚に関する公正証書を作成するには、離婚すること及び離婚の条件について整った上で合意している必要があります。従って、条件が折り合わない部分については、公正証書を作成することはできません。
この場合には、離婚の条件交渉を行い、きちんと条件をつめて公証役場で公正証書を作成してもらうことになるでしょう。
結論から申し上げると、離婚を先行して決める場合は依頼者様に有利になることなければ基本的にはおすすめしていません。
特に離婚交渉で有利な立場(相手方が有責配偶者、婚姻費用を請求する側等)の場合には、メリットがあまり多くありません。
確かに、この場合、離婚だけは早期に達成できるメリットがありますが、養育費の問題を後に残してしまうデメリットもありますし、離婚されない法的状況であるからこそ、交渉の強みが出ることもあります。
このため、このようなことでお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。離婚後に養育費を定める際、親同士の協議が難しい場合には、調停審判といった裁判所での手続を利用することが考えられます。
大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。確かにDVの相談は、昨今多くあり、自分自身がDVされていると気づかないことが多くあります。
これはモラハラ事案でも多くあります。ただ、被害者にとって最初の課題となるのは、DVの発生を確実に証明する証拠集めが大切になります!
以下、で証拠として有効なものを列挙しておきますが、一番大切なのはご自身の健康です。証拠のことは心配かもしれませんが、弁護士に早期に相談して次の対応策を練ってみてください。
思い立ったら弁護士さんに相談するのが大切だと思いますので是非ご相談くださいね。
証拠として有効なもの
- 怪我の診断書
- 怪我を写した写真
- 録音データ
- メールやラインの記録
- 警察への通報や各相談機関への相談記録
(一般的に相談した内容が記録として保管されいるので、申請をして記録を開示してもらうことができます) - 暴行後の部屋の写真
- DVについて記録された日記
(日時、場所、DV方法、DVに至った理由、被害内容など具体的な内容を日記につけてください)
協議・交渉により相手方が離婚することに同意している場合には、特にこの理由でも離婚が認められます。
ただ、相手方が離婚することに同意していない場合には、原則として単に、性格の不一致や信頼失墜だけで離婚理由にまでになるかは難しいことが多いです。
しかし、例外的に、信用失墜の原因となった過去の判例を精査して、民法第770条第1項第5号は婚姻継続に責任があると積極的に肯定されることがあります。
婚姻の破綻の理由 (計画できない重大な理由)、結婚の破綻以外の状況 (たとえば、申請している当事者の責任) で離婚の申し立てを受け入れるかどうかを決定する際に、離婚、離婚後の相手方の生活が苦しくなること、子供の利益が未熟であることなども考慮します)であれば、離婚は容易に認めない方向に働いていきます。
そのため、性格の不一致による離婚届を提出する際には、自分に責任がないこと(少なくとも相手にも責任があること)、相手や未熟児に負担がかからないことを具体的に述べる必要があります。これによって、複合的に離婚が認められることがあります。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。
心理的DVとは、パートナーに対して心理的な苦痛やストレスを与えることで、支配やコントロールを行うことを指します。
具体的には、以下のような行為が挙げられます。
- 嫌がらせや脅迫
- 否定的な評価や自己肯定感を脅かす行為
- 関係者からの連絡を断つ
- 自由な交友を制限する
- 相手の行動や感情をコントロールしようとする
- 相手を無視する、話を聞かない
心理的DVは、身体的な暴力や性的な暴力よりも見えにくいため、被害者にとって気づきにくいことがあります。しかし、長期間にわたって続く場合は重大な精神的影響を及ぼすため、適切な支援や対応が必要です。また、心理的DVは、法的にも問題となる場合があるため、相談や訴えることも可能です。
かがりび綜合法律事務所では、カウンセリングを含め、これまで多くの離婚に伴う心理的な側面も対応してきましたので、離婚を決意した方はかがりび綜合法律事務所の無料相談を受けて頂ければと思います。