■コラム 有責配偶者に対する慰謝料について

こんにちは! 弁護士の井上です。

有責配偶者に対する慰謝料請求についてよくご相談を受けます。

離婚の原因を作り婚姻関係を破綻させた有責配偶者には、慰謝料の支払い義務が課せられますが、交渉によって金額が左右されることが多くあります。このホームページでも解決事例をたくさん載せていますので、増額事例では400万円や500万円までを増額しました。減額事例では、50万円から減免までできたケースまで事例があります。

有責配偶者に義務付けられている慰謝料の詳細や相場・有責配偶者に慰謝料を請求する際の注意点などについてお話いたします。 有責配偶者は慰謝料の支払いが義務付けられている 有責配偶者に対する慰謝料は、民法第709条・第710条の定める不法行為による損害賠償として請求します。 ここでいう不法行為とは、相手の権利や法的な利益が害されることを認識しながら、意識的に侵害する行為です。

慰謝料の相場は数十万~500万円 あくまで目安ですが、一般的な慰謝料の相場は以下のとおりです。

● 不貞行為:数十万~500万円

● 悪意の遺棄:数十万~300万円

● 暴力(DV):数十万~500万円

● その他(セックスレスなど):0~100万円 慰謝料の金額はさまざまな要因を考慮して算出されるため、明確に決めることができませんので、ぜひあらかじめご相談いただけるとアドバイスをさせていただきます。

慰謝料の金額に影響する主な要因には、以下のようなものがありますが、良く出てくる事項としましては、① 子どもの有無 ② 夫婦お互いの資産や社会的地位 ③ 婚姻期間や別居期間 ④有責行為(不貞やDV)についての詳細な経緯を述べていくことや、過去の裁判例を引っ張って闘うマインドで主張することが効果的です。減額事例についてもまたご説明いたしますので、お悩みのかたは是非かがりび相互綜合法律事務所までご相談くださいね。

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