あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

衝撃!あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

「まさか、うちの人が…?」そう思ったことはありませんか?パートナーの行動に少しでも不安を感じたら、この記事を読んでみてください。

「不貞行為」と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、パートナーが他の異性と肉体関係を持つことでしょう。もちろん、これは明確な不貞行為です。しかし、実は、肉体関係がなくても不貞行為とみなされるケースがあることをご存知ですか?

え?キスやハグだけじゃダメなの?

法律上の「不貞行為」は、基本的に肉体関係を伴うものを指します。だから、「キスやハグだけ」「プラトニックな関係」は、原則として不貞行為には該当しません。

しかし!裁判では、状況によっては肉体関係がなくても「不貞行為」と判断されることがあるんです。例えば、

  • 頻繁なラブホテルへの出入り
  • 宿泊を伴う旅行
  • 相手の家への長時間の滞在
  • 肉体関係を匂わせるメールやSNSのやり取り

これらの証拠があれば、言い逃れは難しいかもしれません。

肉体関係だけじゃない!「性交類似行為」にも要注意!

さらに、肉体関係がなくても、「性交類似行為」は不貞行為とみなされる可能性があります。

  • 手淫
  • 口淫
  • 前戯
  • 裸で抱き合う
  • 一緒にお風呂に入る

これらの行為も、慰謝料請求や離婚の理由になり得ることを覚えておきましょう。

風俗通いは?まさかの判例も!

「風俗店に通うくらい、大目に見てよ…」なんて思っていませんか?実は、風俗店での性行為も、複数回にわたる場合は不貞行為と判断される可能性が高いんです。

実際に、「夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した」として、慰謝料が増額された判例もあります。

  • 大阪高裁2020年9月3日: 夫の風俗通いが原因で、慰謝料100万円から120万円に増額

ただし、1~2回程度の利用であれば、不貞行為と認められないケースが多いようです。

誤解しないで!不貞行為にならないケース

一方で、以下のケースは不貞行為にはなりません。

  • 肉体関係のない浮気
  • 性行為の強要

これらのケースでは、慰謝料請求や離婚は難しいでしょう。

最後に

パートナーの行動に不安を感じたら、まずは冷静に状況を見極めることが大切です。一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

この記事が、あなたの悩みを解決する糸口になれば幸いです。

#不貞行為 #浮気 #離婚 #慰謝料 #弁護士

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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