離婚弁護士の解説 不貞慰謝料のポイント


離婚弁護士が解説!「法的な離婚」で心が傷ついても慰謝料はもらえる?精神的苦痛の評価基準と裁判例

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

大阪で離婚問題に強く、特に慰謝料や精神的苦痛の評価に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

「夫(妻)の不倫で心がズタズタになった。この精神的苦痛、慰謝料で報われるの?」 「相手が離婚に応じてくれないだけで、心が疲弊している。これも慰謝料の対象になる?」 「合法的に離婚が成立しても、精神的なダメージを受けたら慰謝料はもらえるの?」

離婚の際、当事者が受ける精神的苦痛は計り知れません。特に、不倫などの明確な不法行為があった場合は慰謝料請求が可能ですが、「法的に離婚が成立すること自体」が精神的苦痛となり、慰謝料の対象となるのかという疑問を抱く方もいらっしゃいます。

今回のブログでは、ご提供いただいた資料の「第6章 離婚慰謝料の損害の内容」の記載や最高裁判例、そして民法改正の議論も踏まえながら、離婚慰謝料の対象となる「精神的苦痛」の種類、特に「法的な離婚による精神的損害」の評価、そしてそれが慰謝料に与える影響について、詳しく解説していきます。

1. 離婚慰謝料の対象となる「精神的苦痛」とは?

離婚慰謝料は、離婚原因となった不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。ご提供いただいた資料の「離婚慰謝料の損害の内容」にあるように、理論的には、離婚慰謝料の損害は以下の3つに区分できます。

  1. 離婚原因行為による精神的損害: 不貞行為(不倫)、DV(ドメスティック・バイオレンス)、悪意の遺棄など、具体的な離婚原因となった行為そのものによって生じる精神的苦痛。これが慰謝料の主要な根拠となります。
  2. 婚姻破綻による精神的損害: 上記のような行為によって、夫婦の婚姻関係が破綻したこと自体によって生じる精神的苦痛。
  3. 法的な離婚による精神的損害: 法的な離婚が成立すること自体によって生じる精神的苦痛。

この3つのうち、特に「3 法的な離婚による精神的損害」については、これを慰謝料の対象と認めるかどうか、学説上、見解が分かれる点です。

2. 離婚慰謝料の金額を左右する要素と最高裁の判断

不倫慰謝料の金額は、一律ではありません。個別の事情によって大きく変動し、裁判所は「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」を重視します。

  • 不貞行為の期間と回数: 長ければ長いほど、回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きく、慰謝料額は高くなる傾向にあります。裁判例では、婚姻破綻後も夫が妻以外の女性と同棲した場合、その同棲が婚姻破綻の原因ではないとしても、夫の離婚請求を棄却すべきではないと判示しています。
  • 夫婦関係の破綻状況: 不貞行為が始まる前から夫婦関係が既に破綻していた場合(別居期間が長いなど)は、慰謝料が減額されたり、認められなかったりする可能性があります。
  • 精神的苦痛の程度: 不倫で精神疾患を発症した場合(診断書が重要)は、慰謝料増額の要因となります。

専門職の不倫と慰謝料の増額

裁判例(東京地判平13.8.30)は、専門職の不倫が慰謝料を「大幅増額」させるケースとして非常に重要です。

  • 事案概要: 夫の患者である精神科医Yが、夫と不倫に及んだ事案。
  • 裁判所の判断: 不貞相手方に対して400万円もの高額な慰謝料の支払いを命じました。判決は、精神科医という人の心の専門家であり、患者の主治医として信頼関係を裏切ったこと、夫の病状回復に悪影響を与えた可能性を重視しました。

この判例は、特定の職業や社会的地位にある者が、その地位に伴う高い倫理観や信頼を裏切る形で不貞行為に及んだ場合、慰謝料が通常よりも大幅に増額される可能性があることを明確に示しています。

3. 「有責配偶者からの離婚請求」の壁と裁判例

有責配偶者(離婚原因を作った側)からの離婚請求は、原則として認められにくいとされています。これは、夫婦間の**「信義誠実の原則」**に反するためです。

ご提供いただいた資料には、有責配偶者からの離婚請求が棄却された複数の判例が掲載されています。

別居期間20年以上での有責配偶者の妻からの離婚請求を棄却した事案(最高裁昭和62年2月17日判決)

  • 事案概要: 妻Xが不倫相手と同棲し20年以上夫Yと別居していたが、夫Yは妻Xの帰郷を待ち、婚姻継続を希望していました。
  • 裁判所の判断: 最高裁は、妻Xの離婚請求を棄却しました。判決では、妻Xの一方的な有責行為と、夫Yに「過酷な苦痛を強いることになり、信義誠実の原則に反する」と判断しました。

この判例は、長期別居があっても、有責性が極めて高い場合、簡単に離婚が認められないことを示しています。

別居期間30年の有責配偶者の夫からの離婚請求を認容した事案(最高裁昭和62年11月24日判決)

  • 事案概要: 夫Xが別の女性と同棲し約30年間妻Yと別居。夫Xは長男に学費援助を継続していました。
  • 裁判所の判断: 最高裁は夫Xの離婚請求を認容しました。判決は、30年という極めて長期の別居と、夫Xが長男に経済的援助を継続していたこと、妻Yが離婚によって過酷な状況に置かれないことなどを考慮し、夫Xからの離婚請求を認めることが「信義則に反しない」と判断しました。

この判例は、極めて長期の別居に加え、有責配偶者側に相手方や子への十分な配慮(経済的援助など)があれば、離婚が認められる可能性があることを示しています。

4. 弁護士が導く「精神的苦痛」を伴う離婚の解決戦略

離婚における精神的苦痛、特に「法的な離婚」による損害は原則認められませんが、離婚原因となった不法行為(不貞、DVなど)による精神的苦痛は慰謝料の対象となります。

弁護士は、あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。

  • 精神的苦痛の客観的証明: 不倫やDVによる精神的苦痛を、診断書や詳細な記録、録音などを用いて客観的に証明し、慰謝料額の増額を目指します。
  • 有責配偶者からの離婚請求への対応: 困難なケースですが、長期の別居、相手への真摯な対応、そして相手が離婚を認めることで過酷な状況に置かれないことなどを丁寧に主張し、離婚成立を目指します。
  • 公正証書による合意の明確化: 慰謝料や養育費、財産分与などの離婚条件を公正証書で明確にすることで、将来のトラブルを防止し、あなたの安心を確保します。

まとめ:あなたの「精神的苦痛」を「納得の解決」へ

離婚を巡る問題は、複雑で、精神的にも負担の大きいものです。特に、精神的苦痛の評価や有責配偶者からの離婚請求は、専門的な知識と経験が不可欠です。しかし、適切な法的知識と経験を持つ弁護士のサポートがあれば、乗り越えることは十分に可能です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。初回相談は無料です。どんなに困難な状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます!

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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