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はじめに
浮気や不倫は、被害者にとって深刻な問題であり、慰謝料請求をすることが必要な場合があります。
しかし、慰謝料請求をする際には、注意しなければならないことがあります。
このページでは、慰謝料請求をする際にしてはいけないことの3つを解説します。
請求額を過剰にすること
慰謝料請求額は、被害の程度や精神的苦痛、経済的損失などに基づいて決定されます。
しかしながら、請求額を過剰にすることは、逆効果になることがあります。
過剰な請求額を提示すると、裁判所は請求額を減額する可能性もあり、相手方も感情的になり反発を受け、慰謝料問題がこじれることがあります。
慰謝料請求をする場合は、請求額を適正に設定することが重要です。
本サイトでも紹介させていただきましたとおり、裁判例が示すような婚姻期間、当時の夫婦円満状態、積極的な誘惑の有無や不貞期間の回数、主導性、離婚することの申入れの有無や不貞により婚姻関係が悪化した、あるいは破綻したのか等の考慮要素に用いてきちんと検討した上で請求を行うことが望ましいでしょう。
相手の家や職場に乗り込む、退職勧奨等の迷惑行為をすること
相手の家や職場に乗り込みたくなる気持ちは出ることもあるのかもしれませんが、このような行為をすると、住居侵入、建造物侵入、名誉棄損、強要など様々な行為に触れる危険性があります。
また、浮気をした相手が素直に謝罪するとは限りませんし、乗り込まれたことに対して激高し、暴行・傷害事件に発展してしまうなど危険な事態やトラブルの原因となってしまうおそれがあります。
浮気相手に対してダメージを与えたいと考えたとしても、法的に適切な手段で請求していくことが必要となりますので、相手の家や職場に乗り込むといった行為には控えておくべきでしょう。また、同様に、つきまとい等の行為をすることもよくありません。
浮気相手の職場に退職を強要する、嫌がらせの電話をすることもやめておく必要があります。
退職自体は本来労働者が退職するかどうかは本来こちらに選択権がありません。
慰謝料の法的効果として退職させる義務まではないのが現状ですので、不倫がなされているからといって職場での退職を強要する、職場に嫌がらせ電話を行うといったことはこちらに不利なことを招いてしまいます。
職場不倫の案件であれば、職場外にて面会行為を行った場合には、違約金を支払うなどの示談書や誓約書に明示させることが重要だと思います。
侮辱的な言動をすること
相手方に対して侮辱的な言動をすることは、こちら側にメリットがありません。
確かに相手方に対して謝罪を求める気持ちは十分に分かりますが、相手方のプライバシーを侵害したり、名誉棄損に該当する可能性がある行為はこちらがリスクを負うだけであります。
特にインターネット上でのSNSの書き込みや口コミによって不倫があったことが記載するのはトラブルの原因であり、最近でもよくある問題となる事例なので、このような言動を行うことは何らメリットがありません。
まとめ
不倫や浮気によって被害を受けた場合、慰謝料請求は適切な手段です。ただし、請求額を過剰にすることや、つきまとい行為、侮辱的な言動は避けなければなりません。
慰謝料請求をする際は、適切な手続きを行い、正当な請求額を設定することが重要です。
また、浮気が発覚した段階で、冷静に相手方と対峙し、金額の交渉を進めることは難しい場合もあります。
そのため、専門家である弁護士に依頼し、正当な流れや手続きで慰謝料請求を行うことをおすすめします。
まずは、慰謝料請求に関する証拠や請求金額などについて、弁護士と相談し、解決策を見つけていくことが良いでしょう。
不倫慰謝料や浮気慰謝料の問題に特化したかがりび総合法律事務所に、お気軽に相談してください。