このページの目次
離婚
第1 着手金
1 離婚事件
離婚協議事件 | 金22万円~ |
離婚協議・調停セット(離婚・親権・養育費) | 金33万円~ ※1 |
離婚訴訟事件 | 金44万円~ ※2 |
- ※1 調停に至った場合で、調停期日が5回目までは特に日当等は発生いたしません。また、面会交流が争いとなる場合や財産分与等の紛争が顕在化する等の複雑な場合には、金11万円を別途頂きます。
- ※2 調停から移行する場合には、調停時点での着手金の半額を目安に金11万円~金26万5000円と設定し、複雑な離婚訴訟(親権での対立等)の場合には別途相談することがあります。
2 子の引渡し監護
子の監護・保全の協議・調停事件 | 金22万円~金33万円 |
子の監護・保全の仮処分事件 | 金33万円 |
3 その他
財産分与の調停・審判、養育費請求・調停、面会交流協議、調停事件、各種執行手続等の単独でのご依頼については、また別途お見積りさせていただきます。
第2 成功報酬金について
1 離婚事件(その他の個別事件もこれに準じて決めるものとする)
但し、全てが終了する場合でも、最低でも金44万円が発生するものとする。
- 離婚達成した場合 金33万円
- 離婚阻止した場合 金33万円
- 親権が得られた場合 金11万円
- 親権取得を阻止した場合 金11万円
- 婚姻費用・養育費得られた経済的利益の3年分の11%
- 婚姻費用・養育費請求されていた金額より減額できた経済的利益の3年分の11%
- 慰謝料・財産分与・解決金等金員が得られた経済的利益の11%
- 慰謝料・財産分与・解決金等金員が請求されていた金額より減額できた経済的利益の11%
- 面会交流の請求目的が達成された場合には、金11万円から金22万円とする。
- 面会交流の請求目的を阻止された場合には、金11万円から金22万円とする。
- 年金分割が得られた場合又は阻止できた場合には金11万円とする。
2 子の引渡し監護
- 子の引渡し監護の目的が達成した場合 金33万円
- 子の引渡し監護の目的が阻止した場合 金33万円
- 上記の場合は、現状よりも条件が改善した場合や相手方の要求が一部でも認められなかった場合も成功に含めて報酬計算するものとする。
- 保全手続も達成、阻止は同様に検討し、別途金33万円が発生するものとする。
不貞慰謝料・被請求事件・貞操権侵害 その他男女トラブル
着手金 | 金22万円 〜 |
成功報酬 | 17.6%〜 |
慰謝料請求する側の場合、着手金0の完全成功報酬制も行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。