こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日はDV保護命令について、ご紹介いたします。まずはお一人で悩まれずにご相談ください!
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われたこなかったことから、制定されてきた経緯があります。DVは、これまで暴力を受けてもやむをえない、あるいは自分が悪い、自分に責任があるとおもいこんでいたか方がやはり不合理なことであり、自分には非がなかったと認識できるようになり、さらにDVから自身を守るために保護ができるようになりました。このため、以下の命令等を求めることができています。
1 電話等禁止命令
電話等禁止命令(10条2項)相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人に対して次に掲げるいずれの行為もしてはならない。
1面会を要求すること。
2その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。その名誉を書する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
7その性的差恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的蓋恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2退去命令(10条1項2号)について
相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去せよ。相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいしてはならない。