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【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例
【生活費ゼロからの逆転!】婚姻費用・財産分与・養育費、全て獲得事例
投稿内容:
夫の家出後、「勝手に出て行ったから生活費は払わない」と追い詰められてご相談に。話し合いもできず、「家に戻るしかない?親権を諦めるべき?」と絶望的でした。
✅ 夫と直接接触せず、ストレス軽減
✅ 婚姻費用と離婚・養育費調停を同時申し立て
✅ 算定表通りの金額で調停成立を徹底
【相談の結果】
離婚までの毎月14万円の婚姻費用、離婚時に約200万円の財産分与、毎月約10万円の養育費を全て獲得!夫と直接顔を合わせることなく、円満に解決できました。
一人で抱え込まず、私たちに頼ってください。法的な根拠に基づき、あなたの生活を守ります。離婚 #婚姻費用 #財産分与 #養育費 #生活費 #離婚弁護士 #大阪 #解決事例 #金銭問題
感謝の声
30代 女性依頼
相談の時からとても親身になって話を聞いて下さり、あまりの嬉しさに涙を流してしまいました。依頼してからは自分にとってとても強い味方がついてくれた!とゆう感覚になり気持ちもしっかり保てて、強気で過ごすことができました。メールや、電話でも気軽に相談に乗っていただき、嬉しかったです。自分がなかなか上手く言葉にできないいいたいことや、伝えたいことをうまく言葉にしてもらえてありがたかったです!なにより、早期解決できて本当に感謝しています。本当にお世話になりました!先生に依頼して良かったです!
相談した出来事
長年のモラハラがきつく、別居に踏み切れずどうしていいかわからないため、先生へすがりました。
分野 離婚・男女問題
離婚請求、モラハラ
解決方法 調停
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
「あなたには価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」 こういった言葉の暴力(モラハラ)に長年苦しんできた方からご相談がありました。夫は家庭内での支配を強め、人格を否定するような言動を繰り返していました。
ご相談者様は精神的に追い詰められ、自力での離婚交渉は困難な状況でした。 私たちは、過去のメールや日記、ご本人の陳述書、病院の診断書などを丁寧に整理し、モラハラの実態を客観的に証明する準備を進めました。 その結果、夫の行為が不法行為にあたるとして、慰謝料100万円を含む和解を成立させることができました。
モラハラは目に見えない暴力です。 しかし、必ず証拠はあります。一人で苦しまず、一緒に解決への道を探しませんか?
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1. 離婚問題、一人で抱え込んでいませんか?
1. 離婚問題、一人で抱え込んでいませんか?
離婚を考え始めた時、「何から手をつければいいのか」「弁護士に相談するのはまだ早いかも」と躊躇していませんか?
しかし、早期の相談こそが、あなた自身の未来を守る第一歩です。 例えば、慰謝料や財産分与について、相手から不当な要求を突きつけられたケース。ご相談者様の中には、「もう諦めるしかない」と思っていた方もいらっしゃいます。 ですが、専門家が介入することで、法的な根拠に基づいた適正な分与額を主張でき、生活再建への道筋が見えてくることがほとんどです。
あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスで、不安を解消します。 まずは一歩踏み出して、お気軽にご相談ください。
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離婚の同意が得られない場合の完全ガイド
離婚の同意が得られない場合の完全ガイド
「離婚したいのに相手が応じない」あなたへ。大阪の弁護士が教える法的手段と交渉術
「離婚したい」というあなたの気持ちに、相手が応じてくれない時、それは非常に辛い状況です。感情的な対立から、話し合いが全く進まないこともあるでしょう。当事者間での直接交渉が難しい場合、弁護士を代理人として立てることで、相手にあなたの本気度が伝わり、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります 。弁護士は、感情的な側面から一歩引いた「交渉役」として、冷静な対話を促す役割も担います 。
日本における離婚の約90%は、協議離婚、つまり当事者同士の話し合いで成立しています 。しかし、相手が応じない場合、協議離婚は成立しません 。その場合、離婚を目指すためには、法的な手続きである「離婚調停」や「離婚裁判」に進む必要があります 。
協議・調停・裁判:離婚への3つのステップ
相手が離婚を拒否している場合、まずは「離婚調停」を申し立てることが一般的です 。調停は、家庭裁判所で調停委員という第三者が間に入り、当事者の意見を聞きながら解決を探る手続きです 。夫婦が顔を合わせることなく、それぞれが別の待機室で待機し、交互に調停室で話すため、直接対話を避けたい方にも有効な方法です 。
調停でも合意が得られず、離婚が不成立となった場合、最終手段として「裁判離婚」に進むことになります 。裁判で離婚が認められるためには、民法第770条第1項に定められた「法定離婚事由」が必要です 。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判離婚では、相手の同意がなくても、裁判官が離婚判決を下すことで離婚が成立します 。
裁判で離婚が認められる条件:民法770条の解説
法定離婚事由の中でも、「性格の不一致」は最も多い離婚原因とされていますが、民法には直接規定されていません 。しかし、単なる性格の不一致が原因で「長期間の別居」や「DV・モラハラ」といった事実に発展し、婚姻関係がすでに破綻していると判断されれば、最終的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。この判断には、専門家である弁護士の知見が不可欠です 。
協議・調停・裁判離婚の比較
離婚の手続き方法には、協議離婚、離婚調停、裁判離婚の3つの主な手段があります。まず、最も一般的で手軽なのが「協議離婚」で、当事者間の話し合いで合意すれば、最短数日から数ヶ月で完了し、費用もかかりません。ただし、相手の合意が必須であり、公正証書を作成しない限り、法的強制力はありません 。次に、話し合いがまとまらない場合に利用するのが「離婚調停」です。家庭裁判所で行われ、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます 。申し立て費用は1,200円の印紙代と切手代程度ですが、成立までには数ヶ月から1年以上かかることもあります 。調停で合意が成立すれば、調停調書には判決と同じ法的強制力が与えられます 。最後に、調停でも合意に至らない場合の最終手段が「裁判離婚」です。これも家庭裁判所で行われますが、法定離婚事由が必要となり、当事者の合意は不要で、裁判官の判決によって離婚が成立します 。費用は数万円から、期間は1年以上かかることが一般的です
【弁護士 野条健人 が解説】離婚後の面会交流を拒否されたら?|子どもの利益を最優先に考える解決策「離婚後も子どもと会いたいのに、元妻(夫)に会わせてもらえない…」
【弁護士 野条健人 が解説】離婚後の面会交流を拒否されたら?|子どもの利益を最優先に考える解決策
「離婚後も子どもと会いたいのに、元妻(夫)に会わせてもらえない…」
離婚が成立すると、元夫婦はそれぞれ別の道を歩み始めますが、子どもたちにとっては、両親ともに大切な存在であることに変わりありません。しかし、親権者(監護親)と非親権者(非監護親)の間に感情的な対立があると、子どもとの面会交流がスムーズに行われないケースが少なくありません。
面会交流は、子どもの健やかな成長にとって不可欠な「子の権利」であり、同時に、親の「権利」と「義務」でもあります。そのため、たとえ元配偶者との関係が悪くても、子どもの利益を第一に考え、面会交流の機会を確保することは、親としての重要な責任です。
この記事では、離婚弁護士として数多くの面会交流問題を解決してきた私、野条健人が、面会交流を拒否された場合の対処法、そして弁護士に相談・依頼するメリットについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。
もしあなたが、離婚後の子どもとの関係に悩んでおり、どうすれば良いか分からず不安な気持ちでいるなら、ぜひ最後までお読みください。
- 面会交流とは?なぜ子どもにとって大切なのか?
面会交流とは、離婚後に子どもと別居している親(非監護親)が、子どもと直接会ったり、電話や手紙、メールなどで交流することをいいます。
審判例においても、面会交流は以下の性質を持つと述べられています。
親の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面
人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質
つまり、面会交流は、親と子の絆を維持し、子どもが「親に捨てられたのではないか」という不安を抱くことなく、愛情と信頼の大切さを体験する上で欠かせないものなのです。
- 面会交流が拒否されるケースと、そのリスク
本来、面会交流を認めるかどうかは、子どもの心身の状況や意思、そして何よりも「子の利益があるか」を総合的に判断して決定されます。
問題とならない事案としては、例えば、夫婦が円満に離婚し、お互いに子どもの幸せを第一に考えている場合、積極的に面会交流が認められる可能性が高いです。また、離婚前の調停や裁判で、面会交流に関する取り決めがある場合は、離婚後もその取り決めに従うことが求められます。
しかし、以下のようなケースでは、面会交流がスムーズにいかず、トラブルに発展することがあります。
元配偶者との不仲: 離婚時の感情的な対立が尾を引き、信頼関係が形成されず、面会交流を拒否される。
口 約束のみの取り決め: 「いつでも会っていいよ」といった口約束だけでは、後々トラブルになった場合に相手に支払いを強制することが困難です。
具体的なルールの欠如: 面会交流の頻度、時間、場所、連絡方法などが曖昧なため、元配偶者との間で意見の対立が生じる。
- 面会交流を拒否された場合の対処法
(1)まずは冷静な話し合いを試みる
まずは、元配偶者と冷静に話し合うことが重要です。感情的にならず、「なぜ面会交流を拒否するのか」という相手の気持ちに耳を傾けてみましょう。
もし、面会交流を拒否する理由が「連れ去りの恐れがある」「暴力の恐れがある」といった、子どもの安全に関わることであれば、その不安を解消するための対策を一緒に考える必要があります。
(2)調停を申し立てる
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、面会交流の方法について話し合いを進めます。裁判所が定める「標準的な面会交流のルール」(月に1回、数時間程度など)を参考に、話し合いを進めるのが一般的です。
調停が不成立に終わった場合は、自動的に「審判」に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流の可否や方法を決定します。
- 面会交流問題における弁護士のメリット
面会交流を巡るトラブルは、当事者同士の感情的な対立が解決を妨げることが多いため、弁護士のサポートが非常に有効です。
(1)相手との交渉を一任できる
元配偶者と直接やり取りすることが精神的な負担となる場合でも、弁護士があなたの代理人として交渉を代行します。これにより、感情的な対立を避け、冷静かつ建設的な話し合いを進められます。
(2)子どもの利益を最大化するアドバイスをもらえる
弁護士は、過去の審判例や裁判例に基づき、子どもの意思を尊重しつつ、あなたの面会交流の権利を確保するための具体的なアドバイスを提供します。
例えば、「子どもに会わせてもらえない」という状況でも、弁護士は以下のような観点から、子どもの利益を最大化する戦略を提案します。
子どもに与える影響: 面会交流を拒否することが、子どもにどのような心理的影響を与えるか、という観点から主張を組み立てる。
具体的なルールの提示: 子どもの生活リズムを崩さないよう、日時や場所、時間の長さなどを具体的に提案する。
(3)調停や審判の手続きを任せられる
面会交流調停や審判では、法的な知識に基づいて、いかに「面会交流が子どもの利益になるか」を説得的に主張することが重要です。
弁護士は、あなたに代わって調停に出席し、適切な書面を提出することで、あなたの主張を最大限に反映させ、有利な解決へと導きます。
(4)調停後のトラブルを防ぐための文書作成
面会交流に関する取り決めは、口約束ではなく、必ず「離婚協議書」や「公正証書」として書面に残しておくことが重要です。
特に、公正証書に強制執行認諾文言を付記しておくことで、万が一相手が取り決めに従わない場合でも、裁判所の手続きを経ずに相手の財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
弁護士は、離婚協議書や公正証書の作成までをサポートし、離婚後のトラブルを未然に防ぎます。
- まとめ:子どもの未来のために、弁護士という選択を
面会交流は、親だけでなく、子どもにとってもかけがえのない大切な時間です。
もしあなたが、離婚後の子どもとの面会交流を拒否され、一人で悩んでいるなら、ぜひ弁護士にご相談ください。
私たちは、あなたの元配偶者との間に立ち、子どもの利益を第一に考えた、建設的な解決を目指します。
「どうすれば子どもと会えるようになるのだろうか…」
「子どもに会いたい気持ちを、どう伝えたらいいか分からない…」
そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、子どもとの絆を育むための最善策を、一緒に見つけ出しましょう。
熟年離婚のきっかけ、意識の変化
熟年離婚において、モラハラ・DV、経済的な問題、家事への協力意識の差、子どもの独立による家族関係の変化は、特に重要な要因です。以下に、これらの要因について詳細に解説します。
1. モラハラ・DV
- 定義と影響:
- モラハラ(精神的虐待)やDV(身体的暴力)は、長年にわたる夫婦関係において深刻な問題となり、熟年離婚の大きな要因です。
- これらの行為は、被害者の精神的、肉体的な健康を著しく害し、自己肯定感を低下させ、孤立感を深めます。
- 具体例:
- 日常的な暴言(「役立たず」「誰のおかげで生活できているんだ」など)
- 無視や精神的な追い詰め
- 生活費の制限や経済的支配
- 身体的暴力
- 特徴:
- 長年の我慢が限界に達し、子どもの独立や経済的自立を機に離婚を決意するケースが多いです。
- DVは男性から女性へのケースが多いですが、女性から男性へのケースも存在します。
2. 経済的な問題
- 影響:
- お金の問題は、夫婦間の信頼関係を損ない、熟年離婚の大きな要因となります。
- 退職金の使い道、生活費の分担、配偶者の浪費や借金などが原因で対立が深まります。
- 具体例:
- ギャンブル等による退職金の浪費
- 多額の借金の発覚
- 定年退職後の生活費の負担に関する不満
- 特徴:
- 浪費や借金は、生活水準の低下や節約を強いるため、夫婦間の不満を増幅させます。
- 老後の生活設計が狂い、将来への不安が離婚を決意させる要因となります。
3. 家事への協力意識の差
- 影響:
- 家事分担への不満は、特に妻側のストレスを増加させ、熟年離婚の原因となります。
- 定年退職後も家事に協力しない夫への不満が蓄積します。
- 具体例:
- 「家のことはお前に任せる」と家事を放棄する
- 妻が家事、育児、パートの全てを担う
- 特徴:
- 家事を「手伝う」という意識ではなく、夫婦共同でおこなうという意識の欠如が不満を招きます。
- どちらか一方に家事の負担が偏ることで「もう一緒にいたくない」と感じるケースが多くあります。
4. 子どもの独立による家族関係の変化
- 影響:
- 子どもの独立は、夫婦関係を見つめ直すきっかけとなり、熟年離婚につながることがあります。
- 子育てという共通の目標を失い、夫婦間の関係が希薄化することがあります。
- 具体例:
- 夫婦二人だけの生活に戻り、会話が減少する
- お互いの存在意義を見失う
- 特徴:
- 子育て中心の生活を送ってきた場合、子どもの独立後に喪失感を覚えることがあります。
- 夫婦二人の生活になった時に、あらためてお互いの関係を見つめなおすことで、離婚につながる場合もあります。
熟年離婚を検討する際の注意点
- 熟年離婚は、感情的な側面だけでなく、財産分与、年金分割、住居など、様々な法的、経済的な側面を考慮する必要があります。
- 離婚後の生活設計をしっかりと立てることが重要です。
- 弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
【大阪でモラハラ・DV被害にお悩みの方へ】「暴言・監視・ICレコーダー設置」
【大阪でモラハラ・DV被害にお悩みの方へ】「暴言・監視・ICレコーダー設置」も離婚原因に!弁護士が解説する「精神的暴力」の立証方法
「夫(妻)の暴言や監視に毎日苦しめられている…これってモラハラで離婚できるの?」
「ICレコーダーで会話を録音したけど、証拠になる?」
大阪府でモラハラ・DV被害に苦しんでいるあなたへ。
かがりび綜合法律事務所は、モラハラ・DV問題に特化し、目に見えにくい「精神的暴力」を法的に立証し、多くの依頼者様の離婚問題や慰謝料請求を成功に導いてきた**「強い弁護士」**が在籍しています。
「暴言・モラハラ」が離婚原因になるケース
モラハラ(モラルハラスメント)やDV(ドメスティックバイオレンス)は、夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻生活を継続し難い重大な事由として、離婚原因になり得ます。特にモラハラは、身体的な暴力とは異なり、精神的な攻撃が中心となるため、証拠が集まりにくいと思われがちです。
- 高齢(約80歳)になり生活力を失った夫が妻を軽んずる言動を言い、配慮を欠いた行為をすることになった事例(東京高判平23・5・26):
- 主張のポイント:
- 高齢になり、生活力を失った夫が妻を軽んずる言動・一方的に先輩の位牌を無断で親戚に送り付けたこと:これは、妻の尊厳を著しく傷つけ、夫婦間の信頼関係を破壊する行為です。
- 別居期間は1年と比較的短いものの、**「婚姻関係修復に向けた努力を示さなかった」**ことも問題視されています。
- この判例は、たとえ高齢の夫婦であっても、相手を軽んじる暴言や尊厳を傷つける行為が離婚原因となり得ることを示しています。
- 主張のポイント:
- 妻が婚姻期間中に自宅に電源を入れたICレコーダーを設置した行為(東京地判平25・9・10):
- 主張のポイント:
- **「ICレコーダーを自宅に設置した行為は、夫婦間の信頼を害する」**と判断されています。
- 婚姻届に署名押印したものの、その後も同居を継続しており、婚姻解消の確定的な意思はなかったこと。
- この判例は、一方的なICレコーダー設置による監視が、夫婦間の信頼関係を破壊する行為となり得ることを示唆しています。ただし、この事案では、離婚解消の意思がなかったと判断され、最終的に離婚請求は一部容認されたにとどまっています。
- 主張のポイント:
これらの判例からわかるように、モラハラ・DVが離婚原因となるポイントは以下の通りです。
- 暴言・侮辱・嫌がらせ:配偶者の人格を否定するような言葉、侮辱、悪口、無視などが日常的に行われる。
- 監視・行動制限:行動を監視する、外出を制限する、交友関係を制限するといった行為。
- 経済的DV:生活費を渡さない、お金の管理を一方的に支配する、借金を強いるなど。
- 精神的・肉体的苦痛:これらの行為により、うつ病などの精神疾患を発症したり、心身に大きな苦痛を受けている場合。
- 信頼関係の喪失:モラハラ・DVが原因で、夫婦間の信頼関係が完全に失われ、回復の見込みがない状態。
モラハラ・DVの「強い証拠」と弁護士の役割
モラハラ・DVは、外からは見えにくいため、証拠集めが非常に重要です。
写真の書籍の「証拠資料」の項目では、以下のようなものが挙げられています。
- ICレコーダー設置行為を示す資料
- 婚姻関係破綻の核心・主たる原因を立証する資料
- 当事者の陳述書や口述書、夫婦間のメールや通信アプリ上のやり取り
- 当事者から事情を聞いた知人の陳述書、会話の録音・録画等
これらの証拠を、弁護士が適切に収集・整理・活用することで、裁判所を説得しやすくなります。
かがりび綜合法律事務所は、モラハラ・DV問題に特化し、これらの精神的暴力の立証において、多くの解決実績を持つ**「強い弁護士」**が在籍しています。
- あなたの状況を丁寧にヒアリングし、モラハラ・DVの具体的な内容を洗い出します。
- 有効な証拠の収集方法(日記、メール、LINEのやり取り、ICレコーダーによる録音、精神科医の診断書、友人・家族の証言など)について具体的にアドバイスします。
- 収集した証拠に基づいて、モラハラ・DVの事実とそれが婚姻関係に与えた影響を明確に主張する書面を作成します。
- 相手方との交渉や、離婚調停・裁判において、あなたの代理人として強力に弁護活動を行い、慰謝料請求や離婚の実現をサポートします。
大阪府でモラハラ・DV被害にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの抱える苦しみを**「強い弁護士」**が丁寧に紐解き、新たな人生を歩むためのサポートを全力で行います。
初回のご相談は無料です。お電話またはウェブサイトからお問い合わせください。
身体的・精神的暴力と証拠について
離婚問題の核心:身体的・精神的暴力への対処法を弁護士が解説
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。当事務所は大阪を中心に、数多くの離婚・男女問題を取り扱ってきました。
離婚原因として最も深刻な問題の一つが、配偶者からの身体的・精神的暴力です。感情的な対立だけでなく、身体や心に大きな傷を負った方からのご相談が後を絶ちません。
この記事では、DV・モラハラを理由に離婚を考えている方へ向けて、法的に有効な証拠の集め方や、慰謝料請求のポイントについて、具体的な裁判例を交えながら解説します。
1. 離婚を認めてもらうために必要な「証拠」とは?
離婚訴訟や調停で、配偶者からの暴力を主張する場合、単に「ひどいことをされた」と訴えるだけでは不十分です。客観的な証拠を揃えることが非常に重要になります。
暴力には身体的暴力と精神的暴力の2種類があり、それぞれに有効な証拠が異なります。
身体的暴力を証明する証拠
- 診断書・怪我の写真:病院で発行された診断書は、暴行の事実を証明する最も強力な証拠です。怪我をした部位を撮影した写真も、診断書と合わせて提出することで信憑性が高まります。裁判例でも、「診断書が複数提出されており、各診断書で診断された怪我は、夫の暴力により生じたものであると認められる」と判断されています。
- 警察への相談記録:警察に相談した際の記録や、被害届の控えも重要な証拠です。
- 家族や友人とのやり取り:暴力を受けた直後、家族や友人に状況を伝えた際のメールやLINEの履歴なども、補足的な証拠として役立つことがあります。
精神的暴力を証明する証拠
- 日記やメモ:いつ、どこで、どのような暴言や嫌がらせを受けたかを詳細に記録した日記は、精神的暴力(モラハラ)の存在を証明する上で非常に有効です。
- 録音データ:暴言を録音したデータは、裁判で有力な証拠となります。
- メールやLINEの履歴:配偶者からの脅迫的なメッセージや、人格を否定するような内容のやり取りは、精神的暴力を証明する証拠となります。裁判例でも、夫が妻に対し「お前はきちがいだ。腐ったりんごだ。」などと言ったことや、「1日(1泊)10,000円と致します。」と書かれた紙を見せたことが、精神的暴力として認定されています。
2. 慰謝料請求を成功させるためのポイント
慰謝料とは、配偶者の不法行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。暴力やモラハラは典型的な不法行為であり、慰謝料請求が可能です。
- 金額の相場:慰謝料の金額は、事案によって大きく異なります。慰謝料の金額は、暴力の内容、頻度、期間、婚姻関係の破綻に与えた影響などを総合的に考慮して決定されます。、慰謝料として500万円が認められた事例も紹介されています。これはかなり高額な部類に入り、暴力の程度が著しく、婚姻関係が修復不可能なほど破綻したと認められたケースと言えます。
- 具体的な主張:慰謝料を請求する際には、単に「暴力を受けた」と主張するだけでなく、「いつ、どこで、どのような暴力を受けたか」「その結果、どのような怪我を負ったか」「精神的にどのような苦痛を感じたか」などを具体的に主張することが重要です。
3. 別居の重要性と慰謝料請求との関係
暴力やモラハラを受けている場合、一刻も早く配偶者から離れるために別居を考える方も多いでしょう。別居は身の安全を守る上で非常に重要であり、また、離婚の意思を示す重要な行動でもあります。
- 別居期間の意義:裁判では「婚姻関係の修復見込みがない」と判断されるかどうかが重要になります。長期間の別居は、この判断を後押しする要素の一つです。
- 別居中の生活費:別居中は、収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。これを婚姻費用分担請求と言い、慰謝料とは別に請求することができます。
4. あなたの気持ちに寄り添う弁護士が、未来を切り拓きます
「もう耐えられない」「怖いから動けない」
そう感じている方は少なくありません。暴力を受けている状況では、冷静に物事を考えること自体が困難な場合があります。だからこそ、第三者である弁護士に相談し、客観的な視点から状況を整理することが大切です。
私たちは、単に法的な手続きを代行するだけでなく、あなたの気持ちに寄り添い、安全を確保しながら最善の解決策を探していきます。
「離婚したいけど、何から始めたらいいかわからない」 「相手が怖くて話し合いができない」 「慰謝料をしっかり請求したい」
どんなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士にご相談ください。当事務所は大阪を中心に、皆様の再出発を全力でサポートいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人
モラハラによる離婚や熟年離婚をスムーズに進めるためのポイント
こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。
今回は、私が実際に解決した事例を通して、モラハラによる離婚や熟年離婚をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。
解決事例:定年退職した夫からのモラハラに悩む妻の調停離婚
事案の概要 長年、夫のモラハラに苦しんできた依頼者様(50代・パート)が、夫の定年退職と子どもの独立を機に離婚を決意しました。夫は、妻に扶養を求めるなど、離婚に抵抗する姿勢を見せていましたが、依頼者様には夫への恐怖心があり、直接話し合うことが困難な状況でした。
そこで、私が代理人として交渉にあたることになりました。
解決までのポイント
- 迅速な対応: 弁護士から受任通知を送付すると、すぐに相手方から連絡があり、交渉を開始しました。
- 別居期間の活用: 既に2年間の別居期間があり、夫婦関係が完全に破綻している状況でした。相手方も早期解決を望んでいたため、交渉はスムーズに進みました。
- 弁護士の戦略: 迅速な解決を目指すため、離婚協議書ではなく調停離婚を選択しました。調停の第1回期日で合意に至り、約3ヶ月という短期間で解決することができました。
最終的な解決内容
- 夫から妻へ財産分与として190万円を支払い。
- 年金分割(1:1の割合)を実施。
- 夫名義の不動産は夫が単独で所有し、住宅ローンも夫が単独で負担することを確定。
事例から学ぶ離婚成功のポイント
今回の事例から、熟年離婚やモラハラ離婚をスムーズに進めるための重要なポイントが見えてきます。
1. 別居は最強の「準備」
別居は、夫婦の協力関係が切れたことを示す重要なサインです。今回のケースでも、2年間の別居期間があったことが、相手方が離婚を早期に受け入れた大きな要因となりました。
特に、モラハラやDVに悩む方にとって、別居は精神的・肉体的な安全を確保するためにも不可欠な一歩です。
2. 弁護士は「代理人」としてあなたの盾になる
モラハラやDVの被害者は、相手に対する恐怖心から、直接の話し合いが困難なケースがほとんどです。弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて代行し、あなたの精神的な負担を軽減できます。
当事務所が送付する受任通知には、「今後は弁護士に連絡してください」と明記するため、相手からの直接の連絡や訪問を断ち切ることが可能です。
3. 適切な手続きの選択と迅速な対応
離婚の手続きには、協議、調停、裁判などがあります。今回の事例では、迅速な解決を目指すために、公正証書ではなく、調停という手段を選びました。弁護士が裁判所に働きかけることで、調停期日を早めに設定し、たった1回の期日で成立させることができました。
「熟年離婚」を考えているあなたへ
結婚生活が長い熟年離婚は、財産分与や年金分割など、複雑な問題が絡み合います。しかし、子どもが独立しているケースが多く、親権や養育費の争いがないため、解決がスムーズに進む可能性も高いです。
もしあなたが今、離婚を考えているなら、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案し、新しい人生のスタートを全力でサポートします。
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