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内容証明郵便が届いたら

2025-07-06

弁護士の野条です!

不倫慰謝料に関する内容証明郵便が届いた場合、迅速に対応することが重要です。以下に、弁護士に相談すべきポイントをまとめました。

1. 内容証明郵便が届いた場合
– 相手方から不倫慰謝料の請求が記載された内容証明郵便が届いたら、すぐに弁護士に相談してください。
– 通知の到達から1週間以内に連絡を求められるケースもありますので、早急な対応が必要です。

2. 高額な慰謝料請求への対応
– 請求額が高額で支払いが困難な場合、慰謝料の減額や分割払いを交渉することが可能です。
– 弁護士を通じて適切な金額や支払い方法を提案することで、経済的負担を軽減できる可能性があります。

3. 主張すべきポイント
– 相手が既婚者であることを知らなかった場合や、不倫前から婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料の減額や免除を主張できる可能性があります。
– 不貞行為をした覚えがない場合も、事実関係を整理し、適切な反論を行うことが重要です。

4. 放置するリスク
– 慰謝料請求を放置すると、財産の差し押さえや職場への通知など、深刻なダメージを受ける可能性があります。
– 法的措置が進む前に、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

不倫慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたら、すぐに離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を進めましょう。

【離婚弁護士解説】別居7年超でも離婚認められず!離婚請求者の不誠実な態度が重視された裁判例

2025-07-05

【離婚弁護士解説】別居7年超でも離婚認められず!離婚請求者の不誠実な態度が重視された裁判例

はじめに

離婚裁判において、長期間の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚が認められる有力な根拠となることが一般的です。しかし、別居期間が相当期間に及んでいても、離婚請求者の態度によっては離婚が認められないケースがあります。

今回は、別居期間が7年以上に及んでいたにもかかわらず、離婚請求が棄却されたという注目すべき裁判例(東京高裁平成30年12月5日判タ1461号126頁)をご紹介します。

事案の概要

離婚を希望する夫(第1審原告)が、弁護士を通じて妻(第1審被告)に対し、以下のような内容の手紙を送付しました。

  • 「別居が一定期間継続すれば、裁判により離婚できます。」
  • 「別居後の離婚訴訟では、あなたが離婚を拒否しても、裁判所は婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を認めます。」
  • 「裁判所が離婚を認めた場合、あなたと私の法律関係・財産関係は法律に基づいて機械的に処理されます。」

そして、夫は妻との接触を避け、婚姻関係についての話し合いを一切拒否しました。

裁判所の判断:一審判決を取り消し、夫の離婚請求を棄却

第一審では夫の離婚請求が認められましたが、控訴審(東京高裁)では一審判決を取り消し、夫の離婚請求を棄却しました。裁判所は、その理由として以下の点を指摘しました。

  • 離婚原因となるべき事実がないのに、夫が一方的に離婚を切り出したこと: 夫は、明確な離婚原因となるような事実がないにもかかわらず、単身赴任中に突然電話で離婚の話を切り出しました。
  • 夫が妻との連絡・接触を極力避け、話し合いを拒否したこと: 夫は、弁護士のアドバイスにより、長期間別居すれば必ず裁判離婚できると考え、妻とのまともな話し合いを一度も行いませんでした。
  • 離婚請求者側が婚姻関係維持の努力や家事専業者への配慮を怠っていること: 本件のようなケースでは、別居期間が長期化したとしても、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があると判断することは困難である。
  • 話し合いを拒絶する夫からの離婚請求は、長期間の別居という事実が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとするには無理があること: もし、妻が話し合いを望んだにもかかわらず夫が拒否し、その結果として妻が離婚を希望するようになったのであれば、別居の事実は婚姻を継続し難い重大な事由となり得ます。しかし、本件では、話し合いを拒絶しているのは夫の方です。

裁判所は、以上の理由から、本件には「婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない」と結論付け、夫の離婚請求を認めませんでした。

離婚弁護士 野条健人のコメント

本判例は、長期間の別居という事実が、必ずしも離婚を認める方向に働くわけではないことを明確に示しています。特に、離婚を求める側が、誠意をもって婚姻関係の維持や修復に努めず、一方的に別居を継続し、話し合いを拒否するような不誠実な態度をとっている場合には、たとえ別居期間が長くても、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めないことがあるのです。

この裁判例は、離婚を検討する際には、単に別居期間を稼ぐだけでなく、

  • なぜ別居に至ったのか
  • 別居中の夫婦の状況
  • 離婚を求める側の婚姻関係維持への努力
  • 相手方への配慮

といった要素が総合的に考慮されることの重要性を示唆しています。

終わりに

判例実務では、相当期間の別居があれば離婚が認められる傾向にあるとはいえ、本判例のように、別居に至った経緯や離婚を求める側の態度によっては、長期間の別居があっても離婚が認められないことがあります。

相手方が離婚について争う可能性があり、特に離婚原因の有無が問題になりそうな場合は、安易に別居に踏み切るのではなく、離婚問題に注力している弁護士に早期にご相談されることを強くお勧めいたします。

【大阪の離婚弁護士 野条健人にご相談ください】

離婚問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。豊富な経験と専門知識に基づき、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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「これってモラハラ…?」精神的な苦痛から抜け出すために。

2025-07-04

「これってモラハラ…?」精神的な苦痛から抜け出すために。あなたが知るべきモラハラのサイン

「パートナーの言動に、毎日心が締め付けられるようだ…」 「私がおかしいのかな…?」

あなたは、パートナーから心ない言葉を浴びせられたり、行動を制限されたりして、精神的に追い詰められていませんか?しかし、その行為が本当に「モラハラ(モラルハラスメント)」に当たるのか、判断に迷い、一人で苦しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。

精神的な苦痛は、身体的な暴力とは異なり、目に見えにくいため、周囲に理解されにくいことも多くあります。しかし、そのダメージは深く、あなたの心と生活を蝕んでいきます。

当事務所は、男女問題に強く、モラハラに苦しむ多くの方々をサポートしてきました。この記事では、離婚弁護士として、モラハラがどのような行為を指すのか、その具体的な特徴やサインについて詳しく解説します。あなたが今感じている苦しみがモラハラであると認識し、そこから抜け出すための一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。


モラハラ(モラルハラスメント)とは?

モラハラとは、「精神的(倫理的)な攻撃・暴力などによる嫌がらせ」を指します。内閣府男女共同参画局では、モラハラを「精神的なDV(ドメスティック・バイオレンス)の一種」と定義しており、その深刻さが伺えます。

身体的な暴力がなくても、言葉や態度による精神的な攻撃は、人の尊厳や心を深く傷つけ、健全な生活を妨げます。

モラハラの具体的な特徴とサイン

あなたが経験しているかもしれない「これってモラハラ?」と感じる具体的な言動には、以下のようなものがあります。

  • 大声でどなる:些細なことで激高し、大声で怒鳴りつける。
  • 侮辱的な言葉を浴びせる:「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」「お前は本当にダメな人間だ」など、人格を否定するような言葉を頻繁に使う。
  • 人間関係の制限・監視:実家や友人との付き合いを制限したり、電話や手紙(メールやSNSも含む)の内容を細かくチェックしたりする。
  • 無視する:何を言っても口をきかない、顔を合わせても無視するなど、存在を否定するような態度をとる。
  • 人前でバカにする・命令する:家族や友人の前であなたを貶めたり、命令するような高圧的な口調で物事を言いつけたりする。
  • 大切なものを壊す・捨てる:あなたが大切にしているもの(思い出の品、趣味の道具など)を意図的に壊したり、勝手に捨てたりする。
  • 経済的な支配:生活費を渡さない、または必要最低限しか渡さない。あなたが外で働くことを制限したり、仕事を辞めさせたりする。
  • 子どもを巻き込む脅し:「子どもに危害を加えるぞ」などと言って脅す。
  • 身体的な暴力をちらつかせる:殴るそぶりや、物を投げつけるふりをして、あなたを精神的に脅かす。

※生活費を渡さない、仕事を制限するといった行為は、「経済的DV」と分類されることもありますが、これも精神的苦痛を与えるモラハラの一種と捉えられます。

モラハラの背景と特徴

モラハラは、加害者が被害者を精神的に支配し、自己肯定感を奪うことで、自分の思い通りにコントロールしようとする行為です。その特徴として、以下のような点が挙げられます。

  • 密室性:多くの場合、夫婦や親子など、閉鎖的な関係の中で行われるため、外部からは見えにくい。
  • 巧妙さ:直接的な暴力ではないため、「私が悪いのかもしれない」「大げさに考えすぎかな」と被害者自身が判断に迷いやすい。
  • 加害者の自己正当化:加害者は自身の行為をモラハラと認識せず、「しつけだ」「お前のために言っている」などと正当化する傾向がある。

内閣府男女共同参画局の2011年度の統計によると、婚姻関係事件の申し立てのうち、夫からが約14%、妻からが約25%となっており、夫婦間の問題が多様化していることが伺えます。


あなたの苦しみを「モラハラ」だと認識することから始まる

「これはモラハラだったんだ…」と認識することは、あなたがその苦しい状況から抜け出すための最初の、そして最も重要な一歩です。

精神的な苦痛は、放置すると心の病に繋がり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

もし、上記の特徴に当てはまる言動があなたのパートナーに見られるのであれば、それはモラハラである可能性が非常に高いです。一人で抱え込まず、あなたの苦しみを理解し、支えてくれる専門家にご相談ください。

当事務所は、モラハラに苦しむ方々の感情に寄り添い、法的な観点から最適な解決策を提案します。あなたの心を守り、笑顔を取り戻すために、私たち弁護士が全力でサポートいたします。

「これってモラハラなのかな?」と少しでも感じたら、ぜひ一度ご相談ください。 あなたの未来を、共に切り拓いていきましょう。

モラハラ夫との離婚で後悔しない!慰謝料の獲得と長期戦を乗り切るための全知識

2025-07-01

モラハラ夫との離婚で後悔しない!慰謝料の獲得と長期戦を乗り切るための全知識

「もう、モラハラ夫とは一刻も早く離婚したい…」

精神的な攻撃によって、あなたの心は深く傷つき、日々の生活は耐えがたいものになっていることでしょう。モラハラ夫との離婚は、あなたの心の平穏を取り戻し、新たな人生をスタートさせるために不可欠な決断です。

しかし、モラハラ夫との離婚は、一筋縄ではいかないことがほとんどです。感情的な対立に加え、慰謝料や財産分与、親権など、多くの問題が絡み合い、長期戦を覚悟する必要があるでしょう。

当事務所は、男女問題、特にモラハラに特化した離婚問題解決のプロフェッショナルです。この記事では、モラハラによる慰謝料を適切に獲得・増額するためのポイントと、モラハラ夫との離婚を成功させるためにあなたが知っておくべき重要な注意点について、詳しく解説します。あなたの未来を守るために、ぜひ最後までお読みください。


モラハラ慰謝料の獲得と増額を成功させるために

モラハラによる慰謝料の相場は、一般的に数十万円から300万円と言われています。しかし、この金額はあくまで目安であり、あなたの状況や被害の程度によって大きく増減します。

慰謝料額を左右する要素

モラハラによる慰謝料額は、以下の要素の程度によって増減します。

  • モラハラの回数の多さ、期間の長さ:長期間にわたり、頻繁にモラハラ行為を受けていた場合は、慰謝料が増額される可能性が高まります。
  • 被害者の落ち度の有無:あなたに離婚原因となるような落ち度がない場合、慰謝料は増額されやすくなります。
  • モラハラによる精神的・身体的な影響:特に、うつ病や神経症などの精神的疾患を発症している場合は、慰謝料が大幅に増額される大きな要因となります。医師の診断書や通院記録が重要な証拠となります。
  • 婚姻期間の長さ:結婚生活が長ければ長いほど、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額される傾向があります。
  • 子どもの有無:お子さんがいる場合、お子さんへの影響も考慮され、慰謝料が増額される可能性があります。
  • 慰謝料請求者(あなた)の資産・収入の額、年齢:離婚後の生活の困窮度も考慮されることがあります。

高額な慰謝料を獲得するためのポイント

なるべく高額な慰謝料を受け取るためには、以下の点を適正に証明することが不可欠です。

  1. 被害状況の程度:モラハラの具体的な内容、いつ、どこで、どのような言動があったのかを詳細に記録し、証拠として残すことが重要です。
  2. 被害者の生活レベル・資産状況:離婚後の生活への影響を具体的に示す資料(収入証明、預貯金残高など)も、慰謝料額の算定に影響を与えます。
  3. 客観的な証拠の収集:モラハラが発生していたことを証明する客観的な証拠が最も重要です。
    • 日記やメモ:日時、場所、モラハラの内容(言動を正確に)、あなたの感情を具体的に記録します。
    • 録音・録画データ:モラハラが行われている現場の音声や映像は非常に有力な証拠となります。ただし、相手に気づかれないよう慎重に行いましょう。
    • メール、LINE、SNSのやり取り:モラハラの内容が記録されているメッセージや、相手からの謝罪文なども証拠となります。
    • 医療機関の診断書・通院記録:モラハラによって精神的・身体的な不調が生じた場合は、必ず医師の診察を受け、診断書を作成してもらいましょう。
    • 第三者の証言:ご友人やご家族など、モラハラの事実を知っている人の証言も有効です。

慰謝料請求は、離婚の話し合いと同様に進められ、夫婦間での話し合いで折り合いがつかなければ、調停や裁判へと発展します。このプロセスにおいて、弁護士のサポートは不可欠です。


モラハラ夫と離婚する際に絶対に注意すべき3つのこと

モラハラ夫との離婚は、あなたの精神を消耗させやすい非常に困難な戦いです。しかし、以下の注意点を守ることで、あなたの身を守り、離婚を有利に進めることができます。

1. 離婚成立に至るまでは「長期戦」を覚悟する

モラハラ夫との離婚が、あっさりと成立するケースは非常に稀です。ほとんどの場合、長期戦になることを覚悟しましょう。

モラハラ夫は、その性質上、非常にプライドが高く、自分よりも下の立場だと思っていた妻から離婚を切り出されることに**「我慢できない」「許せない」**と感じることがよくあります。

また、周囲には「いい人」「まともな人」だと思われていることも多く、妻との離婚によって自分の印象が悪くなることを極端に嫌う傾向があります。そのため、自己保身のために、離婚を頑なに渋ったり、親権問題や慰謝料などの離婚条件について徹底的に揉めたりするでしょう。

長期戦になることを前提に、焦らず、しかし着実に準備を進めることが重要です。

2. 離婚の準備が整うまでは夫に「気づかれない」ようにする

「もう離婚したい!」という気持ちが強くても、決して突発的に離婚の話を切り出さないようにしてください。離婚の準備が完全に整うまでは、「離婚したい」という意志を持っていることを夫に気づかれないように細心の注意を払いましょう。

モラハラ夫は、実は妻への依存心や執着心がとても強い人が多いです。妻が離れていくとわかると、不安や恐怖から、余計にモラハラ行為が悪化したり、攻撃的になったりする傾向があります。

また、あなたが家を出て行くことを妨害したり、離婚に必要な書類を隠したり阻止したりすることもあるでしょう。そのような状況下では、あなたの身の危険すら感じるようになるかもしれません。

自分の身と安全を守るためにも、水面下で着々と準備を進め、離婚の意思はモラハラ夫に決して漏らさないようにしてください。

3. 離婚したいという「強い意志」を持ち続ける

離婚の話を切り出すと、モラハラ夫が一時的に反省したような態度を見せたり、これまでとは違う優しい姿を見せたりすることがあります。人によっては、涙を流して「生まれ変わる」「もう二度としない」と泣き落としの作戦に出てくるかもしれません。

しかし、このような言葉は、多くの場合、モラハラ夫の「罠」である可能性を疑いましょう。

「もしかすると、この一件で本当に反省して、生まれ変わってくれるかもしれない…」と一縷の望みに賭けたくなる気持ちは痛いほどわかります。しかし、残念ながら、人の本質というのはそう簡単には変わらないものです。その場しのぎの態度で、あなたを引き留めようとしているだけかもしれません。

ここで折れてしまうと、あなたは今後もモラハラ夫から逃れられなくなり、苦しい生活が続いてしまう可能性があります。誰に何を言われても、「私は絶対に離婚する」という強い意志を揺るがせないことが、モラハラ夫との離婚を成功させる上で最も重要なことです。


モラハラ夫との離婚は、私たち弁護士にお任せください

モラハラ夫との離婚は、感情的にも、法的にも非常に大きな負担を伴います。しかし、あなたは一人でこの困難に立ち向かう必要はありません。

私たち、かがりび綜合法律事務所は、モラハラ問題に特化した経験豊富な弁護士が、あなたの味方となり、最初から最後まで徹底的にサポートいたします。

  • 証拠収集のアドバイスとサポート:有効な証拠を効率的に集めるお手伝いをします。
  • モラハラ慰謝料の適切な請求と獲得:あなたの被害を正当に評価し、最大限の慰謝料獲得を目指します。
  • あなたに代わって交渉:モラハラ夫との直接交渉からあなたを解放し、冷静かつ戦略的に話し合いを進めます。
  • 長期戦に耐えうるメンタルサポート:あなたの心のケアにも配慮し、寄り添いながら伴走します。

あなたの心の平穏と、新しい人生のために、私たち弁護士が全力を尽くします。

モラハラ夫との離婚でお悩みなら、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 あなたの未来を、共に切り拓いていきましょう。

【男性必見!3ヶ月でスピード解決】妻との離婚、財産分与の難航を乗り越えた30代男性の事例

2025-06-26

【男性必見!3ヶ月でスピード解決】妻との離婚、財産分与の難航を乗り越えた30代男性の事例

皆さん、こんにちは。離婚弁護士の井上めぐみです。

今日は、先日解決した30代男性からの離婚協議事件についてご紹介します。依頼者のBさんは、奥様と2人のお子様がいらっしゃいましたが、以前から性格の不一致により別居生活を送っていました。離婚を考えていたものの、奥様のパワハラ的な性格から話し合いが進まず、財産分与についても不安を感じて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

妻の強い態度に疲弊…膠着状態からの打開

Bさんから詳しくお話を伺うと、奥様は非常に気が強く、Bさんは離婚の話を切り出すことさえ難しい状況だったとのことです。財産分与についても、Bさんが正当な主張をしようとしても、まともに耳を傾けてもらえないのではないかと深く悩んでいらっしゃいました。精神的に疲弊しきっているご様子が、とても印象的でした。

私たちは、まずBさんの不安な気持ちに寄り添い、今後の進め方について協議しました。奥様への慰謝料請求も視野に入れることも検討しましたが、Bさんは何よりも**「一刻も早くこの状況から解放されたい」**と強く望んでいらっしゃいました。そこで、私たちは迅速な解決を最優先に、離婚協議を進めることといたしました。

スピーディーな交渉で3ヶ月以内の円満解決

私たちはすぐに奥様との交渉を開始しました。Bさんのご意向を尊重し、冷静に財産分与の提案を行い、粘り強く協議を重ねました。その結果、交渉開始からわずか3ヶ月という短期間で、Bさんの希望に近い形で協議離婚を成立させることができました。

Bさんは、長期間悩んでいた問題が解決したことに、心底安堵されたご様子でした。ご相談にいらした当初の表情から一転し、 笑顔を取り戻され、新たなスタートへの希望に満ち溢れていらっしゃいました。

男性からの離婚相談も増えています

離婚というと、女性側からのご相談が多いイメージがあるかもしれませんが、実は男性からのご相談も決して少なくありません。今回のように、奥様の方がパワーバランスが強く、離婚協議自体を ストレスに感じていらっしゃるケースもあります。

Bさんもおっしゃっていましたが、「誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になった」とのことです。もし今、離婚について一人で悩んでいる男性の方がいらっしゃいましたら、勇気を出して一度ご相談ください。話すことで気持ちが整理され、解決への糸口が見つかるかもしれません。

私たち弁護士は、 最適な解決策を見つけるために、親身になってサポートさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

感謝の声(DV・慰謝料案件))

2025-06-17

依頼から解決までのケース

離婚・男女問題

40代女性

精神的、肉体的に追い詰められ、かなり悩んでいましたが、野条先生は、初対面とは思えないくらい物腰が柔らかく、緊張していましたがお話ししやすく、お会いできホッとしました。法律的な事はよく理解してなかったですが、わかりやすくご説明して頂け、信頼しお任せできる先生です。
私を不安にさせないよう、こまめなご連絡も頂け、私の気持ちを汲み取って迅速にすすめて頂けた事、本当に感謝致します。
ありがとうございました。

不貞慰謝料の算定要素で思う婚姻期間の長短について

2025-06-16

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、不貞慰謝料の算定要素としての婚姻期間の長短について話をいたします。

婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなります。

短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがあります。このため、どの程度であるかが問題なるケースはあります。いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。

ただ、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

夫さんの不倫によって離婚決意、証拠を検討の上できちんと対応

2025-06-14

こんにちは!

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、夫さんの不倫によって離婚決意、証拠を検討の上できちんと対応して、慰謝料等を勝ち取った案件をご紹介いたします!お困りの方は参考にして頂ければと思います!

1 離婚弁護士 野条健人として、以下の解決事例をより詳細に記載します。
2 ケースの概要
  ご相談者様は、ご夫の不倫が発覚し、離婚を決意されました。弁護士にご相談いただいた際、ご相 談者様は十分な証拠を既に持っておられました。

3 ご相談者様の状況
①夫の不倫: 確固たる証拠があり、離婚の決意を固めていた。
②経済状況: ご自身の収入があり、経済的に自立できる状況にあった。
③子ども: 子どもはいなかった。
4 弁護士の対応
①証拠の確認: ご相談者様から提供された証拠を詳細に確認し、その内容が法的に有効であるか、裁判で立証できるかなどを検討しました。
②相手方への交渉: ご夫に対して、弁護士を通じて離婚の申し入れを行いました。しかし、夫さんは不倫を認めず、離婚に応じようとしませんでした。
③調停の申し立て: 離婚調停を申し立てましたが、夫の主張は変わらず、調停は不調に終わりました。
④ 訴訟の提起: 離婚訴訟を提起し、裁判を通じて離婚と慰謝料、財産分与を求めました。
⑤婚姻費用請求: 夫さんが離婚に応じなかったため、婚姻費用調停を申し立て、裁判所の定める算定表に基づいた婚姻費用の支払いを求めました。
得られた成果
⑥慰謝料: ご夫の不倫行為に対する慰謝料として、150万円を獲得しました。
⑦財産分与: 夫婦で築き上げた財産を、ご相談者様の貢献度に応じて分割し、約240万円を獲得しました。
⑧婚姻費用: 離婚が確定するまでの間、毎月約15万円の婚姻費用を確保しました。
ケースのポイント
* 早期の弁護士への相談: 十分な証拠を揃え、早期に弁護士に相談されたため、スムーズに手続きを進めることができました。
* 証拠の重要性: 確固たる証拠があったため、裁判において有利な立場を確立することができました。
* 裁判所の判断: 裁判所は、ご相談者様の主張を認め、ご夫の不倫行為を理由とした離婚を認める判決を言い渡しました。
* 婚姻費用の確保: 離婚が長期化する可能性も考慮し、婚姻費用を確保することで、ご相談者様の生活を安定させることができました。
ご相談者様へのメリット
* 精神的な負担の軽減: 弁護士が代理人となり、ご自身が直接ご夫とやり取りをする必要がなくなりました。
* 迅速な解決: 証拠が揃っていたため、比較的短期間で離婚を成立させることができました。
* 経済的な保障: 慰謝料、財産分与、婚姻費用を獲得することで、経済的な安定を確保することができました。
弁護士の視点
このケースでは、ご相談者様が十分な証拠を準備されていたこと、そして弁護士が早期に介入できたことが、円満な解決につながったと言えるでしょう。離婚問題は、当事者同士で解決するのが難しいケースも多く、弁護士に相談することが有効な手段の一つです。
【補足】
* 個別の事情: 離婚案件は、ケースによって状況が大きく異なります。上記の事例はあくまで一例であり、ご自身のケースに当てはまるかどうかは、弁護士にご相談ください。
* 弁護士の役割: 弁護士は、法的な手続きをサポートするだけでなく、ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案します。
【ご相談をお考えの方へ】
離婚でお悩みの方は、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの権利を守り、円満な解決に向けてサポートいたします。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】
* 専門分野: 離婚、男女問題、相続
* 初回相談: 無料
【事務所の強み】
* 豊富な経験: 長年の経験と実績に基づいた丁寧なサポート
* 専門性の高い弁護士: 離婚問題に精通した弁護士が対応
* 迅速な対応: ご相談いただいた案件は、迅速に対応いたします。
【その他】
* 秘密厳守: ご相談内容については、厳守いたします。
* わかりやすい説明: 法律用語を使わず、わかりやすくご説明いたします。
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離婚でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
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面会交流の履行勧告を受けた場合

2025-06-09
面会交流の履行勧告を受けた場合、以下の点に気をつけることが重要です。

1. **履行の意思**: 面会交流の履行勧告がある場合、まずは履行する意思を示すことが重要です。子供との関係を大切にし、面会の機会を守ることが子供の利益につながります。

2. **日程や時間の確認**: 履行勧告に基づいて、面会交流の日程や時間を確認し、正確に履行することが求められます。遅刻や欠席は避けるよう努めましょう。

3. **コミュニケーション**: 子供との面会交流を大切にするため、コミュニケーションを円滑にすることが重要です。子供との楽しい時間を過ごすことを心がけましょう。

4. **記録の取り方**: 面会交流の履行に関する記録を適切に取ることが重要です。面会の日時や内容、子供の様子などを記録しておくことで、後日の証拠となる場合があります。

5. **相手との協力**: 面会交流の履行において、元配偶者との協力が求められる場合があります。協議や調整が必要な場合は円滑に進めるよう努めましょう。

面会交流の履行勧告は、子供との関係を保つために重要な手段です。子供の利益を最優先に考え、履行勧告に従いつつ、円滑な面会交流を実現する努力を心がけることが重要です。

どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

2025-06-08

どん底から抜け出す!DV夫との離婚で人生を再スタートさせる方法

「もう限界だ…」

毎日繰り返されるDVに心身ともに疲れ果て、そう思っている方は少なくないはずです。

「でも、どうすればいいか分からない…」

そう悩んでいる方もいるかもしれません。

DV夫との離婚は、想像を絶する困難を伴います。

しかし、絶望する必要はありません。

あなたには、困難を乗り越えるための知識と武器があります。

このブログでは、DV夫との離婚を成功させるための具体的なステップと、あなたの心を支えるためのヒントをお伝えします。

ぜひ、最後まで読んで、あなたの未来を切り開いてください。

DV夫との離婚で最も重要なこと

DV夫との離婚において、最も重要なのは証拠です。

多くのDV加害者は、普段からひどい暴力を振るっていながら、いざ離婚協議・調停・裁判などになった時には人当たりの良い人間を演じ、暴力など振るっていないと主張します。

そのような場合、証拠がなければ、いくらDVの被害を受けていても認めてもらえません。

そうならないため、準備を進めることがとても大事です。

DVの証拠を集める

暴力を振るわれたり、暴言を吐かれた時は、次の事を行って下さい。

  • 写真を撮る 暴力でできたあざや、壊れた家具や物品、散乱した部屋の写真を撮っておきましょう。 特に、怪我については、時間が経つと治癒していき、消えてしまうので、消える前に写真を撮ることが大切です(誰の怪我なのかがわかるよう、自分の顔も映った写真も併せて撮っておきましょう)。
  • 診断書を取る 大した怪我ではないからと言って病院に行かなければ、何も証拠がないのと同じです。必ず病院に行き、診断書を取ってください。
  • 警察に相談する 警察に助けを求め、調書を取ってもらいましょう。それがDVの証拠になり、保護命令の申立てに役立ちます。
  • 暴力を認める発言の証拠化 加害者が謝ってくるようなときは、暴力を認める発言を録音やメール等で保存してください。
  • 録音アプリを入れたり、日記をつける 普段の会話で相手が吐く暴言を録音したり、日記をつけておくと、それが証拠になります。

弁護士に相談する

DVや離婚問題に詳しい弁護士への相談のタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。

弁護士の仕事も、ある意味医師と同じです。早いタイミングで相談に来られた方には、それだけ豊富な選択肢からアドバイスをすることができます。

どうしても離婚や別居への決心がつかない方、勇気が出ない方でも、相談をして損はありません。

悶々と悩まず、気持ちが固まっていなくても構いませんから、まずはとにかく相談をして下さい。

DV加害者に対し、正確な法的知識をもって相対し、裁判を見据えた交渉ができるのは、弁護士だけです。

善意ではあっても正確な法的知識や対処法をしらないところに相談したがために、取り返しのつかないことになる例もあります。

弁護士の敷居は高くありません。躊躇せずにまずは相談をしていただくことが、現状から抜け出すための一番の近道だと言えます。

当事務所では、本格的に代理人として動く前の段階から、弁護士が別居に向けたプランニングを含めたアドバイスを行うサポートプランも用意しておりますので、ぜひご活用ください。

別居に踏み切る

身を守り、安全を確保するためには、別居するしかありません。また、⑶で述べる保護命令の制度も、別居していなければ利用できません。

⑴で述べたような証拠を確保してから別居するのがベストですが、そのような余裕がない時は、とにかく一刻も早く別居して下さい。

そして、弁護士が代理人となって離婚協議を行う場合は、通常、このタイミングで、弁護士が窓口になる旨の通知を相手方に送ることになります。

別居に際して気を付けるべきことは、以下の通りです。

  • 転居先を決めておくこと 家を出ても行く先がなければ路頭に迷います。実家に行く、賃貸物件を借りるなどの方法が一般的ですが、DV被害者の場合、公的シェルター・民間シェルターなどに身を寄せることも可能です。早めに弁護士にご相談いただくことで個別のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。
  • 相手方に気づかれずに行うこと DV加害者にとっては、被害者をいじめることで優越感を味わい、相手を思い通りにすることで心地よく過ごせています。別居に踏み切るというのは、DV加害者にとって、これまで自分の意のままだった相手が反旗を翻すのと同じなのです。もし別居しようとしていると知れば、全力で妨害しようとします。必ず、別居は気づかれないように進めることが必要です。
  • 最低限必要な物は全て持って出ること 衣服や子供用品など、かさばるからと言って持って出なかったものは、後で相手が渡してくれるというのは甘い考えです。DV加害者はいったん別居に踏み切って自分に反旗を翻した妻に対しては容赦しません。置いて出る物は、捨てられてもよいと覚悟を決めましょう。
  • 当面の生活資金を確保して家を出ること DVの被害を受けている原因の一つに、経済的に相手に依存しているため、別れると生活できなくなるという恐怖心があります。実際、首尾よく別居が出来ても、生活資金がなければすぐに行き詰ってしまいます。 もちろん、婚姻費用分担調停という制度を利用して生活費の支払いを求めていくことは可能です。しかし、相手方は支払いを減らすため様々な主張をしてきますから、調停がまとまって支払いを受けられるまで何カ月もかかります。その間は、事実上、自力で生活しなければいけません。 とりあえず親族の援助や自分の預貯金があればそれで生活できますが、それも一切なければ、当面の生活資金としていくらかを家から持ち出すほかありません。相手方は烈火のごとく怒り、返せと言ってくるかもしれませんが、持ち出したお金は、後の離婚調停などで財産分与の問題として話をすることも可能ですし、自分で言うのが怖ければ弁護士を立てて弁護士から主張すれば問題ありません。まずは自分の生活を確保することが大切です。
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