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【弁護士解説】「もう何年も別居してる…」長期別居が離婚に与える影響と、後悔しないための戦略
【弁護士解説】「もう何年も別居してる…」長期別居が離婚に与える影響と、後悔しないための戦略
この記事は、こんな方におすすめです。
配偶者と長期間別居しているが、離婚が進まない方
別居期間がどれくらいで「離婚できる」のか知りたい方
別居中の生活費(婚姻費用)や財産分与について不安がある方
別居を検討しているが、その後の手続きやリスクを知りたい方
弁護士に相談することで、長期別居からの離婚をどう進められるか知りたい方
はじめに:「別居」は単なる住まいの問題ではない。離婚の「最後の砦」となり得る事実です。
「もう何年も別居しているけれど、この関係っていつまで続くんだろう…」
「別居しているけれど、相手はなかなか離婚に応じてくれない…」
このようなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。
別居は、夫婦関係が既に破綻している、あるいは破綻に向かっていることを示す最も強力な事実の一つです。特に長期にわたる別居は、夫婦関係が回復不能な状態にあること(「婚姻を継続し難い重大な事由」)を強く推認させる重要な要素となります。
しかし、ただ別居していれば自動的に離婚できるわけではありません。別居に至る経緯、別居期間中の交流、生活費の支払い状況など、様々な要素が複雑に絡み合い、最終的な離婚の判断に影響を与えます。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人が、長期別居が離婚に与える具体的な影響、裁判所が離婚を判断する際のポイント、そしてあなたが後悔しない選択をし、新たな人生を安心して歩み出すために、弁護士がどのようにサポートできるのかを詳しく解説いたします。
1.なぜ「別居期間」が離婚の重要な要素となるのか?
民法が定める裁判上の離婚原因の一つに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という項目があります。夫婦が長期間別居している事実は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の典型的な例として挙げられます。
1-1. 婚姻関係の「破綻」を示す強力な証拠
夫婦が別々に生活し、協力し合う関係が途絶えている状態は、夫婦としての実質的な共同生活が失われていることを意味します。これが長期間続くことで、夫婦関係は既に修復が不可能である、つまり「破綻している」と判断されやすくなるのです。
1-2. 関係修復の努力の有無
裁判所は、単に別居期間の長さだけでなく、その期間中に夫婦双方が関係修復に向けて具体的な努力をしたかどうかも重視します。例えば、定期的な話し合いやカウンセリング、同居に向けた具体的な行動などが見られない場合、関係破綻の認定はより強固になります。
2.【裁判例から学ぶ】長期別居が離婚にどう影響するか
実際の裁判例では、どれくらいの期間の別居が婚姻関係の破綻と認められるのでしょうか。
【裁判例のポイント】
夫婦が約14年10ヶ月もの長期にわたり別居していた事案において、裁判所は「別居期間は14年10か月に及んでおり、別居期間の長期化が婚姻関係の破綻を基礎づける事実といえる」と判断し、夫婦関係が破綻しているとして離婚を認容しました。
この事案では、妻が夫からの精神的苦痛(ハラスメント)を受けていたこと、夫が生活費(婚姻費用)の支払いを怠っていたことも指摘されており、これらの複合的な事情が婚姻関係破綻の認定を強固なものにしました。
【野条弁護士の解説】
この裁判例は、10年を超えるような長期の別居であれば、夫婦関係が既に破綻していると強く推認されることを明確に示しています。たとえ相手が離婚に同意しなくても、これほどの長期別居があれば、裁判による離婚が認められる可能性は非常に高いと言えます。
また、このケースのように、単に別居しているだけでなく、別居に至る経緯に相手方の有責性(ここでは精神的ハラスメントや生活費不払い)があった場合、それは関係破綻をさらに強く裏付ける要素となります。
2-1. 別居に至る経緯も重要
上記のように、別居の「理由」も離婚の判断において重視されます。
相手方の有責性: 相手方の暴力(DV)、モラハラ、不貞行為、浪費などが原因でやむなく別居に至った場合、それは離婚原因としての「婚姻を継続し難い重大な事由」を補強する事実となります。
具体的な嫌がらせ: 別居中に相手が生活費を支払わない、住居の確保を妨害する、嫌がらせの連絡を繰り返すといった行為は、相手方の有責性を高め、離婚を有利に進める材料となります。
3.長期別居中でも注意すべき「落とし穴」
長期別居は離婚の強い根拠となりますが、何もせずにいると、思わぬ「落とし穴」に陥る可能性もあります。
生活費(婚姻費用)の問題: 別居中であっても、収入の多い側は、収入の少ない側に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。これを怠ると「悪意の遺棄」とみなされ、相手方からの離婚請求が認められにくくなるだけでなく、未払い分の請求を受ける可能性があります。
相手方の不貞行為と慰謝料: 別居期間が長期であれば、別居中の不貞行為に対する慰謝料請求が難しいケースもあります(既に夫婦関係が破綻していたと判断されるため)。しかし、全てのケースに当てはまるわけではありません。別居期間の長さや、その間の夫婦の関係性によっては、慰謝料請求が認められる可能性も十分にあります。
財産分与の基準時: 原則として、別居時が財産分与の基準時となることが多いですが、ケースによっては婚姻期間全体が考慮されることもあります。別居が長期化するほど、財産分与の計算が複雑になる可能性があります。
4.長期別居からの離婚を成功させるために、弁護士の徹底サポートが不可欠
「長年別居しているのに、なぜ離婚できないんだろう…」
「相手が話し合いに応じてくれない…」
このような状況でこそ、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条健人にご相談いただくことで、以下のような決定的なメリットがあります。
あなたのケースの法的評価と最適な戦略立案:
あなたの別居期間や経緯、生活状況などを詳細に聞き取り、法的に婚姻関係破綻が認められる可能性を的確に判断します。
その上で、調停、訴訟など、あなたにとって最も有利な離婚手続きの進め方を提案します。
相手方との直接交渉を遮断し、精神的負担を軽減:
感情的になりがちな相手方との直接のやり取りは、すべて弁護士が代行します。これにより、あなたは精神的なストレスから解放され、心身の回復に専念できます。
生活費(婚姻費用)や財産分与に関する適切なアドバイスと請求:
別居中の生活費の請求や、離婚時の財産分与、年金分割など、経済的な問題を有利に進めるための具体的なアドバイスと手続きを代行します。
婚姻関係破綻の強力な立証:
別居の事実を法的に整理し、別居に至る経緯、別居中の交流状況、相手方の有責行為などを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、裁判所が婚姻関係の破綻を認定しやすいようにサポートします。
複雑な裁判手続きの全面的サポート:
調停や訴訟となった場合も、全ての法的手続きを弁護士が代行し、あなたの権利を最大限に守ります。
まとめ:長期別居は、新たな人生への大切な準備期間。弁護士と共に後悔しない離婚へ
「何年も別居しているのに、このままでは先が見えない…」と感じている方も、決して諦める必要はありません。長期別居は、夫婦関係が破綻していることを示す強力な証拠となり得ます。しかし、その法的評価は複雑であり、適切な対応が不可欠です。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、離婚問題に特化し、これまで数多くの依頼者様を支援してきました。私たちは、あなたの声に耳を傾け、あなたの状況に応じた最善の解決策を共に探し出します。
安易な妥結や、知識不足による不利な状況を避けるためにも、まずは一度、専門家にご相談ください。
あなたの未来のために、今すぐ一歩踏み出しましょう。
【弁護士解説】「夫婦間の性的な問題」は多様化している!同性との関係性や宗教活動が離婚原因となるケース
【弁護士解説】「夫婦間の性的な問題」は多様化している!同性との関係性や宗教活動が離婚原因となるケース
この記事は、こんな方におすすめです。
- 配偶者の同性との関係性で悩んでおり、離婚を考えている方
- 配偶者の宗教活動が過度で、家庭生活に支障が出ている方
- 夫婦間のデリケートな問題で、どこに相談すればいいか分からない方
- 弁護士に相談することで、これらの複雑な離婚問題をどう進められるか知りたい方
はじめに:多様化する夫婦の悩み。あなたの「言えない苦しみ」も、法的に解決できます
「夫(妻)が、異性ではなく同性と関係を持っていると知ってしまった…」 「パートナーが特定の宗教にのめり込み、家庭を顧みなくなった…」
夫婦関係の悩みは、時代とともに多様化しています。特に、配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動といった問題は、非常にデリケートであり、誰にも相談できずに一人で苦しんでいる方が少なくありません。
しかし、これらの問題も、その深刻度によっては法的に「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められ、離婚の原因となる可能性があります。外からは見えにくい、あるいは世間ではまだ理解されにくいような問題であっても、法的な解決の道は存在します。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人が、夫婦間の性的な問題の多様性(特に同性との関係性)と、宗教活動が離婚にどう影響するのか、実際の裁判例を交えながら詳しく解説します。あなたが安心して、新たな人生への一歩を踏み出せるよう、私たち弁護士が徹底的にサポートいたします。
1.「夫婦間の性的な問題」の多様化:同性との関係性も離婚原因に
夫婦間の性的な問題は、異性との不貞行為だけではありません。配偶者が同性との関係を持った場合も、それが婚姻関係を破綻させる原因となることがあります。
1-1. 配偶者の同性との肉体関係
配偶者が婚姻中に、異性ではなく同性と肉体関係を持った場合、これは「不貞行為」に準ずる行為とみなされ、婚姻関係の破綻を招く重大な原因となり得ます。
【裁判例のポイント】 妻(X)が婚姻中、夫(Y)が男性(A)と同性との肉体関係を持っていたことを知り、これによって不信と不満を抱き、夫婦関係が破綻したと主張した事例で、裁判所は夫Yの同性との肉体関係を原因として婚姻関係が破綻したと認め、離婚を容認しました。
【野条弁護士の解説】 この裁判例は、たとえ相手が同性であったとしても、配偶者が婚姻中に他の人物と肉体関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、婚姻関係を破綻させる原因となり得ることを明確に示しています。これは、性別を問わず、夫婦が互いに貞操を守るべきという夫婦関係の根幹が揺らぐ問題と捉えられます。
1-2. 証拠収集のポイント
同性との関係性の証拠は、異性間の不貞行為と同様に、以下のようなものが考えられます。
- 第三者との性的関係を示す写真、動画、音声記録
- 性的関係を示唆するメール、LINE、SNSのやり取り
- ホテルや特定の場所への出入りを示す証拠
- 当事者の自白や謝罪の記録
非常にデリケートな問題であり、証拠収集には専門的な知識と慎重な対応が求められます。
2.「宗教活動」が離婚原因となるケース:家庭生活とのバランス
夫婦の信仰は個人の自由ですが、その宗教活動が度を越し、夫婦としての共同生活を著しく困難にしている場合、離婚原因となる可能性があります。
2-1. 過度な宗教活動と家庭崩壊
宗教活動が、家庭を顧みない、家族に活動を強要する、多額の献金で家計を圧迫するなど、夫婦間の協力義務や扶助義務を阻害するレベルに達した場合、離婚原因となり得ます。
【裁判例のポイント】 宗教に傾倒した夫(X)が、妻(Y)と夫婦の間に生まれた子どもを顧みず、宗教活動を優先し、妻(Y)からの宗教活動に関する話し合いや脱退の要望に応じなかった事例において、裁判所は夫の行動が婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断し、離婚を認めました。
【野条弁護士の解説】 この裁判例が示すように、単に宗教を信仰していること自体が離婚原因となるわけではありません。 重要なのは、宗教活動が原因で、夫婦としての協力義務や扶助義務が果たされなくなり、夫婦関係が修復不能なほどに破綻してしまっているかという点です。 特に、子どもを顧みない、家計を圧迫するほどの献金、宗教活動の強要、家族との対話拒否などが複合的に絡むと、離婚が認められる可能性が高まります。
2-2. 証拠収集のポイント
- 献金などの金銭記録: 家計簿、通帳履歴など、多額の金銭が宗教活動に流れていることを示すもの。
- 宗教活動への参加頻度や内容を示す記録: 日記、写真、動画など。
- 宗教活動による家庭生活への支障を示す記録: 家事をしない、育児をしない、家族との会話がないなどの具体的な状況を記したメモや日記。
- 宗教活動への強要やハラスメントに関する記録: メール、LINE、録音など。
3.デリケートな夫婦の悩みこそ、弁護士の徹底サポートが不可欠
配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動といった問題は、非常に個人的でデリケートな問題であり、第三者に相談すること自体に強い抵抗を感じる方が少なくありません。しかし、だからこそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条健人にご相談いただくことで、以下のような決定的なメリットがあります。
- デリケートな問題への丁寧なヒアリングと法的評価:
- 誰にも言えなかったあなたの悩みに対し、守秘義務を厳守した上で、共感を持って丁寧にお話を伺います。
- あなたの状況が、法的に離婚原因として認められる可能性や、その場合の最適な戦略を具体的に提示します。
- 客観的な視点でのアドバイスと精神的なサポート:
- 感情的になりがちなこれらの問題に対し、冷静かつ客観的な視点から、あなたにとって最善の解決策を提案します。心の交通整理をしながら、解決まで伴走します。
- 適切な証拠収集のサポート:
- 夫婦間の性的な問題や宗教活動に関する証拠は集めにくいものですが、何が有効な証拠となるか、どのように収集すべきかを具体的にアドバイスし、必要に応じてサポートします。
- 例えば、ICレコーダーによる録音の法的有効性などについても正確な情報を提供します。
- 相手方との交渉・裁判手続きの代行:
- デリケートな問題だからこそ、相手方との直接交渉は精神的に大きな負担となります。弁護士があなたの代理人として全ての交渉を行い、調停や訴訟となった場合も、全ての法的手続きを代行します。
- 慰謝料や財産分与、親権に関する有利な条件の獲得:
- これらの問題が離婚原因となる場合、慰謝料請求の可能性もあります。あなたの正当な権利を最大限に守り、今後の生活設計に必要な条件を確保できるよう尽力します。
まとめ:一人で抱え込まず、弁護士と共に新たな一歩を踏み出しましょう
配偶者の同性との関係性や、過度な宗教活動は、夫婦間の信頼関係を根底から揺るがす深刻な問題です。これらのデリケートな問題は、一人で解決しようとすると、精神的な負担が大きくなるだけでなく、適切な法的判断を見誤るリスクも伴います。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、離婚問題に特化し、これまで数多くの依頼者様を支援してきました。私たちは、あなたの声に耳を傾け、あなたの状況に応じた最善の解決策を共に探し出します。
「こんなこと、誰にも話せない…」「離婚なんて無理だと思っていた」と感じている方も、どうぞご安心ください。私たちが、あなたの悩みを法的に整理し、具体的な道筋を示します。
あなたの未来のために、今すぐ一歩踏み出しましょう。
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離婚問題の核心|「精神病」や「借金問題」はどこまでが離婚原因?
離婚問題の核心|「精神病」や「借金問題」はどこまでが離婚原因? 裁判例から学ぶ離婚請求の判断基準を徹底解説
こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。
離婚を考えている方の中には、「配偶者が精神病を患っていて、もう夫婦関係を続けられない」「夫婦の一方の借金が原因で生活が成り立たない」といった、非常にデリケートで深刻な問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。
これらの問題は、法律上の離婚原因となる可能性がありますが、裁判所の判断は非常に慎重かつ厳格です。
今回は、これらの離婚問題について、裁判実務の考え方を基に、「精神病」と「借金問題」が離婚原因となるケース、そして**「強制執行」などの法的手段の重要性**について、具体的な裁判例を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一助となれば幸いです。
1.改めて確認|日本の離婚原因と「婚姻を継続し難い重大な事由」
日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この中の「4号」と「5号」が、今回取り上げる「精神病」や「借金問題」が離婚原因となる根拠となります。
2.配偶者の「精神病」を理由にした離婚|裁判実務の厳しい判断
民法4号の精神病を理由とする離婚は、裁判所の判断が非常に厳しいのが実情です。ご提供いただいた資料にも、精神病に関するいくつかの裁判例が紹介されています。
裁判例に見る精神病を理由とする離婚の判断基準
- 【横浜家裁川崎支部平成29年2月22日判決】 夫が何かの拍子にヒステリーを起こし、何の説明もなく夫を責め立てることを繰り返したという事案で、妻からの離婚請求を認めました。これは、単なる精神病ではなく、妻の精神症状が、夫の生活に支障をきたし、婚姻関係を破綻させるほどの深刻な影響を与えたと判断されたためと考えられます。
- 【名古屋高裁平成20年4月8日】 夫婦が3年余りの別居同居を繰り返した後、夫から妻への離婚請求がなされた事案です。判決は、「今後は妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状について夫の理解が深まれば、婚姻関係が改善することも期待できる」として、離婚請求を認めませんでした。
- 【東京地裁平成15年12月26日判決】 「不治の精神病とはいえない」軽度の精神疾患を理由とする離婚請求が認められなかった事例です。判決は、病気の配偶者の療養や生活について、離婚後も具体的な方策を講じる必要があると示唆しています。
これらの裁判例から、裁判所が精神病を理由とする離婚を判断する際に重視するポイントは以下の通りです。
- 病状の重篤性と回復の見込み: 病状が「強度」であり、現代の医療水準をもってしても回復の見込みがないと判断できるか。単に病気であるだけでなく、それが婚姻生活に深刻な影響を与えていることが重要です。
- 生活保障の確保: 離婚後、病気の配偶者が適切な医療を受けられるか、経済的に自立できるかなど、具体的な生活保障の計画が立っているか。これは、病気の配偶者を置き去りにするような離婚を安易に認めないという裁判所の姿勢の表れです。
- 療養や監護の尽力: 離婚を請求する側が、婚姻期間中に病気の配偶者に対し、療養や監護にどれだけ尽力してきたか。
3.夫婦の借金問題はどこまでが離婚原因となるのか?
「仙台地裁昭和60年12月19日判決」は、借金問題が離婚原因となるケースの判断基準を示しています。
【事案の概要】 妻と夫の関係は、借金の問題以外には婚姻生活を継続していくことが可能であった。妻はパートタイムで働き、その収入を家計に入れ、夫の収入が少ない部分を補っていたが、夫は自身の収入では十分な生活費を負担できず、妻の努力も報われなかった。
【判旨】 判決は、夫婦間でこのような借金に起因するような行動が出ること自体が、夫婦間の信頼関係を大きく損なうものであり、「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」と判断しました。
この判例が示すように、借金問題が離婚原因となるのは、単に借金があるだけでなく、それが夫婦間の信頼関係を根底から揺るがし、婚姻生活の継続を困難にしているかどうかが、重要な判断基準となります。行
強制執行は、法的な知識がなければ適切に進めることが難しい手続きです。弁護士は、債務名義の取得から、相手の財産調査、強制執行手続きの申立てまで、一貫してサポートします。
4.離婚問題を弁護士に相談すべき理由
精神病が絡む離婚、借金問題、そして離婚後の金銭トラブルへの対処など、離婚問題は非常に複雑で、専門的な知識と豊富な経験が求められます。
ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 的確な法的判断と戦略立案: あなたの状況を詳細にヒアリングし、精神病や借金問題が離婚原因となるか、強制執行の可能性、そしてトラブル激化を避けるための戦略を明確にします。
- 証拠収集のサポート: 精神病の事実を立証する資料(診断書など)、借金の事実を立証する資料(借用書、通帳履歴など)の収集をサポートします。
- 交渉のプロによる代理: 感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。
- 離婚後のトラブルへの対応: 公正証書の作成から、養育費や財産分与の不払いに対する強制執行手続きまで、離婚後のトラブルにも徹底して対応します。
- 精神的負担の軽減: 複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。
まとめ
精神病や借金問題は、その内容や程度によっては、離婚原因となり得ます。重要なのは、これらの問題が夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻生活を継続することが困難になっているかどうかです。また、離婚後の金銭トラブルを防ぐためには、公正証書の作成や、いざという時の強制執行手続きへの備えが非常に重要です。
私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、これまで数多くの離婚問題を手掛けてまいりました。お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、法的な見通しを明確にした上で、お客様にとって最善の解決策をご提案いたします。
「精神病の配偶者とどう向き合えばいいかわからない」 「借金が原因で離婚したいけど、どうしたらいいかわからない」 「養育費の支払いが滞ったらどうしよう」
どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。
あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。
【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!
【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!
「離婚したいけど、まだ話し合いがまとまっていない…」 「相手が勝手に離婚届を提出してしまわないか不安…」
もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、「離婚届不受理申出」という制度を知っておくことが大切です。
この制度は、あなたの意思に反して離婚届が受理されることを防ぎ、あなたの権利を守るためのもの。
今回は、離婚届不受理申出の有効な活用シーンと、手続きの方法をわかりやすく解説します。
離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、市区町村役場に申し出ることで、自分が提出しない限り離婚届を受理しないようにしてもらう制度です。
これにより、離婚に関する話し合いがまとまるまで、またはあなたの気持ちが固まるまでの間、安心して時間をかけることができます。
こんな時に使える!離婚届不受理申出の活用シーン
- 離婚の話し合いをじっくり進めたい
- 離婚の条件(財産分与、親権、養育費など)について、納得いくまで話し合いたい場合に有効です。
- 感情的になって相手が先に離婚届を提出してしまうことを防ぎます。
- 勝手に親権を決められたくない
- 離婚には合意していても、親権についてはまだ決めかねている場合に有効です。
- 相手が自分を親権者として勝手に離婚届を提出することを防ぎます。
- 離婚するかどうかまだ迷っている
- 離婚の意思がまだ固まっていない場合、冷静に考える時間を持つために有効です。
- 後から「やっぱり離婚したくなかった」と後悔する事態を防ぎます。
離婚届不受理申出の手続き方法
手続きは簡単ですが、いくつか注意点があります。
- 必要なもの:
- 離婚届不受理申出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申出場所:
- 本籍地または住所地の市区町村役場
- 原則として本人が窓口で行う必要があります。
- 注意点:
- 郵送や代理人による申出は、原則として認められていません。
- 一度提出した申出は、取り下げるまで有効です。
まとめ
離婚届不受理申出は、あなたの権利を守り、後悔しない離婚をするための賢い選択肢です。
もしあなたが離婚について少しでも不安を感じているなら、この制度の利用を検討してみてください。
この情報が、あなたの未来を切り開く一助となれば幸いです。
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#離婚 #離婚届不受理申出 #離婚弁護士 #親権 #養育費 #財産分与
このブログ記事が、離婚を考えている方々の助けとなり、多くの「いいね!」に繋がることを願っています。
【弁護士が解説】別居後の不貞行為は慰謝料請求できる?|婚姻関係破綻と不貞行為の因果関係
【弁護士が解説】別居後の不貞行為は慰謝料請求できる?|婚姻関係破綻と不貞行為の因果関係
離婚を考えて別居を開始したものの、その後に配偶者が他の異性と交際を始めたと知ったら、あなたはどのような気持ちになるでしょうか?
「別居しているとはいえ、まだ離婚していないのに…」 「裏切られた気持ちで慰謝料を請求したい!」
このように考えるのは自然な感情です。しかし、法律の世界では、**「別居後の不貞行為」**については、通常の不貞行為とは異なる判断がされることがあります。
今回の記事では、別居後の不貞行為が慰謝料請求の対象となるかについて、過去の裁判例を紐解きながら、弁護士の視点から詳しく解説します。特に、裁判例東京地判平23・6・30では、別居と不貞行為の関係を考える上で非常に参考になります。
あなたの抱える疑問や不安を解消し、今後の離婚手続きをどのように進めるべきか、具体的な見通しを立てることができるはずです。
1. そもそも「不貞行為」とは何か?
法律上の「不貞行為」とは、婚姻関係にある夫婦の一方が、配偶者以外の異性と自由意志に基づいて肉体関係を結ぶことを指します。
不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反する行為であり、民法上の不法行為に該当します。したがって、不貞行為によって精神的苦痛を被った配偶者は、不貞行為をした配偶者と、その不貞相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、この慰謝料請求が認められるためには、不貞行為と精神的苦痛の間に「因果関係」があることが必要です。つまり、「不貞行為が夫婦関係を破綻させた原因である」と認められる必要があるのです。
2. 別居後の不貞行為が「不法行為」とならない理由
では、なぜ別居後の不貞行為は、慰謝料請求が難しくなるのでしょうか?
それは、裁判所が**「すでに夫婦関係が破綻している状況での不貞行為は、もはや夫婦関係を破綻させた原因とは言えない」**と判断するからです。
つまり、不貞行為が夫婦関係を破綻させたのではなく、夫婦関係の破綻という結果が先にあり、その後に不貞行為が起こったと見なされるわけです。
ただし、ここで言う「夫婦関係が破綻している」とは、単に別居しているという事実だけでは足りません。裁判所は、以下の点を総合的に考慮して判断します。
- 別居期間の長さ
- 別居中の夫婦間の交流の有無
- 関係修復に向けた努力の有無
- 別居に至った経緯
別居期間が長く、連絡もほとんど取っておらず、関係修復の努力も一切なされていないような状況であれば、「すでに婚姻関係は破綻していた」と判断されやすくなります。
3. 裁判例でみる「別居後の不貞行為」と慰謝料
別居と不貞行為に関する2つの裁判例を紹介したいと思います!
【裁判例1】東京地判平23・6・30 この事案は、夫が、学生時代に交際していた女性と、別居生活が5年余りに及んだ後に再会し交際を開始したケースです。 裁判所は、「すでに別居生活が5年余りに及んでいたことから、すでに婚姻関係は破綻していた」と判断しました。その結果、夫の行為は不法行為にはあたらないとして、妻からの慰謝料請求を棄却しました。
【裁判例2】 妻Xと夫Yが婚姻し、3人の子をもうけたが、平成16年以降、夫Aと女性Bとの不貞関係が発覚したことがきっかけとなったという事案のようです。このケースのように、不貞行為が発覚したことがきっかけで別居が始まったような事案では、不貞行為と夫婦関係の破綻に因果関係があると判断される可能性が高いです。
4. 事案の概要と裁判所の判断を詳しく紐解く
ほかにも裁判例(東京地判平23・6・30)について、以下の事案です。
【事案の概要】 原告(妻X)と被告(夫Y)は婚姻し、3人の子をもうけた後、夫Yの不貞行為が原因で別居。別居期間は5年余りに及びました。 夫Yは別居中に、学生時代に交際していた女性と再会し、交際を開始しました。
【原告の主張】 妻Xは、夫Yが別の女性と交際したことを不貞行為として、慰謝料を請求しました。
【裁判所の判断】 裁判所は、以下の点を総合的に考慮し、「不法行為に基づく損害賠償請求として100万円を認容した*と判示しました。
- 婚姻関係の破綻は否定: 裁判所は、別居期間が5年余りあったものの、妻Xが夫Yとの同居を望んでいたことや、夫Yが暴力を振るうようになったことが別居の原因であったことなどを考慮し、別居時点では婚姻関係が破綻していたとまでは認めませんでした。
- 不貞行為の認定: 夫Yが別居中に別の女性と交際していた事実を認定。
- 因果関係の認定: 夫Yの不貞行為が、夫婦関係の破綻を決定づけた原因であると判断。
この裁判例は、別居期間が長期に及んでいても、夫婦関係が完全に破綻していたとは言えないと判断されれば、別居後の不貞行為であっても慰謝料請求が認められることを示しています。
【ポイント解説】 この事案の重要なポイントは、「別居期間の長さ」という形式的な事実だけでなく、「別居に至った経緯」や「別居後も関係修復を望む気持ちがあったか」という実態を重視している点です。
裁判所は、夫Yの暴力行為が別居の原因であり、妻Xがその後も離婚を望んでいなかったという事実を重視し、「夫Yの言動により妻Xと夫Yの婚姻関係は相当程度傷つけられていたものの、婚姻関係が破綻していたとまでは認められない」と判断しました。
つまり、別居期間が長かったとしても、その別居が相手の有責な行為(暴力など)によって始まったものであり、非有責配偶者側が関係修復を望んでいたのであれば、婚姻関係はまだ破綻していないと判断される可能性があるのです。
4. まとめ:別居後の不貞行為と慰謝料請求の可能性
別居後の不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。その鍵を握るのは、「不貞行為が始まった時点で、夫婦関係が完全に破綻していたかどうか」という点です。
- 慰謝料請求が認められやすいケース:
- 相手のDVやモラハラ、生活費不払いなどが原因で別居を開始した。
- 別居期間が比較的短く、夫婦間の交流があった。
- 別居後も、非有責配偶者側は関係修復を望んでいた。
- 慰謝料請求が難しいケース:
- 夫婦双方の合意で別居し、関係修復の努力を一切していなかった。
- 別居期間が非常に長く、互いに連絡も取っていない。
別居後の不貞行為は、法的な判断が非常に複雑になります。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
当事務所では、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、過去の判例や最新の裁判実務に基づいた最適な解決策をご提案します。
「別居中に不貞行為をされたけど、もう諦めるしかないのかな…」 そう思っている方も、まずは一度、かがりび綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力でサポートいたします。
【医師・医療従事者との離婚】特有の財産分与と親権論点—弁護士が解説する「成功の鍵」
【医師・医療従事者との離婚】特有の財産分与と親権論点—弁護士が解説する「成功の鍵」
医師や歯科医師、あるいは高収入の医療従事者を相手とする離婚は、一般的な離婚事件とは一線を画します。彼らは高収入である反面、**「特殊な資産構造」「多忙による家庭生活の欠如」「社会的信用の高さ」**といった、独自の論点を抱えています。
特に財産分与においては、**「医師特有の隠し資産」**が存在する可能性が高く、弁護士の専門的な調査能力が不可欠となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所が、数多くの医療関係者の離婚を扱ってきた経験から、成功に向けた重要なポイントを解説します。
第1章:医師・医療従事者との離婚で直面する3つの壁
1. 壁①:財産隠蔽の難しさ(個人資産と事業資産の混同)
医師は給与所得者である場合もありますが、開業医の場合、個人資産と法人の資産が複雑に絡み合っています。
- 医療法人名義の資産: 医療機器、病院の土地・建物、多額の内部留保(会社の預金)は、原則として個人の財産分与の対象外です。
- 法人否認の難しさ: しかし、前回の記事で解説したように、法人を個人の金庫として使っている場合、「法人否認の法理」を適用し、内部留保を分与の対象とできる可能性があります。ただし、医療法人は厳格な会計基準があるため、一般的な法人より立証のハードルが高いのが実情です。
- 医師特有の資産: 勤務医の場合、退職金が多額になることが多く、退職金規程の調査が不可欠です。
2. 壁②:時間的・精神的な「モラハラ体質」
多忙を極める医師は、家庭生活への参画時間が極端に少ないにもかかわらず、高収入であるという自負から、家庭内で支配的な態度を取るケースが多く見られます。
- モラハラ・DV体質: 「誰のおかげで生活できていると思っているのか」「私の仕事の大変さが理解できないのか」といった言葉による精神的DV(モラハラ)が発生しやすい環境にあります。
- 証拠収集の難しさ: 相手が自宅にいる時間が少ないため、暴言の録音や日々の行動の証拠を集める機会が限られる場合があります。
3. 壁③:親権争いでの「社会的信用」の主張
親権争いになった際、相手方は「私は医師であり、高い経済力と社会的信用があるため、子供にとって最善の環境を提供できる」と主張してくる可能性が高いです。
- 経済力への過信: 相手はしばしば「経済力=親権の強さ」と過信していますが、裁判所は**「監護能力」と「継続性の原則」**を重視します。
- 主張すべきこと: 医療従事者の多忙さを逆手に取り、「仕事の多忙さから、子供の監護に十分な時間を割けていない事実」を客観的な証拠をもって主張する必要があります。
第2章:財産分与の成功鍵 — 隠された資産を見つける方法
医師との離婚で最も重要なのは、**「隠されている資産」**を徹底的に洗い出すことです。相手は自身の高い知識を利用し、巧妙な手段で資産を隠蔽している場合があります。
1. 医療法人の内部留保と持分(開業医の場合)
医療法人は利益を出しすぎると税金が高くなるため、意図的に内部留保を調整し、外部から見えにくい形で資産をプールしていることがあります。
- 持分(出資)の評価: 医療法人の出資持分は、財産分与の対象となる可能性があります。その評価額の算定には、複雑な会計処理と専門的な知識が必要です。
- 不自然な経費のチェック: 会社の経費として計上されている交際費、車両費(高級外車)、退職金積み立てなどが、実質的に個人の遊興や資産形成に使われていないかを細かく精査します。
2. 勤務医の退職金と生命保険
勤務医の場合、退職金規程や、将来の医療事故等に備えた高額な生命保険に加入しているケースが多いです。
- 退職金の前倒し評価: 離婚時にまだ退職していなくても、将来的に得られる退職金を分与対象として算定します。退職金規程の開示を求め、現在の給与を基準とした**「自己都合退職した場合の仮想額」**を計算します。
- 高額な保険の解約返戻金: 終身保険や養老保険の解約返戻金は、別居時点の評価額を分与の対象とします。特に多額の生命保険に加入している場合は、契約内容を徹底的に調査します。
3. 医療賠償責任保険と年金
医師特有の資産ではありませんが、財産分与の計算で見落とされがちです。特に、将来の年金分割を見越した「厚生年金基金」や「個人年金」の加入状況も細かくチェックします。
第3章:親権争いでの戦略 — 「監護の質」を証明する
相手が高い社会的地位を主張してきたとしても、親権争いで怯む必要はありません。裁判所は「子供の福祉」を最優先し、以下の点を重視します。
1. 「継続性の原則」の徹底
別居の際は、必ず子供を連れて出ることが大原則です。母親(または主たる監護者)が子供を連れて別居し、そこで平穏に生活しているという「継続性の事実」こそが、相手の社会的信用に対する最大の防御となります。
2. 相手の多忙さを客観的に証明する
相手の主張する「最善の環境」が、実際には多忙による**「監護の欠如」**を伴っていることを立証します。
- 勤務表の提出要求: 勤務している病院の勤務表や当直表を提出させ、子供の送迎や学校行事に参加できない多忙な実態を客観的に示します。
- 育児への関与度: 「主たる監護者論」に基づき、相手が子供の成長・教育に具体的に関与した記録(PTA活動への参加、学習指導、病気の対応など)がほとんどないことを示します。
まとめ:専門家による「徹底した調査」が鍵
医師や医療従事者との離婚は、法的な知識だけでなく、医療法人の会計や給与体系、そして相手の社会的地位に臆することなく対峙できる**「交渉力と調査力」**が要求されます。
「うちの夫は高収入だから無理」と諦める前に、その収入や資産が夫婦の協力関係のもと、どのように形成・維持されてきたのかを、私たち弁護士と一緒に徹底的に調査することが、成功への唯一の道です。
当事務所は、複雑な財産分与や親権争いに特化しております。不安を抱える前に、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】お客様の声・解決事例
Case 6. 妻に連れ去られた子供との面会交流を早期に実現
(40代 男性 / 大阪市在住 / 離婚・面会交流)
【ご相談前の悩み】 妻が突然、子供を連れて実家へ帰ってしまいました。連絡先も教えられず、半年以上も子供に会えない日々が続き、「父親としてもう忘れられているのでは」と精神的に追い詰められていました。
【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 水野先生は、男性側の離婚相談や親子の問題にも非常に理解がありました。すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててくださり、「子供にとって父親の存在がいかに必要か」を論理的に主張してくれました。相手方は当初拒否していましたが、先生の粘り強い交渉と裁判所の調査により、月に一度の定期的面会と、ビデオ通話が実現しました。
【今の気持ち】 久しぶりに息子の笑顔を見た時、涙が止まりませんでした。諦めずに戦ってくれた先生のおかげで、親子関係を維持できました。
Case 7. 「公証役場」で作ったはずの公正証書が機能しない問題を解決
(50代 女性 / 京都府在住 / 養育費不払い・公正証書執行)
【ご相談前の悩み】 離婚時に公正証書を作成し、養育費の取り決めをしました。しかし、数ヶ月で元夫が支払いをストップ。公証役場で作った書類なのに、どうしていいか分からず、泣き寝入りするしかないのかと思っていました。
【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は、公正証書が持つ**「強制執行力」**について分かりやすく説明してくれました。すぐに元夫の給与や銀行口座を差し押さえる手続きに着手。給与の一部を直接差し押さえることができたため、元夫は態度を一変させ、滞納分を一括で支払い、その後の支払いも再開しました。
【今の気持ち】 公正証書が単なる紙切れで終わらず、きちんと機能して感動しました。先生に相談するまで不安で仕方なかったですが、経済的な安定を取り戻せて感謝しています。
Case 8. 国際結婚の離婚。外国人夫による子供の国外連れ去りリスクを回避
(30代 女性 / 大阪府在住 / 国際離婚・子の監護権)
【ご相談前の悩み】 外国人である夫との離婚を決意しましたが、「夫が勝手に子供を自国へ連れ去るのではないか」という強い恐怖があり、身動きが取れませんでした。
【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 国際離婚の複雑な手続きや、ハーグ条約についても知見がある野条先生が、すぐにパスポートの管理や、子の連れ出しを予防するための法的手続きを助言してくれました。これにより、子供の安全が確保された状態で、落ち着いて離婚交渉を進めることができました。結果、日本での親権と養育費の確保に成功しました。
【今の気持ち】 子供の安全が何よりも優先されました。先生の迅速かつ国際法を踏まえた対応のおかげで、最悪の事態を免れ、安心して暮らせています。
Case 9. 夫の突然の離婚請求。「有責配偶者」の主張を退け、解決金を獲得
(40代 男性 / 兵庫県在住 / 離婚請求拒否・有責配偶者)
【ご相談前の悩み】 妻から一方的に離婚を突きつけられました。理由は性格の不一致でしたが、実際は妻が不倫をしており、不倫相手と再婚したいために私を追い出そうとしていることが分かりました。理不尽な要求に怒りが収まりませんでした。
【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 井上先生は「有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は原則認められません」と断言。妻側に対して、不貞行為の証拠を突きつけ、慰謝料と「離婚成立のための解決金」を求める方針で毅然と交渉しました。感情的になりがちな私を諫めつつ、論理的に交渉を進めてくださいました。
【今の気持ち】 離婚はしましたが、こちらの言い分が通り、納得のいく解決金を受け取ることができました。先生がいなければ、妻の勢いに負けて不利な条件を飲んでいたと思います。
Case 10. 会社員夫の副業収入を財産分与に組み入れた事例
(30代 女性 / 大阪市在住 / 財産分与・隠し収入)
【ご相談前の悩み】 夫は会社員でしたが、副業でかなりの収入を得ていました。夫は「副業は個人的な努力だから分与の対象外だ」と主張し、収入や口座の開示を拒否していました。
【かがりび綜合法律事務所への依頼の決め手・解決まで】 野条先生が、夫が利用していた副業のプラットフォームや、関連口座の調査嘱託を裁判所に申し立てました。その結果、副業収入も婚姻中の協力によって築かれた財産であり、分与の対象となることを立証。夫は最終的に折れ、副業収入で得た隠し資産約400万円を財産分与に組み入れることに成功しました。
【今の気持ち】 諦めていた副業収入まで分与してもらえて、非常に助かりました。先生の徹底的な調査力に驚きました。
解決事例(妻の不倫がきっかけの離婚)
妻の不倫がきっかけの離婚。弁護士が適切な慰謝料を判断し、230万円を獲得した事例
「まさか、妻が不倫をしていたなんて…」
30代の男性Aさんは、妻の携帯電話に残されたメッセージを見て、言葉を失いました。そこには、信じられないことに、妻と別の男性との肉体関係を示すやり取りがあったのです。
当初、Aさんは関係修復を強く望んでいました。そのため、妻を問い詰めることはせず、そっと胸にしまいました。しかし、Aさんの願いとは裏腹に、次第に妻の口から離婚という言葉が漏れるようになります。
何度も話し合いを重ねるうちに、Aさんは妻の気持ちが完全に自分から離れてしまったことを痛感し、離婚はやむを得ないという結論に至りました。
「せめて、この苦しみにけじめをつけたい。」
そう考えたAさんは、離婚にあたって慰謝料を請求することを決意し、当事務所「離婚弁護士 野条健人」にご相談くださいました。
相談の背景
- 年代: 30代
- 性別: 男性
- 解決結果: 慰謝料230万円を獲得
- 職業: アルバイト
- 婚姻期間: 1~5年
- お子様: なし
- 経緯: 妻の不倫発覚後、離婚に至る。慰謝料請求を希望。
弁護士のサポートと解決までの道のり
Aさんのご相談を受け、離婚弁護士である私は、まずAさんの精神的なご負担に寄り添い、詳細な状況を丁寧にヒアリングしました。奥様とのやり取り、不倫の状況、離婚に至るまでの経緯などを詳しくお伺いする中で、Aさんの深い悲しみと、今後の生活への不安が伝わってきました。
今回のケースでは、奥様の不貞行為が離婚の原因であることは明らかでした。そのため、Aさんが奥様に対して慰謝料を請求する権利は十分に認められると考えられました。
しかし、奥様はすでに不倫相手の男性と同棲を開始しているとのこと。そこで私は、奥様だけでなく、不倫相手の男性に対しても慰謝料を請求することを視野に入れ、戦略を立てました。
まず、不倫相手の男性に連絡を取り、婚姻関係破綻の事実を伝え、慰謝料請求を行う旨を伝えました。当初、相手は不倫の事実を認めつつも、慰謝料の金額や支払方法について難色を示しました。
そこで私は、過去の判例や慰謝料の算定基準に基づき、Aさんの精神的苦痛に見合う適切な慰謝料額を算出し、強気で交渉に臨みました。相手の収入状況も考慮しながら、粘り強く交渉を続けた結果、最終的に総額230万円の慰謝料の支払いで合意に至ることができました。
相手の経済状況から、一括での支払いは難しいと判断し、Aさんと慎重に協議を重ねた結果、分割払いという形を取ることになりました。月々の支払額についても、Aさんの今後の生活に支障がないよう、最大限配慮し、月々3万円に抑えることで、着実に慰謝料が支払われるよう取り決めました。
解決の結果と得られたメリット
- 慰謝料230万円を獲得
- 離婚が成立し、精神的な負担が軽減された
- 不倫という裏切り行為に対して、法的なけじめをつけることができた
- 今後の生活に向けて、経済的な基盤を築くことができた
Aさんは、今回の解決について、「弁護士の先生に相談していなければ、泣き寝入りしていたかもしれません。適切な慰謝料を獲得できたことで、ようやく気持ちの整理がつきました。本当に感謝しています。」と仰ってくださいました。
離婚弁護士 野条健人からのメッセージ
今回の事例のように、配偶者の不倫が原因で離婚に至るケースは少なくありません。不倫は、相手に大きな精神的苦痛を与える不法行為であり、慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、慰謝料の金額は、個々の状況によって大きく異なり、適切な金額を判断するには専門的な知識と交渉力が必要です。
もし、あなたが配偶者の不倫にお悩みで、離婚を考えている、または慰謝料請求を検討しているのであれば、一人で悩まずに、まずは離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
当事務所「離婚弁護士 野条健人」は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から最善の解決策をご提案いたします。安心して新しい一歩を踏み出せるよう、全力でサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】解決事例・お客様の声
Case 1. 「お前は頭がおかしい」と言われ続けた日々から解放されました
(40代 女性 / 大阪府在住 / 離婚・モラハラ案件)
【ご相談前の悩み】 夫は外では「良い人」でしたが、家では些細なことで何時間も説教をする人でした。「お前は俺がいないと生きていけない」「お前の頭がおかしい」と言われ続け、私も「自分が悪いんだ」と思い込んでいました。離婚したくても、怖くて言い出せず、証拠もありませんでした。
【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 先生は、怯える私の話を時間をかけて聞いてくださり、「あなたは悪くありません。それはモラハラという暴力です」とはっきり言ってくれました。 「日記に時刻を書くこと」や「事実を淡々と積み上げること」など、具体的なアドバイスをいただき、それが調停での強力な武器になりました。先生が私の代わりに夫側と交渉してくれたおかげで、一度も夫と会うことなく離婚が成立しました。
【今の気持ち】 あんなに怖かった夫と縁が切れ、子供と笑って過ごせる毎日が嘘のようです。「自分軸」を取り戻させてくれた先生には感謝してもしきれません。
弁護士からのコメント 勇気を出して記録(メモ)を続けてくださった、〇〇さんの頑張りが勝因です。モラハラは「心の殺人」です。もう我慢しなくていいんですよ。新しい人生のスタート、心から応援しています。
Case 2. 「赤字だから金はない」と主張する自営業の夫から、適正な婚姻費用を獲得
(30代 女性 / 兵庫県在住 / 婚姻費用・財産分与案件)
【ご相談前の悩み】 夫は会社を経営していましたが、別居した途端「会社は赤字だ」「役員報酬を下げたから月3万円しか払えない」と言い出しました。羽振りが良かった生活を知っているだけに納得がいかず、どうしていいか分かりませんでした。
【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 他の事務所では「確定申告書が赤字なら難しい」と言われましたが、野条先生だけは「経費の中に生活費が混ざっているはずです」と、諦めずに分析してくれました。 先生が私のメモを元に、私的な支出や不自然なお金の動きを指摘してくださり、結果として確定申告の数字ではなく、実態に即した収入を認定してもらうことができました。
【今の気持ち】 毎月の生活費(婚姻費用)が当初の提示額の3倍近くになり、子供の塾も辞めさせずに済みました。「泣き寝入りしなくてよかった」と心から思います。
弁護士からのコメント 自営業の方の収入算定は、専門的な知識と「諦めない調査」が必要です。お子様の教育環境を守ることができて本当によかったです。
Case 3. ギャンブル借金のある夫。借金を背負わされる不安を解消してくれました
(50代 女性 / 大阪市在住 / 離婚・金銭問題)
【ご相談前の悩み】 夫の度重なる借金と嘘に疲れ果てていました。「離婚したら、連帯保証人じゃなくても妻が半分払わないといけない」というネットの噂を信じてしまい、怖くて動けずにいました。
【野条先生への依頼の決め手・解決まで】 無料相談で先生が「ギャンブルの借金は、奥様が払う必要は全くありません」と断言してくださり、目の前が明るくなりました。 夫は最初ごねていましたが、先生が法的にピシャリと反論してくださり、早期に離婚に応じさせることができました。財産分与もしっかり確保でき、老後の不安が消えました。
【今の気持ち】 もっと早く相談すればよかったです。先生の力強い「大丈夫です」という言葉が、何よりのお守りでした。
« Older Entries Newer Entries »弁護士からのコメント 長い間、お一人で抱え込んでこられましたね。借金問題と離婚問題は、切り分けて考えれば必ず解決策が見つかります。これからはご自身のために人生を楽しんでください。
