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【離婚準備】相談する前にやるべきこと3選

2025-11-06

【離婚準備】相談する前にやるべきこと3選

「離婚したいけど、何から始めればいいの?」そう思ったら、まずこの3つから始めてください。

  1. 証拠の確保:不倫やDVが原因なら、写真、LINEの履歴、診断書などを集めましょう。
  2. 財産の把握:夫婦の預貯金、不動産、保険、年金、退職金など、共有財産をすべて洗い出します。
  3. 別居の準備:今後の生活費(婚姻費用)を確保するため、収入や支出を整理しておきましょう。

#離婚準備 #弁護士 #大阪 #離婚相談 #財産分与 #慰謝料


【損しないために】知っておきたいお金の話

離婚後の生活を左右する「お金」の問題。専門知識がないと損をしてしまうかもしれません。

  • 財産分与:名義が一方でも、結婚後に協力して築いた財産は半分もらう権利があります。弁護士に依頼すれば、相手が隠している財産も徹底的に調査できます。
  • 慰謝料:不倫やDVなどの不法行為があった場合、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。相場を理解し、適正な金額を請求することが重要です。

弁護士は、あなたの正当な権利を守るための心強い味方です。

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【一人で悩まないで】弁護士に相談するメリット

「話がこじれたらどうしよう…」 「相手と顔を合わせたくない…」 そんな悩みは弁護士に任せてください。

弁護士を立てることで、相手との交渉をすべて任せられます。精神的なストレスを最小限に抑え、冷静に話し合いを進めることができます。

また、専門家としてあなたの状況を客観的に判断し、法的な根拠に基づいた解決策を提示します。不倫をした有責配偶者からの離婚や、複雑な金銭問題も、スムーズに解決できる可能性が高まります。

あなたの再出発を、私たちが全力でサポートします。

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お客様の声

2025-11-02

お客様の声に学ぶ|大阪で離婚弁護士をお探しなら! 感謝の声が語るかがりび法律事務所の信頼と実績

こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 広報担当です。

離婚は、人生の大きな岐路であり、多くの方が不安や悩みを抱えていらっしゃいます。そんな時、私たち弁護士がお客様に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出すことが、何よりも重要だと考えております。

今回は、実際に当事務所にご依頼いただいたお客様からお寄せいただいた、心温まる「感謝の声」をご紹介させていただきます。これらの声は、私たち弁護士・スタッフにとって何よりの励みであり、お客様に寄り添う私たちの理念が、確かな実績として結実している証です。

お客様がどのような状況で、どのような悩みを抱え、当事務所がどのようにサポートさせていただいたのか。ぜひ、これから離婚を考えていらっしゃる方、弁護士選びに迷われている方のご参考になれば幸いです。

1.【大阪市中央区・30代女性】「モラハラからのスピード解決!慰謝料と親権・養育費を獲得」

ご相談内容: 夫からの継続的なモラハラに苦しんでいました。精神的に限界を感じ、離婚を決意しましたが、夫との直接の話し合いは困難で、親権や養育費、慰謝料についても不安でいっぱいでした。

お客様の声:交涉でスピード解決できて本当に感謝しています。慰謝料だけでなく、親権と養育費も獲得でき、解決金200万円という結果にも大変満足しています。弁護士の先生が間に入ってくださったおかげで、夫と直接話すストレスもなく、予想以上に早く解決できたことに驚いています。本当にありがとうございました。

広報担当より: モラハラは、目に見える暴力ではない分、その苦しみが周囲に理解されにくいケースも少なくありません。しかし、その精神的ダメージは計り知れません。このお客様のように、精神的に限界を感じながらも一歩踏み出し、私たちを信頼してくださったこと、そしてスピーディーな解決に繋がったことを大変嬉しく思います。お客様の安全と心のケアを最優先に考え、確実な解決を目指す当事務所の強みが発揮された事例です。

2.【堺市・40代女性】「財産分与で自宅を獲得!新しい生活への安心感」

ご相談内容: 持ち家がありましたが、夫との離婚に際して、自宅をどうするべきか悩んでいました。特に、住宅ローンが残っている中で、私が自宅に住み続けられるのか、財産分与がどうなるのか、大きな不安を抱えていました。

お客様の声:財産分与で自宅を獲得できたこと、そして婚姻費用や財産分与として夫の持ち分を私に移してもらえたことに、本当に感謝しています。これで離婚後も安心して子どもとこの家で暮らしていけます。弁護士の先生が、私の希望を叶えるために粘り強く交渉してくださり、本当に心強かったです。

広報担当より: 不動産が絡む財産分与は、専門的な知識と交渉力が不可欠です。お客様が長年住み慣れた自宅で、お子様と安心して新生活を始めたいという強い希望に対し、住宅ローンや夫の持ち分といった複雑な問題をクリアし、自宅の取得を実現できたことを、私たちも大変喜ばしく思います。お客様の未来を見据えた、きめ細やかなサポートをこれからも徹底してまいります。

3.【東大阪市・40代女性】「不倫慰謝料300万円を獲得!スピード解決で心の整理も」

ご相談内容: 夫の不倫が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。夫との離婚を決意しましたが、慰謝料を請求できるのか、どれくらいの金額になるのか、また、夫との直接の話し合いを避けて早く解決したいという思いがありました。

お客様の声:不倫慰謝料300万円を獲得できただけでなく、スピード解決できたことに感謝しかありません。夫とのやり取りは全て弁護士の先生にお任せできたので、精神的な負担が格段に減りました。これで、ようやく心の整理をして新しい人生を歩み出せそうです。本当にありがとうございました。

広報担当より: 不倫は、被害者の方に計り知れない精神的苦痛を与える行為です。このお客様のように、深い傷を負いながらも、新たな人生に向けて前向きな一歩を踏み出すお手伝いができたことを光栄に思います。慰謝料の適正な請求と、お客様の精神的負担を最小限に抑えながらのスピーディーな解決は、当事務所が特に力を入れている分野です。

4.【高槻市・50代男性】「他事務所で断られた案件が解決!諦めずに相談して良かった」

ご相談内容: 自身に離婚原因(有責配偶者)があり、これまで複数の弁護士事務所に相談しましたが、「離婚は難しい」と言われ、半ば諦めかけていました。しかし、どうしても夫婦関係を解消したいという強い思いがあり、最後に当事務所にご相談いただきました。

お客様の声:今いくつか弁護士事務所をあたって、私の思いを実現することは難しいと伝えられ半ば絶望していました。それがかがりび法律事務所に相談して、私の気持ちを切り換えることができました。こちらの事務所の理念や口コミで『気持ちに寄り添ってくれる』ということを目にし、一度相談しておこうと思いました。最初の電話相談をした際、他の事務所とは違い、弁護士の方が話をじっくり聞いてくれたことに驚くとともに精神面・体調面を気遣っていただき、『こちらの事務所なら、私の気持ちを分かってくれるかもしれない』という思いを抱きました。本当に諦めずに相談して良かったです。

広報担当より: 有責配偶者からの離婚請求は、日本の裁判実務では原則として認められていません。しかし、長期別居や相手方の生活状況など、厳格な例外要件を満たせば認められる可能性があります。このお客様のように、複雑な事情を抱え、他の事務所で諦めかけていた案件でも、当事務所は、お客様の「諦めない気持ち」に寄り添い、粘り強く解決の道を探します。お客様の心の支えとなれたこと、そして新たな希望を見出していただけたことを、大変光栄に思います。

大阪で離婚弁護士をお探しなら、私たちにお任せください!

今回ご紹介したお客様の声は、当事務所がお客様一人ひとりに真摯に向き合い、最高のリーガルサービスを提供している証です。私たちは、単に法的な手続きを進めるだけでなく、お客様の心に寄り添い、新たな未来へと踏み出すためのサポートを惜しみません。

離婚問題は、一つとして同じものはありません。だからこそ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案することが重要です。

「離婚したいけれど、何から始めていいか分からない」 「複雑な事情で、諦めかけている」 「相手との話し合いが進まない」

どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。

あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。

【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント

2025-11-01

【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント

皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。

「離婚慰謝料って、一体いくらくらいもらえるんだろう?」 「私のケースだと、慰謝料は高くなる?安くなる?」 「相手が慰謝料を支払うのを渋っているけど、何かできることはある?」

もしあなたが今、離婚に伴う慰謝料の金額について、このようなお悩みや疑問を抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。

離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)や不倫相手から、精神的な苦痛に対する賠償として支払われるお金です。しかし、その金額は一律ではなく、個々の事情によって大きく変動します。

私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、様々な状況での慰謝料問題に向き合ってきました。このブログ記事では、離婚慰謝料の金額がどのようにして決まるのか、その決定要因となる7つの要素を詳しく解説し、さらに慰謝料の増額や減額のポイントまで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。

1.離婚慰謝料の「金額」はどう決まる?7つの決定要因

離婚慰謝料の金額は、単に「不倫したから〇〇万円」のように画一的に決まるものではありません。裁判所は、以下の様々な事情を総合的に考慮して、その額を算定します。

要因1:婚姻関係が破綻した「経緯」

慰謝料は、離婚に至るまでの「破綻原因」と、その原因がどのように発生し、夫婦関係を悪化させたかが重視されます。

  • 有責配偶者の行為の悪質性: 不貞行為の期間、頻度、態様(例えば、自宅に不倫相手を連れ込んでいた、公然と不倫関係を誇示していたなど)や、DV・モラハラの期間、程度、暴力の内容、被害の深刻さなどが考慮されます。
  • 一方的な破綻か、双方の責任か: 夫婦のどちらか一方にのみ離婚原因があるのか、それとも双方に責任があるのかによって、金額が大きく変動します。

要因2:破綻原因に関する「夫婦双方の言動と責任の程度」

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であるため、慰謝料を請求する側にも夫婦関係の破綻に繋がる言動があった場合、その責任の程度に応じて慰謝料が減額される可能性があります。例えば、請求する側にも不貞行為があった、相手への暴言や無視があった、などが挙げられます。

要因3:破綻までの「婚姻生活の状況」

離婚に至るまでの婚姻生活がどのような状態だったのかも考慮されます。

  • 円満な生活からの破綻か: 長年円満な夫婦生活を送っていた中で突如有責行為が発生した場合の方が、元々夫婦関係が冷え切っていた場合よりも、精神的苦痛が大きいと判断されやすいです。
  • 別居の有無・期間: 長期間の別居がすでにあった場合、婚姻関係が事実上破綻していたとみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。

要因4:「婚姻期間」の長さ

一般的に、婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。長年連れ添った夫婦の関係が破綻した場合、精神的苦痛もより大きいと判断されるためです。ただし、婚姻期間が短くても、破綻原因が極めて悪質であれば高額な慰謝料が認められることもあります。

要因5:離婚後の「再婚の可能性」

慰謝料を請求する側が、離婚後に再婚する可能性が高いかどうかは、直接的な決定要因ではありませんが、精神的な苦痛の回復度合いを間接的に評価する際に考慮されることがあります。

要因6:離婚後の「経済的状況」

慰謝料を支払う側(有責配偶者や不倫相手)の経済力(収入、資産、負債など)は、慰謝料の支払い能力を判断する上で重要な要素です。また、慰謝料を請求する側の離婚後の経済的状況(生活費、住居、収入の見込みなど)も、慰謝料の必要性を判断する際に考慮されることがあります。高収入の相手ほど、慰謝料が高くなる傾向があります。

要因7:「子どもに対する影響」の有無と「子どもの年齢」

未成年の子どもがいる場合、離婚が子どもに与える精神的・肉体的な影響も考慮されます。特に、有責行為が子どもに直接的な悪影響を与えた場合(例:不倫相手と子どもを同席させていた、DVを子どもが見ていたなど)や、子どもの年齢が幼い場合は、慰謝料が増額される要因となり得ます。

2.離婚慰謝料の「相場」と「高額になるケース」

これらの要素を総合的に考慮した結果、離婚慰謝料の一般的な相場は100万円〜300万円とされています。しかし、以下のようなケースでは、相場を大きく超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。

  • 破綻原因が極めて悪質: 計画的な不貞行為、長期間にわたる不倫、複数の不倫相手、DV・モラハラの常習化と悪質な内容など。
  • 精神的苦痛が深刻: 慰謝料を請求する側が、有責行為によりうつ病などの精神疾患を発症した、自殺未遂を図ったなど、医師の診断書や客観的な証拠がある場合。
  • 有責配偶者や不倫相手の経済力が非常に高い: 高額な支払い能力がある場合。
  • 婚姻期間が非常に長く、夫婦関係が円満だった場合
  • 子どもへの悪影響が顕著である場合

【解決事例に見る慰謝料額】 当事務所では、モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得した事例や、不貞慰謝料を330万円から80万円に減額(250万円減額)した事例、さらには500万円の慰謝料が請求されていたところ70万円に減額できた事例など、様々な金額の慰謝料問題に対応し、お客様にとって最善の結果を導き出しています。これは、個別の事情を徹底的に分析し、適切な主張を行うことの重要性を示しています。

3.慰謝料を増額・減額するためのポイントと弁護士の役割

慰謝料の金額は、最終的には裁判官の判断に委ねられますが、交渉や訴訟の段階で有利に進めるためには、以下のポイントが重要です。

(1) 増額を目指す場合(請求する側)

  • 決定要因となる事情の証拠収集: 不貞行為やDV・モラハラの証拠(LINE、写真、診断書、日記など)、婚姻期間の長さ、子どもへの影響を示す客観的な資料などを徹底的に集めます。
  • 精神的苦痛の具体化: 精神科医の診断書や通院歴、治療内容、日常生活への影響などを具体的に示します。
  • 相手方の資力の把握: 確定申告書、給与明細、預貯金口座の履歴など、可能な範囲で相手方の経済状況を把握します。

(2) 減額を目指す場合(請求された側)

  • 請求額の根拠の確認: 相手方の請求額が、過去の判例や相場と比べて妥当かを確認します。
  • 婚姻関係の破綻がすでにあったことの主張: 不貞行為以前から夫婦関係が冷え切っていた、別居が長期化していたなどの事実を主張します。
  • 請求する側の落ち度を指摘: 請求する側にも離婚原因となる言動があったことを客観的な証拠に基づいて主張します。
  • 自身の経済状況の開示: 支払い能力が請求額に見合わないことを、給与明細や資産状況の資料で示します。

(3) 弁護士に依頼するメリット

慰謝料の金額決定は、複雑な要素が絡み合うため、個人での交渉は非常に困難です。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 適正な慰謝料額の算定と根拠の説明: 過去の判例や最新の法解釈に基づき、あなたのケースに合わせた適正な慰謝料額を算定し、その根拠を明確に説明します。
  • 効果的な証拠収集のアドバイス: どのような証拠が慰謝料増額・減額に有利になるか、その収集方法を具体的にアドバイスします。
  • 専門家による交渉・調停・訴訟: 相手方や相手方弁護士との交渉を冷静かつ専門的に行い、あなたの主張を最大限に実現します。複雑な裁判手続きも一貫してサポートします。
  • 精神的負担の軽減: 感情的な対立から解放され、あなたは心の平穏を取り戻し、次のステップへと進む準備に集中できます。
  • 「隠し財産」の調査: 相手方が財産を隠している可能性がある場合、弁護士会照会などを利用して調査し、慰謝料や財産分与を確保します。

まとめ:あなたの正当な権利を守るため、まずは弁護士へご相談を

離婚慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。しかし、その金額は個別の事情によって大きく変動し、適切な知識と戦略がなければ、本来得られるはずの金額を逃してしまう可能性もあります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚慰謝料に関する初回のご相談を無料で承っております。

「初めての相談で不安…」「敷居が高いイメージがある…」と心配される方も、どうぞご安心ください。当事務所は「親身」で「丁寧」な対応を心がけており、お客様の声でも「不安が安心に変わった」「希望が見えた」と多数の評価をいただいています。

あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人

【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767

お客様の声

2025-10-29

弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声

複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)

「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」


不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)

「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」


DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)

「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」


男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律監修(離婚)

2025-10-24
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
https://clamppy.jp/rikon/column/isharyo/167

法律監修(婚外恋愛)

2025-10-22
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

https://legalmedia.coconala.com/5086

【大阪で面会交流を拒否されたら】弁護士が調停と試行的面会で月1回の面会交流を実現!【父親の権利】

2025-10-13

大阪面会交流拒否されたら】弁護士調停試行的面会月1回面会交流を実現!【父親の権利

皆さん、こんにちは! 大阪離婚後面会交流問題に注力している弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士野条健人です。

「妻が子どもを連れて出て行った後、面会交流を拒否されている…」** 「離婚は仕方なくても、子どもとは会いたい。どうすればいい?」**

離婚後もの関係は永遠に続きます。しかし、別居離婚の過程で、お子さんを監護している親(多くは母親)が、感情的な理由から面会交流拒否するケースが後を絶ちません。

今回は、「離婚したい」という置き手紙を残して子どもを連れて家を出た妻に対し、弁護士迅速な調停申立試行的面会という手法を駆使し、月1回定期的な面会交流実現した事例をご紹介します。


1. 面会交流拒否への即時対応家庭裁判所への調停申立

ご相談者様は、妻が子どもを連れて家を出て行った後、「離婚は仕方ないが、子ども定期的に会いたい」という強い思いを抱えていらっしゃいました。しかし、妻は当初、「子どもが会いたくないと言っている」などとして、面会交流拒否していました。

📞 弁護士の対応:躊躇なく調停を申し立てる

私たちは、ご依頼者様の**「子どもに会いたい」という思いを最優先し、即座に以下の法的手段**をとりました。

  1. 面会交流調停の申立: お子さんとの面会交流を求める調停を、ただちに大阪家庭裁判所など)家庭裁判所に申し立てました。
  2. 法的正当性の主張: 面会交流は、離婚の有無にかかわらず**「子どもの権利」であり、「子どもの健全な生育」のために必要不可欠であることを法的**に主張しました。

相手方感情的な拒否に対し、弁護士公正裁判所という場を設定することで、父と子関係継続の重要性という本質的な議論へと移行させることができました。

2. 拒否打開した戦略:「試行的面会」の活用

調停交渉の中で、弁護士は単に面会交流権利を主張するだけでなく、相手方(妻)の不安を解消するための具体的な提案を行いました。

🤝 弁護士の戦略:「安心」を提供するお試し面会

  1. 意義の理解促進: 「離婚後も父と子の関係は続くこと」、そして**「子どもの生育上、父子関係を円満に維持することが非常に大切」であることを、法的・心理的側面から根気強く**理解してもらいました。
  2. 試行的面会の実施: 面会交流に不安を感じる妻のために、弁護士が立ち会いのもと、お試しで面会を実施する**「試行的面会」**を何度か行いました。

試行的面会は、家庭裁判所面会室(プレイルーム)だけでなく、水族館や動物園ファミリーレストランなど子の負担が少ない場所でも実施可能です。弁護士が間に立つことで、面会交流円滑な実施に対する不安を取り除き、妻側の同意を得ることに成功しました。

3. 解決の成果:月1回定期面会交流の実現

これらの戦略的調停交渉の結果、ご依頼者様は以下の重要な成果を勝ち取りました。

  • 月1回定期的な面会交流認める調停が成立
  • 拒否の壁を乗り越え、父子関係継続という子どもの利益を守ることができた。

離婚をしても、お子様への思いは断ち切れないでしょう。そして、定期的な面会交流は、子どもの健全な生育にも極めて重要です。相手方が拒否したとしても、決して諦めず法的手続きをとるべきです。


4. 大阪面会交流拒否にお悩みの方へ

面会交流を拒否された場合、感情論での話し合いは悪化を招くだけです。弁護士に依頼し、子の利益という最強の主張を軸に調停を進めることが、解決への最短ルートです。

大阪面会交流離婚後親子問題弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

  • 面会交流迅速な調停申立: お子さんに会えない空白期間を最小限に抑えます。
  • 試行的面会サポート: 弁護士立ち会い円滑安心面会交流の実現をサポートします。
  • 子の利益最優先: を守るため、法的最大限の主張を行います。

お子様との大切な関係を守り、円満面会交流を実現するため、大阪弁護士が全力でサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

【初回相談無料】面会交流の拒否・調停のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

【30代女性・親権獲得の成功事例】婚姻5年の会社員が調停で子の監護実績を立証し、親権と離婚を早期成立させた弁護士の戦略

2025-10-11

30代女性親権獲得成功事例婚姻5年会社員調停子の監護実績立証し、親権離婚早期成立させた弁護士戦略

皆さん、こんにちは! 大阪親権離婚調停を専門とする弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士野条健人です。

「婚姻期間が短いけど、親権を獲得できるか不安…」 「会社員として働きながら、親権を取るための調停進め方が知りたい」

親権の判断において、婚姻期間の長さ共働きであるかは決定的な要素ではありません。最も重要視されるのは**「子の監護養育を誰が中心となって行ってきたか」という「監護実績」**です。

今回は、婚姻期間5年30代女性会社員)が、弁護士による詳細監護実績の主張調停戦略によって、親権獲得し、離婚早期成立させた成功事例をご紹介します。


1. 親権獲得への最大の壁:「主たる監護者」の立証

ご依頼者様は30代会社員で、婚姻期間5年でお子さんがいらっしゃいました。親権を獲得して離婚したいという強いご希望をお持ちでした。

親権争いでは、別居が先行している場合、監護継続の原則(現状の監護者を変えるべきではないという考え方)が働きますが、同居中調停で争う場合や、別居直後の場合は、「主たる監護者」、つまり**「日常的子どもの世話中心になって行ってきたのは誰か詳細立証することが不可欠**になります。

💡 弁護士戦略調停の場での**「監護実績」詳細化**

離婚調停有利に進めるため、弁護士は以下の点に注力して準備を進めました。

  1. 調停の申立: 子の親権獲得離婚を求める調停家庭裁判所申し立てました。
  2. 証拠の収集: 日常子育てに関する詳細な記録(例:送迎の担当、夜間対応病院の受診履歴、学習習い事管理など)を体系的にご依頼者様と一緒に整理しました。

2. 調停での緻密な主張「母親監護」を可視化する

調停委員裁判官親権心証を形成する上で、単なる「私がやっていた」という主張ではなく、「具体的に比較して、どの程度どの場面監護養育主導していたか」を説得力をもって示す必要があります。

📝 弁護士主張詳細を尽くした調停申立書の作成

弁護士は、ご依頼者様がよりも監護養育に行っていた実績について、時系列具体的な事実詳細主張しました。

  • 生活面: 毎日の食事入浴就寝準備実行が行っていたか。
  • 健康管理: 体調不良時看病予防接種定期検診への帯同実績
  • 教育・学習: 幼稚園学校との連絡宿題習い事管理実績
  • 別居後の環境: 会社員として経済力があることに加え、親権獲得後養育環境(住居、サポート体制など)を明確に提示。

この詳細主張により、調停委員はご依頼者様が**「子の主たる監護者であることを客観的理解**しました。

3. 解決の成果:親権獲得離婚成立早期実現

調停の場で弁護士監護実績明確立証したことで、親権に関する心証ご依頼者様有利に傾きました。その結果—

  • 親権獲得
  • 離婚無事成立

調停の段階で親権主張成功したため、裁判に移行することなく早期解決を実現できました。会社員として多忙なご依頼者様の時間的精神的負担最小限に抑え、新しい生活へのスムーズ移行をサポートできました。


4. 大阪親権獲得を目指す30代女性会社員の方へ

親権獲得は、調停最初申立書期日主張で、勝敗決まると言っても過言ではありません。「監護実績」をいかに具体的に、客観的立証するかがです。

大阪市内で親権離婚調停弁護士をお探しなら、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

  • 監護実績徹底的なヒアリング証拠化
  • 調停委員納得する詳細かつ説得力のある書面作成
  • 会社員としての経済力有利親権主張に繋げる戦略

あなたの子どもへの愛情日々の努力法的最大限に評価し、親権獲得新たな人生への出発大阪弁護士強力にサポートいたします。初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。

【初回相談無料】親権獲得・調停のご相談はこちらへ 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

絶望からの脱却。「DV・モラハラ」や「うつ病」を理由とする離婚を成功させるには

2025-10-03

絶望からの脱却。「DV・モラハラ」や「うつ病」を理由とする離婚を成功させるには

DV・モラハラ離婚の成功の鍵は「証拠」

DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)を理由に離婚を考える場合、最も優先すべきは、ご自身やご家族の「身の安全を確保する」ことです 。相手に離婚を切り出すことで逆上し、さらに激しい暴力を振るう危険があるため、弁護士や専門機関に相談の上、まず安全な場所に避難(別居)することを強く推奨します 。

裁判でDVやモラハラを理由とした離婚や慰謝料請求が認められるためには、その事実を客観的に証明する「証拠」が不可欠です 。DVとモラハラでは、集めるべき証拠の種類や収集方法に違いがあります。DVは、怪我の診断書や患部の写真といった物理的な証拠が中心となりますが、モラハラは目に見えない言動が中心であるため、継続的な記録(日記)や音声データが非常に重要な証拠となります 。いずれの場合も、第三者(警察や配偶者暴力相談支援センターなど)への相談履歴も有力な証拠になり得ます 。

DV・モラハラ離婚で有効な証拠と収集方法

DVやモラハラの証拠として有効なものには、以下のようなものがあります 。

  • 医師の診断書・カルテ: 病院を受診し、「DVによるもの」と医師に伝えて診断書を発行してもらう方法があります。診断書の発行には5,000円から1万円程度の費用がかかる場合があります 。  
  • ケガや損壊した物の写真・動画: ケガの部位、撮影日時、場所を記録することが重要です。モラハラの場合は、物が散乱した部屋の様子なども有効な証拠になります 。  
  • 音声・動画データ: ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリを常時携行し、暴言や嫌がらせを記録します。相手に無断での録音は、基本的には合法と認められることが多いですが、盗聴は違法となる可能性があるため注意が必要です 。  
  • 日記やメモ: いつ、どこで、誰に、どのような暴力を受けたか、何を言われたかなどを詳細に、かつ継続的に記録します。感情的な表現は避け、客観的な事実を淡々と記述することが重要です 。  
  • メール、LINE、SNSの記録: モラハラ発言が残っている場合は、スクリーンショットで記録し、こまめに保存することが重要です 。
  • 第三者の証言・相談記録: 警察や配偶者暴力相談支援センター、友人、家族への相談記録も有効な証拠となり得ます 。

配偶者のうつ病を理由とする離婚:法的ハードルと献身の証明

配偶者のうつ病を理由に離婚を検討する場合、まず協議離婚の道を探ることが一般的です。双方の合意があれば、うつ病を理由に離婚することは可能です。ただし、病気によって判断能力が低下している可能性も考慮し、成年後見制度の利用や弁護士・医師と連携し、慎重に手続きを進める必要があります 。

協議離婚が困難で裁判に移行した場合、離婚が認められるための法的ハードルは非常に高くなります 。民法第770条第1項第4号には「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が定められていますが、うつ病がこの「強度の精神病」と認められることは極めて困難です 。  

裁判所は、単に病気であるという事実だけでなく、以下の3つの条件を厳格に判断します 。

  1. 離婚を求める側がこれまで献身的に看病し、十分なサポートを行ってきたこと
  2. 医学的に回復の見込みがないことが証明されること 。  
  3. 離婚後も病気の配偶者が生活に困窮しないよう、具体的な支援策(「具体的方途」)が講じられていること

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

2025-10-01

熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説

熟年離婚で特に複雑になる「お金」の問題

熟年離婚は、夫婦の婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割といった金銭的な問題が特に複雑になり、金額も高額になる傾向があります 。  

財産分与は、法律上の制度であり、原則として支払いを拒否することはできません 。たとえ一方が専業主婦(夫)であったとしても、家事や育児を通して家計に貢献していたと見なされ、「2分の1ルール」に基づき、夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うのが基本です 。  

年金分割もまた、熟年離婚において重要な要素です 。この制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するもので、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります 。特に、専業主婦(夫)であった期間(平成20年4月1日以降)については、相手の合意なく単独で請求できる「3号分割」制度があります 。年金分割は財産分与とは異なり、別居後の納付分も含め、離婚時の前月までが対象となるため、手続きのタイミングが重要となります 。なお、年金分割には離婚後2年以内という請求期限があるため、注意が必要です 。  

別居が離婚に与える影響

別居そのものは、民法上の離婚事由にはあたりません。しかし、長期間にわたる別居は、夫婦関係がすでに破綻していると認められる根拠となり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。一般的には、3〜5年程度の別居期間が目安とされていますが、不貞行為やDVといった有責行為が原因で別居に至った場合は、より短い期間でも離婚が認められる傾向にあります 。  

注意すべきは、正当な理由のない家出は「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者として離婚に不利な影響を与えるリスクがあることです 。別居を開始する際は、事前に相手にその意図を伝え、書面で残しておくことが賢明です 。

複雑な住宅ローン問題の解決策

夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も共有名義のままにしておくと大きなリスクを伴います 。もし一方が返済を滞納した場合、もう一方に返済義務が集中し、自己破産に至る可能性すらあります 。  

この問題を解消するためには、主に以下の3つの方法があります。

  1. 借り換え: 夫または妻の単独名義で新たな住宅ローンを組み直し、元のローンを一括返済する方法です 。共有名義を解消し、家に住み続けられるメリットがありますが、単独名義での再審査には高い収入や年齢といった条件が求められるため、ハードルが高いと言えます 。  
  2. 一括返済: 預貯金や退職金などでローンの残債を一括で完済する方法です 。ローン負担から完全に解放されるメリットがある一方、ローン残債が多い場合、現実的に資金を用意することは難しい方法と言えます 。  
  3. 売却: 不動産を売却し、売却代金でローンを完済し、残った利益を夫婦で分け合う方法です 。ローン負担と将来のトラブルから解放されるメリットがあり、ローンが残っていても売却額が上回る「アンダーローン」の状態であれば、この方法が最も現実的でリスクが低い解決策となります 。ただし、売却価格によってはローン残債が残る「オーバーローン」のリスクがあるため、注意が必要です。  

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