コラム
DV(家庭内暴力)を疑う場合の兆候やサイン
代表弁護士の野条です。
DV(家庭内暴力)を疑う場合の兆候やサインは以下のようなものがあります:
1 身体的な暴力:
- 急な怪我や打撲傷が見られる場合、相手からの暴力を受けている可能性があります。過度な体罰や傷跡がある場合も警戒が必要です。
2 精神的・感情的な暴力:
- 聞き分けない行動や言葉で精神的な苦痛を与えられたり、恐怖心や緊張感を感じさせられる場合、相手からの精神的な暴力を受けている可能性があります。
3 経済的な支配:
- パートナーから経済的に支配されたり、自立を妨げられたりすることがある場合、DVの一形態として考えられます。お金や財産の管理を全て相手に任せられている場合も注意が必要です。
4 社会的な孤立:
- 相手によって他の人間関係や交流が制限され、孤立させられているような状況がある場合、DVのサインと考えられます。友人や家族との交流が制限されている場合も注意が必要です。
5 急激な性格変化:
- 頻繁に怒りっぽくなったり、不安や抑うつ症状がみられるようになったりする場合、相手からのストレスや暴力によって影響を受けている可能性があります。
このようなサインや兆候が複数重なっている場合、DVの疑いが強まります。DV被害を疑う場合は法の専門家である弁護士に相談することが重要です。身体や精神の安全を最優先に考え、早めの対処が必要です。
親権変更が認められる場合とは?
親権変更が認められる理由は以下のようになります:
- 親が子供の福祉を著しく損なう場合: 親が子供の福祉を著しく損なう行為を繰り返した場合、例えば虐待や放置などの子供の安全や健康を脅かす行為がある場合、親権の変更が認められることがあります。
- 親が責任を果たさない場合: 親が養育責任を果たさない行為が継続された場合、例えば子供の学校や医療の面倒を見ない、経済的な支援をしないなどの行為がある場合に、親権の変更が検討されることがあります。
- 親の健康状態や能力が不足している場合: 親が精神的な疾患や障害、酒気帯び運転などで子供を危険にさらす行為が継続された場合、或いは親の経済的能力が不足しており、子供に適切な養育環境を提供できない場合に、親権の変更が検討されることがあります。
上記の理由に該当する場合、裁判所が親権の変更を認めることがあります。親権の変更は子供の福祉を考慮した決定となるため、その過程には関係者全員が十分に配慮されることが求められます。
不倫慰謝料請求を受けている方、請求を検討している方はご相談ください!
不倫慰謝料請求を受けている方、請求を検討している方はご相談ください!
不倫慰謝料の請求を受けたら、お早めにご相談ください!
弁護士から不倫の慰謝請求の連絡が来ている
不倫相手の夫/妻から高額な慰謝料を請求された
不倫の慰謝料について通知が届き、期限内に対応してくれる弁護士を探している
不倫の事実を職場にバラすと脅されている
上記のように、自身の不倫に対して慰謝料を請求されている方はお早めにご相談ください。
不倫慰謝料の請求については、内容証明で書面が届くことがほとんどです。その返答は2週間以内などと、期限が設けられているのではないでしょうか。
突然の請求に驚いてしまうのも、無理はありません。ですが、ここで焦って応じてしまうと、取り返しのつかないことになってしまう可能性があります。
まずは一度落ち着いて、請求を受けた時点でお早めにご相談ください!
離婚慰謝料を請求できる場合とはどのような場合でしょうか?
代表弁護士の野条です。離婚慰謝料を請求できる場合とはどのような場合でしょうか?
本日はこれについて解説していきます。
離婚慰謝料を請求できる場合とは、夫婦の一方に主な離婚の原因と責任がある場合です。以下、例を挙げます。
⑴ 配偶者の不貞行為 不貞行為とは、いわゆる浮気・不倫のことです。 世間一般で使われる浮気・不倫については、人それぞれで微妙に判断が分かれます。相手とデートをした場合に浮気・不倫と捉える方もいるでしょうし、メールやSNSで相手に性的な興味・好意を示した場合には、気持ちとして配偶者を裏切った以上、浮気・不倫にあたると考える方も多いと思います。 しかしながら、慰謝料の発生に焦点を当てますと、慰謝料が発生するような不貞(浮気・不倫)とは、性行為や性交類似行為(一緒にお風呂に入る、裸で抱き合うといった行為)をいうことになります。 不貞(浮気・不倫)を原因に慰謝料を請求する場合には、性交渉や性交類似行為があったことを立証することになります。
⑵ 悪意の遺棄 民法第752条には「夫婦は同居し、互い五協力し扶助なければならない」と規定されており、夫婦は相互に扶助義務(協力し助け合う義務)があります。 夫婦は、法律上扶助義務を負いますので、合理的な理由もなく、配偶者を見捨てるような行為があった場合には、「悪意の遺棄」とみなされます。 「悪意の遺棄」とみなされるような例は、
・同居している家から配偶者を追い出す
・生活費を渡さない
・寝たきりの配偶者の面倒を見ない などです。
配偶者の一方が、相手に内緒で別居を敢行した場合に、「悪意の遺棄」と主張されることがよくありますが、相手に内緒で別居を敢行したからといって、その一事をもって直ちに「悪意の遺棄」と判断されることはありません。家に残された相手が、一人では生活ができないような状況に追い込まれるかどうかによって判断は変わります。
⑶ DV・モラハラ DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間に限らず親密な関係にある相手との間における暴力をいいます。殴る蹴るといった直接の身体的な暴力に限らず、怒鳴り散らしたり、暴言を吐いたりという精神的な暴力や、性行為を強要するといった性的暴力も含みます。 モラハラは、「モラルハラスメント」の略で、精神的なDVとほぼ同義と考えてよいですが、暴言のような激しいものに限らず、冷たい態度や馬鹿にした言葉などで精神的な苦痛を与える行為を含みます。 DV・モラハラは、DV・モラハラがあったと認定されれば、当然に慰謝料の対象となります。DV・モラハラの被害者の方は、自分が悪いと思い込まされていて、DV・モラハラがあったとしても、自分のせいと考えてしまっている方も多くいます。配偶者の言動や態度について、少しでもDVやモラハラではないかと感じた場合には、迷わずご相談いただきたいと思います。
⑷ セックスレス セックスレスの夫婦は増加しており、セックスレスを含む性的不調和を離婚調停の離婚理由に挙げる方も数多くいます(令和2年度の司法統計では4500件以上)。現在では、セックスレスも立派な離婚原因、慰謝料請求原因に該当します。夫婦の一方が性交渉を望んでいるにもかかわらず、もう一方が、病気などの特別な事情がないのに、これを拒み続け、離婚に至ってしまった場合には、慰謝料を請求できる場合があります。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか?
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。 まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。 家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。 例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。 家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。 調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。 「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。 このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。
【離婚を決意された方へ】こんなお悩みはありませんか?
【離婚を決意された方へ】こんなお悩みはありませんか?
離婚をしたいけど……
- 相手から不倫慰謝料を支払ってもらいたい
- 相手のDV・モラハラが嫌なので、会わずに安全に離婚したい
- 離婚条件で揉めている など
当事務所は、多くの女性からご相談を頂き、これまでさまざまな解決に取り組んで参りました。
親身・誠実な対応はもちろん、相手との交渉にも自信があります。小さなことでも構いません。話すことで道が開けることもあります。
「離婚を決意したけど、どうすればよいかわからない……」
そんな方は、お気軽にご相談ください。
※ページ下部にも解決事例がありますので、よろしければご覧ください。
かがりび綜合法律事務所が選ばれ続ける理由|解決事例有
【無料】初回面談無料
当事務所では、初回の面談相談は無料です。
直接お会いして、あなたの言葉にできない思いまで汲み取り、信頼関係を築くことを重視しているからです。
ご面談では、あなたが今度どのような形で離婚を進めていくと良いのか、タイミングや、流れ、疑問に感じている点に関して、わかりやすくご説明させていただきます。
費用面に関するご不安も含めてなんでもご相談ください。
まずは、お電話かメールにて、簡単な事情をお伺いしますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
【秘密厳守】個室やキッズスペースも完備
離婚のお悩みは、周囲に知られたくないという方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、個室でご相談をお伺いしております。
弁護士の守秘義務に従い、ご面談時やご依頼後に知りえた情報を第三者に開示することは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
キッズスペースも完備していますので、「子どもを連れての相談も可能なのか」とご不安な方も、ぜひお子様とご一緒にお越しください。
事前予約で休日面談可!ライフスタイルに合わせて
当事務所は、事前にご予約いただければ、平日はもちろん、土日祝日も夜20時までご面談が可能です。
あなたのライフスタイルに合わせて、ご相談ください。
別居期間
別居期間が離婚原因となるかを判断するにあたっては、単純に別居期間の長さだけを見るわけではありません。 別居により婚姻関係が破綻しているかは、別居期間に加えて、同居期間の長さ、同居期間と別居期間の対比、別居中に関係修復に向けた努力がされたのか、夫婦の年齢や職業等の事情を踏まえながら検討します。 先程述べたように、別居期間が4年に満たない場合でも、同居期間を超えているのであれば、婚姻関係の破綻は認定される可能性はあります。 他方で、同居期間が20年、30年とかなり長期であれば、4〜5年の別居期間だけでは婚姻関係の破綻は認められない可能性はあります。 別居期間が短くても離婚できる場合とは 別居期間が3年に満たない場合でも離婚できる場合があります。 同居期間が短い・同居したことがない 同居期間が短い場合には、別居期間が短くても離婚できる場合があります。別居によって婚姻関係が破たんしているか否かは、同居期間との対比により判断されます。別居期間が同居期間と同じ、あるいは、ほぼこれに等しい程に至った場合には、たとえ別居期間が3年に至っていなくても離婚できる可能性があります。 また、入籍したものの、一度も同居することなく離婚手続が開始された場合にも別居期間が短くても離婚は認められやすい傾向です。 相手方に離婚原因があれば 相手方に不貞行為やDVといった明確な離婚原因があれば、長期の別居は必要ありません。 長期の別居期間が必要な理由は、相手方に不貞行為やDVといった離婚原因がないからです。 そのため、相手方に明確な離婚原因があれば、これを理由とした離婚請求をすれば足りるため、長期間の別居をする必要はありません。 法律のことなら、お気軽にご相談ください 「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。
離婚時に財産分与で家を売らない場合の注意点
離婚時に財産分与で家を売らない場合の注意点
財産分与で家を売らない場合、同意なく売却されてしまうケースに注意しなければいけません。
しかし、そのほかにも、以下の点に注意してください。
- 家の名義を必ず変更する
- 代償金の支払いに注意
- 不動産鑑定士へ依頼する
なぜそれぞれに注意しなければならないのか、以下で解説します。
家の名義を必ず変更する
家を売らずに妻の所有物として住み続けるならば、必ず名義人を変更しましょう。
名義を変更していないと、将来的に家を売却する必要があるときに、自分一人の意思で進められなくなります。
また、名義を変更しないままでいると、離婚後も何かと連絡をとりあわなければいけません。
代償金の支払いに注意
夫婦のどちらかが今の家に住み続ける場合は、出ていく相手に対して代償金を支払う必要があります。
代償金の額は、家の評価額やローン残債額によって異なりますが、数百万円以上になるケースがほとんどです。
代償金の支払いができない場合、共有名義にしたまま財産分与することも可能ですが、先述したように後々のトラブルになる可能性があります。
トラブルにならないために不動産鑑定士へ依頼する
家の財産分与でトラブルになる可能性がある場合は、不動産鑑定士による査定を依頼しましょう。
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格です。
税務所や裁判所などの公的機関で金額の根拠として使える鑑定書が作成されるので、トラブルの予防になります。
ただし、不動産鑑定士に査定を依頼すると費用が発生してしまうので、予算との兼ね合いで依頼すべきかどうか検討しましょう。
離婚に向けての流れ
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
離婚に向けての流れって、どんな感じ?についてお話いたします!
夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、相手が話し合いに応じなかったり、離婚の合意はできたが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停による離婚に移行します。
調停では、調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、離婚の合意や条件の調整を行います。
流れ
・家庭裁判所への調停申立て
↓
・家庭裁判所から期日決定、呼び出し(呼び出し状が届きます)
↓
・調停(月1回くらいのペースで、3ヶ月~6ヶ月ほど続きます)
↓
・調停終了(成立・不成立)
調停が成立(当事者双方の合意)した場合、調停で合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停不成立の場合、審判や裁判での離婚を目指します。
うまく自分の主張ができないと不利な内容になってしまったり、相手側に弁護士がついていた場合は一方的に不利な交渉をされたりします。しかも、一度、調停が成立してしまうと不服申立てはできません。
交渉力も必要になってきますので、離婚問題に強い弁護士かがりび綜合法律事務所の弁護士にご相談ください!
婚約破棄で慰謝料が高くなる場合について
代表弁護士の野条です!« Older Entries Newer Entries »
婚約破棄で慰謝料が高くなる場合について2つ御伝えいたします。
まず一つ目は、相手の浮気が原因で婚約破棄をされた場合です。
相手が浮気をしていた場合、浮気をしていた側に責任があると考えられるため、慰謝料金額が高額になります。
実際に、浮気による婚約破棄で慰謝料が高額になった判例を紹介します。
この事例では、男性が元妻とその子どもと同居中であることを隠して女性と交際をしていました。
男性は、女性の妊娠が発覚した途端に結婚を拒絶し、女性は中絶を余儀なくされます。
裁判所は、男性の言動が悪質であると判断し、慰謝料300万円の支払いを命じました(東京地判平成22年3月30日判決)。
二つ目は、結婚に向けて退職をしていた場合です。
結婚後は専業主婦になる予定で退職をしたのに婚約破棄をされた場合、さまざまな損失を被ることになります。
たとえば、年齢的に再就職のハードルが上がったことで次の職場が見つからなかったり、これまで培ってきたキャリアを失うことが考えられます。
精神的なショックだけでなく、金銭的・社会的な損害も大きいため、慰謝料が高額になる可能性が高いでしょう。