コラム
モラルハラスメントは精神的DVになる可能性がある
代表弁護士の野条です。モラルハラスメントってどんな行為でしょうか?
・相手を貶める発言をしたりあざ笑ったりする
・配偶者や子どもを無視する
・大声でどなったり大切なモノを壊す……など
このような言動はモラルハラスメントにあたり、精神的DVになる可能性があります。
モラハラは、肉体的にでなく言葉や嫌がらせで相手を精神的に追い詰めていく行為です。「自分が我慢すればいい」と一人で抱え込んでしまったり、離婚をしたいと思っても報復を恐れて萎縮してしまう方も少なくありません。
その辛さ、一度私たちに話してみませんか。
ご相談いただけば、場合によっては慰謝料の請求もでき、相談者様を守りながら納得のいく解決策への道筋を見つけることができます。
面会交流について
結婚後に子どもを監護しない(子どもと同居しない)親が、子どもと会って交流することを「面会交流」といいます。
子どもとの面会交流については、親権者(監護親)とそうでない側(非監護親)が不仲な場合、スムーズにおこなわれないことがよくあります。
具体的には、以下のようなトラブルが発生するケースが多いです。
- 面会交流の頻度が極端に少ない
- 子どもと2人だけでの面会交流が認められない
- 面会交流の約束が破られ、子どもに会わせてもらえない
別居親と子との円満で継続的な交流は、親と子の絆を保つことであり、子も別居親が自分を見捨てていないことを確信できますし、子も家族やさまざまな人たちとの交流を通じて、愛情と信頼の大切さを体験でき、別居親との交流も欠かせないとされています。また、審判例においても、この利益を第一に考え、「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と面会交流について述べられています。
ところが、両親の不仲によって信頼関係が形成されず、なかなか子どもに会わしてくれないケースも少なくありません。このようなトラブルのリスクを減らすためには、(元)配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを決めておくことをおすすめしています。
親権と監護権
親権とは、子どもと同居して養育監護を行い、財産を管理する権利です。
親権者には以下のような権利や義務が認められます。
子どもの居所を指定(民法821条)
子どもが働くのを許可する(民法823条)
子どもを懲戒する(民法822条)
子どもの財産を管理する(民法824条)
子どもの代理で財産に関する法律行為を行う(民法824条)
親権を大きく分類すると、身上監護する権利と財産管理する権利の2つに分けられます。
夫婦の婚姻中は、両親に親権が認められるので、上記のような行為は両親が協力して行います。しかし離婚すると一方の親にしか親権が認められないので、どちらかを親権者に指定しなければなりません。
監護権とは
監護権は、子どもと一緒に住んで養育監護する権利です。
親権のうち身上監護権を切り離したものと理解するとよいでしょう。
親権と監護権を分けない場合は、親権に監護権も含まれます。
離婚前に両親が別居するとき、子どもと一緒に住む親を監護権者と指定するケースもあります。
親権者と監護権者を分ける意味
親権者と監護権者を分けるとき、よくある理由は夫婦の双方が親権を主張するときにトラブルを解決するためです。
両親ともに親権者になりたいと希望している場合は、なかなか話し合いでは解決できません。
どちらかが親権者、どちらかが監護権者となれば、いずれの親にも権利が認められるのでお互いが納得しやすくなります。
ただ、親権者は財産管理できるだけで、子どもと一緒に住めるわけではありません。一方、監護権者は財産管理できないので、預金や保険などの手続きはすべて別居親に依頼しなければなりません。
親権者と監護権者を分けても、離婚前と同じ権利が認められるわけではないのです。
