コラム
その慰謝料請求額、本当に適正ですか?
その慰謝料請求額、本当に適正ですか?
代表弁護士の野条です。不貞慰謝料や離婚慰謝料の金額を見ると、弁護士付けた方がいいなと思う案件が実は結構あります。
例えば、不倫の慰謝料は、不倫の期間や婚姻期間、子どもの有無、お互いの収入や資産などあらゆる要素を鑑みて算出します。 不倫慰謝料は基本的に、減額されることを想定して相場よりも高額な金額で請求しています。 そのため、相手の請求をそのまま飲んでしまうと、本来払わなくてよい金額を支払う羽目になってしまう可能性があるのです。
また、以下のようなケースでは、そもそも慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。 肉体関係をもったことがない 以前から婚姻関係が破綻していた 相手が既婚者だと知るよしもなかった 一度請求に応じてしまうと、覆すのは難しくなりますので、一度落ち着いて減額するためにもお早めにご相談ください。 相手方との交渉を弁護士に任せることができます 不倫をしてしまった立場ですと、相手と交渉しようとしても、言い負かされてしまったり、強く主張ができなかったりして不利な条件を飲まされてしまうこともあるでしょう。
また、交渉に時間を割かれることで、精神的にも肉体的にも大きな負担になるかと思います。仕事や私生活に影響がでることもあるでしょう。 弁護士に相談頂ければ、相手方との交渉をすべて任せることが可能です。 慰謝料の請求を希望される方へ|相手との交渉は、かがりび綜合法律事務所へぜひお任せください!
■不倫のときのお困りポイント
代表弁護士の野条です。
不倫慰謝料を請求するとき、請求しないときにどのようなことでお困りか、並べてみました!
このようなことでお困りではありませんか?
★ 不倫の慰謝料を請求したい
★ 不倫慰謝料を請求されている為、減額交渉してほしい
★ 離婚の話し合いが進まない/離婚に応じてもらえないので、弁護士に依頼したい
★ 相手と直接話し合いたくない為、弁護士に介入してほしい
★離婚に向けて別居したい/別居中の生活費を請求したいので、交渉してほしい
★離婚調停を申し立てたいので、信頼できる弁護士を探している
★財産分与をしっかりと取り決めたい 婚姻費用や養育費を支払ってほしい など 離婚トラブルは、法律的な側面はもちろん、感情的な側面もあります。 これまでの様々な出来事について、法的に分析・整理して、最善の解決にたどり着くことは、もちろん弁護士の大きな役目です。
みなさまにとって、まず一人で相手と話し合うこと自体のストレスが大きいのではないでしょうか。 ため込んだものを上手く相手に伝えるというのは難しいですし、心に余裕がない中で、相手と対峙することも大きな負担だと思います。
かがりび綜合法律事務所では、ご依頼者様の味方として、お話を聞き、状況をご説明し、相手との間に立つことで、まずご依頼者様に心の余裕を持っていただくことも、弁護士の大事な役目だと考えております。 そのため、最善の解決へのご提案はもちろんですが、ご依頼者様のお話をしっかりとうかがい、現状を整理してお伝えすることを心がけています。 おかげさまで 「自分の状況や悩みがよくわかった!」 「なぜ辛いのかわかって良かった!」 「心が軽くなった!」 といったお言葉を多くいただいております。 面談でお話しいただくことで、今なにをすべきなのか、見えてくるかと思いますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。 離婚協議前のご相談も可能です これから離婚について話を進めたいので準備をしたい 相手が不倫をしているので証拠を集めて体制を整えたい そもそも離婚できるのか/するべきか知りたい といった場合でもご相談いただけます。 事前の準備を入念にしておくことで、有利な条件で離婚できる可能性が高まりますよ。「損をしないため」「有利になるため」には弁護士の力をぜひ利用してください!宜しくお願いします!
あらためての自己紹介
皆様初めまして、弁護士法人かがりび綜合法律事務所の野条でございます。
当ページでは、弁護士の野条 健人が事務所の紹介をさせていただきます。 私はもともと大手法律事務所に勤めておりましたが、地に足をつけ、よりお客様に近しい目線で問題解決にあたりたいと考え、当事務所を開設いたしました。ご相談・ご依頼をいただいた弁護士本人はもちろん、スタッフたちも含め事務所一丸となってお客様のお力となれるよう努めております。 とはいえ、一般の方々からすれば、弁護士や法律事務所は特殊な存在で、実際に相談するには敷居が高く堅苦しいというようなイメージがあるのではないでしょうか。
そんなイメージを払拭し親近感を持っていただけるよう、当事務所では、TwitterやInstagram、また各種ブログを用いて様々な法律的情報を発信しております。弁護士や法律事務所という存在を身近に感じていただき、困ったときに「そういえばあの事務所があった!」と思い出していただけるような事務所であることを目指しています。 実際にご相談いただいたお客様からも、「話しやすくてよかった」「こちらの事情をよく聞いてもらえて安心した」などのお声を多くいただいておりますので、どなたでも安心してご相談ください。 当事務所では9時〜20時まで、土日も相談対応しております。対面相談のほか、オンライン相談や電話相談も受け付けておりますので、お客様のご都合の良い方法をお申し付けください。交通事故相談の初回相談料は無料で承っておりますので、迷ったらまずはご相談だけでもお越しいただきたいと思います。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠をみていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢や監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされるかどうか、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監護親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。
有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例です。裁判例では、例えば以下の事例があります。
★東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
平成元年4月26日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条
このように、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例もあります。
とはいえ、容易に認められるわけでもありません。これまでのブログで述べたように、有責配偶者からの離婚請求は相当の覚悟が必要なので、争い方や交渉の方法も重要になってきます。以下のブログもはっておきますが、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!
■不貞の事実認定の思考枠組み
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。
さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。
例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。 (その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)
問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。
◆問題の所在 この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。
ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。 と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。 となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。 よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。 ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。
同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。 ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。
このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!! マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。 引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!
■離婚と別居期間について
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!
よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。
まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。 まず、民法上の条文をみてみましょう!
(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。 お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!
■女性の味方です!男女問題に自信があります!
代表弁護士の野条です。弊所は認定心理士、夫婦カウンセラー、女性のための問題にも強い事務所です。
・夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。
・離婚後の生活に金銭的な不安がある。
・子の親権についてもめている。
・夫の暴力が怖く、相談していること自体を知られたくない。
・突然離婚を迫られて、どうしていいかわからない。 などというようなお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。
女性のための離婚相談
① プライバシー厳守 当事務所は、ご近所や職場はもちろん、ご家族にも秘密で手続できるような対応を心がけております。
② 個別カウンセリング 離婚を考えているといっても、その段階は様々かと思います。当事務所では離婚手続に関する法律的な相談だけでなく、お客様のステージ・ステップに合わせたカウンセリングを実施しています。 ・離婚の意思がはっきりしなくてまだ迷われている方 ・今すぐにでも離婚したい方 ・離婚の準備を進めていて、法律的なサポートを受けたい方 などのご要望に応じ、可能な限りのご対応をさせていただきます。
③ 女性側に立ったアドバイスをします 男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないとお考えの方も多いのではないのでしょうか。当事務所では、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点に立った場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。 まずは一度、お気軽にご相談ください。
■不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)
本日は、不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由についてお伝えします(^^)
◆不倫問題は弁護士に依頼する方が良い理由
いろんな不倫のニュースがワイドショーでは賑わせているようですね…
かがりび綜合法律事務所では、離婚問題を得意としていますが、大事なのは相手方と粘り強く交渉して、相手方から譲歩を引き出して依頼にとって有利な条件で解決することだと思います!!
◆ご自身でやって失敗してきたケース
いくつも失敗ケースをみてきました。これは不貞慰謝料する側、される側の事例を多くみてきました。例を挙げるとキリがないのですが、内容証明の書き方が上手く行っていないケース、その後の交渉が譲歩しすぎ、かと言って強気にいきすぎて上手くいっていないケース、される側でも高額すぎる金額であること、結果として、家族にばれてしまったケース、無理せずにきちんと弁護士に対応を一任するか、まずは前もって相談しておくことが大事です。
◆弁護士が代わりに相手方と交渉します!
不倫問題は、これまでの結婚生活の経緯から夫婦だけの話し合いが困難なケースですね!感情的にもなりがちで論点がすれることもあり、慰謝料を巡っては争いになりがちですね!
そのため、精神的ストレス・時間の浪費を減らすこと、弁護士に代理で交渉してもらうことが大事ですね!!
ここで、事例紹介もしておきます!お困りの方は一度大阪市西区にあるかがりび綜合法律事務所までご相談くださいませ(^^)
■不倫慰謝料問題での性交類似行為
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は不倫慰謝料問題での性交類似行為についてです。この問題は不貞問題ではつきものの論点ですが、色々と誤解されているところもあります。
まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。
このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。
それでは、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。
ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。
たしかに、それはそうだと思います..なので、探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。
以前もお話しましたように、例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。
つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。
かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております!
