コラム
不倫慰謝料問題での性交類似行為についての私見
不倫慰謝料問題での性交類似行為
離婚の知識 【離婚・不貞慰謝料】算定要素 【離婚・不貞慰謝料】
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は不倫慰謝料問題での性交類似行為についての私見です。この問題は不貞問題ではつきものの論点ですが、色々と誤解されているところもあります。
まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。
このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。
それでは、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。
ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。
たしかに、それはそうだと思います..なので、探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。
以前もお話しましたように、例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。
つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。
かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております!
有責配偶者からの離婚請求がなされた場合は交渉有利になるチャンス
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。
これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。
有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。
最近の裁判例では、以下のようなものがあります。
この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。
不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。
この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。
そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。
一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。
もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。
今回は後者の立場についてご説明いたします。
先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。
裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。
お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。
セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?
こんにちは!
セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?
代表弁護士の野条です!本日は、セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?っていうことについて解説していきます!
離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)があります。
この判決では、『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』と判示しています。
2 この裁判の妥当性
みなさん、この裁判例いかがでしたでしょうか?(^^)なかなか今の時代と会っていないなーということがわかるかと思います!結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。
従って、セックスレス性が一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないのが多いのではないのかなと思います。ただ、お困りでしたら遠慮なくおっしゃってください。
別居期間について
別居期間については、法的な規定が具体的に決められているわけではありません。離婚手続きを進めるにあたって、別居期間を経てから離婚できるという規定はありませんが、別居期間中に様々な手続きや準備を行うことが一般的です。
別居期間中には、以下のようなことを考慮して進めることが重要です。
- 法的な手続きの確認:離婚に関する法的な手続きや条件を把握し、準備を進めておくことが大切です。別居期間中に離婚の手続きについて相談することも有効です。
- 子供の親権や養育費などの問題:別居期間中に子供の親権や養育費などの手続きや合意を話し合うことが重要です。子供のためにも、話し合いや合意形成を行うことが大切です。
- 財産分与や財産名義の変更:別居期間中に、夫婦共有の財産や資産について相互の合意や分与に関する話し合いを行うことが重要です。財産名義の変更なども検討する場合があります。
別居期間中に離婚を考える場合、夫婦間で話し合い、合意形成を行うことが大切です。必要な手続きや準備を進めるためにも、専門家や弁護士に相談して適切なサポートを受けることがお勧めです。
協議離婚とは
協議離婚においてのポイントや重要性について
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、離婚に関する条件を合意することによって成立する離婚です。この方法は、裁判所を通さないため、時間と費用を節約することができます。また、夫婦自身が話し合いをするため、お互いの意見を尊重することができます。ただし、離婚に関する問題が複雑である場合、弁護士や専門家のアドバイスを受けることが重要です。
協議離婚は、裁判所を介さずに夫婦で話し合いをして離婚する方法です。離婚には慰謝料や財産分与、養育費など、複雑な問題が伴うことがありますが、協議離婚では夫婦自身が合意を形成し、解決することができます。このため、時間や費用を節約することができます。また、夫婦自身が話し合いをすることで、お互いの意見を尊重し、納得した上で離婚することができます。
ただし、離婚に関する問題が複雑である場合は、弁護士や専門家のアドバイスを受けることが必要です。特に、財産分与や養育費の問題は、夫婦間で合意を形成するのが難しい場合があります。このような場合は、裁判所を通じて解決することになります。
養育費と大学費用に関する問題点
養育費と大学費用に関する問題点として以下のようなものが挙げられます。
- 養育費の支払い義務:離婚や別居において、子供を共同で養育する配偶者のうちどちらかに養育費の支払い義務が課せられます。支払い義務者と受給者の間で支払い額や支払い期間に関する紛争が発生することがあります。
- 大学費用の負担:子供が大学に進学する際にかかる費用について、養育費だけでは十分な経済的負担がかかる場合があります。養育費の支払い義務が終了した後も、大学費用の負担に関する問題が浮上することがあります。
- 養育費と大学費用の関連性:養育費と大学費用は直接的には関係しないため、養育費の支払いがある程度終了した後も、大学費用について別途合意をする必要があります。この点において、双方の合意が得られない場合に問題が生じることがあります。
- 受給者の収入や資産状況:受給者が養育費を受け取る立場から収入を得るようになり、その収入が増加した場合、支払い額の見直しや大学費用の負担について再考する必要がある場合があります。
これらの問題点を避けるためには、離婚や別居の際に養育費や大学費用について明確な合意を形成し、将来のリスクやトラブルを事前に考慮することが重要です。また、弁護士の助言やメディエーションを活用することで、円満な合意形成や問題解決に向けた支援を受けることも有効な手段となります。
★不倫慰謝料請求・被請求、どちらもサポートしました!
★不倫慰謝料請求・被請求、どちらもサポートしました!
当事務所では、不倫の慰謝料請求をする側、された側、どちらのご依頼にも対応しております。
慰謝料請求をする側の場合、まずは不倫の証拠を収集しなければなりません。証拠には、LINEの履歴やスマートフォン内に保存された写真、または探偵事務所に依頼して収集した記録など、様々なものが考えられます。ただし、証拠の取得方法によっては、プライバシーの侵害などにより違法行為とみなされ、裁判の際に証拠として認められないものもあります。当事務所では、裁判の際に認められる有効な証拠収集方法をアドバイスしております。
たとえば、典型的なモラハラ夫の不倫をきっかけに離婚を決意された方のケースでは、弁護士の的確なアドバイスにより、不倫慰謝料300万円を獲得し、スピード離婚が成立しました。
また、慰謝料を請求された側の場合、ときには法外な額を請求されたり、執拗な嫌がらせ行為を受けて困っていたりするケースもあるでしょう。弁護士に相談いただければ、相手の感情に配慮しつつ、的確な金額まで減額請求をすることも可能です。
不倫による慰謝料請求・被請求を行なう場合には、「完全成功報酬制」という特別な報酬体系もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料190万円で解決
夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料190万円で解決
相談の背景
解決結果
慰謝料だけでなく、探偵費用についても賠償を受けることができた。
職業
専業主婦
婚姻期間
6年
子供
あり
ご相談者様は、夫の行動に不審な点を感じ、夫が不倫をしているのではないかと調査を始めました。しかし、夫の不倫の証拠をつかむことができず、費用をかけて探偵に依頼し、不倫の証拠を取得しました。これによって不倫相手には慰謝料の請求を、夫に対しては離婚だけでなく、どのような対応が取れるかということを主として相談にお見えになりました。
相談後の結果
得られたメリット
慰謝料だけでなく、探偵費用についても賠償を受けることができた。
結果、裁判所から探偵費用も損害として認定し、慰謝料と合計し、19万円の和解案が提案されることとなり、同額にて和解が成立しました。
裁判例上、探偵に依頼した費用を損害として認定される可能性が低いという現状ですが、裁判を提起し、探偵を付けざるを得なかった事情を根気強く主張しました。
扶養的財産分与が認められる場合
扶養的財産分与が認められる場合は、以下のような状況が考えられます。
- 配偶者が長期間にわたって家庭内での生活費や子供の養育に従事していた場合:配偶者が長期間にわたり、家庭内での生活費や子供の養育を担当していた場合、その配偶者に対して扶養的財産分与が認められることがあります。
- 配偶者が経済的に依存していた場合:配偶者が経済的に依存していた場合、例えば収入がなかったり収入が少なかったりしていた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
- 配偶者の労働力が制限されていた場合:配偶者が健康上や育児や介護などの理由で労働力が制限されていた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
- 配偶者の経済的支援によって夫婦の生活水準を維持していた場合:配偶者が自身の経済的支援によって夫婦の生活水準を維持していた場合、扶養的財産分与が認められることがあります。
扶養的財産分与は、離婚や財産分与において、配偶者の経済的な立場や貢献度を考慮して、その配偶者に一定の財産や資産を分与することを指します。具体的な判断は各ケースごとに異なるため、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。
夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。
かがりび綜合法律事務所の弁護士井上です。« Older Entries Newer Entries »
・夫が不倫をしている。財産の請求をして、きっぱりけじめをつけ、新しいスタートをしたい。
・離婚後の生活に金銭的な不安がある。
・子の親権についてもめている。
・夫の暴力が怖く、相談していること自体を知られたくない。
・突然離婚を迫られて、どうしていいかわからない。
などというようなお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。
女性のための離婚相談
① プライバシー厳守
当事務所は、ご近所や職場はもちろん、ご家族にも秘密で手続できるような対応を心がけております。
② 個別カウンセリング
離婚を考えているといっても、その段階は様々かと思います。当事務所では離婚手続に関する法律的な相談だけでなく、お客様のステージ・ステップに合わせたカウンセリングを実施しています。
・離婚の意思がはっきりしなくてまだ迷われている方
・今すぐにでも離婚したい方
・離婚の準備を進めていて、法律的なサポートを受けたい方
などのご要望に応じ、可能な限りのご対応をさせていただきます。
③ 女性側に立ったアドバイスをします
男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないとお考えの方も多いのではないのでしょうか。当事務所では、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点に立った場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
