Archive for the ‘財産分与’ Category

財産分与での解決事例です!

2024-09-15

【離婚を決めたなら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

野条 健人、井上めぐみ、水野 那々衣

相談の背景

40代/女性

エリア

兵庫県

職業

婚姻期間

15年

子供

あり

ご相談者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。

相談の結果

婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分

得られたメリット

夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。

この事案では、当初ご相談者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。

弁護士の対応

当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。
生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。

退職金と離婚問題において

2024-09-10
こんにちは!

代表弁護士の野条です!

退職金と離婚問題は、夫婦の共有財産や将来の生活計画に影響を与える重要な要素となります。

退職金は一般的に夫婦共有財産とされ、離婚時には財産分与の対象となります。離婚時における退職金の取り扱いは、具体的な法的規定や離婚合意に基づく取り決めによって決定されます。退職金の積み立て期間や額によって、それをどのように分割するかが決定されます。

離婚問題において退職金が争点となる場合、退職金の分割方法や将来の生活設計に関する合意が必要となります。退職金は双方の老後や生活保障に影響を及ぼすため、離婚時の財産分与や養育費、慰謝料などと合わせて総合的な取り決めが求められます。

退職金の分割方法は、一括支払いや将来の収入として分割支払い、または特定の時期や条件を設けて支払いを受ける方法などが考えられます。弁護士や調停機関を通じて、双方の要望や将来への期待を考慮した円満な解決策を模索することが重要です。

退職金と離婚問題においては、法的規定や裁判例、さらには将来の生活計画や双方の合意に基づいて、最適な取り決めを行うことで、離婚後の生活を安定させることが可能となります。円満な離婚と財産分与を進めるために、しっかりとしたアドバイスや助言を得ることが重要です。

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