親権・面会交流

どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか?

2024-09-03
こんにちは!
 
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
 
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
 
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
 
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
 
「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
 
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

面会交流のルール作りの重要性

2024-08-14

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


面会交流について悩まれている方は実は多いのです。面会交流のルールは守らなければならないことから、ルール作りはだからこそ慎重になければならないですね!面会交流の作戦は結構深いんです…


面会交流については法務省のページで次のように言われています!


面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
 面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
 なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。

離婚前での面会交流にお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

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