有責配偶者と離婚
離婚問題の複雑性|「有責配偶者」からの離婚請求は認められる? 別居期間・単身赴任と財産分与の基準時を徹底解説
こんにちは。大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条です。
離婚を考えている方の中には、「自分に離婚の原因がある(有責配偶者である)けれど、もう夫婦関係は終わっている。それでも離婚できないの?」という疑問や、「別居期間が長いけれど、財産分与の対象はいつまで?」、「単身赴任中の財産はどうなるの?」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の法律では、原則として「有責配偶者」からの離婚請求は認められていません。しかし、この原則には厳格な例外があり、特定の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。
今回は、この「有責配偶者からの離婚請求」について、その原則と例外、特に「別居期間」や「単身赴任」が例外判断にどう影響するのか、そして「清算的財産分与の基準時」についても、具体的な裁判実務の考え方を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一歩を後押しできれば幸いです。
1.改めて確認|日本の離婚原因と「有責配偶者」
日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。そして、「有責配偶者」とは、これらの離婚原因(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)を作った側の配偶者のことを指します。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するため、裁判所には認められません。これは、自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手方の意思に反して離婚を求めるのは道義的に許されないという考えに基づいています。
裁判例に見る原則の適用
過去の判例(東京地裁昭和62年2月28日判決→最高裁昭和63年12月8日判決)のように、有責配偶者による離婚請求が、原則として裁判所に認められないことを明確に示しています。
2.例外|「有責配偶者」からの離婚請求が認められる3つの要件
しかし、最高裁判所は、特定の厳格な要件を全て満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を例外的に認めるという判断を示しています(最判昭和62年9月2日)。この要件は以下の3つです。
- 夫婦の別居期間が相当長期間に及ぶこと
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らないこと
これらの要件は、一つでも欠けると原則として離婚は認められません。本記事では特に「別居期間」の要件に焦点を当てて解説します。
3.例外判断の鍵|「別居期間」の長さと「婚姻関係破綻」
上記3要件のうち、「別居期間が相当長期間に及ぶこと」は、有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かを判断する上で極めて重要な要素です。
(1) 「相当長期間」の目安
「相当長期間」が具体的に何年を指すかは、個別の事案によって判断が異なりますが、一般的には概ね10年程度が一つの目安とされています。しかし、別居に至った経緯、別居中の夫婦関係、子の状況、相手方配偶者の生活状況など、様々な要素を総合的に判断して決定されます。
(2) 別居期間の扱いと「婚姻関係破綻」の基準時
ご提供いただいた資料の「別居後の財産分与」の項目にあるように、財産分与の対象となる財産の基準時は、原則として別居時とされています。これは、夫婦の共同生活が別居によって実質的に破綻したとみなされるため、別居後に夫婦の一方の努力で築かれた財産は、財産分与の対象外となるのが原則だからです。
しかし、この基準時がいつになるか、判断が難しいケースもあります。
- 別居と別居が繰り返される場合: 資料の記載にもある通り、離婚に至るまでの間に、同居と別居を繰り返しているケースがあります。この場合、最後の別居が基準となることが多いですが、全体としての婚姻期間や別居期間を総合的に判断します。例えば、一時的な冷却期間としての別居や、短期間の同居で財産形成に寄与していないような場合は、一時的な同居期間と評価されることがあります。
- 単身赴任中の場合: ご提供いただいた資料の「単身赴任中の財産分与の基準時はいつとなる」の項には、単身赴任中に夫婦が離婚の申し出をした場合、財産分与の基準時について詳細な解説があります。 単身赴任は、夫婦の意思による別居ではないため、原則として単身赴任期間中の財産も財産分与の対象となります。しかし、単身赴任中に夫婦関係が事実上破綻したと認められる場合は、その時点以降の財産は対象外となることもあります。 資料では、**「①離婚申出の時、②その後に一時帰宅して最終的に自宅を出た日、③単身赴任期間終了時」**などが基準時として考えられるとされており、財産形成の経済的な変化がほとんどない場合は、①または②の時点が基準時となるとされています。また、財産形成や財産消費が継続的に行われている場合は、③を基準時とすることもあります。 重要なのは、単身赴任中であっても、夫婦が離婚を意識し、経済活動や財産形成に影響が出ると判断される場合は、破綻時を基準とすることになるという点です。
4.「有責性考慮の必要性」と離婚訴訟の現実
ご提供いただいた資料の「2 有責性考慮の必要性」にも記載がある通り、現在の実務では、有責性の追及は当事者のプライバシー侵害に繋がりうるため、その主張は一定程度類型化され、節度をわきまえるべきであるとされています。これは、いたずらに相手の有責性を主張するよりも、婚姻関係の破綻を客観的な事実に基づいて立証することに重点が置かれる傾向があることを示しています。
また、相当期間の別居があったとしても、有責性がある場合(特に暴力や脅迫的言動があった場合)には、有責配偶者からの離婚請求を棄却するという裁判例も存在します。これは、たとえ別居期間が長くても、相手方を苦しめた事実がある場合、その有責性が離婚請求を妨げる要因となることを意味します。
5.離婚問題を弁護士に相談すべき理由
「有責配偶者からの離婚請求」は、原則と例外があり、特に「別居期間」や「単身赴任」が絡む場合、その判断基準は非常に複雑です。また、清算的財産分与の基準時を正確に判断し、適切な財産分与を行うためには、専門的な知識と経験が不可欠です。
ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 的確な法的判断と戦略立案:あなたの状況を詳細にヒアリングし、過去の膨大な裁判例や最新の判例動向を踏まえ、最も有利な解決策を提案します。特に有責配偶者からの請求が認められる可能性や、財産分与の基準時などを正確に判断します。
- 証拠収集のサポート:離婚原因や財産状況の立証に必要な証拠(別居期間の証明、財産資料など)の収集をサポートします。
- 交渉のプロによる代理:感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。
- 裁判手続きの代理:調停や裁判になった場合も、あなたの代理人として法廷で主張・立証を行い、最適な結果を目指します。
- 精神的負担の軽減:複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。
まとめ
「有責配偶者からの離婚請求」は原則として認められませんが、長期の別居期間、未成熟の子の不在、そして相手方配偶者が離婚によって過酷な状況に陥らないことという厳格な要件を満たせば、例外的に認められる可能性があります。また、財産分与の基準時も、別居期間や単身赴任の状況によって複雑に判断されるため、専門的な知識が不可欠です。
大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所では、離婚問題に特化した豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になってあなたの問題解決をサポートいたします。
「自分に原因があるからと諦めている」「別居期間が長いけど、財産分与が不安」と悩む前に、まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡いただけます。
私たちは、あなたの新たな一歩を全力で応援します。
お客様の声
弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声
複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)
「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」
不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)
「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」
DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)
「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」
男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ
上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
有責配偶者からの離婚請求とは?
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例(平成16年11月18日判決)を基に、より詳しく解説します。
有責配偶者からの離婚請求とは?
夫婦関係の破綻について、主に責任がある側(有責配偶者)から、相手方に対して離婚を求める請求です。
裁判所の判断基準(破綻主義の採用と厳格化)
裁判所は、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき、夫婦関係が破綻しているかどうかを判断します。しかし、有責配偶者からの請求については、以下の要素を総合的に考慮し、信義誠実の原則に照らして請求が許されるかどうかを厳格に判断します。
- 有責配偶者の責任の態様・程度:
- 不貞行為、DV、悪意の遺棄など、責任の重大性を考慮します。
- 相手方配偶者の婚姻継続の意思と感情:
- 相手方が離婚を強く拒否している場合や、有責配偶者に対して強い憎悪の感情を抱いている場合は、離婚請求が認められにくくなります。
- 離婚による相手方配偶者の精神的・経済的状態:
- 離婚によって相手方が精神的に大きな苦痛を受けたり、経済的に困窮したりする可能性がある場合は、離婚請求が認められにくくなります。
- 未成熟の子の監護・教育・福祉:
- 未成熟の子がいる場合、離婚が子の成長に与える影響を慎重に考慮します。
- 別居後の生活関係:
- 別居期間や、別居後の生活状況(経済的独立性など)を考慮します。
- 時の経過:
- これらの諸事情は時間とともに変化するため、時の経過が与える影響も考慮します。
具体的な判断要素(最高裁判例の要旨)
最高裁判例では、以下の3つの要素を特に重視しています。
- 別居期間の長さ:
- 夫婦の年齢や同居期間との対比で、相当の長期間に及んでいるか。
- 未成熟の子の存在:
- 未成熟の子がいる場合、その監護・教育・福祉への影響を考慮します。
- 相手方配偶者の精神的・経済的困窮:
- 離婚によって相手方が著しく困窮する場合、社会正義に反すると判断される可能性があります。
本事例のケース
本事例では、以下の理由から、有責配偶者からの離婚請求は棄却されました。
- 別居期間が約2年4か月と、相当長期間とはいえない。
- 7歳の未成熟の子がいる。
- 相手方配偶者が子宮内膜症を患っており、離婚によって経済的に困窮する可能性が高い。
和解の重要性
裁判所は破綻主義を採用していますが、判決になると有責配偶者には厳しい結果になることもあります。和解であれば、当事者双方の事情や意向を考慮した柔軟な解決が可能です。
- 請求する側:早期解決や、慰謝料・財産分与などの条件交渉が可能。
- 請求される側:離婚を拒否する場合でも、条件次第では受け入れられる可能性。
かがりび綜合法律事務所にご相談ください
有責配偶者からの離婚請求は、複雑で専門的な判断を要する問題です。当事務所では、豊富な経験と知識に基づき、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供します。
- 有責配偶者から離婚請求をされた方
- 有責配偶者として離婚を検討している方
- 離婚における和解について相談したい方
まずはお気軽にご相談ください。
夫のDVに悩まされ、別居していた50代の女性の方からご相談
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は解決事例のご紹介です!宜しくお願いします!
⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所 解決事例
⭐️事案の概要
長年の間、夫のDVに悩まされ、別居していた50代の女性の方からご相談を受けました。ご主人は多額の財産を所有しているにも関わらず、ご依頼者様はわずかな預金しか持っておらず、離婚後の生活が不安であるという状況でした。
⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所の対応
* 婚姻費用分担調停の申立て: まずは、別居中の生活費を確保するため、婚姻費用分担調停を申し立てました。
* 財産開示請求: 夫が保有する財産の開示を請求し、財産状況を明らかにしました。
* 離婚調停の申立て: 離婚調停を申し立て、財産分与として、ご依頼者様の老後生活を保障できるだけの金額を請求しました。
* 夫の有責性を主張: 夫のDV行為を根拠に、慰謝料請求を主張することで、財産分与額を増額できるよう交渉を進めました。
⭐️事件の成果
* 婚姻費用獲得: 婚姻費用分担調停により、安定した生活費を確保することができました。
* 財産分与: 夫のDV行為を理由に、慰謝料請求を行い、老後生活を送るのに十分な財産分与を得ることができました。
⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所からのメッセージ
長年のご苦労が報われたと心から感じています。
離婚は、人生における大きな決断です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて、最善の解決策をご提案いたします。
特に、DVに悩まされている方、財産分与について不安な方は、お気軽にご相談ください。
【ご依頼をお考えの方へ】
* 離婚に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
* 初回相談は無料です。
* 経験豊富な弁護士が、あなたの問題に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。
⭐️解説
この事例は、以下の点が特徴的です。
* DV被害者への支援: 長年のDVに苦しんできたご依頼者様に対して、法的支援を行い、経済的な自立をサポートしました。
* 財産調査と開示請求: 夫の財産を詳細に調査し、開示請求を行うことで、公正な財産分与を実現しました。
* 慰謝料請求による財産分与額の増額: 夫の有責性を主張し、慰謝料請求を行うことで、より多くの財産分与を得ることができました。
#サレ妻 #サレ夫 #探偵 #不倫 #離婚 #離婚準備 #離婚したい人と繋がりたい #モラハラ #モラハラ夫 #モラハラ旦那 #本町 #西区 #堀江 #阿波座 #九条 #江戸堀 #大国町 #あびこ #桜川 #住吉 #住吉区 #杉本町 #森ノ宮 #玉造 #都島 #鶴見 #福島区 #池田 #豊中 #千里
離婚事件(感謝の声210)
代表弁護士の野条です。感謝の声を頂きました!
野条先生今回難題事件をお引き受け頂きまして本当にありがとうございました。結果は想像以上に満足する事が出来ました。有言実行でいらっしゃって安心して毎日過ごす事が出来ました。とても信頼している先生です。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所からの御回答
ありがとうございます!かがりび綜合法律事務所は、離婚、不倫慰謝料、相続遺言、交通事故、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を専門に行なっております。どの分野にも強く、皆様方からたくさんのご依頼をいただきまして、心から感謝しております!これからもなにかありましたらぜひお声がけください!
★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例
離婚 解決事例 ★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例 相談前について ご相談者さんは、有責配偶者です。妻側から執拗にそのことを責められ、話し合いも上手にできない状況でありました。2人の関係も既に破綻しており、別居している状況でありました。このことから、籍を入れていてもあまり意味がない状況であります。ただ、離婚をするとしても、上手く競技ができないほか、夫側には財産分与の対象となる財産があるため、ことが大きくなってしまうことは避けたいということでありました。 このような状況において、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。 相談後について ご相談者さんから依頼を引き受け、最終的には、有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了しました。解決までにかかった時間は約2ヶ月です。 弁護士からのコメント 弁護士が奥さんと話をしたところ、相当感情的になられていました。そのため本人に代わって謝罪をするとともに、将来に向けてお互いが幸せになるためにどうするべきか、どうさせていただくのがよいかという未来志向を重視していきました。ポジショントークという言葉があるように、離婚においてもその立場に置かれている方にとって適切な話し方、内容があり、その方向性が適切であれば、難しいような問題でも解決する場合があります。特に男女問題はなおさらその方向性が強いと考えています。お困りの方は一度ご相談ください。
有責配偶者からの離婚請求がなされた場合について
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。 これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。 有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。 最近の裁判例では、以下のようなものがあります。 この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。 不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。 この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。 そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。 一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。 もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。 今回は後者の立場についてご説明いたします。 先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。 裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。 お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。
