婚姻費用・養育費

【弁護士が解説】別居後の不貞行為は慰謝料請求できる?|婚姻関係破綻と不貞行為の因果関係

2025-12-26

【弁護士が解説】別居後の不貞行為は慰謝料請求できる?|婚姻関係破綻と不貞行為の因果関係

離婚を考えて別居を開始したものの、その後に配偶者が他の異性と交際を始めたと知ったら、あなたはどのような気持ちになるでしょうか?

「別居しているとはいえ、まだ離婚していないのに…」 「裏切られた気持ちで慰謝料を請求したい!」

このように考えるのは自然な感情です。しかし、法律の世界では、**「別居後の不貞行為」**については、通常の不貞行為とは異なる判断がされることがあります。

今回の記事では、別居後の不貞行為が慰謝料請求の対象となるかについて、過去の裁判例を紐解きながら、弁護士の視点から詳しく解説します。特に、裁判例東京地判平23・6・30では、別居と不貞行為の関係を考える上で非常に参考になります。

あなたの抱える疑問や不安を解消し、今後の離婚手続きをどのように進めるべきか、具体的な見通しを立てることができるはずです。

1. そもそも「不貞行為」とは何か?

法律上の「不貞行為」とは、婚姻関係にある夫婦の一方が、配偶者以外の異性と自由意志に基づいて肉体関係を結ぶことを指します。

不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反する行為であり、民法上の不法行為に該当します。したがって、不貞行為によって精神的苦痛を被った配偶者は、不貞行為をした配偶者と、その不貞相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、この慰謝料請求が認められるためには、不貞行為と精神的苦痛の間に「因果関係」があることが必要です。つまり、「不貞行為が夫婦関係を破綻させた原因である」と認められる必要があるのです。

2. 別居後の不貞行為が「不法行為」とならない理由

では、なぜ別居後の不貞行為は、慰謝料請求が難しくなるのでしょうか?

それは、裁判所が**「すでに夫婦関係が破綻している状況での不貞行為は、もはや夫婦関係を破綻させた原因とは言えない」**と判断するからです。

つまり、不貞行為が夫婦関係を破綻させたのではなく、夫婦関係の破綻という結果が先にあり、その後に不貞行為が起こったと見なされるわけです。

ただし、ここで言う「夫婦関係が破綻している」とは、単に別居しているという事実だけでは足りません。裁判所は、以下の点を総合的に考慮して判断します。

  • 別居期間の長さ
  • 別居中の夫婦間の交流の有無
  • 関係修復に向けた努力の有無
  • 別居に至った経緯

別居期間が長く、連絡もほとんど取っておらず、関係修復の努力も一切なされていないような状況であれば、「すでに婚姻関係は破綻していた」と判断されやすくなります。

3. 裁判例でみる「別居後の不貞行為」と慰謝料

別居と不貞行為に関する2つの裁判例を紹介したいと思います!

【裁判例1】東京地判平23・6・30 この事案は、夫が、学生時代に交際していた女性と、別居生活が5年余りに及んだ後に再会し交際を開始したケースです。 裁判所は、「すでに別居生活が5年余りに及んでいたことから、すでに婚姻関係は破綻していた」と判断しました。その結果、夫の行為は不法行為にはあたらないとして、妻からの慰謝料請求を棄却しました。

【裁判例2】 妻Xと夫Yが婚姻し、3人の子をもうけたが、平成16年以降、夫Aと女性Bとの不貞関係が発覚したことがきっかけとなったという事案のようです。このケースのように、不貞行為が発覚したことがきっかけで別居が始まったような事案では、不貞行為と夫婦関係の破綻に因果関係があると判断される可能性が高いです。

4. 事案の概要と裁判所の判断を詳しく紐解く

ほかにも裁判例(東京地判平23・6・30)について、以下の事案です。

【事案の概要】 原告(妻X)と被告(夫Y)は婚姻し、3人の子をもうけた後、夫Yの不貞行為が原因で別居。別居期間は5年余りに及びました。 夫Yは別居中に、学生時代に交際していた女性と再会し、交際を開始しました。

【原告の主張】 妻Xは、夫Yが別の女性と交際したことを不貞行為として、慰謝料を請求しました。

【裁判所の判断】 裁判所は、以下の点を総合的に考慮し、「不法行為に基づく損害賠償請求として100万円を認容した*と判示しました。

  1. 婚姻関係の破綻は否定: 裁判所は、別居期間が5年余りあったものの、妻Xが夫Yとの同居を望んでいたことや、夫Yが暴力を振るうようになったことが別居の原因であったことなどを考慮し、別居時点では婚姻関係が破綻していたとまでは認めませんでした。
  2. 不貞行為の認定: 夫Yが別居中に別の女性と交際していた事実を認定。
  3. 因果関係の認定: 夫Yの不貞行為が、夫婦関係の破綻を決定づけた原因であると判断。

この裁判例は、別居期間が長期に及んでいても、夫婦関係が完全に破綻していたとは言えないと判断されれば、別居後の不貞行為であっても慰謝料請求が認められることを示しています。

【ポイント解説】 この事案の重要なポイントは、「別居期間の長さ」という形式的な事実だけでなく、「別居に至った経緯」「別居後も関係修復を望む気持ちがあったか」という実態を重視している点です。

裁判所は、夫Yの暴力行為が別居の原因であり、妻Xがその後も離婚を望んでいなかったという事実を重視し、「夫Yの言動により妻Xと夫Yの婚姻関係は相当程度傷つけられていたものの、婚姻関係が破綻していたとまでは認められない」と判断しました。

つまり、別居期間が長かったとしても、その別居が相手の有責な行為(暴力など)によって始まったものであり、非有責配偶者側が関係修復を望んでいたのであれば、婚姻関係はまだ破綻していないと判断される可能性があるのです。

4. まとめ:別居後の不貞行為と慰謝料請求の可能性

別居後の不貞行為であっても、慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。その鍵を握るのは、「不貞行為が始まった時点で、夫婦関係が完全に破綻していたかどうか」という点です。

  • 慰謝料請求が認められやすいケース:
    • 相手のDVやモラハラ、生活費不払いなどが原因で別居を開始した。
    • 別居期間が比較的短く、夫婦間の交流があった。
    • 別居後も、非有責配偶者側は関係修復を望んでいた。
  • 慰謝料請求が難しいケース:
    • 夫婦双方の合意で別居し、関係修復の努力を一切していなかった。
    • 別居期間が非常に長く、互いに連絡も取っていない。

別居後の不貞行為は、法的な判断が非常に複雑になります。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

当事務所では、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、過去の判例や最新の裁判実務に基づいた最適な解決策をご提案します。

「別居中に不貞行為をされたけど、もう諦めるしかないのかな…」 そう思っている方も、まずは一度、かがりび綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力でサポートいたします。

2025-12-15

自営業者(個人事業主や会社経営者)の婚姻費用は、給与所得者(サラリーマン)に比べて算定が非常に難しく、トラブルになりやすいという特徴があります。

最大の問題は、「確定申告上の所得(税金計算用の数字)」と「実際に使えるお金(生活実感)」が大きくズレることです。

このズレをどう修正して「本当の支払い能力」を割り出すかが争点になります。主な問題点と対策を整理しました。


1. 根本的な違い:サラリーマン vs 自営業者

裁判所の「算定表」を使う際、給与所得者は「源泉徴収票の支払金額(税込年収)」をそのまま当てはめれば良いのに対し、自営業者は**「確定申告書の数字をそのまま使ってはいけない」**というルールがあります。

  • サラリーマン: 年収がガラス張りでごまかしにくい。
  • 自営業者: 「経費」や「控除」を使って所得を低く見せることが可能。

そのため、裁判実務では**「確定申告書の数字に、本来は生活費に回せるお金を足し戻す(加算する)」**という修正作業を行います。

2. よくある4つの問題点(争点)

自営業者の婚姻費用で揉めるポイントは、主に以下の4点です。

① 「経費」の水増し疑惑

「交際費」「車両費」「旅費交通費」などに、個人的な支出(家族旅行、私用車、外食など)が混ざっているケースです。

  • 問題: 経費が増えれば所得(利益)が減り、婚姻費用が安くなってしまいます。
  • 実務の対応: 明らかに事業と無関係な支出は、利益として計算し直します(否認)。ただし、これを見抜くには「総勘定元帳」などの詳細な帳簿が必要になります。

② 「減価償却費」の扱い

ここが最も専門的でややこしい部分です。

  • 問題: 減価償却費は「帳簿上のマイナス」であり、実際に現金が出ていくわけではありません。そのため、「手元に現金はあるはずだ」として、**原則として所得に加算(プラス)**されます。
  • 例外: 実際にその設備のローン(借入金)を返済している場合は、その返済額を経費のように扱って差し引く調整を行います。

③ 「青色申告特別控除」などの税法上の控除

  • 問題: 青色申告特別控除(最大65万円)は、税金を安くするための特典であり、実際にお金が出ていったわけではありません。
  • 実務の対応: 婚姻費用の計算上は、この控除額を全額所得にプラスして計算します。ここを見落とすと、本来もらえるはずの金額より少なくなってしまいます。

④ 「赤字」や「所得ゼロ」の主張

「今年は赤字だから払えない」と主張されるケースです。

  • 実務の対応: 単年度の赤字だけで「支払い義務なし」とはなりません。
    • 過去数年の平均を見る。
    • 賃金センサス(同年代・同職種の平均年収)を用いて、「働けばこれくらい稼げるはず」という**「みなし収入(潜在的稼働能力)」**で計算する。
    • 同居時の生活レベル(生活費として渡していた金額)を基準にする。

3. 正しい計算のための「基礎収入」の出し方

裁判所では、以下の計算式で自営業者の年収(基礎収入)を算出します。

基礎収入 = 課税される所得金額 + 実際に支出していない費用(加算項目) - 税金・社会保険料など

【主な加算項目(足し戻すべきもの)】

  • 青色申告特別控除額
  • 専従者給与(実態がなく、単なる節税で配偶者や親族に払っている場合)
  • 減価償却費(ローンの元本返済分を除く)
  • 私的な支出と判断された経費(私用車のガソリン代など)

4. 対策:あなたがすべきこと

相手が自営業者の場合、源泉徴収票一枚で済むサラリーマンとは違い、資料集めが勝負になります。

  1. 確定申告書(直近3年分)の確保
    • 1年分だけだと「たまたま業績が悪かった年」を使われるリスクがあります。3年分で平均を見ます。
    • 「第一表」だけでなく「損益計算書(青色申告決算書)」の内訳が必要です。
  2. 生活費の記録
    • 相手が「所得は低い」と主張しても、同居中に「月30万円生活費をもらっていた」「高級車に乗っている」という事実があれば、「申告所得と生活実態が矛盾している」と反論できます。
  3. 帳簿の開示要求
    • 怪しい経費がある場合、弁護士を通じて裏付け資料(領収書や元帳)の開示を求めることがあります。

結論

自営業者の婚姻費用は、確定申告書の「所得金額」を鵜呑みにすると、相場より大幅に低い金額になりかねません。 「税務上の所得」と「婚姻費用算定上の収入」は別物であるという視点を持つことが重要です。

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

2025-12-14

【塾代・習い事】養育費に含まれる?それとも別枠請求できる?弁護士が教える「特別経費」の真実

「子供が中学受験をしたいと言い出したけれど、養育費だけで足りるわけがない」 「離婚前から続けているピアノ、私の収入だけでは諦めさせないといけないの?」 「元夫は高収入なのに、算定表通りの金額しか払わないと言っている……」

離婚後の生活において、親権者となった方(多くはお母様)の最大の悩みの一つが**「子供の教育費」**です。

特に、塾の費用、夏期講習、ピアノやサッカーなどの習い事、そして私立学校への進学費用。これらは家計を大きく圧迫します。相手方に「養育費とは別に払ってほしい」と頼んでも、「養育費に含まれているから払う義務はない」と突っぱねられてしまうケースが後を絶ちません。

本当にそうなのでしょうか? 結論から申し上げますと、**「原則は含まれているとされるが、別枠で請求できるケースは十分にある」**です。

今回は、多くの皆様が誤解されている「養育費と教育費の関係」、そしてあきらめずに請求するための**「特別経費」**という考え方について、弁護士が徹底解説します。


1. なぜ「含まれている」と言われるのか?(算定表のカラクリ)

まず、相手方が主張する「養育費に含まれている」という理屈について解説します。これは、家庭裁判所が実務で使用している**「養育費算定表」**に基づいています。

公立学校の費用は「込み」になっている

裁判所が作成した算定表の金額は、標準的な生活費をベースに計算されています。この中には、以下のものが「標準的な学習費」として既に組み込まれています。

  • 公立の小・中学校の授業料や給食費
  • 教科書代、通学用品代
  • 平均的な範囲内での補習塾や習い事の費用

つまり、子供が公立学校に通い、世間一般的に平均とされる程度の塾や習い事をしているだけであれば、それは「毎月の養育費の中でやりくりしてください」というのが裁判所の基本的なスタンスなのです。

ここだけを聞くと、「やっぱり請求できないのか」と落胆されるかもしれません。しかし、ここからが本題です。

2. 「別枠請求」ができるカギ=「特別経費」とは?

子供の教育や才能を伸ばすための費用が、すべて「平均」で収まるわけではありません。算定表が想定している「標準的な額」を大きく超える費用がかかる場合、それは**「特別経費」**として、養育費とは別に分担を求めることができる可能性があります。

特に、ご相談の投稿にもあった以下の3つのケースは、別枠請求が認められる可能性が高い重要なポイントです。

ケース①:相手が通うことを強く推奨していた(承諾の有無)

最も強い根拠となるのが、義務者(支払う側)の**「同意」「推奨」**です。

  • 離婚協議の際、「子供は私立に行かせよう」「この塾には通わせ続けよう」と合意していた。
  • 別居前、相手自身が熱心にその習い事を勧めていた(例:相手が野球経験者で、子供をリトルリーグに入れた等)。
  • 医学部や音大など、特定の進路について相手も賛成していた。

このように、相手もその費用がかかることを認識し、認めていた場合は、「算定表に含まれている」という反論は通用しにくくなります。信義則上、費用を分担すべきだからです。

ケース②:医学部受験など、特別な高額費用がかかる

私立大学の医学部、歯学部、あるいは芸術系の大学や留学費用などは、明らかに一般的な公立学校の教育費とは桁が違います。 これらをすべて「月数万円の養育費」で賄うのは物理的に不可能です。

このような「例外的に高額な費用」については、親の資力や学歴、社会的地位などを考慮し、標準的な養育費とは別に分担を決めるべきだと判断される傾向にあります。

ケース③:相手が高収入で、それが家庭の「標準」だった

ここが見落とされがちなポイントです。 「標準的な学習費」とは、あくまで世間一般の平均です。しかし、義務者(元夫など)が経営者や医師などで高収入である場合、その家庭における「標準」は世間一般よりも高いはずです。

「父親にあれだけの収入があるのだから、子供が高度な教育を受けるのは不自然ではない」 「婚姻中も高額な習い事をさせていたのだから、離婚したからといって急にやめさせるのは子供の福祉に反する」

このように、両親の収入・学歴・地位に照らして、その費用をかけることが不相当でない場合は、特別経費として認められる余地が生まれます。


3. 具体的にいくら請求できる?(計算の考え方)

では、別枠請求が認められるとして、塾代や月謝の「全額」を払ってもらえるのでしょうか? ここには、実務上の計算ルール(按分・あんぶん)が存在します。

全額請求は難しいことが多い

裁判所が特別経費として認める場合でも、「領収書の金額すべてを相手に払わせる」という判断になることは稀です。なぜなら、親権者(あなた)にも子供を扶養する義務があるからです。

一般的には、以下のステップで計算します。

  1. 実際にかかった費用(塾代や私立学費など)を算出する。
  2. そこから、算定表に既に組み込まれている**「公立学校相当の教育費」**を差し引く。(二重取りを防ぐため)
  3. 残った金額(=純粋なプラスアルファ部分)を、**元夫と元妻の「収入比」**で分け合う。

例えば、特別にかかる費用が月額5万円あり、元夫の年収が600万、元妻の年収が200万だとします(ざっくり3:1の割合)。 この場合、特別経費の5万円のうち、約37,500円を元夫が負担し、残りは元妻が負担する、といったイメージです。 ※実際の計算はもっと複雑な係数を使いますが、考え方としては「収入に応じて山分けする」のが基本です。


4. 諦める前に確認!交渉を有利に進めるための証拠

もし今、相手から支払いを拒否されているなら、感情的に訴えるだけでなく「証拠」を集めてください。

  • LINEやメールの履歴: 「〇〇中学に行かせたいね」「ピアノ続けさせてあげよう」といった相手の発言は残っていませんか?
  • 過去の通帳記録: 婚姻期間中、相手の口座から塾代や月謝が引き落とされていた事実は、相手がそれを「容認していた」強力な証拠になります。
  • 相手の学歴や職業: 相手自身が私立出身であったり、高学歴である場合、「自分の子供にも同等の教育を受けさせるべき」という主張の補強材料になります。

5. 「一度決めた養育費」でも変更できる?

「離婚時に『これ以上請求しない』と約束してしまった」 「公正証書を作ってしまったから、もう無理ですよね?」

と相談されることがありますが、諦める必要はありません。 養育費には**「事情変更」**という概念があります。

  • 子供が予想外に進学を希望した
  • 子供に特別な才能が見つかり、本格的なレッスンが必要になった
  • 私立中学に合格した

これらは、離婚時には予測できなかった事情の変更として、養育費の増額請求(または特別経費の請求)の理由になり得ます。 「公正証書があるから絶対無理」ではなく、新たな事情が発生した以上、協議や調停を申し立てる権利はあなたにあります。


6. 一人で悩まず、専門家の力を

教育費の問題は、単なるお金の問題ではなく、**「子供の未来の選択肢」**を守れるかどうかの戦いです。

相手方が「算定表通りに払っているから文句を言うな」と言ってきたとしても、それはあくまで「原則」の話。あなたの家庭の事情、子供の個性、そして相手の経済力、それぞれのケースに合わせた「正当な権利」があります。

特に以下のような方は、弁護士を入れることで結果が大きく変わる可能性があります。

  • 相手が高圧的で、話し合いにならない
  • 相手が経営者や自営業で、正確な収入が見えにくい
  • 「別枠請求」の計算方法がよくわからない

当事務所では、大阪を中心に数多くの養育費・離婚問題に対応してまいりました。 「ピアノを辞めさせたくない」「塾に通わせてあげたい」 その親心を法的にサポートし、適切な分担金を勝ち取るための戦略をご提案します。

「含まれてるから無理」と決めつけず、まずは一度ご相談ください。子供の未来のために、今できる最善の一手を一緒に考えましょう。


【大阪の法律事務所|離婚・養育費・特別経費のご相談】 初回相談は無料でお受けしているケースもございます。お気軽にお問い合わせください。

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2025-11-25

離婚問題の複雑性|「有責配偶者」からの離婚請求は認められる? 別居期間・単身赴任と財産分与の基準時を徹底解説

こんにちは。大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条です。

離婚を考えている方の中には、「自分に離婚の原因がある(有責配偶者である)けれど、もう夫婦関係は終わっている。それでも離婚できないの?」という疑問や、「別居期間が長いけれど、財産分与の対象はいつまで?」、「単身赴任中の財産はどうなるの?」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日本の法律では、原則として「有責配偶者」からの離婚請求は認められていません。しかし、この原則には厳格な例外があり、特定の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。

今回は、この「有責配偶者からの離婚請求」について、その原則と例外、特に「別居期間」や「単身赴任」が例外判断にどう影響するのか、そして「清算的財産分与の基準時」についても、具体的な裁判実務の考え方を交えながら詳しく解説します。このブログ記事が、あなたの離婚問題解決への一歩を後押しできれば幸いです。

1.改めて確認|日本の離婚原因と「有責配偶者」

日本の民法第770条1項は、裁判上の離婚原因を5つ定めています。そして、「有責配偶者」とは、これらの離婚原因(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)を作った側の配偶者のことを指します。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するため、裁判所には認められません。これは、自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手方の意思に反して離婚を求めるのは道義的に許されないという考えに基づいています。

裁判例に見る原則の適用

過去の判例(東京地裁昭和62年2月28日判決→最高裁昭和63年12月8日判決)のように、有責配偶者による離婚請求が、原則として裁判所に認められないことを明確に示しています。

2.例外|「有責配偶者」からの離婚請求が認められる3つの要件

しかし、最高裁判所は、特定の厳格な要件を全て満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を例外的に認めるという判断を示しています(最判昭和62年9月2日)。この要件は以下の3つです。

  1. 夫婦の別居期間が相当長期間に及ぶこと
  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  3. 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥らないこと

これらの要件は、一つでも欠けると原則として離婚は認められません。本記事では特に「別居期間」の要件に焦点を当てて解説します。

3.例外判断の鍵|「別居期間」の長さと「婚姻関係破綻」

上記3要件のうち、「別居期間が相当長期間に及ぶこと」は、有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かを判断する上で極めて重要な要素です。

(1) 「相当長期間」の目安

「相当長期間」が具体的に何年を指すかは、個別の事案によって判断が異なりますが、一般的には概ね10年程度が一つの目安とされています。しかし、別居に至った経緯、別居中の夫婦関係、子の状況、相手方配偶者の生活状況など、様々な要素を総合的に判断して決定されます。

(2) 別居期間の扱いと「婚姻関係破綻」の基準時

ご提供いただいた資料の「別居後の財産分与」の項目にあるように、財産分与の対象となる財産の基準時は、原則として別居時とされています。これは、夫婦の共同生活が別居によって実質的に破綻したとみなされるため、別居後に夫婦の一方の努力で築かれた財産は、財産分与の対象外となるのが原則だからです。

しかし、この基準時がいつになるか、判断が難しいケースもあります。

  • 別居と別居が繰り返される場合: 資料の記載にもある通り、離婚に至るまでの間に、同居と別居を繰り返しているケースがあります。この場合、最後の別居が基準となることが多いですが、全体としての婚姻期間や別居期間を総合的に判断します。例えば、一時的な冷却期間としての別居や、短期間の同居で財産形成に寄与していないような場合は、一時的な同居期間と評価されることがあります。
  • 単身赴任中の場合: ご提供いただいた資料の「単身赴任中の財産分与の基準時はいつとなる」の項には、単身赴任中に夫婦が離婚の申し出をした場合、財産分与の基準時について詳細な解説があります。 単身赴任は、夫婦の意思による別居ではないため、原則として単身赴任期間中の財産も財産分与の対象となります。しかし、単身赴任中に夫婦関係が事実上破綻したと認められる場合は、その時点以降の財産は対象外となることもあります。 資料では、**「①離婚申出の時、②その後に一時帰宅して最終的に自宅を出た日、③単身赴任期間終了時」**などが基準時として考えられるとされており、財産形成の経済的な変化がほとんどない場合は、①または②の時点が基準時となるとされています。また、財産形成や財産消費が継続的に行われている場合は、③を基準時とすることもあります。 重要なのは、単身赴任中であっても、夫婦が離婚を意識し、経済活動や財産形成に影響が出ると判断される場合は、破綻時を基準とすることになるという点です。

4.「有責性考慮の必要性」と離婚訴訟の現実

ご提供いただいた資料の「2 有責性考慮の必要性」にも記載がある通り、現在の実務では、有責性の追及は当事者のプライバシー侵害に繋がりうるため、その主張は一定程度類型化され、節度をわきまえるべきであるとされています。これは、いたずらに相手の有責性を主張するよりも、婚姻関係の破綻を客観的な事実に基づいて立証することに重点が置かれる傾向があることを示しています。

また、相当期間の別居があったとしても、有責性がある場合(特に暴力や脅迫的言動があった場合)には、有責配偶者からの離婚請求を棄却するという裁判例も存在します。これは、たとえ別居期間が長くても、相手方を苦しめた事実がある場合、その有責性が離婚請求を妨げる要因となることを意味します。

5.離婚問題を弁護士に相談すべき理由

「有責配偶者からの離婚請求」は、原則と例外があり、特に「別居期間」や「単身赴任」が絡む場合、その判断基準は非常に複雑です。また、清算的財産分与の基準時を正確に判断し、適切な財産分与を行うためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

ご自身だけでこれらの問題を解決しようとすると、法的な見落としや、思わぬ不利益を被るリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 的確な法的判断と戦略立案:あなたの状況を詳細にヒアリングし、過去の膨大な裁判例や最新の判例動向を踏まえ、最も有利な解決策を提案します。特に有責配偶者からの請求が認められる可能性や、財産分与の基準時などを正確に判断します。
  • 証拠収集のサポート:離婚原因や財産状況の立証に必要な証拠(別居期間の証明、財産資料など)の収集をサポートします。
  • 交渉のプロによる代理:感情的になりがちな相手方との直接交渉を弁護士が代行することで、冷静かつ円滑な話し合いを進め、あなたの権利を最大限に守ります。
  • 裁判手続きの代理:調停や裁判になった場合も、あなたの代理人として法廷で主張・立証を行い、最適な結果を目指します。
  • 精神的負担の軽減:複雑でストレスの多い離婚手続きを専門家に任せることで、あなたの精神的な負担を大きく軽減し、新たな人生の準備に集中できます。

まとめ

「有責配偶者からの離婚請求」は原則として認められませんが、長期の別居期間、未成熟の子の不在、そして相手方配偶者が離婚によって過酷な状況に陥らないことという厳格な要件を満たせば、例外的に認められる可能性があります。また、財産分与の基準時も、別居期間や単身赴任の状況によって複雑に判断されるため、専門的な知識が不可欠です。

大阪の弁護士法律事務所かがりび綜合法律事務所では、離婚問題に特化した豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になってあなたの問題解決をサポートいたします。

「自分に原因があるからと諦めている」「別居期間が長いけど、財産分与が不安」と悩む前に、まずは一度、専門家にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡いただけます。

私たちは、あなたの新たな一歩を全力で応援します。

お客様の声

2025-11-02

お客様の声に学ぶ|大阪で離婚弁護士をお探しなら! 感謝の声が語るかがりび法律事務所の信頼と実績

こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 広報担当です。

離婚は、人生の大きな岐路であり、多くの方が不安や悩みを抱えていらっしゃいます。そんな時、私たち弁護士がお客様に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出すことが、何よりも重要だと考えております。

今回は、実際に当事務所にご依頼いただいたお客様からお寄せいただいた、心温まる「感謝の声」をご紹介させていただきます。これらの声は、私たち弁護士・スタッフにとって何よりの励みであり、お客様に寄り添う私たちの理念が、確かな実績として結実している証です。

お客様がどのような状況で、どのような悩みを抱え、当事務所がどのようにサポートさせていただいたのか。ぜひ、これから離婚を考えていらっしゃる方、弁護士選びに迷われている方のご参考になれば幸いです。

1.【大阪市中央区・30代女性】「モラハラからのスピード解決!慰謝料と親権・養育費を獲得」

ご相談内容: 夫からの継続的なモラハラに苦しんでいました。精神的に限界を感じ、離婚を決意しましたが、夫との直接の話し合いは困難で、親権や養育費、慰謝料についても不安でいっぱいでした。

お客様の声:交涉でスピード解決できて本当に感謝しています。慰謝料だけでなく、親権と養育費も獲得でき、解決金200万円という結果にも大変満足しています。弁護士の先生が間に入ってくださったおかげで、夫と直接話すストレスもなく、予想以上に早く解決できたことに驚いています。本当にありがとうございました。

広報担当より: モラハラは、目に見える暴力ではない分、その苦しみが周囲に理解されにくいケースも少なくありません。しかし、その精神的ダメージは計り知れません。このお客様のように、精神的に限界を感じながらも一歩踏み出し、私たちを信頼してくださったこと、そしてスピーディーな解決に繋がったことを大変嬉しく思います。お客様の安全と心のケアを最優先に考え、確実な解決を目指す当事務所の強みが発揮された事例です。

2.【堺市・40代女性】「財産分与で自宅を獲得!新しい生活への安心感」

ご相談内容: 持ち家がありましたが、夫との離婚に際して、自宅をどうするべきか悩んでいました。特に、住宅ローンが残っている中で、私が自宅に住み続けられるのか、財産分与がどうなるのか、大きな不安を抱えていました。

お客様の声:財産分与で自宅を獲得できたこと、そして婚姻費用や財産分与として夫の持ち分を私に移してもらえたことに、本当に感謝しています。これで離婚後も安心して子どもとこの家で暮らしていけます。弁護士の先生が、私の希望を叶えるために粘り強く交渉してくださり、本当に心強かったです。

広報担当より: 不動産が絡む財産分与は、専門的な知識と交渉力が不可欠です。お客様が長年住み慣れた自宅で、お子様と安心して新生活を始めたいという強い希望に対し、住宅ローンや夫の持ち分といった複雑な問題をクリアし、自宅の取得を実現できたことを、私たちも大変喜ばしく思います。お客様の未来を見据えた、きめ細やかなサポートをこれからも徹底してまいります。

3.【東大阪市・40代女性】「不倫慰謝料300万円を獲得!スピード解決で心の整理も」

ご相談内容: 夫の不倫が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。夫との離婚を決意しましたが、慰謝料を請求できるのか、どれくらいの金額になるのか、また、夫との直接の話し合いを避けて早く解決したいという思いがありました。

お客様の声:不倫慰謝料300万円を獲得できただけでなく、スピード解決できたことに感謝しかありません。夫とのやり取りは全て弁護士の先生にお任せできたので、精神的な負担が格段に減りました。これで、ようやく心の整理をして新しい人生を歩み出せそうです。本当にありがとうございました。

広報担当より: 不倫は、被害者の方に計り知れない精神的苦痛を与える行為です。このお客様のように、深い傷を負いながらも、新たな人生に向けて前向きな一歩を踏み出すお手伝いができたことを光栄に思います。慰謝料の適正な請求と、お客様の精神的負担を最小限に抑えながらのスピーディーな解決は、当事務所が特に力を入れている分野です。

4.【高槻市・50代男性】「他事務所で断られた案件が解決!諦めずに相談して良かった」

ご相談内容: 自身に離婚原因(有責配偶者)があり、これまで複数の弁護士事務所に相談しましたが、「離婚は難しい」と言われ、半ば諦めかけていました。しかし、どうしても夫婦関係を解消したいという強い思いがあり、最後に当事務所にご相談いただきました。

お客様の声:今いくつか弁護士事務所をあたって、私の思いを実現することは難しいと伝えられ半ば絶望していました。それがかがりび法律事務所に相談して、私の気持ちを切り換えることができました。こちらの事務所の理念や口コミで『気持ちに寄り添ってくれる』ということを目にし、一度相談しておこうと思いました。最初の電話相談をした際、他の事務所とは違い、弁護士の方が話をじっくり聞いてくれたことに驚くとともに精神面・体調面を気遣っていただき、『こちらの事務所なら、私の気持ちを分かってくれるかもしれない』という思いを抱きました。本当に諦めずに相談して良かったです。

広報担当より: 有責配偶者からの離婚請求は、日本の裁判実務では原則として認められていません。しかし、長期別居や相手方の生活状況など、厳格な例外要件を満たせば認められる可能性があります。このお客様のように、複雑な事情を抱え、他の事務所で諦めかけていた案件でも、当事務所は、お客様の「諦めない気持ち」に寄り添い、粘り強く解決の道を探します。お客様の心の支えとなれたこと、そして新たな希望を見出していただけたことを、大変光栄に思います。

大阪で離婚弁護士をお探しなら、私たちにお任せください!

今回ご紹介したお客様の声は、当事務所がお客様一人ひとりに真摯に向き合い、最高のリーガルサービスを提供している証です。私たちは、単に法的な手続きを進めるだけでなく、お客様の心に寄り添い、新たな未来へと踏み出すためのサポートを惜しみません。

離婚問題は、一つとして同じものはありません。だからこそ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案することが重要です。

「離婚したいけれど、何から始めていいか分からない」 「複雑な事情で、諦めかけている」 「相手との話し合いが進まない」

どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。

あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。

お客様の声

2025-10-29

弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声

複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)

「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」


不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)

「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」


DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)

「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」


男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律監修(養育費)

2025-10-21
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!

https://clamppy.jp/rikon/column/youikuhi/256

感謝の声のご紹介

2025-08-25

20代 女性 (慰謝料請求)

「気持ちが落ち着き、前に進むことができました」

先生、この度は本当にありがとうございました。どうしても相手の男性を許すことができず、裁判という大きな決断をしましたが、様々なハードルがある中で、先生が最後まで熱心にサポートしてくださったおかげで乗り越えることができました。100万円近くの解決金を得ることができましたが、何よりも、長らく抱えていた気持ちが落ち着き、前に進むことができたことが一番の収穫です。

30代 女性 (面会交流)

「子どもの気持ちを第一に考えてくれました」

面会交流について、何から手をつけていいか分からず不安でしたが、試行的面会交流の重要性や、家庭裁判所での調査官との向き合い方を丁寧に説明していただき、安心してお任せすることができました。子どもの気持ちを最優先に考えてくださったおかげで、私たち親子にとって一番良い形を見つけることができました。心から感謝しています。

40代 男性 (離婚交渉)

「諦めかけていた離婚が成立しました」

妻からのモラハラがひどく、離婚を切り出してもまともに話が進まない日々が続いていました。「もう離婚は無理なのか…」と諦めかけていたところ、先生に相談し、婚姻費用を請求するという戦略を立てていただきました。最初は「そこまでするべきか」と戸惑いましたが、先生のおかげで無事に離婚を成立させることができました。本当にありがとうございました。

50代 女性 (親権)

「調査官との面談も乗り越えられました」

親権のことで家庭裁判所調査官と面談することになり、とても緊張していました。しかし、先生に調査官の役割や面談で気を付けるべき点を事前に教えていただいたおかげで、落ち着いて臨むことができました。一人ではどうしていいか分からなかった部分を、的確なアドバイスで導いてくださり、感謝しかありません。

30代 女性 (慰謝料・養育費)

「経済的な不安が消え、新しい生活を始められます」

離婚したいのに、相手と話すのが怖くてどうすることもできずにいました。先生に依頼してからは、すべての窓口になってくださり、精神的にとても楽になりました。結果として、慰謝料と養育費をしっかり受け取れることになり、経済的な不安もなくなりました。先生のおかげで、前向きに新しい人生をスタートさせることができています。

「もう限界だ…」と感じている方のため

2025-08-24

こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、「もう限界だ…」と感じている方のために、**「いつ、どのように別居すべきか」**について、法的観点から詳しく解説します。


こんな人はすぐに別居を

もしあなたが以下のいずれかの状況にあるなら、できるだけ早く別居を検討することをおすすめします。

  • 相手が離婚に応じてくれない 離婚したいと伝えても相手が話し合いに応じてくれず、事態が進まない場合、別居は離婚への意思を強く示す有効な手段です。
  • 生活費をもらえなくなった 相手との関係悪化により、生活費をストップされた場合、別居して婚姻費用の請求手続きを進めることで、生活の安定を図れます。
  • DVやモラハラの被害を受けている 身体的・精神的な暴力に苦しんでいる場合、別居は身の安全を確保するための最も重要な一歩です。
  • 話し合いが成立しない 相手と話が噛み合わず、怒鳴られるなど、冷静な話し合いが不可能な場合、別居して弁護士を立てることで、第三者を介した交渉が可能になります。
  • 子どもへの悪影響が心配 夫婦関係の悪化が、お子様の精神に悪影響を及ぼしていると感じるなら、別居によって環境を変え、安定した生活を取り戻すべきです。

別居前に準備すべきこと

「別居する」と決めたら、何もかも捨てて家を出るわけにはいきません。別居後を有利に進めるために、別居前にいくつかの準備をしておく必要があります。

1. 財産分与の情報収集

離婚交渉を有利に進めるには、相手の財産をどれだけ把握しているかが鍵となります。別居後では、相手の財産情報を入手することは事実上不可能になります。

  • 収集すべき情報: 預金通帳(銀行名・支店名)、生命保険の証券、不動産の登記簿謄本、源泉徴収票など。
  • 注意点: 相手に気づかれないよう、慎重に情報収集を行いましょう。

2. 不倫の証拠収集

もし相手の不貞行為が疑われる場合、別居前に証拠を確保しておくことが極めて重要です。

  • 証拠収集の理由:
    1. 単純に入手しやすいから: 別居後では、相手のスマホやメールのやり取りを見ることはできません。
    2. 慰謝料請求のため: 慰謝料を請求するには、「不倫が原因で婚姻関係が破綻したこと」を証明する必要があります。別居後に不貞行為が始まっても、それが離婚原因とは認められにくいため、別居前の証拠が必須となります。

3. 婚姻費用請求の準備

別居後、相手から生活費の支給が止まるケースは少なくありません。そうなる前に、婚姻費用分担調停の申立て準備を進めておく必要があります。

  • なぜ別居前か: 婚姻費用は、調停を申し立てた時点からしかさかのぼって請求できません。別居から申立てまでに時間が空いてしまうと、その間の生活費を受け取れないことになります。

別居前から弁護士に依頼するメリット

別居前の準備は、時間との勝負であり、失敗が許されません。 「自分一人では難しい…」と感じたら、すぐに弁護士に相談すべきです。

  • 綿密な計画の立案 弁護士が、いつ、どこで、何をすべきか、具体的な計画を立て、スムーズな準備をサポートします。
  • 法的観点からのアドバイス どのような情報が証拠として有効か、婚姻費用の調停をいつ申し立てるべきかなど、専門的なアドバイスを受けられます。
  • 精神的な負担の軽減 相手に気づかれないよう、急いで証拠を集めるストレスから解放されます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、別居に向けた準備中の方でも、いつでも電話やメールで相談できるプランをご用意しています。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

損しない!離婚の「お金」トラブル解決ガイド|大阪の弁護士が解説

2025-08-22

損しない!離婚の「お金」トラブル解決ガイド|大阪の弁護士が解説

初めまして。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士の野条健人です。

「離婚を考えているけど、財産分与ってどうなるの?」 「相手が財産を隠している気がする…」 「養育費や年金分割、ちゃんと受け取れるか不安…」

離婚を考えたとき、多くの方が不安に感じるのが「お金」の問題ではないでしょうか。

特に、財産分与や養育費、慰謝料など、法律の専門知識がないと、本来得られるべき権利を失ってしまうリスクがあります。

離婚問題は複雑な法律が絡み合っており、専門的な知識と戦略が必要です。

この記事では、皆様が安心して新しい人生をスタートできるよう、離婚にまつわる「お金」のトラブル解決法を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

大阪で離婚のお金問題にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

当事務所では、無料相談はもちろん、電話相談も可能です。まずは気軽にご相談ください。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所について

私たちがご相談にのります。弁護士を選んでいただくことも可能です。

代表弁護士 野条 健人

「気持ちを汲み取って迅速に進めてくれる」「背中を押してもらった」など、嬉しいお言葉をよくいただきます。私と井上弁護士の2人体制で、アットホームな雰囲気の事務所です。これまで積み重ねてきた経験と機動力を駆使して、相談者様のために尽力します。

弁護士 井上 めぐみ

好きな言葉は「なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない」。相談者様のお気持ちにより寄り添えるよう、認定心理士の資格も取得しました。相談者様のお悩みに真摯に寄り添い、一緒に納得のいく解決を目指します。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所の強み】

1. 初回相談無料 離婚に関するご相談は、初回無料で承っております。費用の心配をせずに、まずはお気軽にご相談ください。

2. 電話相談・オンライン相談も可能 遠方にお住まいの方や、事務所までお越しいただくのが難しい方のために、電話やオンラインでのご相談も可能です。大阪府内はもちろん、全国からのご相談に対応しています。

3. 柔軟な時間対応 平日の日中にお仕事などでご来所が難しい方のために、事前にご予約いただければ、夜間や土日のご相談も承っております。


財産分与:損しないための4つのポイント

財産分与は「清算的財産分与」が原則です。これは、夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時に公平に分けることを意味します。

1. 財産分与の対象となる財産を把握する

財産分与の対象は、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた**「共有財産」**です。

  • 共有財産
    • 預貯金、株式、保険(解約返戻金)、不動産、自動車など
    • 退職金や年金も財産分与の対象になる
  • 特有財産
    • 結婚前から持っていた財産
    • 結婚中に相続や贈与で得た財産

これらの区別を正確に行うことが、財産分与で損をしないための第一歩です。ご提供いただいた写真(資料)にもあるように、民法では「夫婦別産制」が定められていますが、実質的な貢献度を考慮して分与が行われるのが一般的です。

2. 相手が財産を隠している場合の対処法

名義人が正当な理由なく財産開示に応じない場合は、裁判所を通じて「調査嘱託」などの手続きを利用できます。

  • 調査嘱託:裁判所を通じて、銀行などの金融機関に相手の口座情報を照会する手続き。
  • 弁護士会照会:弁護士が所属する弁護士会を通じて、金融機関に相手の財産状況を照会する手続き。

相手が財産を隠していると疑われる場合、これらの法的手段を活用することで、財産の全体像を明らかにすることができます。自分で探偵を雇ったり、相手のスマホを盗み見したりするのは、プライバシー侵害のリスクがあるため避けましょう。

3. 年金分割:忘れずに請求する

年金分割も、離婚時のお金に関する重要な手続きです。

夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の保険料記録を分割し、将来受け取る年金額を調整する制度です。特に専業主婦(夫)だった場合、この手続きをしないと将来の年金額が大きく減ってしまいます。

4. 離婚協議書や公正証書を作成する

財産分与や養育費の取り決めは、口約束ではなく、必ず書面に残しましょう。

  • 離婚協議書:夫婦で作成する合意書。
  • 公正証書:公証役場で作成する公文書。強制執行認諾文言を付けておけば、相手が養育費の支払いを怠った場合、裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能になります。

養育費:子どもの権利を守る

養育費は、子どもの健やかな成長のために必要不可欠なお金です。

養育費の相場と算定方法

裁判所が公表している「養育費算定表」を基に、親の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して金額を決めます。

【養育費算定表の例】

  • 親の収入
  • 子どもの年齢(0~14歳、15歳以上)
  • 子どもの人数

※注意点 養育費は、離婚後の状況変化に応じて見直すことも可能です。例えば、支払う側の収入が大幅に減ったり、受け取る側の収入が増えたりした場合などです。

養育費の未払いを防ぐには

  • 公正証書を作成する:前述のとおり、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに財産の差し押さえが可能になります。
  • 弁護士に相談する:相手が養育費の支払いを拒否する場合、弁護士が内容証明郵便を送付したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりして、支払いを促すことができます。

財産分与や慰謝料請求で損しないための「専門家」の重要性

財産分与や慰謝料請求の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。

例えば、「管轄」について見てみましょう。家庭裁判所での手続きは、夫婦の住所地などを考慮して管轄が定められています。

また、「審判」や「口頭弁論」といった専門的な手続きも、裁判所では行われます。これらの手続きを一人で進めるのは、非常に困難です。

弁護士に依頼するメリット

  • 適切な慰謝料・財産分与額の算出:法的な観点から、あなたにとって適正な金額を算出します。
  • 相手との交渉代行:感情的になりがちな交渉を、冷静かつスムーズに進めます。
  • 証拠の収集サポート:慰謝料請求に必要な証拠の集め方や、財産の調査方法をアドバイスします。
  • 法的書類の作成:離婚協議書や公正証書など、後々のトラブルを防ぐための書類作成をサポートします。
  • 裁判手続きの代行:調停や裁判になった場合でも、あなたの代理人としてすべての手続きを行います。

離婚準備のチェックリスト

離婚をスムーズに進めるために、まずは以下のチェックリストで、今の状況を確認してみましょう。

  • 離婚の意思を固める:まずは自分の気持ちを整理する
  • 情報の収集:財産状況や相手の収入などを把握する
  • 証拠の確保:慰謝料請求を考えているなら、証拠を集めておく
  • 別居の準備:今後の生活費や住居を確保する
  • 弁護士に相談:一人で悩まず、専門家のアドバイスを受ける

離婚問題は、ご自身の力だけで解決しようとすると、時間も労力もかかってしまいます。また、法律的な知識がないことで、本来得られるはずだった権利を失ってしまうケースも少なくありません。

弁護士に相談することで、これらの問題を未然に防ぎ、あなたにとって最善の解決策を見つけることができます。


大阪での離婚問題は弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

離婚は、新しい人生のスタートラインです。

私たちは、あなたの人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市に拠点を置き、これまで数多くの離婚問題の解決をサポートしてきました。

MEO対策(Googleマップの検索順位向上)にも力を入れており、「大阪 離婚弁護士」「大阪 弁護士 離婚相談」といったキーワードで検索していただければ、当事務所の情報をご確認いただけます。

無料相談はもちろん、電話相談も可能です。

あなたのプライバシーは厳守しますので、安心してご相談ください。

新しい人生の第一歩を、私たち弁護士が全力でサポートします。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所

  • 初回相談: 無料
  • 電話相談: 可能

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