Archive for the ‘婚姻費用・養育費’ Category

養育費(一人親調査のまとめ)

2024-08-19

調査結果のまとめ

今回の調査で、離婚歴がある女性のひとり親世帯においては、養育費を問題なく受け取れている方は4割にも満たないうえ、「関わりたくない」、「DVが怖い」といった事情から、状況の改善が難しいケースがあることがわかりました。

結果として、経済・生活面で困ることがあり、子どもに理想的な教育をしてあげられない状況が発生しているようです。

養育費は、子どもの将来のために必須であり、最も重要なお金であるといっても過言ではないことから、当事者間での解決や状況の改善が難しい場合には、専門知識を持つ弁護士や行政などに相談することを検討すべきかもしれません。

ベンナビ離婚では、1人でも多くの方が離婚や養育費の悩みに対して適切な選択肢をとれるように、こうした調査を実施し、有益なコンテンツを発信してまいります。

弁護士からのコメント


野条 健人 弁護士
大阪弁護士会 所属

養育費は非常に重要なものであるにもかかわらず、相手と関わりたくなかったり、当事者間で取り決めや交渉が上手くできなかったりすることで、断念してしまうケースもよく見てきました。

確かに養育費問題は複雑で、算定表より上回るケースや学費や習い事の費用、それからいつまで支払うのか(終期の問題)、相手方が自営業者の場合等の法律上の問題点も沢山あり悩ましい問題があります。

でも重要な問題であるからこそ、お一人で悩まずに離婚問題の実績がある弁護士さんに相談してみてください。大切なお子さんのことで、決して損をしないためにも弁護士さんに頼ってきちんと解決することをおすすめします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
https://ricon-pro.com/offices/891/

婚姻費用の仮払仮処分について

2024-08-17

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 婚姻費用の仮払仮処分についてお話いたします。

 婚姻費用の仮払仮処分は、婚姻費用の請求を行うとともに婚姻費用に緊急性があるといった事情から、調停前の仮処分を認めた場合、調停が成立する前に相手には仮払いを求めることになります。

 最近の裁判例で、こういうものもあったかと思いますが、本日は婚姻費用の仮払いについてです!

 

 特に緊急の必要性がある場合に行いますが、他にもいくつかポイントがあります。

 例えば相手が一向に支払わない場合で、調停を行うと時間がかかる場合に、緊張の必要性があれば一気に婚姻費用の審判とともに仮処分を行なってしまうやり方があります。

 また、調停であると、基本は相手方の住所が管轄になりますが、審判と仮払仮処分だと申立を行う方が管轄になります。このため、一気に両方をこっちの住所地でやってしまうということもあり得ます。

 裁判官はいきなり仮処分の判断はせずに、第一回目の期日から事実上調停に近い運用をして一気に仮払いの合意を行い、審判ついては付調停といい、調停に戻すというやり方を行います。この場合の調停もこちらの住所地になることが多いですので、管轄が問題となりやすいときはこのようなやり方も一つあります。

 実際に、弊所でも相手方が遠方地の案件でも、どうしてもこちらで審理する必要な案件で、緊急の必要もあったため、このようややり方を行い候をそうした案件もあります。

 このように事前にご相談いただくことにより道が開けることもありますので、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!

 高額所得者が相手方のときは効果的なことがあります。

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