モラハラ・経済的DV
モラハラとは何か?
モラハラ(モラルハラスメント)とは何か?
モラハラとは、一般的に「倫理性に反する嫌がらせ行為」と定義され、相手に精神的なダメージを与え、信頼関係を破壊する言動を指します。身体的な暴力とは異なり、直接的な暴力行為がないことが特徴ですが、その悪質な言動は継続的に相手の人格を無視・軽視し、自己中心的な態度で相手を精神的に追い詰めます。本件で示されているように、このような行為は、夫婦間の共同生活を破綻させる重大な要因となり得ます。配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV防止法)においても、このような精神的な嫌がらせは、身体的暴力に準ずるものとして捉えられることがあります。
2. 婚姻関係におけるモラハラの様態
婚姻関係におけるモラハラは、多岐にわたります。例えば、以下のような行為が挙げられます。
- 言葉による攻撃:
- 相手を侮辱する、軽蔑する言葉を浴びせる。
- 相手の意見や存在を頭ごなしに否定する。
- 相手の欠点を執拗に指摘し続ける。
- 公の場で相手を嘲笑する。
- 態度による攻撃:
- 相手を無視する、口を利かない。
- 相手の行動を監視・束縛する。
- 生活費を渡さない、金銭的に支配する。
- 相手の友人や家族との交流を妨害する。
- その他:
- 自分の非を絶対に認めない。
- 常に自分が正しいという態度を崩さない。
- 相手に過度な要求を突き付ける。
これらの行為は、単発的なものではなく、継続的に行われることで相手の自尊心を奪い、精神的な健康を蝕んでいきます。その結果、夫婦関係の修復が困難となり、離婚に至るケースが増えています。
3. 婚姻関係の破綻とモラハラの因果関係
裁判において、モラハラが婚姻関係破綻の主な原因であると認定されるためには、具体的な証拠が必要です。性格の不一致や愛情の喪失といった抽象的な理由ではなく、モラハラ行為が原因で夫婦関係が修復不可能な状態になったことを証明しなければなりません。
4. 証拠資料の具体例
離婚訴訟において、モラハラを証明するための証拠としては、以下のようなものが考えられます。
- ◇夫や妻が、婚姻関係修復の努力をしたことを示す資料:
- メールや手紙のやり取り: 相手に謝罪や反省の意を示したり、今後の改善策を提案したりした記録。
- 陳述書・証言: 夫婦関係を修復しようと努力した経緯を詳細に記した自身の陳述書や、その努力を知る家族・友人の証言。
- カウンセリングの記録: 夫婦関係改善のために専門機関を利用した記録。
- ◇相手の態度が頑なで、一方的であったことを示す資料:
- 手紙やメールのやり取り: 相手からの侮辱的な言葉や、一方的な態度を示す内容の記録。
- 陳述書・証言: 相手が話し合いを拒否したり、謝罪を受け入れなかったりした状況を具体的に記したもの。
- 医師の診断書: モラハラが原因で精神的な不調をきたしたことを証明する診断書。
5. 裁判例から読み解くモラハラ
判例は、モラハラが婚姻関係破綻の原因として認められるケースを示唆しています。
- 最判昭38・6・7家月15・8・55:
- この判例では、原審が「性格の不一致と愛情の喪失」を婚姻破綻の原因としたのに対し、上級審は事実関係を詳細に検討しました。その結果、婚姻関係の破綻は、夫の「独善的かつ独断的な行為」に起因すると判断され、原審の判断が覆されました。これは、単なる性格の不一致ではなく、一方の当事者によるモラハラ的な行為が破綻の主要な原因であると認定されたことを意味します。
- モラハラと不法行為:
- 借家への盗聴装置設置や従業員の会話盗聴の事例は、モラハラそのものではありませんが、他人のプライバシーを侵害する行為が不法行為となり慰謝料の請求が認められることを示しています。モラハラもまた、相手の人格権やプライバシーを侵害する行為と見なされ、慰謝料の対象となり得ます。
6. モラハラが認められるためのポイント
モラハラが婚姻関係破綻の原因として認められるためには、以下の点が重要です。
- 継続性: 一時的な感情のぶつかり合いではなく、長期間にわたって同様の言動が繰り返されていること。
- 一方性: 夫婦の一方から他方への一方的な攻撃であり、双方の責任ではないこと。
- 人格の否定: 相手の人格そのものを否定し、尊重しない言動が見られること。
- 精神的苦痛: これらの行為により、相手が深刻な精神的苦痛を被り、それが医師の診断書などで客観的に証明できること。
7. まとめ
モラハラは、身体的な傷跡を残さない一方で、相手の心に深い傷を残し、夫婦関係を破綻させる重大な要因となり得ます。裁判では、客観的な証拠を積み重ね、その行為の悪質性や継続性を立証することで、婚姻破綻の原因として認められる可能性が高まります。性格の不一致という曖昧な理由で片付けら
【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略
【弁護士 野条健人 が解説】不倫(不貞行為)が原因で離婚したい|慰謝料・親権・財産分与の交渉戦略
「配偶者の不倫が発覚した…」 「裏切られたショックで、もう夫婦としてやっていけない…」
配偶者の不倫(不貞行為)は、夫婦間の信頼関係を根底から破壊する、最も深刻な問題の一つです。不倫が原因で離婚を決意した方は、怒りや悲しみ、そして「これからどうすればいいのか?」という不安な気持ちでいっぱいになっていることでしょう。
この記事では、離婚弁護士として数多くの不倫問題による離婚を解決してきた私、野条健人が、不倫を原因とする離婚において、あなたが最大限の利益を得るための交渉戦略と、知っておくべき法的な知識を徹底的に解説します。
- 不倫された側からの離婚請求はできる?
- 不倫した側からの離婚請求は?
- 慰謝料の相場と増額のポイントは?
- 親権や財産分与はどうなる?
これらの疑問を解消し、あなたの再出発を確実なものにするための具体的な道筋が見えてくるはずです。
1. 不倫(不貞行為)と離婚請求の可否
(1)不倫をされた側からの離婚請求
配偶者の不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「不貞な行為があったとき」**という、明確な法定離婚事由です。
したがって、相手方が離婚に応じない場合でも、協議、調停、そして裁判を経て、あなたが不貞行為の事実を立証できれば、裁判官の判断で離婚が認められます。
(2)不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求
一方、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは「自ら夫婦関係を破綻させておきながら、相手に離婚を強いることは許されない」という、信義誠実の原則に基づいています。
ただし、最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)によって、以下の3つの条件をすべて満たす場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
- 夫婦の別居期間が相当長期にわたること
- 未成熟の子どもがいないこと
- 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと
不倫をされた側にとって、この原則を知っていることは非常に重要です。たとえ相手が離婚を求めてきても、あなたが同意しなければ、裁判では原則として離婚が認められないからです。この原則は、あなたが慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
2. 不倫が原因の離婚で知っておくべき検討事項
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が絡み合います。これらの問題についても、不倫の事実が交渉にどう影響するかを理解しておくことが重要です。
(1)慰謝料
不倫が原因で離婚に至る場合、慰謝料の金額は高くなりやすいと言われています。不貞行為によって一つの家庭が崩壊したという結果は、慰謝料を算定する上で最も重く考慮される要素の一つだからです。
- 慰謝料の相場: 不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万円〜300万円が一般的です。
- 慰謝料増額のポイント: 慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、頻度、発覚後の態度だけでなく、以下の要素も考慮されます。
- 離婚の有無: 不倫が原因で離婚した場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料が高額になります。
- 未成熟な子どもの有無: 未成熟な子どもがいる家庭で不倫が発覚した場合、子どもに与える影響が大きいため、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 不倫発覚後の態度: 相手が反省せず、不誠実な態度を取り続けた場合、被害者の精神的苦痛は増大するため、慰謝料増額の要素となります。
(2)親権・面会交流
不倫の事実と親権や面会交流は、原則として直接関係がないとされています。なぜなら、親権や面会交流は、**「子の利益」**を最優先に決定されるべき問題だからです。
- 親権: 親権は、不倫をしたかどうかではなく、**「どちらの親が、子どもにとってより良い環境で育てることができるか」**という観点から判断されます。そのため、監護実情や監護実績が重視されます。
- 面会交流: 不倫をした親でも、子どもとの面会交流は、子の利益のために認められるのが一般的です。
ただし、不倫相手の家に子どもを連れて入り浸ったり、子どもの面前で不貞行為に及んだりするなど、不倫が子の利益に悪影響を及ぼすような悪質なケースでは、親権や面会交流の判断に大きな影響を与える可能性があります。
(3)養育費
養育費は、不倫があったかどうかとは全く関係なく、支払う側の収入と子どもの年齢によって定められます。不倫をした親でも、子どもを扶養する義務は消滅しません。
(4)財産分与
慰謝料とは異なり、不倫の事実と財産分与は別の問題として扱われます。財産分与は、夫婦が結婚期間中に築き上げた共有財産を公平に分けることを目的としているため、不倫をした妻でも、共有財産を均等に分割する権利があります。
ただし、交渉次第では、慰謝料の代わりに、慰謝料と同額分の財産分与を減額する形で調整することも可能です。
3. 解決事例に学ぶ!不倫離婚の交渉戦略
当事務所で実際に解決した、不倫が原因の離婚事例をご紹介します。
【解決事例】亭主関白な夫との離婚を成立させた事例|30代女性
- 相談内容: 亭主関白な夫からパワハラを受け、別居していたご相談者様。夫の不貞行為も発覚し、精神的苦痛を受けていました。誰にも相談できず、意を決してご相談にいらっしゃいました。
- 弁護士の対応: まず、ご相談者様のお話を親身に伺い、夫の言動が原因で精神的苦痛を受けている状況を深く理解しました。離婚成立を目的とし、まずは離婚調停で早期解決を目指しました。
- 結果: 夫の不貞行為を証明する証拠を基に、不倫慰謝料の請求を明確に主張。離婚調停の中で、解決金として250万円、財産分与、そして親権を獲得し、離婚を成立させることができました。
- 弁護士 野条健人のコメント: 不倫問題による離婚は、法的なアプローチだけでなく、ご相談者様の心のケアも重要です。このケースでは、不貞行為による慰謝料だけでなく、親権や財産分与においてもご相談者様が最大の利益を得られるよう、交渉戦略を組み立てました。最終的に、ご相談者様が笑顔を取り戻し、新たな人生の一歩を踏み出せたことが何よりの喜びです。
4. まとめ:一人で悩まず、専門家を頼る勇気を
配偶者の不倫が発覚し、許せない気持ちでいる方や、離婚による損失を避けたいと悩んでいる方は多いでしょう。
不倫が原因の離婚は、慰謝料だけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が複雑に絡み合います。これらの問題をすべて有利に進めるためには、適切な証拠収集と、過去の裁判例に基づいた交渉戦略が不可欠です。
不倫をされた側は、感情的になりがちですが、冷静に法律の専門家である弁護士に相談することで、有利な解決へと導くことができます。
当事務所では、これまで多くの不倫問題による離婚案件を扱ってきました。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
「不倫が原因で離婚したいけど、どうすればいいか分からない…」 「慰謝料をしっかり請求したいけど、証拠がなくて不安…」
そう感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐため、終局的な解決を目指します。
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モラハラ夫との離婚、解決金600万円で決着!依頼者に寄り添い戦略的に調停解決した事例|かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人
長年にわたるモラルハラスメント(モラハラ)は、被害者の心を深く傷つけ、日常生活を耐えがたいものに変えてしまいます。「もう限界だ」「この関係から逃れたい」と離婚を決意しても、モラハラを繰り返す相手方との話し合いは困難を極めることが少なくありません。特に、経済的なことや今後の生活のことを考えると、不安でなかなか前に進めない方も多くいらっしゃいます。
しかし、モラハラからの解放、そして経済的な安定を確保した上での新しいスタートは可能です。かがりび綜合法律事務所は、モラハラに苦しむ方からのご相談に寄り添い、ご依頼者様の状況とお気持ちを深く理解した上で、最善の解決を目指し戦略的にサポートいたします。今回は、モラハラ夫との離婚において、交渉と調停を通じて解決金600万円というまとまった金額を獲得し、解決に至った事例をご紹介します。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、代表弁護士の野条健人をはじめ、弁護士 井上めぐみ、弁護士 水野 那々衣といった離婚問題に注力する弁護士がチームとして対応しております。
事例紹介:モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得
【依頼者】 女性
【相談の背景】 ご依頼者様は、長い間、夫からのモラハラに深く悩まされていました。精神的に追い詰められる日々の中、さらに夫に浮気の疑惑があることも分かり、とうとう我慢ができなくなり、別居に踏み切られました。別居後、一日も早く夫と離婚し、苦しみから解放されたいと、かがりび綜合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
【当事務所の対応と解決への流れ】 ご相談いただいた際、弁護士はご依頼者様が長年のモラハラによって深く傷つき、精神的に非常に辛い状況にいらっしゃることを理解し、弁護士が単に法的な手続きを進めるだけでなく、精神的な面でも寄り添ったサポートの必要性が高いと考えました。日頃から密に連絡を取り合い、ご依頼者様の心のケアにも配慮しながら、離婚に向けた具体的な方針を共に検討しました。
ご依頼者様はすでに別居されていましたが、弁護士は、離婚交渉を有利に進めるための戦略として、まずは夫に対し離婚の意思と条件提示を含む内容証明郵便を送付することにしました。
相手方(夫)との交渉を開始しましたが、複雑な事情や感情的な対立もあり、交渉だけでの合意形成は困難でした。そこで、家庭裁判所での離婚調停に移行し、調停委員を介して話し合いを進めることになりました。
弁護士は、この事案において、ご依頼者様が受けた長年のモラハラ、夫に対する浮気の疑惑、そして夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産分与(事前に財産調査も行っていました)といった、複数の「攻める材料」があることを整理しました。これらの要素を交渉や調停の場で戦略的に活用し、ご依頼者様にとって有利な条件を引き出すべく、粘り強く協議を進めました。
また、ご依頼者様は、手続きの長期化を避けたいという早期解決のご希望が強く、さらに、不動産や株式といった夫婦の共有持分を複雑に分けるよりも、その代償としてまとまった「現金」を受け取りたいという明確なご意向をお持ちでした。弁護士は、これらのご依頼者様の優先順位を最大限に尊重し、これらの希望を実現できるような解決を目指しました。
【解決の内容】 弁護士の粘り強い対応と、モラハラ、不貞の疑惑、財産分与といった様々な材料を組み合わせた戦略的な交渉の結果、最終的には調停の場で夫との間で合意が成立し、解決金として金600万円を夫が支払うという内容で、無事に離婚が成立しました。
ご依頼者様は、長年のモラハラから解放されただけでなく、ご自身の希望通り、複雑な財産分与を避け、まとまった現金を確保できたこと、そして調停という手続きを経て冷静に、かつ納得のいく形で離婚が成立したことに、大変ご満足されていらっしゃいました。
解決金600万円獲得へ!この事例の戦略的ポイント
この事例は、モラハラという精神的な問題に加え、不貞の疑惑や財産分与といった経済的な問題が絡む複雑なケースでしたが、解決金として600万円というまとまった金額を獲得できた背景には、いくつかの戦略的なポイントがあります。
- 複数の「攻める材料」の活用: モラハラ、不貞の疑惑、そして財産分与(婚姻期間中の財産形成への貢献)といった、複数の主張の根拠があったことが、交渉における強力な武器となりました。たとえ不貞の疑惑が法的に完全に証明されていなくても、交渉の材料として活用できる場合があります。
- 財産調査の重要性: 事前に財産調査をしっかり行っていたことで、財産分与においてどれだけ請求できる可能性があるかを正確に把握でき、それが慰謝料や解決金全体の交渉において有利に働きました。
- ご依頼者の明確な希望に合わせた戦略: ご依頼者様が「早期解決」と「現金での解決金」を強く希望されていたことで、弁護士は複雑な財産分与の細かい清算にこだわらず、それらを解決金という形で一本化して請求するという戦略をとることができ、これが相手方との合意形成を促進しました。
- 調停手続きの有効活用: 感情的な対立が生じやすいケースでも、調停委員という第三者を介して冷静な話し合いを進める調停は、解決に向けた有効な手段となります。
モラハラ離婚、複雑な財産問題もお任せ|かがりび綜合法律事務所の強み
かがりび綜合法律事務所は、モラハラを原因とする離婚問題や、本事例のように不貞や複雑な財産問題が絡むケースの解決実績が豊富です。
- モラハラ事案への深い理解と寄り添うサポート: 長年のモラハラに苦しんだご依頼者様の精神的な負担を理解し、法的な手続きと並行して心のケアにも配慮したサポートをいたします。
- 複雑な問題を整理し、戦略を立てる力: モラハラ、不貞、財産分与など、複数の問題が絡むケースでも、状況を正確に整理し、ご依頼者様にとって最も有利な解決を実現するための戦略を立てます。
- 財産調査を含む、経済的問題解決の専門性: 財産分与や慰謝料、解決金といった経済的な問題について、適切な金額を算定し、獲得するための専門知識と交渉力を有しています。複雑な財産(不動産、株式など)に関する調査・評価もお任せください。
- ご依頼者の希望を最優先にした解決: 単なる法的な解決だけでなく、ご依頼者様が本当に望むこと(早期解決、現金の確保、精神的な平穏など)を理解し、それを実現できるような解決を目指します。
- 交渉・調停を通じた解決力: 感情的な対立があるケースでも、粘り強い交渉や調停手続きを通じて、ご依頼者様にとって納得のいく合意形成を目指します。
モラハラからの解放、そして経済的な安定を|かがりび綜合法律事務所へ
モラハラに苦しみ、経済的な不安から別居や離婚に踏み出せないでいる方。相手方が話し合いに応じない、あるいは複雑な財産問題が絡んでいるといった状況で、どうすれば良いか悩んでいる方。
かがりび綜合法律事務所は、あなたの辛さに寄り添い、長年の苦しみから解放され、経済的な安定を確保した上で、新しい人生を安心してスタートできるよう、全力でサポートいたします。本事例のように、複雑な問題も戦略的に解決し、ご依頼者様にご満足いただける結果を目指します。
. 「それはあなたの勘違い」…モラハラ加害者の常套句と解決事例
. 「それはあなたの勘違い」…モラハラ加害者の常套句と解決事例
「私の言動であなたが傷つくのは、あなたの受け取り方がおかしいからだ」 モラハラ加害者は、自分の非を認めず、被害者の心を壊すような言葉を吐き続けることがあります。
解決事例: 長年、夫からの「お前が悪い」「全部お前のせい」という言葉に苦しんできたAさん。 私たちは、夫の発言が記録された日記や、精神的な不調を示す医師の診断書などを収集しました。 調停でこれらの証拠を提示したところ、夫は「大げさだ」と反論。しかし、証拠の説得力と、Aさんの精神状態の深刻さを前に、最終的にモラハラを認め、慰謝料150万円を支払う形で合意に至りました。
モラハラの被害者は「自分が悪いのかも…」と自責の念にかられがちです。 しかし、それは相手の巧みな洗脳です。あなたの感じた苦しみは、決して勘違いではありません。
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2. 経済的モラハラに泣き寝入りしていませんか?
「生活費は渡すけど、何にいくら使ったか、レシートを全部見せろ」 「お前の稼ぎでは生活できない。俺がいなければ生きていけない」 これも、相手を支配するためのモラハラの一種、「経済的モラハラ」です。
解決事例: 夫が生活費を厳しく管理し、ご相談者様Bさんを精神的に追い詰めていました。Bさんはパート収入がありましたが、それも夫の許可なしには使えない状況。 私たちは、夫の家計管理が支配を目的としたものであり、夫婦の協力義務を著しく侵害する行為であることを主張しました。 結果として、協議離婚の場で夫の行為が不法行為にあたると認めさせ、財産分与とは別に慰謝料50万円を獲得しました。
経済的な支配は、被害者から自立の選択肢を奪います。 しかし、法的に主張できることはたくさんあります。一人で抱え込まず、ご相談ください。
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3. モラハラからの離婚は証拠が命!具体的な集め方
「モラハラは証拠がないから、離婚は難しい」 そう思っていませんか?確かに、暴力と違って形に残りにくいのがモラハラの難しい点です。 しかし、証拠は必ず見つけられます。
【効果的な証拠例】
- 日記やメモ: いつ、どこで、どんな発言があったか、詳細に記録する。
- 録音・録画: 相手の暴言を録音・録画する。(※場所や状況によっては慎重な対応が必要)
- メールやLINE: 相手からの侮辱的なメッセージや、一方的な指示が残っている場合。
- 医師の診断書: ストレスや不眠、うつ病など、モラハラが原因で精神的に不調をきたしたことの証明。
- 第三者の証言: 友人や家族に、モラハラの様子を話しておき、証言を依頼しておく。
解決事例: 夫の暴言をICレコーダーで録音し続けたCさん。私たちはその膨大な録音データを整理・編集し、弁護士の意見書としてまとめました。 夫は調停でも「言っていない」と否定しましたが、具体的な音声データがあることで、調停委員もモラハラを認定。離婚と慰謝料の支払いに同意させることができました。
今からでも間に合います。一緒に証拠を整理し、あなたの権利を主張しましょう。
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4. 解決事例:離婚調停でモラハラを主張し、協議離婚が成立したケース
「相手は話し合いに応じてくれない。調停になったら、もっと精神的に辛くなるのでは…」 モラハラ加害者との対話は、調停の場でも精神的な負担が大きくなりがちです。
解決事例: モラハラ夫との話し合いを拒否されたDさんは、離婚調停を申し立てました。 弁護士が代理人となり、調停では夫と顔を合わせることなく、すべて弁護士を通して話し合いを進めました。 私たちは、モラハラの証拠を調停委員に丁寧に説明し、夫の不法行為を強く主張。 夫は最初、モラハラを否定し続けましたが、調停委員からの説得もあり、最終的には裁判になることを避けるため、調停の場で離婚と慰謝料の支払いに合意しました。
弁護士は、あなたの盾となり、調停の場での精神的負担を最小限に抑えます。 「一人では戦えない」と感じた時こそ、専門家を頼るタイミングです。
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DVとは?見過ごされがちな精神的DV(モラハラ)の恐ろしさと対処法【弁護士が解説】
DVとは?見過ごされがちな精神的DV(モラハラ)の恐ろしさと対処法【弁護士が解説】
「もしかして、私もDVを受けてる…?」 「言葉の暴力って、DVになるの?」
配偶者やパートナーからの言動に心を傷つけられ、「自分が悪いからだ」と一人で抱え込んでいませんか?それは、**「精神的DV」**かもしれません。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条 健人です。私はこれまで多くの離婚・男女問題に携わってきましたが、その中でも特に、**「精神的DV(モラハラ)」**に苦しむ方の多さに心を痛めてきました。
この記事では、見過ごされがちな精神的DVの実態と、あなたが「自分らしい人生」を取り戻すための具体的な対処法について、弁護士の視点から詳しく解説します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?意外と知らないその種類
DVとは、配偶者や恋人など、親密な関係にある男女間で発生する暴力のことです。内閣府男女共同参画局のデータによれば、年間12万件以上のDVに関する相談が寄せられており、多くの方がこの問題で悩んでいることがわかります。そして、被害者は男性よりも女性が多いのが特徴です。
DVには、皆さんが想像しやすい「身体的暴力」だけでなく、様々な形があります。
- 身体的暴力: 殴る、蹴る、突き飛ばすなど、身体に直接的な危害を加える行為。
- 精神的暴力(精神的DV): 心無い言動や態度で相手の心を傷つける行為。モラハラもこれに含まれます。
- 経済的暴力: 生活費を渡さない、働かせない、勝手にお金を使うなど、経済的に支配する行為。
- 性的暴力: 望まない性行為を強要する、避妊に協力しないなど、性的な嫌がらせや強要を行う行為。
心ない言動や態度が「精神的DV」に!その具体例と影響
特に気づかれにくいのが「精神的DV」です。これは、身体に傷を残さないため、被害者自身がDVを受けていると自覚しにくい傾向があります。
内閣府男女共同参画局は、精神的DVを**「心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの」**と定義しています。
精神的DVの恐ろしさは、心の傷が深く残り、**PTSD(心的外傷後ストレス障害)**などの精神疾患を引き起こす可能性がある点です。場合によっては、刑法上の傷害罪として処罰される可能性さえあります。
また、精神的DVの被害者は、「相手が自分にきつく当たるのは、自分が悪いからだ」と思い込み、加害者から離れられなくなる**「トラウマティック・ボンディング」**という特殊な精神状態に陥ることもあります。
精神的DV(モラハラ)の具体的な言動をチェック!
以下に、精神的DVの具体的な例を挙げます。パートナーの言動に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
- 相手を無視する
- 常に命令口調で話す
- 殴るフリをして脅す
- 長時間にわたって説教し続ける
- あなたの友人や家族との交友関係を否定する
- あなたの許可なく大切なものを勝手に捨てる
- あなたの家族の悪口を言う
- 不特定多数の人がいる前で怒鳴りつける
- 「デブ」「ブス」など、外見を執拗にけなす
- 「離婚したら死ぬ」などと言って、関係を終わらせないよう脅す
お子さんやあなたの親族に対する暴言も、精神的DVに該当します。 さらに、あなたに危害を加える旨を告知したり、精神的DVによって健康を害されたりした場合は、刑法上の脅迫罪や傷害罪となり、刑罰の対象となることもあります。
精神的DVを受けたら?まず証拠を集め、専門家に相談を
もしあなたが精神的DVを受けているかもしれないと感じたら、まずは証拠を集めることから始めましょう。DVによる離婚請求や告訴、慰謝料請求を行う際には、第三者から見てもDV被害が明確にわかる証拠が不可欠です。
効果的な証拠収集方法
- スマートフォンの録音・録画機能で暴言を記録する
- 心ないLINEメッセージやメールをスクリーンショットで保存する
- 受けた被害の内容を、日付や時間とともに詳細に毎日記録する(DV日記など)
- 精神科や心療内科を受診し、医師の診断書やカルテを残す
ただし、証拠集めをしていることを加害者に悟られないよう、細心の注意が必要です。もし、スマートフォンを管理されていたり、記録が難しいと感じる場合は、小型のボイスレコーダーやカメラの活用も有効です。
**無理に証拠を集めようとして、かえって危険な状況に陥る恐れもあります。**自分一人で証拠を集めるのが心配な場合は、弁護士やDV相談窓口に相談し、適切な証拠の集め方についてアドバイスを求めることを強くお勧めします。
「改正DV防止法」で精神的DVも保護命令の対象に!
2024年4月には「改正DV防止法」が施行され、大きな変化がありました。従来の身体的暴力に加え、精神的暴力も保護命令の対象となったのです。
保護命令とは、被害者の申し立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者本人だけでなく被害者の家族や親族への直接的な接触や電話などの連絡を禁止する命令です。
今回の改正で、保護命令の期間は従来の6ヵ月から1年に延長され、違反した場合の罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から**「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」**へと強化されました。
しかし、精神的DVは行為自体の立証が難しい場合もあり、保護命令が適用されるかどうかの判断は専門的な知識を要します。もし適用されるか不安な場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
あなたの心を守るために、私たちがお力になります
DV、特に精神的DVは、目に見えない形であなたの心を蝕んでいきます。しかし、あなたは一人ではありません。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、DVに苦しむ方々を全力でサポートしています。あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。
「もしかしてDVを受けているのかも…」「どうすればこの状況から抜け出せるんだろう…」
どんな些細なことでも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。あなたの心と未来を守るため、私たちが最初の一歩を共に踏み出します。
初回相談は無料で承っております。
お客様の声と相談状況(DV案件)
今回は、DVを行う夫との離婚が困難で、さらには婚姻費用すら話し合える状況ではなかったという、非常に辛い状況から見事に「新しいスタート」を切られた依頼者様の解決事例をご紹介します。
■ご相談時の状況:DVと、連絡すら困難な絶望
ご相談にいらっしゃった当初、依頼者様は夫からのDVに苦しみ、離婚したいと願うものの、その夫とは連絡を取ることすらままならない状況でした。婚姻費用(別居中の生活費)についても話し合えず、精神的・経済的に追い詰められていたと推察されます。
DVは、被害者の尊厳を奪い、心身に深い傷を残します。その上、相手方との直接のやり取りが危険であることも多く、離婚への道筋が見えにくい中で、どれほどの不安を抱えていらっしゃったかと思うと、胸が締め付けられます。
■弁護士のサポート:困難な状況での「親身なアドバイス」と「気持ちへの配慮」
このような困難な状況において、私たちは依頼者様が安心して頼れる存在となることを第一に考えました。
「本当に旦那との連絡も大変な中、色々アドバイスをくださり、気持ちを考えてくれたり、感謝の気持ちでいっぱいです」
このお言葉は、私たち弁護士がどれだけ依頼者様の心に寄り添い、共に困難な状況を乗り越えようとしたかを示しています。DV加害者との交渉は、常に慎重かつ専門的な対応が求められます。依頼者様に代わって危険な接触を避けつつ、法的知識と交渉力を駆使して、粘り強く手続きを進めました。
婚姻費用の問題についても、話し合いができない状況であっても、法的な手続きを通じて確保できるよう尽力しました。これにより、依頼者様は経済的な不安からも解放され、精神的な安定を取り戻すことができました。
■新しいスタートへ!「ぜひ相談してみてください!!」
最終的な解決方法や具体的な解決時期は本件では詳細不明ですが、依頼者様が「新しいスタートを作って下さりありがとうございました!!」と力強く仰ってくださっていることから、婚姻費用を含む離婚問題全体が、依頼者様にとって最善の形で解決されたことが伺えます。
そして、「みなさんぜひ相談してみてください!!良い方向に解決してくださいます!!!!」という、心からの推薦のお言葉は、同じようにDVや困難な状況で悩む方々にとって、大きな希望となるでしょう。
DVやハラスメントに苦しむ方、相手との連絡が困難で離婚を諦めかけている方も、決して一人で悩まないでください。私たち弁護士は、あなたの安全と権利を守り、新しい人生の一歩を踏み出すための「強い味方」です。
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お客様の声
お客様の声に学ぶ|大阪で離婚弁護士をお探しなら! 感謝の声が語るかがりび法律事務所の信頼と実績
こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 広報担当です。
離婚は、人生の大きな岐路であり、多くの方が不安や悩みを抱えていらっしゃいます。そんな時、私たち弁護士がお客様に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出すことが、何よりも重要だと考えております。
今回は、実際に当事務所にご依頼いただいたお客様からお寄せいただいた、心温まる「感謝の声」をご紹介させていただきます。これらの声は、私たち弁護士・スタッフにとって何よりの励みであり、お客様に寄り添う私たちの理念が、確かな実績として結実している証です。
お客様がどのような状況で、どのような悩みを抱え、当事務所がどのようにサポートさせていただいたのか。ぜひ、これから離婚を考えていらっしゃる方、弁護士選びに迷われている方のご参考になれば幸いです。
1.【大阪市中央区・30代女性】「モラハラからのスピード解決!慰謝料と親権・養育費を獲得」
ご相談内容: 夫からの継続的なモラハラに苦しんでいました。精神的に限界を感じ、離婚を決意しましたが、夫との直接の話し合いは困難で、親権や養育費、慰謝料についても不安でいっぱいでした。
お客様の声: 「交涉でスピード解決できて本当に感謝しています。慰謝料だけでなく、親権と養育費も獲得でき、解決金200万円という結果にも大変満足しています。弁護士の先生が間に入ってくださったおかげで、夫と直接話すストレスもなく、予想以上に早く解決できたことに驚いています。本当にありがとうございました。」
広報担当より: モラハラは、目に見える暴力ではない分、その苦しみが周囲に理解されにくいケースも少なくありません。しかし、その精神的ダメージは計り知れません。このお客様のように、精神的に限界を感じながらも一歩踏み出し、私たちを信頼してくださったこと、そしてスピーディーな解決に繋がったことを大変嬉しく思います。お客様の安全と心のケアを最優先に考え、確実な解決を目指す当事務所の強みが発揮された事例です。
2.【堺市・40代女性】「財産分与で自宅を獲得!新しい生活への安心感」
ご相談内容: 持ち家がありましたが、夫との離婚に際して、自宅をどうするべきか悩んでいました。特に、住宅ローンが残っている中で、私が自宅に住み続けられるのか、財産分与がどうなるのか、大きな不安を抱えていました。
お客様の声: 「財産分与で自宅を獲得できたこと、そして婚姻費用や財産分与として夫の持ち分を私に移してもらえたことに、本当に感謝しています。これで離婚後も安心して子どもとこの家で暮らしていけます。弁護士の先生が、私の希望を叶えるために粘り強く交渉してくださり、本当に心強かったです。」
広報担当より: 不動産が絡む財産分与は、専門的な知識と交渉力が不可欠です。お客様が長年住み慣れた自宅で、お子様と安心して新生活を始めたいという強い希望に対し、住宅ローンや夫の持ち分といった複雑な問題をクリアし、自宅の取得を実現できたことを、私たちも大変喜ばしく思います。お客様の未来を見据えた、きめ細やかなサポートをこれからも徹底してまいります。
3.【東大阪市・40代女性】「不倫慰謝料300万円を獲得!スピード解決で心の整理も」
ご相談内容: 夫の不倫が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。夫との離婚を決意しましたが、慰謝料を請求できるのか、どれくらいの金額になるのか、また、夫との直接の話し合いを避けて早く解決したいという思いがありました。
お客様の声: 「不倫慰謝料300万円を獲得できただけでなく、スピード解決できたことに感謝しかありません。夫とのやり取りは全て弁護士の先生にお任せできたので、精神的な負担が格段に減りました。これで、ようやく心の整理をして新しい人生を歩み出せそうです。本当にありがとうございました。」
広報担当より: 不倫は、被害者の方に計り知れない精神的苦痛を与える行為です。このお客様のように、深い傷を負いながらも、新たな人生に向けて前向きな一歩を踏み出すお手伝いができたことを光栄に思います。慰謝料の適正な請求と、お客様の精神的負担を最小限に抑えながらのスピーディーな解決は、当事務所が特に力を入れている分野です。
4.【高槻市・50代男性】「他事務所で断られた案件が解決!諦めずに相談して良かった」
ご相談内容: 自身に離婚原因(有責配偶者)があり、これまで複数の弁護士事務所に相談しましたが、「離婚は難しい」と言われ、半ば諦めかけていました。しかし、どうしても夫婦関係を解消したいという強い思いがあり、最後に当事務所にご相談いただきました。
お客様の声: 「今いくつか弁護士事務所をあたって、私の思いを実現することは難しいと伝えられ半ば絶望していました。それがかがりび法律事務所に相談して、私の気持ちを切り換えることができました。こちらの事務所の理念や口コミで『気持ちに寄り添ってくれる』ということを目にし、一度相談しておこうと思いました。最初の電話相談をした際、他の事務所とは違い、弁護士の方が話をじっくり聞いてくれたことに驚くとともに精神面・体調面を気遣っていただき、『こちらの事務所なら、私の気持ちを分かってくれるかもしれない』という思いを抱きました。本当に諦めずに相談して良かったです。」
広報担当より: 有責配偶者からの離婚請求は、日本の裁判実務では原則として認められていません。しかし、長期別居や相手方の生活状況など、厳格な例外要件を満たせば認められる可能性があります。このお客様のように、複雑な事情を抱え、他の事務所で諦めかけていた案件でも、当事務所は、お客様の「諦めない気持ち」に寄り添い、粘り強く解決の道を探します。お客様の心の支えとなれたこと、そして新たな希望を見出していただけたことを、大変光栄に思います。
大阪で離婚弁護士をお探しなら、私たちにお任せください!
今回ご紹介したお客様の声は、当事務所がお客様一人ひとりに真摯に向き合い、最高のリーガルサービスを提供している証です。私たちは、単に法的な手続きを進めるだけでなく、お客様の心に寄り添い、新たな未来へと踏み出すためのサポートを惜しみません。
離婚問題は、一つとして同じものはありません。だからこそ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案することが重要です。
「離婚したいけれど、何から始めていいか分からない」 「複雑な事情で、諦めかけている」 「相手との話し合いが進まない」
どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。
あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。
【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント
【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント
皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。
「離婚慰謝料って、一体いくらくらいもらえるんだろう?」 「私のケースだと、慰謝料は高くなる?安くなる?」 「相手が慰謝料を支払うのを渋っているけど、何かできることはある?」
もしあなたが今、離婚に伴う慰謝料の金額について、このようなお悩みや疑問を抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。
離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)や不倫相手から、精神的な苦痛に対する賠償として支払われるお金です。しかし、その金額は一律ではなく、個々の事情によって大きく変動します。
私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、様々な状況での慰謝料問題に向き合ってきました。このブログ記事では、離婚慰謝料の金額がどのようにして決まるのか、その決定要因となる7つの要素を詳しく解説し、さらに慰謝料の増額や減額のポイントまで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。
1.離婚慰謝料の「金額」はどう決まる?7つの決定要因
離婚慰謝料の金額は、単に「不倫したから〇〇万円」のように画一的に決まるものではありません。裁判所は、以下の様々な事情を総合的に考慮して、その額を算定します。
要因1:婚姻関係が破綻した「経緯」
慰謝料は、離婚に至るまでの「破綻原因」と、その原因がどのように発生し、夫婦関係を悪化させたかが重視されます。
- 有責配偶者の行為の悪質性: 不貞行為の期間、頻度、態様(例えば、自宅に不倫相手を連れ込んでいた、公然と不倫関係を誇示していたなど)や、DV・モラハラの期間、程度、暴力の内容、被害の深刻さなどが考慮されます。
- 一方的な破綻か、双方の責任か: 夫婦のどちらか一方にのみ離婚原因があるのか、それとも双方に責任があるのかによって、金額が大きく変動します。
要因2:破綻原因に関する「夫婦双方の言動と責任の程度」
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であるため、慰謝料を請求する側にも夫婦関係の破綻に繋がる言動があった場合、その責任の程度に応じて慰謝料が減額される可能性があります。例えば、請求する側にも不貞行為があった、相手への暴言や無視があった、などが挙げられます。
要因3:破綻までの「婚姻生活の状況」
離婚に至るまでの婚姻生活がどのような状態だったのかも考慮されます。
- 円満な生活からの破綻か: 長年円満な夫婦生活を送っていた中で突如有責行為が発生した場合の方が、元々夫婦関係が冷え切っていた場合よりも、精神的苦痛が大きいと判断されやすいです。
- 別居の有無・期間: 長期間の別居がすでにあった場合、婚姻関係が事実上破綻していたとみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。
要因4:「婚姻期間」の長さ
一般的に、婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。長年連れ添った夫婦の関係が破綻した場合、精神的苦痛もより大きいと判断されるためです。ただし、婚姻期間が短くても、破綻原因が極めて悪質であれば高額な慰謝料が認められることもあります。
要因5:離婚後の「再婚の可能性」
慰謝料を請求する側が、離婚後に再婚する可能性が高いかどうかは、直接的な決定要因ではありませんが、精神的な苦痛の回復度合いを間接的に評価する際に考慮されることがあります。
要因6:離婚後の「経済的状況」
慰謝料を支払う側(有責配偶者や不倫相手)の経済力(収入、資産、負債など)は、慰謝料の支払い能力を判断する上で重要な要素です。また、慰謝料を請求する側の離婚後の経済的状況(生活費、住居、収入の見込みなど)も、慰謝料の必要性を判断する際に考慮されることがあります。高収入の相手ほど、慰謝料が高くなる傾向があります。
要因7:「子どもに対する影響」の有無と「子どもの年齢」
未成年の子どもがいる場合、離婚が子どもに与える精神的・肉体的な影響も考慮されます。特に、有責行為が子どもに直接的な悪影響を与えた場合(例:不倫相手と子どもを同席させていた、DVを子どもが見ていたなど)や、子どもの年齢が幼い場合は、慰謝料が増額される要因となり得ます。
2.離婚慰謝料の「相場」と「高額になるケース」
これらの要素を総合的に考慮した結果、離婚慰謝料の一般的な相場は100万円〜300万円とされています。しかし、以下のようなケースでは、相場を大きく超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。
- 破綻原因が極めて悪質: 計画的な不貞行為、長期間にわたる不倫、複数の不倫相手、DV・モラハラの常習化と悪質な内容など。
- 精神的苦痛が深刻: 慰謝料を請求する側が、有責行為によりうつ病などの精神疾患を発症した、自殺未遂を図ったなど、医師の診断書や客観的な証拠がある場合。
- 有責配偶者や不倫相手の経済力が非常に高い: 高額な支払い能力がある場合。
- 婚姻期間が非常に長く、夫婦関係が円満だった場合。
- 子どもへの悪影響が顕著である場合。
【解決事例に見る慰謝料額】 当事務所では、モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得した事例や、不貞慰謝料を330万円から80万円に減額(250万円減額)した事例、さらには500万円の慰謝料が請求されていたところ70万円に減額できた事例など、様々な金額の慰謝料問題に対応し、お客様にとって最善の結果を導き出しています。これは、個別の事情を徹底的に分析し、適切な主張を行うことの重要性を示しています。
3.慰謝料を増額・減額するためのポイントと弁護士の役割
慰謝料の金額は、最終的には裁判官の判断に委ねられますが、交渉や訴訟の段階で有利に進めるためには、以下のポイントが重要です。
(1) 増額を目指す場合(請求する側)
- 決定要因となる事情の証拠収集: 不貞行為やDV・モラハラの証拠(LINE、写真、診断書、日記など)、婚姻期間の長さ、子どもへの影響を示す客観的な資料などを徹底的に集めます。
- 精神的苦痛の具体化: 精神科医の診断書や通院歴、治療内容、日常生活への影響などを具体的に示します。
- 相手方の資力の把握: 確定申告書、給与明細、預貯金口座の履歴など、可能な範囲で相手方の経済状況を把握します。
(2) 減額を目指す場合(請求された側)
- 請求額の根拠の確認: 相手方の請求額が、過去の判例や相場と比べて妥当かを確認します。
- 婚姻関係の破綻がすでにあったことの主張: 不貞行為以前から夫婦関係が冷え切っていた、別居が長期化していたなどの事実を主張します。
- 請求する側の落ち度を指摘: 請求する側にも離婚原因となる言動があったことを客観的な証拠に基づいて主張します。
- 自身の経済状況の開示: 支払い能力が請求額に見合わないことを、給与明細や資産状況の資料で示します。
(3) 弁護士に依頼するメリット
慰謝料の金額決定は、複雑な要素が絡み合うため、個人での交渉は非常に困難です。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。
- 適正な慰謝料額の算定と根拠の説明: 過去の判例や最新の法解釈に基づき、あなたのケースに合わせた適正な慰謝料額を算定し、その根拠を明確に説明します。
- 効果的な証拠収集のアドバイス: どのような証拠が慰謝料増額・減額に有利になるか、その収集方法を具体的にアドバイスします。
- 専門家による交渉・調停・訴訟: 相手方や相手方弁護士との交渉を冷静かつ専門的に行い、あなたの主張を最大限に実現します。複雑な裁判手続きも一貫してサポートします。
- 精神的負担の軽減: 感情的な対立から解放され、あなたは心の平穏を取り戻し、次のステップへと進む準備に集中できます。
- 「隠し財産」の調査: 相手方が財産を隠している可能性がある場合、弁護士会照会などを利用して調査し、慰謝料や財産分与を確保します。
まとめ:あなたの正当な権利を守るため、まずは弁護士へご相談を
離婚慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。しかし、その金額は個別の事情によって大きく変動し、適切な知識と戦略がなければ、本来得られるはずの金額を逃してしまう可能性もあります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚慰謝料に関する初回のご相談を無料で承っております。
「初めての相談で不安…」「敷居が高いイメージがある…」と心配される方も、どうぞご安心ください。当事務所は「親身」で「丁寧」な対応を心がけており、お客様の声でも「不安が安心に変わった」「希望が見えた」と多数の評価をいただいています。
あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。
どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人
【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767
お客様の声
弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声
複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)
「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」
不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)
「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」
DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)
「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」
男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ
上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?
【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?
こんにちは!
大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
離婚や男女問題において、面会交流は子どもの健やかな成長のために重要ですが、過去にDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラがあった場合、その実施は極めて慎重に判断されます。
「子どもをDV加害者に会わせたくない」「元配偶者と顔を合わせるのが怖い」―こうした監護親(子どもと暮らす親)の恐怖心や不安は、法的にどのように考慮されるのでしょうか?
今回は、裁判所の判断基準に基づき、暴力やDVが面会交流に及ぼす影響について詳しく解説します。
1. 子どもへの直接の暴力・恐怖心
非監護親(子どもと離れて暮らす親)が子ども自身に暴力を振るっていた場合、その面会交流の可否は、主に子どもの抱く恐怖心の強さによって判断されます。
- 子どもが非監護親に対し、強い恐怖心を抱いており、これによって面会交流を拒否しているような場合は、面会交流は認められません 。裁判例では、父から包丁や模造刀で脅され、面会を拒否した子の意向が強固なため、面会交流を禁止すべき特段の事情があるとされた事例があります 。
- ただし、過去の暴力の程度が軽度で、非監護親の反省や子どもの意向によっては、面会交流が認められることもあります 。
2. 監護親(配偶者)への暴力・モラハラの影響
子ども自身に直接の暴力がなかったとしても、
監護親に対する暴力やモラハラがあった場合、その影響は子どもに及んでいるのが通常です 。
(1) 子どもへの影響:恐怖心と嫌悪感
暴力を直接目撃していない場合でも、多くの子どもはその事実を知り得るため、非監護親に対し
恐怖心や嫌悪感を抱くことがあります 。これらの感情は、子ども自身が暴力を受けたのと
同様に考慮されることとなります 。
(2) 監護親の恐怖心と心理的負担
裁判所が面会交流を認めにくい最大の理由の一つは、監護親が抱く
強い恐怖感や心理的負担です 。
- 強度の暴力は原則不可: 監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合、面会交流は認めにくいとされ、強度の暴力がある場合には、原則的に面会交流は認められないといってよいでしょう 。
- 交渉力の欠如: 暴力を受けた監護親に恐怖心等があれば、非監護親と対等に交渉を行う力関係がなく、適切な面会交流を行うことができないため、子の利益とならないと判断されます 。
- 子の利益を害する結果: 過去の暴力等が原因で、面会交流を実施することが監護親に大きな心理的負担を与え、その結果、子の利益を害する場合は、面会交流は認められません 。この精神的負担は、子の安全への不安や、過去の出来事を想起しての不安の増幅など、一概に低いとは言えません 。
- モラハラも同様: 直接の暴力でなくても、物を壊したり、罵声を浴びせるなどによって監護親に恐怖心や心理的負担を与えた場合も同様に考慮されます 。過去のDVにより、監護親がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された事例も存在します 。
3. 保護命令(DV防止法)が発令されている場合
非監護親に対して
保護命令が発令されている場合、その存在を前提として面会交流のあり方を考えることになります 。
特に、保護命令が
子への接近禁止命令をも発している場合は、その効力が存在する期間(6か月間)は、面会交流を認めることはできません 。
DV・モラハラ案件こそ、離婚・男女問題に強い弁護士へ
DVやモラハラが絡む面会交流の事案は、感情的な対立が激しく、法的に複雑な判断が求められます。
「自分は我慢するしかない」と思い込んでいる方が非常に多いですが、理不尽な扱いを受けている方が我慢する必要は全くありません。
私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、あなたの心に寄り添い、法的な知識と経験をもって、以下の点からあなたとお子様の未来をサポートします。
- 適切な証拠の整理: 過去の暴力やモラハラが子の利益を害することを証明するための証拠(診断書、カルテ、メール、日記など)を整理し、調停・裁判に臨みます。
- 強固な交渉: 監護親の恐怖心や心理的負担を法的に強く主張し、面会交流の禁止や制限を求めます。
DVやモラハラでお悩みの方は、一人で行動する前に、まず一度ご相談ください。あなたの未来のために、私たちが全力で闘います。
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