法律監修

法律監修(財産分与 家住み続ける)

2026-05-06
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
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財産分与 家 住み続ける https://asiro.co.jp/rikon/28985/

不倫慰謝料 探偵不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も

2026-04-23
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不倫慰謝料 探偵
不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も
https://tantei-ch.jp/article/26/

法律監修(熟年離婚)

2026-03-23
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熟年離婚 原因	https://ricon-pro.com/columns/90/

法律監修(財産分与・株)

2026-01-16
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財産分与 株 https://ricon-pro.com/columns/656/

法律監修(浮気の請求)

2026-01-05




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恋人の浮気に対して慰謝料は請求できる?
https://tantei-ch.jp/article/30/

結婚時の学資保険、どう分ける?どう引き継ぐ?

2025-12-17

結婚時の学資保険、どう分ける?どう引き継ぐ?

1. 学資保険は「誰のもの」か?

まず大前提として、学資保険は「子供のもの」ではありません。 法律上は**「契約者(多くは夫)の資産」**として扱われます。したがって、婚姻期間中に支払った保険料に対応する部分は、財産分与の対象となります。

  • 対象となる金額: 「別居時(または離婚時)」の解約返戻金(かいやくへんれいきん)相当額です。
    • 注意:今まで支払った保険料の総額ではありません。

2. メインの争点:解約するか、継続(名義変更)するか

離婚時の処理方法は大きく分けて2つあります。

A案:解約して現金を分ける(シンプルだが損)

保険を解約し、戻ってきた解約返戻金を2分の1ずつ分けます。

  • メリット: きれいに清算できる。後腐れがない。
  • デメリット: 元本割れする可能性が高い。子供の将来の学資金が消える。再度加入しようとしても、年齢制限や子供の健康状態で入れないことがある。

B案:名義変更をして継続する(推奨だが手続が複雑)

親権を持つ側(例:妻)に契約者の名義を変更し、保険契約そのものを引き継ぎます。

  • メリット: 子供のための積立を維持できる。利率が良い古い契約を残せる。
  • デメリット: 財産分与の計算が複雑になる。相手(夫)の協力(署名・捺印)が不可欠。

3. 「名義変更」の重要ポイントと落とし穴

B案(継続)を選ぶ場合、以下のハードルを越える必要があります。

① 変更すべきは「契約者」と「受取人」

ただ「名義を変える」といっても、保険契約には3つの登場人物がいます。

  1. 契約者: 保険料を払い、解約等の権限を持つ人(夫→妻へ変更
  2. 被保険者: 保険の対象(子供のまま)
  3. 受取人: 満期金を受け取る人(夫→妻または子供へ変更

※特に**「満期金の受取人」**を変え忘れると、何年も払い続けた後に元夫の口座にお金が振り込まれるという悲劇が起きます。

② 相手方の協力がないと詰む

名義変更には、現在の契約者(夫)の実印や署名が必要です。「離婚届を出した後でやろう」と思っていると、離婚後に相手が音信不通になったり、「ハンコ代」を要求されたりして手続きがストップするリスクがあります。

  • 鉄則: 可能な限り、離婚成立前(別居中や協議中)に変更手続きを完了させるか、公正証書に明記させること。

③ 財産分与の計算(調整)が必要

妻が解約返戻金100万円の学資保険の名義をもらう場合、妻は「100万円分の資産を先に受け取った」ことになります。 その分、預貯金などの他の財産分与額から差し引いて調整します。

計算例:

  • 夫婦の預金:400万円
  • 学資保険(解約返戻金):100万円
  • 財産総額:500万円(折半なら250万円ずつ)

分け方: 妻は学資保険(100万円)をもらうので、預金からは150万円もらう。 (100万+150万=250万) 夫は預金から250万円もらう。


4. よくある質問・注意点

Q. 今後の保険料は誰が払う?

A. 新しい契約者(親権者)です。 名義変更後は、妻が自分の口座から保険料を支払います。 「養育費の一部として夫に払わせたい」という相談もありますが、支払いが滞ると保険が失効するリスクがあるため、**「保険料相当額を養育費に上乗せしてもらい、支払いは妻自身が行う」**のが安全です。

Q. 税金はかかる?

A. 原則かかりません。 離婚に伴う財産分与として名義変更を受けた場合、贈与税は通常かかりません。ただし、過大すぎる場合などは例外もあるため、高額な場合は税理士確認が必要です。

Q. 貸付金(契約者貸付)がある場合は?

A. 実質価値で計算します。 夫が勝手に保険からお金を借りている(契約者貸付)場合、解約返戻金から貸付金を引いた残額が「実質的な価値」となります。この場合、借金を背負って引き継ぐことになるため、その分を財産分与で考慮してもらう必要があります。


まとめ:クライアント(妻側)へのアドバイス

学資保険を守るためには、以下の3ステップを提案します。

  1. 現状把握: 保険証券を確認し、保険会社に「現時点での解約返戻金額」を問い合わせて証明書を出してもらう。
  2. 交渉・合意: 離婚協議書や公正証書に「学資保険(証券番号〇〇)の契約者名義を妻に変更し、妻がこれを取得する」と明記する。
  3. 即実行: 離婚届提出の前に、保険会社所定の書類を夫に書いてもらう。

学資保険は「子供への最後のプレゼント」になることもあれば、争いの種になることもあります。 早めの保全がカギとなります。

法律監修(精神的DV)

2025-11-21
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法律監修(離婚裁判)

2025-10-31


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https://clamppy.jp/rikon/column/rikonsaiban/176

法律監修(不倫)

2025-10-28
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【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?

2025-10-05

【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?

こんにちは!

大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。

離婚や男女問題において、面会交流は子どもの健やかな成長のために重要ですが、過去にDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラがあった場合、その実施は極めて慎重に判断されます。

「子どもをDV加害者に会わせたくない」「元配偶者と顔を合わせるのが怖い」―こうした監護親(子どもと暮らす親)の恐怖心や不安は、法的にどのように考慮されるのでしょうか?

今回は、裁判所の判断基準に基づき、暴力やDVが面会交流に及ぼす影響について詳しく解説します。


1. 子どもへの直接の暴力・恐怖心

非監護親(子どもと離れて暮らす親)が子ども自身に暴力を振るっていた場合、その面会交流の可否は、主に子どもの抱く恐怖心の強さによって判断されます。

  • 子どもが非監護親に対し、強い恐怖心を抱いており、これによって面会交流を拒否しているような場合は、面会交流は認められません 。裁判例では、父から包丁や模造刀で脅され、面会を拒否した子の意向が強固なため、面会交流を禁止すべき特段の事情があるとされた事例があります 。
  • ただし、過去の暴力の程度が軽度で、非監護親の反省や子どもの意向によっては、面会交流が認められることもあります 。

2. 監護親(配偶者)への暴力・モラハラの影響

子ども自身に直接の暴力がなかったとしても、

監護親に対する暴力やモラハラがあった場合、その影響は子どもに及んでいるのが通常です

(1) 子どもへの影響:恐怖心と嫌悪感

暴力を直接目撃していない場合でも、多くの子どもはその事実を知り得るため、非監護親に対し

恐怖心や嫌悪感を抱くことがあります 。これらの感情は、子ども自身が暴力を受けたのと

同様に考慮されることとなります

(2) 監護親の恐怖心と心理的負担

裁判所が面会交流を認めにくい最大の理由の一つは、監護親が抱く

強い恐怖感や心理的負担です

  • 強度の暴力は原則不可: 監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合、面会交流は認めにくいとされ、強度の暴力がある場合には、原則的に面会交流は認められないといってよいでしょう 。
  • 交渉力の欠如: 暴力を受けた監護親に恐怖心等があれば、非監護親と対等に交渉を行う力関係がなく、適切な面会交流を行うことができないため、子の利益とならないと判断されます 。
  • 子の利益を害する結果: 過去の暴力等が原因で、面会交流を実施することが監護親に大きな心理的負担を与え、その結果、子の利益を害する場合は、面会交流は認められません 。この精神的負担は、子の安全への不安や、過去の出来事を想起しての不安の増幅など、一概に低いとは言えません 。
  • モラハラも同様: 直接の暴力でなくても、物を壊したり、罵声を浴びせるなどによって監護親に恐怖心や心理的負担を与えた場合も同様に考慮されます 。過去のDVにより、監護親がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された事例も存在します 。

3. 保護命令(DV防止法)が発令されている場合

非監護親に対して

保護命令が発令されている場合、その存在を前提として面会交流のあり方を考えることになります

特に、保護命令が

子への接近禁止命令をも発している場合は、その効力が存在する期間(6か月間)は、面会交流を認めることはできません

DV・モラハラ案件こそ、離婚・男女問題に強い弁護士へ

DVやモラハラが絡む面会交流の事案は、感情的な対立が激しく、法的に複雑な判断が求められます。

「自分は我慢するしかない」と思い込んでいる方が非常に多いですが、理不尽な扱いを受けている方が我慢する必要は全くありません。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、あなたの心に寄り添い、法的な知識と経験をもって、以下の点からあなたとお子様の未来をサポートします。

  • 適切な証拠の整理: 過去の暴力やモラハラが子の利益を害することを証明するための証拠(診断書、カルテ、メール、日記など)を整理し、調停・裁判に臨みます。
  • 強固な交渉: 監護親の恐怖心や心理的負担を法的に強く主張し、面会交流の禁止や制限を求めます。

DVやモラハラでお悩みの方は、一人で行動する前に、まず一度ご相談ください。あなたの未来のために、私たちが全力で闘います。

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