Archive for the ‘有責配偶者と離婚’ Category

夫のDVに悩まされ、別居していた50代の女性の方からご相談

2024-12-13
こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は解決事例のご紹介です!宜しくお願いします!


⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所 解決事例
⭐️事案の概要
長年の間、夫のDVに悩まされ、別居していた50代の女性の方からご相談を受けました。ご主人は多額の財産を所有しているにも関わらず、ご依頼者様はわずかな預金しか持っておらず、離婚後の生活が不安であるという状況でした。

⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所の対応
* 婚姻費用分担調停の申立て: まずは、別居中の生活費を確保するため、婚姻費用分担調停を申し立てました。
* 財産開示請求: 夫が保有する財産の開示を請求し、財産状況を明らかにしました。
* 離婚調停の申立て: 離婚調停を申し立て、財産分与として、ご依頼者様の老後生活を保障できるだけの金額を請求しました。
* 夫の有責性を主張: 夫のDV行為を根拠に、慰謝料請求を主張することで、財産分与額を増額できるよう交渉を進めました。
⭐️事件の成果
* 婚姻費用獲得: 婚姻費用分担調停により、安定した生活費を確保することができました。
* 財産分与: 夫のDV行為を理由に、慰謝料請求を行い、老後生活を送るのに十分な財産分与を得ることができました。
⭐️弁護士法人かがりび綜合法律事務所からのメッセージ
長年のご苦労が報われたと心から感じています。
離婚は、人生における大きな決断です。
当事務所では、お客様の状況に合わせて、最善の解決策をご提案いたします。
特に、DVに悩まされている方、財産分与について不安な方は、お気軽にご相談ください。
【ご依頼をお考えの方へ】
* 離婚に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
* 初回相談は無料です。
* 経験豊富な弁護士が、あなたの問題に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

⭐️解説
この事例は、以下の点が特徴的です。
* DV被害者への支援: 長年のDVに苦しんできたご依頼者様に対して、法的支援を行い、経済的な自立をサポートしました。
* 財産調査と開示請求: 夫の財産を詳細に調査し、開示請求を行うことで、公正な財産分与を実現しました。
* 慰謝料請求による財産分与額の増額: 夫の有責性を主張し、慰謝料請求を行うことで、より多くの財産分与を得ることができました。

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離婚事件(感謝の声210)

2024-12-03

代表弁護士の野条です。感謝の声を頂きました!

野条先生今回難題事件をお引き受け頂きまして本当にありがとうございました。結果は想像以上に満足する事が出来ました。有言実行でいらっしゃって安心して毎日過ごす事が出来ました。とても信頼している先生です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所からの御回答

ありがとうございます!かがりび綜合法律事務所は、離婚、不倫慰謝料、相続遺言、交通事故、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を専門に行なっております。どの分野にも強く、皆様方からたくさんのご依頼をいただきまして、心から感謝しております!これからもなにかありましたらぜひお声がけください!

★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例

2024-09-23
離婚 解決事例
★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例

相談前について
ご相談者さんは、有責配偶者です。妻側から執拗にそのことを責められ、話し合いも上手にできない状況でありました。2人の関係も既に破綻しており、別居している状況でありました。このことから、籍を入れていてもあまり意味がない状況であります。ただ、離婚をするとしても、上手く競技ができないほか、夫側には財産分与の対象となる財産があるため、ことが大きくなってしまうことは避けたいということでありました。
このような状況において、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。

相談後について
ご相談者さんから依頼を引き受け、最終的には、有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了しました。解決までにかかった時間は約2ヶ月です。

弁護士からのコメント
弁護士が奥さんと話をしたところ、相当感情的になられていました。そのため本人に代わって謝罪をするとともに、将来に向けてお互いが幸せになるためにどうするべきか、どうさせていただくのがよいかという未来志向を重視していきました。ポジショントークという言葉があるように、離婚においてもその立場に置かれている方にとって適切な話し方、内容があり、その方向性が適切であれば、難しいような問題でも解決する場合があります。特に男女問題はなおさらその方向性が強いと考えています。お困りの方は一度ご相談ください。

有責配偶者からの離婚請求がなされた場合について

2024-09-12
こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。

 これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。

 有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。

 最近の裁判例では、以下のようなものがあります。


 この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。

 不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。

 この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。

 そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。

 一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。

 もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。

 今回は後者の立場についてご説明いたします。

 先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。

 裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。

 

 お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。

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