不貞慰謝料
お客様の声
弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声
複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)
「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」
不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)
「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」
DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)
「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」
男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ
上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
法律監修(慰謝料)
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
事務所にて法律監修をさせて頂いております!
有難いことに、その分野に強い、注力していると第三者から評価されることは本当にありがたいお話です!
今後も皆様のお役に立ちたいと思っておりますので、ぜひ気になる方は、お読みいただければと思います!
そのなかでもかがりび綜合法律事務所がみなさまに選ばれていることは特に自信になっております。
ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
https://clamppy.jp/rikon/column/isharyo/167
法律監修(離婚)
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ひきつづき皆さま何卒宜しくお願いします!
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ラブホテルへの出入りは「不貞行為」の強力な証拠!言い訳は通用しない?
ラブホテルへの出入りは「不貞行為」の強力な証拠!言い訳は通用しない?
こんにちは!大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
離婚や男女問題において、最も多くご相談いただくのが**「不倫(不貞行為)」**に関する慰謝料請求です。その中でも、不貞行為の有無を判断する上で非常に強力な証拠となるのが、「ラブホテルへの出入り」の事実です。
「ラブホテルに入っただけ」「相談に乗っていただけ」といった言い訳は通用するのでしょうか?
ラブホテルへの出入りは、なぜ「不貞行為」と強く推認されるのか?
法律が定める**「不貞行為」とは、配偶者以外との自由な意思に基づく性行為、または肉体関係に準ずる行為**を指します。
そして、裁判所の判断において、ラブホテルへの出入り、特に密室で相当の時間滞在したという事実は、性行為があったことを強く推認させるものとして扱われます。
一般的なホテルやレストランとは異なり、ラブホテルはそもそも性的な行為を目的とした施設です。そのため、配偶者以外とラブホテルに出入りしたという証拠があれば、裁判所は原則として不貞行為があったと判断します。
「おしゃべり」「相談」「食事」などの言い訳は通用しない!
不貞行為の慰謝料を請求された側は、しばしば次のような言い訳や抗弁を試みますが、これらが裁判で認められることはほとんどありません。
- 「ただ相談に乗っていただけです。」
- 「お酒を飲みすぎて、休むために入っただけです。」
- 「食事やゲームをしていただけで、肉体関係はありません。」
このような主張は、「ラブホテルに入る必要性」がないため、極めて不自然だと判断されます。相談や食事であれば、一般的なカフェやレストラン、ビジネスホテルなどで十分です。にもかかわらず、ラブホテルを選んだという行為自体が、「性的な目的があった」ことの強力な裏付けとなってしまうのです。
よって、ラブホテルへの出入りの証拠がある場合、慰謝料請求側が非常に有利となり、不貞行為の立証はほぼ完了したと見なされます。
不倫問題でお悩みなら、すぐにご相談ください
ご自身が不倫の被害に遭い、相手の言い訳に苦しめられている方、あるいは、ご自身の行為を悔やみ、今後の対応に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
ラブホテルへの出入り写真や動画などの証拠をお持ちであれば、慰謝料請求を有利に進めることができます。
私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、数多くの不倫・離婚問題を解決に導いてきました。
- 被害者の方へ: 証拠を最大限に活かし、適正な慰謝料を獲得できるよう徹底的にサポートします。
- 請求された方へ: 法的な観点から冷静に状況を分析し、減額交渉など最善の解決を目指します。
不倫・浮気問題は、早期に専門家にご相談いただくことで、精神的な負担も軽減し、迅速な解決が可能です。
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早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例
【妻側が圧勝!】早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例
こんにちは!
大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
「とにかく早く離婚したい」「子どもたちのために養育費を確保できれば十分」—このようなご希望を持つ方は多いですが、慰謝料や財産分与を後回しにすることは非常に危険です。
今回は、当初「養育費だけ」と希望されていた30代女性のご依頼者様が、弁護士の適切なアドバイスと交渉により、早期離婚を実現しただけでなく、慰謝料・財産分与で合計600万円、さらに相場を上回る養育費まで獲得した、逆転勝利の解決事例をご紹介します。
事例紹介:早期離婚を望んだ30代女性の逆転劇
【依頼主】 30代 女性
【お子さん】 あり
相談の背景:離婚と養育費の確保を最優先
ご相談者様は、夫との離婚を決意されていましたが、何よりも「早期の離婚成立」と「子どもたちのための養育費の確保」を最優先されていました。慰謝料や財産分与については「後回しでいい」「少額でも仕方ない」と考えていらっしゃいました。
弁護士の対応:全ての請求を同時に行う重要性
ご依頼者様のお話を伺い、私たちはまず、「離婚時に全ての請求を同時に行うべき」とアドバイスしました。
なぜなら、慰謝料や財産分与を後回しにすると、相手方が財産隠しをするなどし、後々請求できなくなってしまう可能性があるからです。
ご依頼者様はアドバイスを受け入れ、離婚と同時にすべての金銭請求を行う方針に同意されました。
調停での戦略:財産の全開示と養育費への戦略的な組み込み
調停では、相手方(夫)は慰謝料・財産分与の額に強く反論し、低額の支払いにしか応じない態度を見せていました。
私たちは、相手方の主張に屈することなく、以下の戦略で交渉を進めました。
財産の全開示要求: 相手方(夫)に対し、すべての財産を開示させ、適正な財産分与額を算出しました。
慰謝料の組み込み: 慰謝料の支払いについて、「現時点で払える分は一括で払い、残額は養育費に上乗せして分割で支払う」という形で合意しました。
この「養育費への組み込み」は、法的な知識に基づく重要な戦略です。慰謝料の分割払いよりも「養育費の分割払い」として合意した方が、後々不払いがあった際に強制執行するときに有利になるためです。
解決結果:早期離婚、600万円獲得、相場以上の養育費
結果として、ご依頼者様は当初の希望以上の、素晴らしい解決を勝ち取りました。
早期の離婚成立!
慰謝料・財産分与で合計600万円を獲得!
一般的な相場を上回る額での養育費を獲得!
ご依頼者様は、すべての請求をまとめて行うことで、経済的な不安なく、早期に新しい人生をスタートすることができました。
野条健人弁護士からのメッセージ
この事例は、「離婚はスピードと戦略が命」であることを示しています。
「養育費さえもらえれば…」と他の権利を諦めてしまう必要はありません。弁護士にご相談いただくことで、あなたの権利を最大限守りつつ、早期の離婚を実現するための最適な道筋を示すことができます。
特に、財産分与や慰謝料請求は、相手の財産隠しを防ぐためにも、離婚前の段階で弁護士に相談することが非常に重要です。
大阪市西区本町の当事務所は、あなたの未来の経済的な安心のために、徹底的なサポートをお約束します。
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース
「あなたには価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」 こういった言葉の暴力(モラハラ)に長年苦しんできた方からご相談がありました。夫は家庭内での支配を強め、人格を否定するような言動を繰り返していました。
ご相談者様は精神的に追い詰められ、自力での離婚交渉は困難な状況でした。 私たちは、過去のメールや日記、ご本人の陳述書、病院の診断書などを丁寧に整理し、モラハラの実態を客観的に証明する準備を進めました。 その結果、夫の行為が不法行為にあたるとして、慰謝料100万円を含む和解を成立させることができました。
モラハラは目に見えない暴力です。 しかし、必ず証拠はあります。一人で苦しまず、一緒に解決への道を探しませんか?
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あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
衝撃!あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線
「まさか、うちの人が…?」そう思ったことはありませんか?パートナーの行動に少しでも不安を感じたら、この記事を読んでみてください。
「不貞行為」と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、パートナーが他の異性と肉体関係を持つことでしょう。もちろん、これは明確な不貞行為です。しかし、実は、肉体関係がなくても不貞行為とみなされるケースがあることをご存知ですか?
え?キスやハグだけじゃダメなの?
法律上の「不貞行為」は、基本的に肉体関係を伴うものを指します。だから、「キスやハグだけ」「プラトニックな関係」は、原則として不貞行為には該当しません。
しかし!裁判では、状況によっては肉体関係がなくても「不貞行為」と判断されることがあるんです。例えば、
- 頻繁なラブホテルへの出入り
- 宿泊を伴う旅行
- 相手の家への長時間の滞在
- 肉体関係を匂わせるメールやSNSのやり取り
これらの証拠があれば、言い逃れは難しいかもしれません。
肉体関係だけじゃない!「性交類似行為」にも要注意!
さらに、肉体関係がなくても、「性交類似行為」は不貞行為とみなされる可能性があります。
- 手淫
- 口淫
- 前戯
- 裸で抱き合う
- 一緒にお風呂に入る
これらの行為も、慰謝料請求や離婚の理由になり得ることを覚えておきましょう。
風俗通いは?まさかの判例も!
「風俗店に通うくらい、大目に見てよ…」なんて思っていませんか?実は、風俗店での性行為も、複数回にわたる場合は不貞行為と判断される可能性が高いんです。
実際に、「夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した」として、慰謝料が増額された判例もあります。
- 大阪高裁2020年9月3日: 夫の風俗通いが原因で、慰謝料100万円から120万円に増額
ただし、1~2回程度の利用であれば、不貞行為と認められないケースが多いようです。
誤解しないで!不貞行為にならないケース
一方で、以下のケースは不貞行為にはなりません。
- 肉体関係のない浮気
- 性行為の強要
これらのケースでは、慰謝料請求や離婚は難しいでしょう。
最後に
パートナーの行動に不安を感じたら、まずは冷静に状況を見極めることが大切です。一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
この記事が、あなたの悩みを解決する糸口になれば幸いです。
#不貞行為 #浮気 #離婚 #慰謝料 #弁護士
モラハラによる離婚や熟年離婚をスムーズに進めるためのポイント
こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。
今回は、私が実際に解決した事例を通して、モラハラによる離婚や熟年離婚をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。
解決事例:定年退職した夫からのモラハラに悩む妻の調停離婚
事案の概要 長年、夫のモラハラに苦しんできた依頼者様(50代・パート)が、夫の定年退職と子どもの独立を機に離婚を決意しました。夫は、妻に扶養を求めるなど、離婚に抵抗する姿勢を見せていましたが、依頼者様には夫への恐怖心があり、直接話し合うことが困難な状況でした。
そこで、私が代理人として交渉にあたることになりました。
解決までのポイント
- 迅速な対応: 弁護士から受任通知を送付すると、すぐに相手方から連絡があり、交渉を開始しました。
- 別居期間の活用: 既に2年間の別居期間があり、夫婦関係が完全に破綻している状況でした。相手方も早期解決を望んでいたため、交渉はスムーズに進みました。
- 弁護士の戦略: 迅速な解決を目指すため、離婚協議書ではなく調停離婚を選択しました。調停の第1回期日で合意に至り、約3ヶ月という短期間で解決することができました。
最終的な解決内容
- 夫から妻へ財産分与として190万円を支払い。
- 年金分割(1:1の割合)を実施。
- 夫名義の不動産は夫が単独で所有し、住宅ローンも夫が単独で負担することを確定。
事例から学ぶ離婚成功のポイント
今回の事例から、熟年離婚やモラハラ離婚をスムーズに進めるための重要なポイントが見えてきます。
1. 別居は最強の「準備」
別居は、夫婦の協力関係が切れたことを示す重要なサインです。今回のケースでも、2年間の別居期間があったことが、相手方が離婚を早期に受け入れた大きな要因となりました。
特に、モラハラやDVに悩む方にとって、別居は精神的・肉体的な安全を確保するためにも不可欠な一歩です。
2. 弁護士は「代理人」としてあなたの盾になる
モラハラやDVの被害者は、相手に対する恐怖心から、直接の話し合いが困難なケースがほとんどです。弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて代行し、あなたの精神的な負担を軽減できます。
当事務所が送付する受任通知には、「今後は弁護士に連絡してください」と明記するため、相手からの直接の連絡や訪問を断ち切ることが可能です。
3. 適切な手続きの選択と迅速な対応
離婚の手続きには、協議、調停、裁判などがあります。今回の事例では、迅速な解決を目指すために、公正証書ではなく、調停という手段を選びました。弁護士が裁判所に働きかけることで、調停期日を早めに設定し、たった1回の期日で成立させることができました。
「熟年離婚」を考えているあなたへ
結婚生活が長い熟年離婚は、財産分与や年金分割など、複雑な問題が絡み合います。しかし、子どもが独立しているケースが多く、親権や養育費の争いがないため、解決がスムーズに進む可能性も高いです。
もしあなたが今、離婚を考えているなら、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案し、新しい人生のスタートを全力でサポートします。
婚姻費用と特有財産からの収入|弁護士が解説する裁判例と考慮のポイント
婚姻費用と特有財産からの収入|弁護士が解説する裁判例と考慮のポイント
夫婦が別居し、一方が他方に生活費を請求する場合、その生活費は「婚姻費用」と呼ばれます。この婚姻費用は、夫婦や未成年の子どもが、別居中も結婚生活を送っていた時と同様の生活水準を維持するために不可欠なものです。
婚姻費用の金額を算定する際には、裁判所が採用している「標準算定方式」が広く用いられます。この方式では、夫婦双方の収入を基礎として、子どもの人数や年齢に応じて、婚姻費用を分担する割合を計算します。そのため、双方の「収入」をどこまで考慮するかが、婚姻費用を計算する上で非常に重要な課題となります。
特に問題となるのが、結婚前から保有していたり、相続・贈与によって取得した「特有財産」から生じる収入です。特有財産とは、夫婦が協力して築き上げた財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。しかし、そこから得られる不動産収入や株式の配当金といった「果実」が、婚姻費用を算定する際の「収入」に含まれるのかどうかは、しばしば議論の対象となります。
この記事では、婚姻費用算定における特有財産からの収入の扱いについて、過去の裁判例を紐解きながら、その考慮のポイントを専門家の視点から解説します。ご自身が置かれた状況が複雑で判断に迷われている方は、ぜひ最後までご覧いただき、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
1. 婚姻費用算定における「収入」とは何か?
まず、標準算定方式で婚姻費用を計算する際に用いられる「収入」の定義を確認しましょう。
一般的に、裁判所が婚姻費用算定の基礎とする「収入」は、給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」、自営業者の場合は「確定申告書の所得金額」をベースに、社会保険料や税金などを控除した後の「総収入」から、義務的に支出される「所得税」「住民税」「社会保険料」を差し引いた「基礎収入」を用います。
しかし、この「収入」には、給与や事業所得だけでなく、不動産収入や株式の配当金、年金収入など、様々なものが含まれることがあります。そして、これらの収入の中に、特有財産から生じるものが含まれるかどうかが問題となるのです。
2. 特有財産からの収入に関する裁判例の変遷
特有財産からの収入を婚姻費用算定の基礎収入に含めるかどうかについて、過去の裁判例は必ずしも一貫した見解を示しているわけではありませんでした。しかし、近年では、ある一定の方向性が示されつつあります。以下に、主要な裁判例とその考え方をご紹介します。
(1)東京高裁昭和42年5月23日決定
この決定では、婚姻費用分担の申立てがあったケースで、妻が特有財産から得ていた収入を考慮すべきかどうかが争点となりました。裁判所は、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない」と判示しています。
この判例は、特有財産からの収入であっても、婚姻費用の分担額を決定する際の資料として考慮されるべきであるという、比較的広い解釈を示したものです。この時代は、婚姻費用算定に関する明確なルールが確立されていなかった背景もあり、個別具体的な事情を重視する判断がなされたと考えられます。
(2)東京高裁昭和57年7月26日決定
次に、相続で得た特有財産(マンション)からの賃料収入をどう扱うかが問題となった事案です。このケースでは、別居前の夫婦の生活が、主に夫の給与所得によって支えられており、特有財産からの収入は直接生計の資とはされていなかったという特殊な事情がありました。
裁判所は、この夫婦の生活実態に鑑みて、「従前と同等の生活を保持することが出来れば足りる」とし、主として夫の給与所得を考慮すれば十分であると判断しました。その上で、「相手方(夫)が相続によりかなりの特有財産(その貸与による賃料収入を含む)を有していることも、また、相手方が右相続により相当多額の公租公課を負担していることも、いずれも、本件において相手方が申立人に対して負担すべき婚姻費用の額を定めるについて特段の影響を及ぼすものではない」と結論付けました。
この決定は、特有財産からの収入を婚姻費用に含めるかどうかは、その収入が「別居前の夫婦の生活費として実際に使われていたか」という実態を重視する考え方を示したものと言えるでしょう。つまり、特有財産からの収入が婚姻生活に組み込まれていなければ、算定の基礎収入に含める必要はないという判断です。
(3)大阪高裁平成30年7月12日決定
そして、近年出されたこの決定は、現代の婚姻費用算定の考え方をより明確に示しています。ここでは、夫が「婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない」として、特有財産からの収入(配当金や不動産所得)を婚姻費用算定の基礎収入に含めないよう主張しました。
これに対し、裁判所は「相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである」と明確に判示しました。
この決定は、昭和57年の東京高裁決定の考え方をさらに一歩進めたもので、特有財産からの収入であっても、それが夫婦の婚姻中の生活費の「原資」として実際に使われていたのであれば、婚姻費用算定の基礎収入として考慮されるべきであるという、極めて実態を重視する考え方を示したと言えます。
3. 婚姻費用算定における特有財産からの収入の考慮ポイント
これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用算定において特有財産からの収入を考慮するかどうかは、以下の点がポイントとなります。
ポイント①:別居前の婚姻生活で、特有財産からの収入が家計に組み込まれていたか 最も重要なのは、その収入が夫婦の生活費の原資として実際に使われていたかどうかです。例えば、特有財産からの不動産収入や株式の配当金が、毎月の生活費口座に振り込まれ、食費や住居費、教育費などに充てられていたのであれば、その収入は婚姻費用算定の基礎収入として考慮される可能性が非常に高いです。
ポイント②:特有財産からの収入が、単なる貯蓄に回されていた場合 一方、特有財産からの収入が、夫婦の生活費には一切充当されず、特有財産を保有している当事者個人の口座に貯蓄され、一切手を付けられていなかったような場合は、婚姻費用算定の基礎収入には含まれないと判断される可能性が高まります。
ポイント③:収入の継続性や安定性 特有財産からの収入は、年間の配当金や不定期な不動産売却益など、給与所得のように毎月安定して得られるものばかりではありません。こうした収入の継続性や安定性も、考慮の対象となることがあります。
4. 婚姻費用問題でお悩みの方へ
婚姻費用の算定は、双方の収入や生活実態、子どもの状況など、様々な要素を総合的に考慮して行われるため、非常に複雑な手続きです。特に特有財産からの収入が絡む場合は、個別の状況によって判断が大きく分かれる可能性があります。
本記事でご紹介したように、裁判例も時代や事案によって考え方が異なり、一概に「こうなる」とは断定できません。だからこそ、ご自身のケースに最適な解決策を見つけるためには、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
当事務所では、婚姻費用に関するご相談を多数お受けしております。あなたの具体的な状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的な見解に基づいて、最も有利な算定方法や交渉戦略をご提案します。
婚姻費用は、別居中の生活を支える大切なものです。一人で悩まず、かがりび綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの新しい人生の一歩を、法的な側面から全力でサポートいたします。
感謝の声のご紹介
20代 女性 (慰謝料請求)
「気持ちが落ち着き、前に進むことができました」
先生、この度は本当にありがとうございました。どうしても相手の男性を許すことができず、裁判という大きな決断をしましたが、様々なハードルがある中で、先生が最後まで熱心にサポートしてくださったおかげで乗り越えることができました。100万円近くの解決金を得ることができましたが、何よりも、長らく抱えていた気持ちが落ち着き、前に進むことができたことが一番の収穫です。
30代 女性 (面会交流)
「子どもの気持ちを第一に考えてくれました」
面会交流について、何から手をつけていいか分からず不安でしたが、試行的面会交流の重要性や、家庭裁判所での調査官との向き合い方を丁寧に説明していただき、安心してお任せすることができました。子どもの気持ちを最優先に考えてくださったおかげで、私たち親子にとって一番良い形を見つけることができました。心から感謝しています。
40代 男性 (離婚交渉)
「諦めかけていた離婚が成立しました」
妻からのモラハラがひどく、離婚を切り出してもまともに話が進まない日々が続いていました。「もう離婚は無理なのか…」と諦めかけていたところ、先生に相談し、婚姻費用を請求するという戦略を立てていただきました。最初は「そこまでするべきか」と戸惑いましたが、先生のおかげで無事に離婚を成立させることができました。本当にありがとうございました。
50代 女性 (親権)
「調査官との面談も乗り越えられました」
親権のことで家庭裁判所調査官と面談することになり、とても緊張していました。しかし、先生に調査官の役割や面談で気を付けるべき点を事前に教えていただいたおかげで、落ち着いて臨むことができました。一人ではどうしていいか分からなかった部分を、的確なアドバイスで導いてくださり、感謝しかありません。
30代 女性 (慰謝料・養育費)
「経済的な不安が消え、新しい生活を始められます」
離婚したいのに、相手と話すのが怖くてどうすることもできずにいました。先生に依頼してからは、すべての窓口になってくださり、精神的にとても楽になりました。結果として、慰謝料と養育費をしっかり受け取れることになり、経済的な不安もなくなりました。先生のおかげで、前向きに新しい人生をスタートさせることができています。
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