モラハラ・経済的DV
モラハラ夫さんの特徴とは!?
モラハラ夫の特徴は多岐にわたり、精神的な虐待であるため、周囲からはわかりにくい場合も多くあります。離婚弁護士として、モラハラ夫に共通する特徴をいくつか挙げさせていただきます。
1. 言葉や態度による精神的な攻撃
- 人格否定:
- 「お前は価値がない」「役立たずだ」など、存在自体を否定するような言葉を浴びせる
- 容姿、性格、能力などを執拗に否定する
- 侮辱・暴言:
- 相手を馬鹿にする、見下すような発言
- 大声で怒鳴る、脅すような言葉を使う
- 無視・拒絶:
- 理由もなく無視をする、口をきかない
- 相手の意見や気持ちを全く聞こうとしない
- 罪悪感の植え付け:
- 「お前のせいでこうなった」など、何でも相手のせいにする
- 相手が謝るまで執拗に責め続ける
2. 行動による支配・束縛
- 行動制限:
- 交友関係や行動範囲を制限する
- 外出を極端に嫌がる、または禁止する
- 携帯電話やSNSなどをチェックする
- 経済的DV:
- 生活費を渡さない、または極端に制限する
- お金の使い道を細かく監視する
- お金を自由に使わせない
- 支配欲・束縛:
- 自分の思い通りに相手をコントロールしようとする
- 常に自分が優位に立とうとする
3. その他
- 外面が良い:
- 家庭の外では良い夫、良い父親を装う
- 周囲にモラハラを悟られないようにする
- 自己中心的:
- 自分の考えや感情が全てで、相手の気持ちを考えない
- 自分の非を認めない、謝らない
- 感情の起伏が激しい:
- 些細なことで激怒する
- 急に優しくなるなど、感情の起伏が激しく周りを振り回す。
これらの特徴はあくまで一例であり、全てに当てはまるわけではありません。しかし、これらの言動が繰り返される場合、モラハラである可能性が高いと言えます。
もし、ご自身がモラハラを受けていると感じたら、一人で悩まずに専門機関や弁護士にご相談ください。
「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」
弊所は、離婚問題に強く、特に親権獲得や財産分与といった複雑な交渉に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。
「調停が始まってしまったけれど、今の弁護士でいいのか不安…」 「親権を取りたいし、財産分与も納得いかない。でも、どうすれば有利に進められる?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。特に、離婚調停の途中から弁護士を探す場合、それまでの経緯を理解し、迅速に対応できる弁護士を選ぶことが非常に重要になります。
今回は、まさにそのような状況に置かれていた50代男性の依頼者様が、当事務所のサポートを得て、親権を獲得し、数百万円もの財産分与額の減額を実現、調停離婚を成立させた解決事例をご紹介します。
ご依頼前の状況:調停途中からの依頼、親権と財産分与への強い懸念
今回ご依頼いただいた50女性のAさんは、既に離婚調停が始まっており、第2回目の調停を控えていらっしゃいました。Aさんのご希望は明確で、お子さんの親権を獲得すること、そして財産分与額を減額した上で、調停で離婚を成立させたいという強いご意向をお持ちでした。
しかし、最初の調停での状況や、ご自身の意向がうまく伝わっているかなど、不安を感じて当事務所にご相談にいらっしゃいました。特に経営者という立場上、財産分与の計算は複雑になりがちで、より専門的かつ戦略的な対応を求めていらっしゃいました。
当事務所の弁護士が介入!調停委員の見極めと「再計算」が鍵
Aさんからのご相談を受け、第2回目の調停からの参加となりましたが、私たちは迅速にAさんの状況、特に親権に関するこれまでの経緯や、財産状況を詳細に把握しました。この事例の解決の鍵となったのは、調停委員の見極めと、財産分与の精密な再計算でした。
当事務所が実行した戦略と結果は以下の通りです。
- 調停委員の見極めと関係構築: 第2回目の調停に参加し、まず私たちが行ったのは、担当の調停委員がこちらの主張に耳を傾けてくれるかどうかを見極めることでした。幸い、私たちの話を聞いて下さる調停委員であると判断できたため、積極的に信頼関係を構築していきました。これは、調停を有利に進める上で非常に重要なステップです。
- 親権獲得に向けた有利な資料・証拠の提出: 調停委員がこちらの話に耳を傾けてくれると判断できたため、お子さんの親権に関して、Aさんが親権者として適格であることを示す資料や証拠を積極的に提出していきました。お子さんの監護状況、Aさんの監護能力、養育への熱意、お子さんの意思(もしあれば)などを具体的に示し、「子の福祉」の観点からAさんが親権者となることがお子さんにとって最善であることを説得的に主張しました。
- 財産分与額の精密な再計算と和解案の提示: 相手方代理人が提示していた財産分与額は、相手方に非常に偏った計算方法であると判明しました。そこで、私たちは、法的な根拠に基づき、Aさんにとって有利になる形で財産を再計算し、その詳細な計算根拠を調停委員に提示しました。 単に減額を要求するだけでなく、客観的なデータと法的な解釈に基づいた具体的な和解案を調停委員に提示したのです。
相談後の結果:親権獲得、数百万減額、そして調停離婚成立!
私たちの戦略的な対応の結果、調停委員は、私たちが提出した詳細な計算に基づく和解案を支持するようになりました。そして最終的に、調停委員と相手方代理人も、私たちの提示した和解案に応じる形で調停を成立させました。
これにより、Aさんは以下の大きなメリットを獲得することができました。
- 親権の獲得:何よりも望んでいたお子さんの親権を確保することができました。
- 財産分与の数百万円もの減額:相手方の不当に偏った計算を修正し、法的に適正な範囲で、数百万円もの財産分与額の減額に成功しました。
- 調停離婚の成立:裁判に移行することなく、調停という話し合いの場で円満に離婚を成立させることができました。
Aさんからは、「まさか、ここまでこちらの主張が通るとは思っていませんでした。本当にありがとうございました」と、深く感謝のお言葉をいただきました。
弁護士 野条健人からのコメント:調停途中からの介入でも、戦略で結果は変えられる
今回の事例は、離婚調停の途中からのご依頼でしたが、弁護士の戦略的な介入が結果を大きく変えることを示す好例です。
調停は話し合いの場ですが、単に感情をぶつけるだけでは解決しません。調停委員が理解しやすいように、法的な根拠に基づいた資料や証拠を整理し、説得力のある和解案を提示することが非常に重要です。特に、親権や財産分与のような複雑な問題では、専門的な知識と交渉力が不可欠となります。
「今の弁護士では不安」「調停がなかなか進まない」と感じている方も、決して諦める必要はありません。当事務所では、途中からのご依頼でも、これまでの経緯を迅速に把握し、あなたの意向を最大限に実現できるよう、最適な戦略を立てて対応いたします。
経営者の方で、複雑な財産分与や親権の問題でお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。あなたの望む未来を、私たちが共に実現するため、全力でサポートいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、初回相談は無料です。どんなに困難な状況でも、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚弁護士が解説!親権獲得の鍵と、知っておくべき子どものための取り決め
大阪で離婚問題、特に「子どもの問題」に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。
離婚は夫婦の関係を解消するものですが、親と子の関係は一生涯続きます。そのため、離婚に際しては、お子さんの健やかな成長を最優先に考え、彼らの未来を守るための「親権」や「養育」に関する取り決めをしっかり行うことが何よりも大切です。
「親権を取りたいけど、どうすればいいの?」 「子どもに会えなくなるのは嫌だ…」 「養育費はいくらが妥当なの?」
このようなご不安や疑問を抱えている方は少なくありません。今回のブログでは、裁判所の考え方や最新の動向も踏まえながら、親権獲得の鍵となる要素、養育費、面会交流といったお子さんのための取り決めについて、詳しく解説していきます。
1. 子どもの最善の利益を追求する「親権・監護権」の判断基準
離婚後、子どもと一緒に暮らす親を「親権者」(または「監護者」)と呼びます。どちらの親が親権・監護者となるかは、子どもの成長にとって極めて重要な問題であり、裁判所は一貫して**「子どもの福祉(最善の利益)」**を最も重視して判断します。
ご提供いただいた資料にもあるように、裁判所は親権・監護者を決定する際、**「子の心身の健やかな発達、充実した生活、最善の養育環境の提供」**という観点から、多岐にわたる要素を総合的に考慮します。
主要な考慮要素:
- 監護の継続性(現状維持の原則): 現在子どもと一緒に生活している親が、その生活に支障なく子どもを養育できている場合、その環境を安易に変えることは子どもの精神的安定に悪影響を与える可能性があると判断されやすい傾向があります。ただし、現在の監護状況が不適切であれば、当然この原則は適用されません。
- 監護能力: 各親の心身の健康状態、経済力、生活環境、養育への意欲、愛情の程度、子どもの教育に対する関心、しつけの方針などが評価されます。ご提供資料の「子の監護の継続性」の項目でも、「子の監護者の監護能力に疑義があるが、子が満2歳の幼児で母の愛情としつけを必要とし、それが子の福祉に適合するといえ、母を監護者に指定した事例がある」とあり、具体的な状況に応じた総合的な判断がされることがわかります。
- 子どもの意思の尊重: 子どもがある程度の年齢(おおむね10歳以上)の場合、子どもの意思も尊重されます。ご提供資料の「子の意見の聴取」にも記載がある通り、裁判所は子どもの発達段階に応じて、子の意向を聴取することが多くあります。
- 兄弟姉妹不分離の原則: 兄弟姉妹はできる限り一緒に生活すべきである、という原則です。
- 面会交流への理解と協力的姿勢: 非監護親との面会交流に理解を示し、積極的に交流を促す意思があるかどうかも重要な判断材料となります。これは、ご提供資料の「面会交流の意義」の項目にもあるように、子どもの健やかな成長、愛情形成の観点から見て特に重要な意義があるとされるからです。
- 親族の協力体制: 父母それぞれの親族(祖父母など)が、子どもの養育に協力できる体制があるかどうかも考慮されます。
- 父母間の協力・協調性: 監護親が非監護親と円滑な協力関係を築けるかどうかも、子どもの利益を考える上で重要です。
親権者変更と重大な事情の変更
一度決まった親権者や監護者が変更されることは、原則として簡単ではありません。しかし、子どもの福祉のために特に必要とされる「重大な事情の変更」がある場合には、変更が認められることがあります。例えば、監護親による虐待・DV・モラハラ、精神疾患、経済状況の悪化、子どもの意思の変化などが挙げられます。
ご提供資料の「判例」の項目にある「子の監護に著しい支障が生じ」た場合の判例(東京高判H19年11月30日)のように、具体的な事情によって親権変更が認められるケースがあります。
2. 子どもの健全な成長を支える「養育費」と「面会交流」
親権や監護権の決定と並行して、離婚後も両親が子どもを経済的・精神的に支え続けるための取り決めが「養育費」と「面会交流」です。
養育費の算定と確保
養育費は、子どもの生活、教育、医療などにかかる費用であり、親が共同で負担すべき義務です。その金額は、夫婦双方の収入、子どもの人数と年齢などに基づいて算定されます。一般的には、家庭裁判所が公開している**「養育費算定表」**が用いられますが、高額所得者や特殊な事情がある場合は、この算定表だけでは判断できないこともあります。
ご提供資料の「監護者に対する養育費」の項には、子の養育費用が「日常生活の行為」に含まれるとあり、衣食住、教育、医療、交際費、娯楽、習い事などが含まれます。養育費は子どもの健全な成長に不可欠なため、当事務所では適正な算定と、支払いが滞った場合の強制執行(給料や預貯金の差押えなど)の準備までサポートし、確実に養育費が支払われるよう尽力します。
面会交流の意義とトラブル対応
面会交流は、非監護親が子どもと定期的に交流する機会であり、**「子の精神的安定にとって大変重要な意義」**があります。子どもの健全な成長のためには、両親から愛情を受け、良好な関係を築くことが望ましいとされています。
面会交流の実施方法は、子どもの年齢や状況、親の居住地、父母間の関係性などに応じて多様な形態が認められます。直接会うだけでなく、電話、メール、手紙、SNSなどを利用した連絡も含まれます。
しかし、面会交流はトラブルになりやすい問題でもあります。
- 面会交流に応じない、約束を破る: ご提供資料の「東京家裁判平24年7月24日」の事例では、離婚調停中に母親が面会交流に協力的でなかったことが子の引き渡しを命じられる一因となったとあります。面会交流を正当な理由なく拒否することは、親権・監護権の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。
- DV・モラハラの問題: 非監護親がDVやモラハラを行う場合、子どもに悪影響が及ぶ可能性があるため、面会交流の制限や、第三者機関の立ち会いなどを検討する必要があります。ご提供資料の「面会交流が子の心身に重大な影響を及ぼす場合」には、面会交流の態様や回数を制限することがあるとあります。
- 子どもの意向の尊重: 子どもの年齢や発達段階に応じて、子どもの意思を尊重した面会交流計画を立てることが重要です。
まとめ:子どもの未来を守るために、弁護士へ
親権、養育費、面会交流といった子どもの問題は、離婚手続きの中でも最もデリケートで、かつ将来にわたる影響が大きいものです。適切な知識と経験なしに一人で対応しようとすると、あなた自身が不利な状況に立たされたり、お子さんの将来に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、あなたの状況を詳しく伺い、お子さんの最善の利益と、あなたの離婚後の生活の安定を最優先に考えた解決策をご提案します。感情的になりがちな離婚問題だからこそ、冷静かつ合理的な判断が必要です。
初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご相談ください。あなたの新しい人生への一歩を、私たちが共に踏み出します。
不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、
大阪で離婚問題、特に不倫による慰謝料請求・被請求に関するご相談を数多く受けている弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。
配偶者の不倫は、家庭の平穏な共同生活を破壊し、裏切られた側の心に深い傷を残します。その精神的苦痛に対する賠償として「不倫慰謝料」が請求されますが、「一体いくらもらえる(払う)の?」「どんな証拠があればいいの?」といった疑問を抱えている方は非常に多いでしょう。
今回のブログでは、不倫慰謝料の金額を左右する主要な要素、具体的な証拠の集め方、そして弁護士が介入することの重要性について、裁判所の具体的な判断例も交えながら、詳しく解説していきます。
1. 不倫慰謝料の法的根拠と「不貞行為」の定義
不倫による慰謝料請求は、民法上の**「不法行為」(民法709条)**に基づきます。配偶者を持つ者が、その配偶者以外の者と性的な関係を持つことは、夫婦間の貞操義務に違反し、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」とみなされます。
裁判所の考え方として、不貞行為は「夫婦の貞操義務を侵害し、夫婦の平穏な共同生活を害するものであり、また、子の平穏な生活をも害するような違法行為」と明確に位置づけられています。
ここでいう「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の者と「性交」に及ぶことを指します。単に手をつないだり、食事に行ったりする行為だけでは、不貞行為とは認められません。しかし、ごく例外的に、**「性交類似行為」**であっても、その行為が婚姻関係を破綻させるに足るほどに密接な関係性(肉体的関係)を伴うと評価される場合には、慰謝料が認められることがあります。ただし、これは個別の状況や証拠に基づいて厳しく判断されます。
2. 不倫慰謝料の金額を左右する要素:相場と重要判例からの考察
不倫慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではありません。個別の事情によって大きく変動しますが、一般的には数十万円から数百万円の範囲で決まることが多いです。裁判所が慰謝料の額を算定する上で最も重視するのは、**「婚姻関係への破壊度合い」と「精神的苦痛の程度」**です。
これを判断するために、以下の要素が総合的に考慮されます。
- 不貞行為の期間と回数: 不貞行為の期間が長ければ長いほど、また回数が多ければ多いほど、婚姻関係への影響は大きいと判断され、慰謝料額は高くなる傾向にあります。「東京地方裁判所平成22年7月15日」の判例では、不貞行為の期間が約1年9ヶ月と長期にわたったことが慰謝料の増額事由として考慮されています。一方で、「東京地方裁判所平成24年7月24日」の判例では、「不貞行為の期間がわずか2ヶ月弱」と短期間であったことが、慰謝料が比較的低額に抑えられる要因の一つとされています。
- 不貞行為の内容・態様: 性交の有無、性交類似行為の程度、密会の頻度、交際相手が配偶者の友人や職場の同僚であったか(より悪質と判断される)、妊娠・出産に至ったか、夫婦関係破綻後に不貞が始まったか、などが影響します。
- 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長ければ長いほど、その関係が不貞行為によって破壊されたことによる精神的苦痛は大きいと判断されやすく、慰謝料額に影響を与えることがあります。
- 不貞行為が離婚原因となったか: 不貞行為が直接的な原因で離婚に至った場合は、離婚しなかった場合よりも慰謝料額が高くなる傾向にあります。
- 請求される側(不倫相手・不倫した配偶者)の経済力: 相手の経済力が高い場合、慰謝料額が考慮されることもあります。
3. 不倫慰謝料請求に必要な「証拠」と「立証」のポイント
不倫慰謝料請求を成功させるためには、確実な証拠が不可欠です。直接的な性交の現場を押さえることはほぼ不可能であるため、間接的な証拠(状況証拠)を積み重ねて不貞行為があったことを推認させることになります。
- 探偵の調査報告書: ラブホテルへの出入り、異性との宿泊、自宅への頻繁な訪問などが分かる写真や動画は、最も有力な証拠となります。ご提供資料でも「ラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認される」とあります。
- LINEやメール、SNSなどのメッセージ: 肉体関係をうかがわせる内容、愛情表現、密会の約束、夫婦関係への不満を相手に打ち明ける内容などが記載されたものが有効です。
- 音声データ: 不倫を認める会話の録音、不貞相手との性的な会話など。相手に無断で録音したものであっても、証拠能力が認められることが多いです。
- クレジットカード明細、レシート: ホテル代、デート代、プレゼント代など、不倫関係をうかがわせる支出の記録。
- ホテルの領収書: 不倫相手との宿泊を示すもの。
- GPSの記録: 不貞相手との密会場所への移動履歴。
これらの証拠は、単体では弱くても、複数組み合わせることで「不貞行為があった」という強い推認を働かせることができます。裁判官は「客観的に常識を前提に考えていきます」とあるように、一般的な社会通念に照らして判断を下します。
4. 不倫慰謝料を請求された場合の対応:大幅な減額交渉の可能性
もし不倫慰謝料を請求されてしまった場合、焦って安易な行動に出るのは絶対に避けてください。高額な請求にパニックになり、不用意な言動をしてしまうと、後で取り返しがつかなくなる可能性があります。
- 弁護士への速やかな相談: 請求された金額が妥当か、そもそも支払う義務があるのか(例:相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合など)、弁護士が法的に正確に判断し、適切な対応をアドバイスします。
- 慰謝料の大幅な減額交渉: 弁護士が介入することで、不貞の期間・回数、相手方の婚姻関係の破綻の度合い、あなたの収入状況など、様々な要素を考慮し、慰謝料額を大幅に減額できる可能性があります。当事務所でも、数百万円単位での減額に成功した事例が多数ございます。 「東京地方裁判所平成22年4月19日」の判例では、300万円から500万円近く減額した事例や、当初は高額な慰謝料が請求されても、最終的に減額されたケースが示唆されており、この点からも弁護士の専門性が重要であることがわかります。
- プライバシーの保護: ご家族や職場に知られたくない場合など、第三者に口外されないことなどの条件を交渉することも可能です。弁護士が窓口となることで、直接的な接触を避け、プライバシーを守ることができます。
- 精神的負担の軽減: 請求相手との直接交渉は、精神的に非常に大きな負担を伴います。弁護士が代理人となることで、あなたの精神的な安定を取り戻し、冷静に対応できます。
まとめ:不倫問題は専門家へ。あなたの権利と未来を守るために
不倫は、請求する側にとっても、される側にとっても、精神的に大きな負担を伴うデリケートな問題です。感情的な対立が深まる前に、法的な専門知識と交渉力を持つ弁護士に相談することが、早期解決への鍵となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、不倫慰謝料の請求側、請求された側、いずれのご相談にも豊富な経験と実績がございます。あなたの状況を詳しくお伺いし、最も有利な解決策をご提案させていただきます。
初回相談は無料です。どんなに複雑な問題でも、諦めずにまずは私たちにご連絡ください。あなたの心の平穏と、新たな未来を築くお手伝いをさせていただきます。
別居中の離婚:その重要性と解決への道のり
別居中の離婚:その重要性と解決への道のり
夫婦が別々の場所で暮らす**「別居」**は、関係性の変化を示す大きな節目です。浮気、暴力、金銭問題など、その原因は様々ですが、多くの場合、夫婦間の話し合いが不足することで関係はさらに悪化してしまいます。
別居期間中は、お互いが自分自身や相手との関係についてじっくり考える時間となります。この期間を経て復縁を選ぶ夫婦もいれば、離婚を決意する夫婦もいます。
別居の「重要性」と「影響」
日本の法律では、相手が離婚に応じない場合、明確な離婚理由がない限り離婚は認められにくいのが現状です。しかし、そのような状況で**「別居期間」が重要な要素**となってきます。
長期間の別居は、それ自体が**「婚姻を継続し難い重大な事由」**と判断され、離婚が認められる場合があります。過去の裁判例では、「夫婦関係は修復不可能」と判断されることもありました。近年では、3年程度の別居期間でも離婚が認められるケースが増えています。そのため、別居期間は最終的に婚姻関係を破綻させる事実として認識される傾向にあります。
もしあなたが離婚を希望しないのであれば、別居状態はできるだけ早く解消することが望ましいでしょう。
別居中の「生活費」確保が最優先
別居を検討する上で、特に忘れずに準備してほしいのが**「生活費の確保」**です。もしあなたが収入がない場合、これは死活問題となります。
別居中であっても、夫婦には互いを扶養する義務があります。そのため、相手に対し**「婚姻費用」を請求し、生活費を支払ってもらう権利があります。もし相手が婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」**という手続きを利用し、法的に支払いを求めることができます。
この権利を確実に確保することは、あなたの別居中の生活を支える上で非常に重要です。
別居中のケースを「解決」するために
別居中の夫婦が抱える問題を解決するには、何よりも**夫婦間の「話し合い」**が不可欠です。話し合いを通じて、別居に至った根本的な原因を明らかにし、具体的な解決策を見つけることができます。
しかし、別居が長期化すると、お互いが疎遠になり、冷静な話し合いの場を持つことが難しくなることが少なくありません。そのような場合は、離婚問題に強い弁護士を交えることが非常に有効です。弁護士が第三者として介入することで、感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが可能になります。
別居中の「離婚手続き」を進めるには
別居中に離婚手続きを進める場合、通常のケースと比較して、いくつかの点で複雑になることがあります。夫婦が別々の場所に住んでいるため、子どもの親権、養育費、財産分与、年金分割といった問題について、より慎重な検討と調整が必要になります。
このような複雑な離婚手続きを円滑に進めるためには、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
弁護士に相談することで、離婚手続きに必要な書類や、それぞれの項目における法的な権利・義務について詳しく知ることができます。また、弁護士が夫婦間の交渉や、裁判所での調停・訴訟手続きをあなたの代理人として代行することで、あなたの精神的な負担を軽減し、より有利な条件での離婚成立をサポートすることが可能になります。
感謝の声
感謝の声を紹介いたします。このような声を頂戴できるよう精進してきます。
宜しくお願いします!
★掲載中 50代 女性依頼 先生本当にありがとうございました。本当に感謝しています。どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いてくだり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。本当に私の味方になって力強く代弁して頂き助かりました。安心感しかありません。本当に依頼して良かったと思います。私と娘を助けて頂きありがとうございました。 相談した出来事 長年の酒癖の悪さによるモラハラ、DV紛いの行動に身の危険を感じまともな話し合いが出来ず、離婚するにあたって請求出来る全てのご相談をお願いしました。 分野 離婚・男女問題 財産分与、別居、婚姻費用、離婚請求、性格の不一致、DV・暴力、モラハラ、飲酒・アルコール中毒 解決方法 調停・裁判外紛争解決手続
「もう夫婦としてやっていけない」…裁判離婚の理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説
「もう夫婦としてやっていけない」…裁判離婚の理由「婚姻を継続しがたい重大な事由」を弁護士が解説|具体的なケースと裁判例 – かがりび綜合法律事務所
夫婦関係の不和の原因として最もよく耳にするのが「性格の不一致」ではないでしょうか。「価値観が違う」「考え方が合わない」「一緒にいても楽しくない」…こうした理由から、離婚を考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、たとえ夫婦双方または一方が「性格が合わないから離婚したい」と思っていても、裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)のいずれかに該当する必要があります。そして、残念ながら、単に「性格の不一致」だけでは、裁判官が「離婚を認めます」と判断する決め手にはなりにくいのが現実です。
では、「性格の不一致」を理由に裁判で離婚することは不可能なのでしょうか? いえ、そうではありません。今回は、法定離婚事由の一つである**「婚姻を継続しがたい重大な事由」**に焦点を当て、「性格の不一致」がどのようにこの離婚事由と関連するのか、そして「性格の不一致」以外にどのような事情がこれに当たるのか、具体的な裁判例を交えて解説します。
法定離婚事由「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは?
民法第770条1項5号に定められている「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、簡単に言うと、夫婦の関係性が深刻に破綻しており、もはや修復の見込みがなく、これ以上夫婦として共同生活を続けることが困難な状態を指します。
これは、特定の具体的な行為(不貞行為など)を直接指すというよりは、様々な事情を総合的に考慮して、「夫婦としての実体が失われている」と判断される場合に広く適用される、包括的な離婚原因です。
婚姻関係が破綻しているかどうか、裁判所が考慮する事情
夫婦関係が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるほど破綻しているかどうかは、裁判所が以下の様々な事情を総合的に考慮して判断します。
- 別居の原因と期間: なぜ別居に至ったのか、そして別居期間がどのくらいの長さか。
- 双方の婚姻継続意思: 夫婦それぞれに、今後も婚姻関係を続けていきたいという意思があるのか、それとも離婚を強く望んでいるのか。
- 婚姻期間中の夫婦の態度: 夫婦はこれまでお互いを尊重し、協力して生活してきたか。関係修復のための努力はされたかなど。
- 子どもの有無や状況: 子どもがいる場合、その親権や養育の状況、離婚が子どもに与える影響など。
- 夫婦双方の年齢や資産・収入: 離婚後の生活状況の見通しなど。
別居期間はどのくらい必要?「〇年以上」で認められやすい?
「別居して何年経てば離婚できるの?」という疑問もよく聞かれますが、法律で「○年別居すれば離婚できる」と明確に定められているわけではありません。しかし、裁判例の傾向として、夫婦双方に離婚について特に責められるべき理由(有責事由)がない場合でも、別居期間が5年以上に至っている場合には、婚姻関係の破綻が認められやすいと言えます。
ただし、注意が必要なのは、自らの有責事由(例:自分から不倫をした)によって別居に至った側からの離婚請求の場合です。このような有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、非常に長期間(例えば10年以上など)の別居が経過しており、未成熟子がいない等の事情がある場合には、例外的に離婚が認められることもあります。
具体的にどのようなケースが「婚姻を継続しがたい重大な事由」になりうるのか?様々な裁判例から解説
「婚姻を継続しがたい重大な事由」として裁判で問題になりうるケースは多岐にわたります。ここでは、具体的な裁判例とともに、どのような事情がこの離婚原因として認められるのかを見ていきましょう。
1.犯罪行為・服役
配偶者が犯罪行為を行い、長期にわたり服役することは、夫婦としての共同生活を不可能にし、婚姻関係を破綻させる重大な事由となり得ます。
- 薬物事犯での実刑判決が破綻事由とされた事例(東京地判 平成15年11月20日) 夫が覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたにもかかわらず、そのわずか2ヶ月足らず後に再び覚醒剤を使用し、懲役2年の実刑判決を受けた事案。裁判所は、この事実関係において、相手方配偶者も離婚はやむを得ないという気持ちであったという事情も踏まえ、婚姻を継続し難い重大な事由があるとの判断を示しました。
- 婚姻直後の服役が破綻事由とされた事例(福岡家判 平成28年1月29日) 夫が妻との婚姻から約3ヶ月後に万引きで逮捕され、懲役3年の実刑判決を受け服役した事案。逮捕からの別居が相当期間継続すること、妻がこの服役を受けて離婚の意思を固めたなどの事情が総合的に考慮され、離婚請求が認められました。
2.性交不能、性的異常等
婚姻生活において性交渉は重要な要素の一つと考えられています。性交不能、正当な理由のない継続的な性交渉の拒否、あるいは一方の性的異常は、夫婦間の信頼関係や共同生活の基盤を揺るがし、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断される場合があります。
- 極端な性交渉の拒否と自己完結が破綻とされた事例(福岡高判 平成5年3月18日) 夫婦間の性交渉が婚姻後約5ヶ月間でわずか2,3回程度と極端に少なく、全く性交渉がない状態であるのに、夫自身はポルノビデオを見て自慰行為をしており、改善を約束しながら改めないこと、妻は婚姻生活を継続する意思が全くないこと等の事情が考慮され、婚姻関係が破綻していると判断されました。
- 異常なポルノ嗜好と性交渉拒否が破綻とされた事例(浦和地判 昭和60年9月10日) 夫がポルノ雑誌に異常な関心を示し、買いあさっては一人で部屋に閉じこもり自慰行為に耽り、妻との性交渉を拒否するようになっただけでなく、妻が正常な性生活を願っても改めず、遂には同室で寝ることすら拒否するようになったこと等の事情が考慮され、婚姻関係が破綻していると判断されました。
3.親族との不和
配偶者と相手方の親族との間の不和自体が直接的な離婚原因となるわけではありません。しかし、その親族との不和が原因で夫婦間の関係性が悪化し、夫婦関係の回復が不可能となるほどに破綻した場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されることがあります。特に、夫婦の一方が、自己の親族と配偶者との板挟みになった際に、配偶者の味方になったり、関係改善のために努力したりといった誠意ある対応を示さない場合、それが夫婦関係破綻の一因と見なされることがあります。
- 夫の両親との不和に対する夫の無関心が破綻とされた事例(名古屋地岡崎支判 昭和43年1月29日) 妻と夫の両親の不和が原因で妻から離婚請求をした事案。夫が家庭内のことに全く無関心で、妻と夫の両親との度重なる不和にもかかわらず、一度も積極的に円満を取り戻すよう努力したことがなく、婚姻関係を維持するための誠意を示さないことから、夫には婚姻関係を維持する意思が全くないと認められるとして、妻からの離婚請求が認められました。
- 妻の両親からの冷遇に対する妻の無関心が破綻とされた事例(山形地判 昭和45年11月10日) 同居していた妻の両親から夫が受けた不当な評価や日頃からの侮蔑・軽視の言動を伴う冷遇と、それに対する妻の無関心を理由として、夫からの離婚請求が認められました。
- 親族不和だけでは破綻と認められなかった事例(東京高判 昭和60年12月24日) 夫の妹(小姑)との反目により妻が別居した夫婦につき、夫婦間に固有の決定的な紛争があったわけではなく、妻が別居後も離婚を望まず関係修復の努力をしたいと決意していること、子どもも両親の離婚に反対していること、妻と小姑との関係に多少の改善の兆しが見られたこと等が考慮されました。これらの事情から、婚姻関係が完全に破綻したとは言えないとして、夫からの離婚請求が認められませんでした。親族との不和があっても、夫婦自身の関係が決定的に壊れていない場合や、関係修復の可能性がある場合は、離婚原因とは認められないこともあります。
4.性格の不一致等
冒頭でも触れたように、単に「性格や考え方が合わない」というだけでは、直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性は低いです。なぜなら、性格の違いはどのような夫婦にもある程度存在するものであり、夫婦双方の努力や歩み寄りによって円満な関係を修復できる可能性があると考えられているからです。
しかし、性格の不一致が原因で、上記で述べたような様々な問題(対話の拒否、協力義務の不履行、家庭内の不和など)が生じ、結果として婚姻関係が回復不能なほどに破綻した場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。このため、「性格の不一致」は、単独で主張されるよりも、これまで説明した様々な破綻原因と複合的に主張されることが多いです。
- 精神的不協和が破綻原因とされた事例(横浜地判 昭和59年7月30日) 夫婦それぞれの行動に、特に非難されるべき明確な原因があったわけではないが、夫婦間の精神的な不協和が重要な原因となり、婚姻関係が破綻したと認められた事例。裁判所は、夫婦それぞれの結婚生活に対する考え方の根本的な違い(性格の不適合ともいえるもの)から相互理解が得られず、夫の柔軟さを欠く態度に対し、感受性の強い妻が感情に根ざした回避的な行動をとったことなどが考慮され、婚姻関係が破綻していると判断し、離婚請求を認めました。これは、明確な有責行為がなくとも、夫婦の根本的な性格・考え方の違いから生じる精神的なすれ違いが、修復不可能な破綻に至ったと判断されたケースと言えます。
裁判で離婚を勝ち取るために必要なこと
「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由に離婚裁判を進める場合、最も重要となるのは、**夫婦関係が回復不可能なほど破綻していることを示す「証拠」**です。単に「辛かった」と主張するだけでは、裁判官にその深刻さは伝わりません。
- 別居期間の長さとその始まりの状況
- 夫婦間のコミュニケーションが不足している、あるいは全くないこと(メールやLINEの履歴、手紙など)
- 生活費の分担が適切に行われていない証拠
- 夫婦としての協力義務(家事、育児、経済的協力など)を果たしていない具体的な行動の記録
- 暴力やモラハラ、侮辱行為があったことを示す記録(日記、音声、写真、診断書、警察への相談記録など)
- 相手方の浪費や借金、不労を示す証拠(家計の記録、借金に関する書類など)
- 特定の宗教活動への過度の傾倒を示す客観的な事実
- 親族との不和の具体的な状況を示す証拠(暴言、嫌がらせの記録など)
- 夫婦関係調整調停で合意に至らなかった事実とその経緯
これらのさまざまな証拠を収集し、整理し、裁判所に「この夫婦の関係は、もう回復の見込みがなく、破綻しているのだ」と説得力をもって示すことが求められます。
複雑な離婚原因、裁判への準備は弁護士にご相談ください
あなたが抱える夫婦の問題が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として裁判で認められる可能性があるのか、どのような証拠が有効なのか、ご自身で判断するのは非常に難しいでしょう。また、裁判で離婚を勝ち取るためには、法的な主張を組み立て、証拠を効果的に提出するなど、専門的な知識と手続きが必要です。
協議や調停で解決に至らず、離婚裁判に進むことを検討される場合は、ぜひ経験豊富な弁護士にご相談ください。弁護士は、あなたの詳しい状況を伺い、これまでの裁判例の傾向も踏まえながら、あなたのケースで離婚が認められる可能性を判断し、必要な証拠収集のアドバイスや、裁判で有利になるための戦略を立てるサポートをいたします。
裁判離婚をお考えなら、かがりび綜合法律事務所へ
かがりび綜合法律事務所は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を含む離婚裁判の解決実績が豊富です。ご依頼者様の状況を丁寧に分析し、裁判所に夫婦関係の破綻を認めてもらうための主張・立証活動を全力で行います。
「夫婦関係が完全に冷え切っている」「性格が合わないことで毎日苦しい」「モラハラや親族関係で悩んでいる」「裁判で離婚できるか知りたい」「どのような準備が必要か分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。あなたの状況に寄り添い、裁判離婚という困難な道のりを共に歩み、最善の結果を目指してサポートいたします。
離婚で後悔しないために。
離婚で後悔しないために。女性のための離婚相談、当事務所の3つの強み
「離婚を考えているけれど、誰に相談したらいいのか…」 「夫との関係で心身ともに疲弊しているけれど、弁護士って敷居が高い…」
離婚問題は、女性にとって、特に複雑でデリケートなものです。経済的な不安、子どものこと、そして何よりも、これまで抑圧されてきた精神的な苦痛…。一人で抱え込み、出口の見えないトンネルにいるような気持ちになる方も少なくありません。
当事務所は、そんな女性の皆さんの声に真摯に耳を傾け、「納得」「安心」「笑顔」の解決を徹底的にサポートすることをお約束します。
今回は、女性の皆さんが抱える特有の悩みに応えるため、当事務所が特に力を入れている**3つの強み(ポイント)**をご紹介します。あなたの未来を、私たちと共に切り拓きましょう。
1. カウンセリング力に長けた男女両方の弁護士が在籍
モラハラやDVに苦しむ女性の中には、様々な思いから、どの弁護士に相談すべきか悩まれる方が少なくありません。
- 「女性弁護士だと夫に力負けしないか心配。男性弁護士の方が心強いかもしれない…」
- 「男性弁護士に対しては、自分のデリケートな悩みを打ち明けにくい…」
- 「女性弁護士の方が、きめ細やかな対応をしてくれそう…」
当事務所は、このような多様なご相談者様のニーズに応えるべく、女性弁護士、男性弁護士の両方が在籍しています。ご希望に応じて、どちらの性別の弁護士が担当するかお選びいただけますので、ご予約時にご遠慮なくお申し付けください。
メンタルヘルス・カウンセリングに精通した弁護士陣
ここで最も重要なのは、当事務所の全ての弁護士が、メンタルヘルスやカウンセリングに精通していることです。
離婚問題でお悩みの女性は、夫からの精神的な圧迫や、将来に対する不安から、精神的にもつらい日々を過ごされている方がほとんどだと思います。こうしたストレスは、時には精神的な不調だけでなく、具体的な体調面にも影響を及ぼすことが珍しくありません。
私たちは、離婚協議を進める上で、法律や手続きの知識だけでなく、不安や恐怖をコントロールし、折れない心を持つことが同じくらい重要だと考えています。弁護士業務は通常、法律の理屈が中心となり、心理面でのサポートが手薄な事務所も少なくありません。しかし、当事務所では、相手方の心理や感情を踏まえた適切な対応が必要不可欠だと考えています。
そのため、所属する全ての弁護士が、法的な側面だけでなく心理的な側面も重視して対応することを大切にしています。安心して、あなたの心の内を打ち明けられる弁護士をお選びください。
2. 女性・男性双方の取扱経験を踏まえたきめ細やかなサポート
離婚は、多くの方にとって人生で一度きりの、そして非常に大きな決断です。当事務所は、これまで女性からのご依頼件数が非常に多く、女性の視点に立った、きめ細やかなサービスを提供しています。
女性特有の離婚問題としては、以下のような点が挙げられます。
- 経済的な不安:現在の配偶者の収入や資産によって、離婚後の生活がどうなるかという不安は尽きません。特に専業主婦の方にとっては、再就職や生計の維持が最大の課題となることがあります。
- 子育ての負担:子どもの親権、養育費、学校や習い事などの生活スケジュールの変更、そして何よりも子どもの心のケアなど、子育てに関する問題は非常に大きいです。
- 心理的な負担:離婚はその場限りの問題ではなく、長期的に心理的な負担を強いられることがあります。特に長年連れ添った夫婦の場合、離婚後に孤独感や不安感を感じることも珍しくありません。
当事務所では、これらの女性特有の悩みに深く理解を示し、単なる法的手続きだけでなく、あなたの未来を見据えた、きめ細やかなサポートを提供しています。男性側の離婚問題も豊富に扱っているため、相手方(夫)の立場や考え方も熟知しており、それらを踏まえた上で、あなたの状況に合わせた最適な戦略を立てることが可能です。
3. 別居に向けた徹底サポート:あなたの安全と未来を最優先に
「夫と離婚したいけれど、話し合いができない…」 「別居したいのに、どうすればいいか分からない…」 「もう、夫と顔を合わせたくない…」
離婚を考えている女性の多くが、まず「別居」という選択肢に直面します。特に、モラハラやDVを受けている方は、日々の精神的圧迫から物事を冷静に考えることが難しい状況にいるかもしれません。また、離婚後の生活や、何が必要なのかも分からず、怖くて別居に踏み切れない方も少なくないのが現状です。
しかし、一度別居することで、ご自身の考えを整理し、冷静に状況を見つめ直せるようになる方も多いため、別居は離婚への大切な第一歩となり得ます。当事務所では、あなたの安全と未来を最優先に考え、別居に向けた徹底したサポートを提供しています。
別居に向けたサポート内容
私たちが提供する別居サポートは、あなたの不安を一つずつ解消し、安心して次の一歩を踏み出せるよう、多岐にわたります。
- 丁寧なご相談と不安解消 あなたの現在の生活状況、離婚を考えるに至った経緯を詳しくお聞きします。別居に関するあらゆる疑問や不安(「どこに住むべきか?」「生活費は?」「子どもの学校は?」など)について、経験豊富な弁護士が一つずつ丁寧に解消していきます。
- 必要な資料・証拠の収集アドバイス 別居後の生活や、その後の離婚交渉(財産分与、養育費、慰謝料など)を有利に進めるためには、事前の資料収集が非常に重要です。何が必要か分からない方のために、別居後の生活に必要な資料や、DV・モラハラを証明するための証拠について具体的にアドバイスし、**「必要資料チェックリスト」**をご提供します。
- 具体的な準備アドバイス 別居に際して、具体的に何を準備すべきか、どこに注意すべきかについて詳細なアドバイスを行います。例えば、重要書類の保管、生活費の確保、子どもの転校手続きなど、個別の状況に応じた具体的な行動計画を共に立てていきます。
- DV問題への迅速な対応 DVやモラハラを受けている場合、別居の準備段階で危険が伴うこともあります。私たちは、あなたの安全を最優先し、必要に応じて警察との連携をサポートします。また、相手からの暴力や嫌がらせからあなたを守るための保護命令申立てについても速やかに検討し、手続きを進めます。
■ 相手と話し合いがうまくいかない、直接話したくない場合の離婚方法
「夫と話そうとすると感情的になってしまう…」 「夫がこちらの意見を一切聞いてくれない…」 「夫と顔を合わせること自体がストレスで、もう関わりたくない…」
このような状況で、あなた一人で離婚を進めようとするのは非常に困難です。無理に話し合いを続けても、問題は解決せず、あなたの精神的な負担が増すばかりでしょう。
しかし、ご安心ください。弁護士を代理人に立てれば、あなたは相手と直接対応する必要がなくなります。これが、あなたの精神的な負担を軽減し、離婚問題をスムーズに進めるための最も重要な一歩です。
弁護士が「窓口」となることで得られる安心
当事務所にご依頼いただいた場合、私たちはあなたの状況とご希望を丁寧に伺い、別居のタイミングを慎重に協議した上で、速やかに相手方へ受任通知を送付します。
この受任通知には、以下の内容を明確に伝えます。
- 「当職が本件の依頼を受けましたので、今後、ご本人(あなた)ではなく、今後は代理人である弁護士にご連絡ください。」
- 「くれぐれも、ご本人や関係者に対し、直接連絡や接触をされないようお願いします。」
この通知を相手方に送ることで、あなたは相手からの直接的な連絡や接触から解放され、精神的な安定を取り戻すことができます。
交渉の窓口が弁護士になるため、その後の協議、調停、裁判どの段階においても、相手方との直接のやり取りは不要になります。交渉の難しい相手に対しても、弁護士が法的な知識と経験に基づき、あなたの権利を守りながら、正式な手続きを通じて対処を進めます。
あなたの「納得」「安心」「笑顔」を叶えるために
女性の離婚問題は、経済的な不安、子育ての負担、心理的な負担など、多岐にわたる複雑な感情や状況が絡み合っています。当事務所は、これらの女性特有の悩みに深く理解を示し、単なる法的手続きだけでなく、あなたの未来を見据えた、きめ細やかなサービスを提供しています。
ご依頼いただいた後、あなたは不安やストレスを最小限に抑えながら、離婚に向けての準備を進めることができます。そして、安心して新しい人生をスタートできるよう、私たち弁護士が丁寧にアドバイスし、解決まで伴走いたします。
高評価の口コミ・感謝の声多数。初回相談無料。 モラハラや不倫での苦痛、お悩みを、納得・安心・笑顔の解決へと導きます。精神面から戦略まで徹底サポートし、解決まで伴走します。
まずは、その心の内をお話しください。安易に妥協してしまうと、後々トラブルや後悔の原因になります。私たちは、あなたの未来のために、最後まで粘り強く闘います! 離婚を既に決意されている方も、まだ迷っておられる方も、ぜひ一度、ご相談ください。
男性が離婚で後悔しない!知っておくべき離婚問題の全てと弁護士の活用法
男性が離婚で後悔しない!知っておくべき離婚問題の全てと弁護士の活用法
「妻から突然、離婚を切り出された…」 「これまで頑張って稼いできた財産が、どうなるのか不安だ…」 「子どもに会えなくなるのは、絶対に避けたい…」
離婚は、男性にとっても人生を左右する大きな転機です。しかし、離婚相談というと女性の視点が目立つことが多く、男性が直面する特有の悩みや不安は、しばしば見過ごされがちです。
当事務所は、男性の離婚問題に特化し、これまで数多くの男性をサポートしてきました。感情論に流されず、法的な根拠に基づいてあなたの権利を最大限に守り、新たな人生を安心してスタートできるよう、全力で支援いたします。
この記事では、男性が離婚問題で後悔しないために知っておくべき慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用、面会交流、親権といった主要な論点について、具体的な問題点と弁護士の活用法を詳しく解説します。一人で抱え込まず、私たち弁護士と共に、あなたの未来を切り拓きましょう。
1. 慰謝料:不当な請求からあなたを守る、または正当な請求をサポート
離婚における慰謝料請求には、明確な法的根拠が必要です。しかし、残念ながら、女性側からは感情論に基づいた不当な、あるいは法外な金額を要求されるケースが少なくありません。
不当な慰謝料請求からあなたを守る
たとえあなたに離婚原因となる行為(有責性)があったとしても、慰謝料には相場が存在します。弁護士が交渉を行うことで、この相場に基づいた適正な金額への減額や免除を実現できる可能性が高まります。感情的なやり取りから解放され、あなたの精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。
私たちは、これまで多くの事例で慰謝料の減額や免除を成功させてきました。感情的な主張に対して、客観的な証拠と法的な知識で対抗し、あなたの権利を守ります。
男性側から慰謝料を請求する場合
「妻のせいで離婚することになったのに、なぜ私が慰謝料を支払う必要があるんだ?」
もし妻側に離婚の原因がある場合、男性側から妻に対して慰謝料を請求することも可能です。例えば、以下のようなケースです。
- 妻の不貞行為:あなたの精神的苦痛は大きく、慰謝料請求の対象となります。
- 妻からのDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント):身体的・精神的な苦痛の証拠があれば慰謝料を請求できます。
- セックスレス:正当な理由なく長期にわたり性交渉を拒否された場合、慰謝料請求できることがあります。
- 悪意の遺棄:家事を放棄し、生活費を入れない、同居義務を果たさないなど、夫婦としての義務を著しく怠った場合も対象となります。
妻の側に離婚の原因があるにもかかわらず、あなたが慰謝料を請求することを諦めてしまう必要はありません。弁護士の支援を受けて、断固とした態度で正当な慰謝料を請求することをおすすめします。
2. 財産分与:あなたの財産を適正に守る
現在の日本の社会構造上、男性が主な稼ぎ手である場合が多く、財産分与においては「これまで自分が稼いできたお金なのに」という思いが強くなる傾向があります。そのため、交渉の立場が弱くなりがちで、必要のない範囲まで財産分与に応じてしまうケースも見受けられます。
適正な財産分与の実現
財産分与は、基本的に夫婦共有財産の2分の1ですが、以下の財産は**「特有財産」**として分与の対象外となる可能性があります。
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中であっても、夫婦の協力によらずに得た財産(例:親からの相続や贈与など)
私たちは、これらの特有財産について、過去の裁判例などを参考にしながら適切に主張し、あなたの財産が不当に分割されないよう尽力します。
特に、不動産や株式、退職金など、評価方法によって金額が大きく変わる財産については、弁護士が介入することで、その評価額を適正に算定し、財産分与の金額を下げることが十分に可能です。
また、状況によっては、早期解決のために財産分与について戦略的に譲歩を迫る主張をすることも可能です。これにより、あなたが考えている財産分与の金額よりも大幅な減額が実現できることもあります。
3. 養育費:適正な金額で子どもの未来を支える
養育費は、子どもの生活と成長を支えるための大切な費用です。裁判所の養育費算定表の基準に従って金額が設定されますが、離婚後の生活環境の変化によって、増額または減額されることもあります。
高額所得者の養育費問題
特に高額所得者の方は、婚姻費用や養育費が法外な金額になりがちです。しかし、それが本当に子どもの養育に必要な適正な金額かどうかは、慎重に検討する必要があります。これまでにも、多くの方がその点を見過ごし、自身が不当な負担を強いられる事例が見られてきました。
学費や習い事、諸経費など、具体的な養育費の内容についても、弁護士を交えてきちんと話し合うことで、無制限な支払いを避け、適正な金額に落ち着かせることができます。
4. 婚姻費用:別居中の生活費を適正化する
婚姻費用とは、夫婦が同居しているか別居しているかにかかわらず、互いに生活を助け合う義務(民法第752条「同居、協力、扶助の義務」)に基づいて、生活に必要な費用を分担するものです。別居した場合、あなたが主な稼ぎ手である社会構造上、妻の生活費を支払う義務が生じます。
不当な請求からあなたを守る
婚姻費用を支払う男性にとっては大きなプレッシャーとなりますが、女性側の主張に過度に同意して損をするケースも少なくありません。
実は、以下のようなケースでは、婚姻費用を減額できる可能性があります。
- 女性側に有責性がある場合(不貞行為など)
- 住宅ローンがある場合
- 不必要な追加支出について、その妥当性を議論する場合
特に、経営者や医師など、夫婦の収入に大きな差がある高額所得者の場合、思いもよらない額の婚姻費用を相手配偶者から請求されることがあります。
内容証明郵便が届いたら
弁護士の野条です!
不倫慰謝料に関する内容証明郵便が届いた場合、迅速に対応することが重要です。以下に、弁護士に相談すべきポイントをまとめました。
1. 内容証明郵便が届いた場合
– 相手方から不倫慰謝料の請求が記載された内容証明郵便が届いたら、すぐに弁護士に相談してください。
– 通知の到達から1週間以内に連絡を求められるケースもありますので、早急な対応が必要です。
2. 高額な慰謝料請求への対応
– 請求額が高額で支払いが困難な場合、慰謝料の減額や分割払いを交渉することが可能です。
– 弁護士を通じて適切な金額や支払い方法を提案することで、経済的負担を軽減できる可能性があります。
3. 主張すべきポイント
– 相手が既婚者であることを知らなかった場合や、不倫前から婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料の減額や免除を主張できる可能性があります。
– 不貞行為をした覚えがない場合も、事実関係を整理し、適切な反論を行うことが重要です。
4. 放置するリスク
– 慰謝料請求を放置すると、財産の差し押さえや職場への通知など、深刻なダメージを受ける可能性があります。
– 法的措置が進む前に、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
不倫慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたら、すぐに離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を進めましょう。
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