モラハラ・経済的DV
DVとは?見過ごされがちな精神的DV(モラハラ)の恐ろしさと対処法【弁護士が解説】
DVとは?見過ごされがちな精神的DV(モラハラ)の恐ろしさと対処法【弁護士が解説】
「もしかして、私もDVを受けてる…?」 「言葉の暴力って、DVになるの?」
配偶者やパートナーからの言動に心を傷つけられ、「自分が悪いからだ」と一人で抱え込んでいませんか?それは、**「精神的DV」**かもしれません。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条 健人です。私はこれまで多くの離婚・男女問題に携わってきましたが、その中でも特に、**「精神的DV(モラハラ)」**に苦しむ方の多さに心を痛めてきました。
この記事では、見過ごされがちな精神的DVの実態と、あなたが「自分らしい人生」を取り戻すための具体的な対処法について、弁護士の視点から詳しく解説します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?意外と知らないその種類
DVとは、配偶者や恋人など、親密な関係にある男女間で発生する暴力のことです。内閣府男女共同参画局のデータによれば、年間12万件以上のDVに関する相談が寄せられており、多くの方がこの問題で悩んでいることがわかります。そして、被害者は男性よりも女性が多いのが特徴です。
DVには、皆さんが想像しやすい「身体的暴力」だけでなく、様々な形があります。
- 身体的暴力: 殴る、蹴る、突き飛ばすなど、身体に直接的な危害を加える行為。
- 精神的暴力(精神的DV): 心無い言動や態度で相手の心を傷つける行為。モラハラもこれに含まれます。
- 経済的暴力: 生活費を渡さない、働かせない、勝手にお金を使うなど、経済的に支配する行為。
- 性的暴力: 望まない性行為を強要する、避妊に協力しないなど、性的な嫌がらせや強要を行う行為。
心ない言動や態度が「精神的DV」に!その具体例と影響
特に気づかれにくいのが「精神的DV」です。これは、身体に傷を残さないため、被害者自身がDVを受けていると自覚しにくい傾向があります。
内閣府男女共同参画局は、精神的DVを**「心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの」**と定義しています。
精神的DVの恐ろしさは、心の傷が深く残り、**PTSD(心的外傷後ストレス障害)**などの精神疾患を引き起こす可能性がある点です。場合によっては、刑法上の傷害罪として処罰される可能性さえあります。
また、精神的DVの被害者は、「相手が自分にきつく当たるのは、自分が悪いからだ」と思い込み、加害者から離れられなくなる**「トラウマティック・ボンディング」**という特殊な精神状態に陥ることもあります。
精神的DV(モラハラ)の具体的な言動をチェック!
以下に、精神的DVの具体的な例を挙げます。パートナーの言動に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
- 相手を無視する
- 常に命令口調で話す
- 殴るフリをして脅す
- 長時間にわたって説教し続ける
- あなたの友人や家族との交友関係を否定する
- あなたの許可なく大切なものを勝手に捨てる
- あなたの家族の悪口を言う
- 不特定多数の人がいる前で怒鳴りつける
- 「デブ」「ブス」など、外見を執拗にけなす
- 「離婚したら死ぬ」などと言って、関係を終わらせないよう脅す
お子さんやあなたの親族に対する暴言も、精神的DVに該当します。 さらに、あなたに危害を加える旨を告知したり、精神的DVによって健康を害されたりした場合は、刑法上の脅迫罪や傷害罪となり、刑罰の対象となることもあります。
精神的DVを受けたら?まず証拠を集め、専門家に相談を
もしあなたが精神的DVを受けているかもしれないと感じたら、まずは証拠を集めることから始めましょう。DVによる離婚請求や告訴、慰謝料請求を行う際には、第三者から見てもDV被害が明確にわかる証拠が不可欠です。
効果的な証拠収集方法
- スマートフォンの録音・録画機能で暴言を記録する
- 心ないLINEメッセージやメールをスクリーンショットで保存する
- 受けた被害の内容を、日付や時間とともに詳細に毎日記録する(DV日記など)
- 精神科や心療内科を受診し、医師の診断書やカルテを残す
ただし、証拠集めをしていることを加害者に悟られないよう、細心の注意が必要です。もし、スマートフォンを管理されていたり、記録が難しいと感じる場合は、小型のボイスレコーダーやカメラの活用も有効です。
**無理に証拠を集めようとして、かえって危険な状況に陥る恐れもあります。**自分一人で証拠を集めるのが心配な場合は、弁護士やDV相談窓口に相談し、適切な証拠の集め方についてアドバイスを求めることを強くお勧めします。
「改正DV防止法」で精神的DVも保護命令の対象に!
2024年4月には「改正DV防止法」が施行され、大きな変化がありました。従来の身体的暴力に加え、精神的暴力も保護命令の対象となったのです。
保護命令とは、被害者の申し立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者本人だけでなく被害者の家族や親族への直接的な接触や電話などの連絡を禁止する命令です。
今回の改正で、保護命令の期間は従来の6ヵ月から1年に延長され、違反した場合の罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から**「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」**へと強化されました。
しかし、精神的DVは行為自体の立証が難しい場合もあり、保護命令が適用されるかどうかの判断は専門的な知識を要します。もし適用されるか不安な場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
あなたの心を守るために、私たちがお力になります
DV、特に精神的DVは、目に見えない形であなたの心を蝕んでいきます。しかし、あなたは一人ではありません。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、DVに苦しむ方々を全力でサポートしています。あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。
「もしかしてDVを受けているのかも…」「どうすればこの状況から抜け出せるんだろう…」
どんな些細なことでも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。あなたの心と未来を守るため、私たちが最初の一歩を共に踏み出します。
初回相談は無料で承っております。
お客様の声と相談状況(DV案件)
今回は、DVを行う夫との離婚が困難で、さらには婚姻費用すら話し合える状況ではなかったという、非常に辛い状況から見事に「新しいスタート」を切られた依頼者様の解決事例をご紹介します。
■ご相談時の状況:DVと、連絡すら困難な絶望
ご相談にいらっしゃった当初、依頼者様は夫からのDVに苦しみ、離婚したいと願うものの、その夫とは連絡を取ることすらままならない状況でした。婚姻費用(別居中の生活費)についても話し合えず、精神的・経済的に追い詰められていたと推察されます。
DVは、被害者の尊厳を奪い、心身に深い傷を残します。その上、相手方との直接のやり取りが危険であることも多く、離婚への道筋が見えにくい中で、どれほどの不安を抱えていらっしゃったかと思うと、胸が締め付けられます。
■弁護士のサポート:困難な状況での「親身なアドバイス」と「気持ちへの配慮」
このような困難な状況において、私たちは依頼者様が安心して頼れる存在となることを第一に考えました。
「本当に旦那との連絡も大変な中、色々アドバイスをくださり、気持ちを考えてくれたり、感謝の気持ちでいっぱいです」
このお言葉は、私たち弁護士がどれだけ依頼者様の心に寄り添い、共に困難な状況を乗り越えようとしたかを示しています。DV加害者との交渉は、常に慎重かつ専門的な対応が求められます。依頼者様に代わって危険な接触を避けつつ、法的知識と交渉力を駆使して、粘り強く手続きを進めました。
婚姻費用の問題についても、話し合いができない状況であっても、法的な手続きを通じて確保できるよう尽力しました。これにより、依頼者様は経済的な不安からも解放され、精神的な安定を取り戻すことができました。
■新しいスタートへ!「ぜひ相談してみてください!!」
最終的な解決方法や具体的な解決時期は本件では詳細不明ですが、依頼者様が「新しいスタートを作って下さりありがとうございました!!」と力強く仰ってくださっていることから、婚姻費用を含む離婚問題全体が、依頼者様にとって最善の形で解決されたことが伺えます。
そして、「みなさんぜひ相談してみてください!!良い方向に解決してくださいます!!!!」という、心からの推薦のお言葉は、同じようにDVや困難な状況で悩む方々にとって、大きな希望となるでしょう。
DVやハラスメントに苦しむ方、相手との連絡が困難で離婚を諦めかけている方も、決して一人で悩まないでください。私たち弁護士は、あなたの安全と権利を守り、新しい人生の一歩を踏み出すための「強い味方」です。
#離婚 #DV #婚姻費用 #解決事例 #弁護士相談 #新しいスタート #男女問題 #困難な離婚 #精神的支援
お客様の声
お客様の声に学ぶ|大阪で離婚弁護士をお探しなら! 感謝の声が語るかがりび法律事務所の信頼と実績
こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所 広報担当です。
離婚は、人生の大きな岐路であり、多くの方が不安や悩みを抱えていらっしゃいます。そんな時、私たち弁護士がお客様に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出すことが、何よりも重要だと考えております。
今回は、実際に当事務所にご依頼いただいたお客様からお寄せいただいた、心温まる「感謝の声」をご紹介させていただきます。これらの声は、私たち弁護士・スタッフにとって何よりの励みであり、お客様に寄り添う私たちの理念が、確かな実績として結実している証です。
お客様がどのような状況で、どのような悩みを抱え、当事務所がどのようにサポートさせていただいたのか。ぜひ、これから離婚を考えていらっしゃる方、弁護士選びに迷われている方のご参考になれば幸いです。
1.【大阪市中央区・30代女性】「モラハラからのスピード解決!慰謝料と親権・養育費を獲得」
ご相談内容: 夫からの継続的なモラハラに苦しんでいました。精神的に限界を感じ、離婚を決意しましたが、夫との直接の話し合いは困難で、親権や養育費、慰謝料についても不安でいっぱいでした。
お客様の声: 「交涉でスピード解決できて本当に感謝しています。慰謝料だけでなく、親権と養育費も獲得でき、解決金200万円という結果にも大変満足しています。弁護士の先生が間に入ってくださったおかげで、夫と直接話すストレスもなく、予想以上に早く解決できたことに驚いています。本当にありがとうございました。」
広報担当より: モラハラは、目に見える暴力ではない分、その苦しみが周囲に理解されにくいケースも少なくありません。しかし、その精神的ダメージは計り知れません。このお客様のように、精神的に限界を感じながらも一歩踏み出し、私たちを信頼してくださったこと、そしてスピーディーな解決に繋がったことを大変嬉しく思います。お客様の安全と心のケアを最優先に考え、確実な解決を目指す当事務所の強みが発揮された事例です。
2.【堺市・40代女性】「財産分与で自宅を獲得!新しい生活への安心感」
ご相談内容: 持ち家がありましたが、夫との離婚に際して、自宅をどうするべきか悩んでいました。特に、住宅ローンが残っている中で、私が自宅に住み続けられるのか、財産分与がどうなるのか、大きな不安を抱えていました。
お客様の声: 「財産分与で自宅を獲得できたこと、そして婚姻費用や財産分与として夫の持ち分を私に移してもらえたことに、本当に感謝しています。これで離婚後も安心して子どもとこの家で暮らしていけます。弁護士の先生が、私の希望を叶えるために粘り強く交渉してくださり、本当に心強かったです。」
広報担当より: 不動産が絡む財産分与は、専門的な知識と交渉力が不可欠です。お客様が長年住み慣れた自宅で、お子様と安心して新生活を始めたいという強い希望に対し、住宅ローンや夫の持ち分といった複雑な問題をクリアし、自宅の取得を実現できたことを、私たちも大変喜ばしく思います。お客様の未来を見据えた、きめ細やかなサポートをこれからも徹底してまいります。
3.【東大阪市・40代女性】「不倫慰謝料300万円を獲得!スピード解決で心の整理も」
ご相談内容: 夫の不倫が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。夫との離婚を決意しましたが、慰謝料を請求できるのか、どれくらいの金額になるのか、また、夫との直接の話し合いを避けて早く解決したいという思いがありました。
お客様の声: 「不倫慰謝料300万円を獲得できただけでなく、スピード解決できたことに感謝しかありません。夫とのやり取りは全て弁護士の先生にお任せできたので、精神的な負担が格段に減りました。これで、ようやく心の整理をして新しい人生を歩み出せそうです。本当にありがとうございました。」
広報担当より: 不倫は、被害者の方に計り知れない精神的苦痛を与える行為です。このお客様のように、深い傷を負いながらも、新たな人生に向けて前向きな一歩を踏み出すお手伝いができたことを光栄に思います。慰謝料の適正な請求と、お客様の精神的負担を最小限に抑えながらのスピーディーな解決は、当事務所が特に力を入れている分野です。
4.【高槻市・50代男性】「他事務所で断られた案件が解決!諦めずに相談して良かった」
ご相談内容: 自身に離婚原因(有責配偶者)があり、これまで複数の弁護士事務所に相談しましたが、「離婚は難しい」と言われ、半ば諦めかけていました。しかし、どうしても夫婦関係を解消したいという強い思いがあり、最後に当事務所にご相談いただきました。
お客様の声: 「今いくつか弁護士事務所をあたって、私の思いを実現することは難しいと伝えられ半ば絶望していました。それがかがりび法律事務所に相談して、私の気持ちを切り換えることができました。こちらの事務所の理念や口コミで『気持ちに寄り添ってくれる』ということを目にし、一度相談しておこうと思いました。最初の電話相談をした際、他の事務所とは違い、弁護士の方が話をじっくり聞いてくれたことに驚くとともに精神面・体調面を気遣っていただき、『こちらの事務所なら、私の気持ちを分かってくれるかもしれない』という思いを抱きました。本当に諦めずに相談して良かったです。」
広報担当より: 有責配偶者からの離婚請求は、日本の裁判実務では原則として認められていません。しかし、長期別居や相手方の生活状況など、厳格な例外要件を満たせば認められる可能性があります。このお客様のように、複雑な事情を抱え、他の事務所で諦めかけていた案件でも、当事務所は、お客様の「諦めない気持ち」に寄り添い、粘り強く解決の道を探します。お客様の心の支えとなれたこと、そして新たな希望を見出していただけたことを、大変光栄に思います。
大阪で離婚弁護士をお探しなら、私たちにお任せください!
今回ご紹介したお客様の声は、当事務所がお客様一人ひとりに真摯に向き合い、最高のリーガルサービスを提供している証です。私たちは、単に法的な手続きを進めるだけでなく、お客様の心に寄り添い、新たな未来へと踏み出すためのサポートを惜しみません。
離婚問題は、一つとして同じものはありません。だからこそ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案することが重要です。
「離婚したいけれど、何から始めていいか分からない」 「複雑な事情で、諦めかけている」 「相手との話し合いが進まない」
どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、費用を気にせず、安心してご連絡いただけます。
あなたの未来を、私たちかがりびの光で照らすお手伝いをさせてください。
【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント
【離婚弁護士が解説】離婚慰謝料はいくらもらえる?金額を決める7つの要素と増額・減額のポイント
皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。
「離婚慰謝料って、一体いくらくらいもらえるんだろう?」 「私のケースだと、慰謝料は高くなる?安くなる?」 「相手が慰謝料を支払うのを渋っているけど、何かできることはある?」
もしあなたが今、離婚に伴う慰謝料の金額について、このようなお悩みや疑問を抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。
離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)や不倫相手から、精神的な苦痛に対する賠償として支払われるお金です。しかし、その金額は一律ではなく、個々の事情によって大きく変動します。
私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、様々な状況での慰謝料問題に向き合ってきました。このブログ記事では、離婚慰謝料の金額がどのようにして決まるのか、その決定要因となる7つの要素を詳しく解説し、さらに慰謝料の増額や減額のポイントまで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。
1.離婚慰謝料の「金額」はどう決まる?7つの決定要因
離婚慰謝料の金額は、単に「不倫したから〇〇万円」のように画一的に決まるものではありません。裁判所は、以下の様々な事情を総合的に考慮して、その額を算定します。
要因1:婚姻関係が破綻した「経緯」
慰謝料は、離婚に至るまでの「破綻原因」と、その原因がどのように発生し、夫婦関係を悪化させたかが重視されます。
- 有責配偶者の行為の悪質性: 不貞行為の期間、頻度、態様(例えば、自宅に不倫相手を連れ込んでいた、公然と不倫関係を誇示していたなど)や、DV・モラハラの期間、程度、暴力の内容、被害の深刻さなどが考慮されます。
- 一方的な破綻か、双方の責任か: 夫婦のどちらか一方にのみ離婚原因があるのか、それとも双方に責任があるのかによって、金額が大きく変動します。
要因2:破綻原因に関する「夫婦双方の言動と責任の程度」
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であるため、慰謝料を請求する側にも夫婦関係の破綻に繋がる言動があった場合、その責任の程度に応じて慰謝料が減額される可能性があります。例えば、請求する側にも不貞行為があった、相手への暴言や無視があった、などが挙げられます。
要因3:破綻までの「婚姻生活の状況」
離婚に至るまでの婚姻生活がどのような状態だったのかも考慮されます。
- 円満な生活からの破綻か: 長年円満な夫婦生活を送っていた中で突如有責行為が発生した場合の方が、元々夫婦関係が冷え切っていた場合よりも、精神的苦痛が大きいと判断されやすいです。
- 別居の有無・期間: 長期間の別居がすでにあった場合、婚姻関係が事実上破綻していたとみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。
要因4:「婚姻期間」の長さ
一般的に、婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。長年連れ添った夫婦の関係が破綻した場合、精神的苦痛もより大きいと判断されるためです。ただし、婚姻期間が短くても、破綻原因が極めて悪質であれば高額な慰謝料が認められることもあります。
要因5:離婚後の「再婚の可能性」
慰謝料を請求する側が、離婚後に再婚する可能性が高いかどうかは、直接的な決定要因ではありませんが、精神的な苦痛の回復度合いを間接的に評価する際に考慮されることがあります。
要因6:離婚後の「経済的状況」
慰謝料を支払う側(有責配偶者や不倫相手)の経済力(収入、資産、負債など)は、慰謝料の支払い能力を判断する上で重要な要素です。また、慰謝料を請求する側の離婚後の経済的状況(生活費、住居、収入の見込みなど)も、慰謝料の必要性を判断する際に考慮されることがあります。高収入の相手ほど、慰謝料が高くなる傾向があります。
要因7:「子どもに対する影響」の有無と「子どもの年齢」
未成年の子どもがいる場合、離婚が子どもに与える精神的・肉体的な影響も考慮されます。特に、有責行為が子どもに直接的な悪影響を与えた場合(例:不倫相手と子どもを同席させていた、DVを子どもが見ていたなど)や、子どもの年齢が幼い場合は、慰謝料が増額される要因となり得ます。
2.離婚慰謝料の「相場」と「高額になるケース」
これらの要素を総合的に考慮した結果、離婚慰謝料の一般的な相場は100万円〜300万円とされています。しかし、以下のようなケースでは、相場を大きく超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。
- 破綻原因が極めて悪質: 計画的な不貞行為、長期間にわたる不倫、複数の不倫相手、DV・モラハラの常習化と悪質な内容など。
- 精神的苦痛が深刻: 慰謝料を請求する側が、有責行為によりうつ病などの精神疾患を発症した、自殺未遂を図ったなど、医師の診断書や客観的な証拠がある場合。
- 有責配偶者や不倫相手の経済力が非常に高い: 高額な支払い能力がある場合。
- 婚姻期間が非常に長く、夫婦関係が円満だった場合。
- 子どもへの悪影響が顕著である場合。
【解決事例に見る慰謝料額】 当事務所では、モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得した事例や、不貞慰謝料を330万円から80万円に減額(250万円減額)した事例、さらには500万円の慰謝料が請求されていたところ70万円に減額できた事例など、様々な金額の慰謝料問題に対応し、お客様にとって最善の結果を導き出しています。これは、個別の事情を徹底的に分析し、適切な主張を行うことの重要性を示しています。
3.慰謝料を増額・減額するためのポイントと弁護士の役割
慰謝料の金額は、最終的には裁判官の判断に委ねられますが、交渉や訴訟の段階で有利に進めるためには、以下のポイントが重要です。
(1) 増額を目指す場合(請求する側)
- 決定要因となる事情の証拠収集: 不貞行為やDV・モラハラの証拠(LINE、写真、診断書、日記など)、婚姻期間の長さ、子どもへの影響を示す客観的な資料などを徹底的に集めます。
- 精神的苦痛の具体化: 精神科医の診断書や通院歴、治療内容、日常生活への影響などを具体的に示します。
- 相手方の資力の把握: 確定申告書、給与明細、預貯金口座の履歴など、可能な範囲で相手方の経済状況を把握します。
(2) 減額を目指す場合(請求された側)
- 請求額の根拠の確認: 相手方の請求額が、過去の判例や相場と比べて妥当かを確認します。
- 婚姻関係の破綻がすでにあったことの主張: 不貞行為以前から夫婦関係が冷え切っていた、別居が長期化していたなどの事実を主張します。
- 請求する側の落ち度を指摘: 請求する側にも離婚原因となる言動があったことを客観的な証拠に基づいて主張します。
- 自身の経済状況の開示: 支払い能力が請求額に見合わないことを、給与明細や資産状況の資料で示します。
(3) 弁護士に依頼するメリット
慰謝料の金額決定は、複雑な要素が絡み合うため、個人での交渉は非常に困難です。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。
- 適正な慰謝料額の算定と根拠の説明: 過去の判例や最新の法解釈に基づき、あなたのケースに合わせた適正な慰謝料額を算定し、その根拠を明確に説明します。
- 効果的な証拠収集のアドバイス: どのような証拠が慰謝料増額・減額に有利になるか、その収集方法を具体的にアドバイスします。
- 専門家による交渉・調停・訴訟: 相手方や相手方弁護士との交渉を冷静かつ専門的に行い、あなたの主張を最大限に実現します。複雑な裁判手続きも一貫してサポートします。
- 精神的負担の軽減: 感情的な対立から解放され、あなたは心の平穏を取り戻し、次のステップへと進む準備に集中できます。
- 「隠し財産」の調査: 相手方が財産を隠している可能性がある場合、弁護士会照会などを利用して調査し、慰謝料や財産分与を確保します。
まとめ:あなたの正当な権利を守るため、まずは弁護士へご相談を
離婚慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。しかし、その金額は個別の事情によって大きく変動し、適切な知識と戦略がなければ、本来得られるはずの金額を逃してしまう可能性もあります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚慰謝料に関する初回のご相談を無料で承っております。
「初めての相談で不安…」「敷居が高いイメージがある…」と心配される方も、どうぞご安心ください。当事務所は「親身」で「丁寧」な対応を心がけており、お客様の声でも「不安が安心に変わった」「希望が見えた」と多数の評価をいただいています。
あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。
どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人
【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767
お客様の声
弁護士法人かがりび綜合法律事務所に寄せられたお客様の声
複雑な離婚問題に寄り添ってくださり感謝 (30代 女性)
「夫との離婚を考えていましたが、親権や財産分与、慰謝料など、解決すべき問題が山積しており、一人ではどうにもならない状況でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談した際、先生は私の話をじっくりと聞いてくださり、複雑な状況を一つ一つ丁寧に整理してくださいました。精神的に辛い時も、いつも親身に寄り添ってサポートしてくださったおかげで、無事に離婚を成立させることができました。本当に心から感謝しています。」
不倫の慰謝料請求で迅速に対応 (40代 男性)
「妻の不貞行為が発覚し、精神的に大きなショックを受けました。相手方への慰謝料請求を考えていましたが、どのように進めれば良いか分からず、感情的になってしまうこともありました。弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご依頼してからは、先生が冷静かつ迅速に手続きを進めてくださり、私に代わって相手方と交渉してくださいました。その結果、納得のいく形で慰謝料を獲得でき、新たな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございました。」
DVからの解放、安全な新生活へ (20代 女性)
「長年、夫からのDVに苦しんでいました。安全な場所へ逃げ出したいという気持ちはありましたが、どうすれば良いのか分からず、毎日が恐怖でした。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の先生に相談した際、私の安全を最優先に考え、警察との連携や、緊急時の対応についても具体的にアドバイスをくださいました。迅速に離婚手続きを進めてくださり、安心して新生活を始めることができました。先生がいなければ、今の私はありません。本当に感謝しかありません。」
男女問題でお悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ
上記のお客様の声は、私たちがこれまで解決してきた数多くの男女問題の一例です。離婚、不倫慰謝料、DV、モラハラなど、男女問題はデリケートで複雑な問題が多く、一人で抱え込むと精神的にも大きな負担となります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、法的な観点だけでなく、お客様の心のケアにも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?
【弁護士解説】DV・モラハラがあった場合の「面会交流」はなぜ制限されるのか?
こんにちは!
大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
離婚や男女問題において、面会交流は子どもの健やかな成長のために重要ですが、過去にDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラがあった場合、その実施は極めて慎重に判断されます。
「子どもをDV加害者に会わせたくない」「元配偶者と顔を合わせるのが怖い」―こうした監護親(子どもと暮らす親)の恐怖心や不安は、法的にどのように考慮されるのでしょうか?
今回は、裁判所の判断基準に基づき、暴力やDVが面会交流に及ぼす影響について詳しく解説します。
1. 子どもへの直接の暴力・恐怖心
非監護親(子どもと離れて暮らす親)が子ども自身に暴力を振るっていた場合、その面会交流の可否は、主に子どもの抱く恐怖心の強さによって判断されます。
- 子どもが非監護親に対し、強い恐怖心を抱いており、これによって面会交流を拒否しているような場合は、面会交流は認められません 。裁判例では、父から包丁や模造刀で脅され、面会を拒否した子の意向が強固なため、面会交流を禁止すべき特段の事情があるとされた事例があります 。
- ただし、過去の暴力の程度が軽度で、非監護親の反省や子どもの意向によっては、面会交流が認められることもあります 。
2. 監護親(配偶者)への暴力・モラハラの影響
子ども自身に直接の暴力がなかったとしても、
監護親に対する暴力やモラハラがあった場合、その影響は子どもに及んでいるのが通常です 。
(1) 子どもへの影響:恐怖心と嫌悪感
暴力を直接目撃していない場合でも、多くの子どもはその事実を知り得るため、非監護親に対し
恐怖心や嫌悪感を抱くことがあります 。これらの感情は、子ども自身が暴力を受けたのと
同様に考慮されることとなります 。
(2) 監護親の恐怖心と心理的負担
裁判所が面会交流を認めにくい最大の理由の一つは、監護親が抱く
強い恐怖感や心理的負担です 。
- 強度の暴力は原則不可: 監護親が非監護親の暴力によって強い恐怖感を抱いている場合、面会交流は認めにくいとされ、強度の暴力がある場合には、原則的に面会交流は認められないといってよいでしょう 。
- 交渉力の欠如: 暴力を受けた監護親に恐怖心等があれば、非監護親と対等に交渉を行う力関係がなく、適切な面会交流を行うことができないため、子の利益とならないと判断されます 。
- 子の利益を害する結果: 過去の暴力等が原因で、面会交流を実施することが監護親に大きな心理的負担を与え、その結果、子の利益を害する場合は、面会交流は認められません 。この精神的負担は、子の安全への不安や、過去の出来事を想起しての不安の増幅など、一概に低いとは言えません 。
- モラハラも同様: 直接の暴力でなくても、物を壊したり、罵声を浴びせるなどによって監護親に恐怖心や心理的負担を与えた場合も同様に考慮されます 。過去のDVにより、監護親がPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された事例も存在します 。
3. 保護命令(DV防止法)が発令されている場合
非監護親に対して
保護命令が発令されている場合、その存在を前提として面会交流のあり方を考えることになります 。
特に、保護命令が
子への接近禁止命令をも発している場合は、その効力が存在する期間(6か月間)は、面会交流を認めることはできません 。
DV・モラハラ案件こそ、離婚・男女問題に強い弁護士へ
DVやモラハラが絡む面会交流の事案は、感情的な対立が激しく、法的に複雑な判断が求められます。
「自分は我慢するしかない」と思い込んでいる方が非常に多いですが、理不尽な扱いを受けている方が我慢する必要は全くありません。
私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区本町を拠点に、あなたの心に寄り添い、法的な知識と経験をもって、以下の点からあなたとお子様の未来をサポートします。
- 適切な証拠の整理: 過去の暴力やモラハラが子の利益を害することを証明するための証拠(診断書、カルテ、メール、日記など)を整理し、調停・裁判に臨みます。
- 強固な交渉: 監護親の恐怖心や心理的負担を法的に強く主張し、面会交流の禁止や制限を求めます。
DVやモラハラでお悩みの方は、一人で行動する前に、まず一度ご相談ください。あなたの未来のために、私たちが全力で闘います。
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【妻側:自宅獲得🏠】夫の持ち分をすべて得て、子どもとの生活基盤を守り抜いた離婚事例
【妻側:自宅獲得🏠】夫の持ち分をすべて得て、子どもとの生活基盤を守り抜いた離婚事例
こんにちは!
大阪市西区本町、弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
「夫の態度が冷たい」「女性の影があるかもしれない」「このままではいけないけれど、子どもと家のことが不安で一歩踏み出せない…」
こうした悩みを抱えている女性は非常に多くいらっしゃいます。特に、離婚後の「住む場所」と「経済的な安定」は、女性が離婚に踏み切る上で最大の壁となりがちです。
今回は、夫からの別居宣告という状況の中で、弁護士のサポートにより、自宅(居住する家)の夫の持ち分をすべて獲得し、お子さんとの生活基盤を盤石にして離婚を実現された40代女性の解決事例をご紹介します。
事例紹介:別居を切り出された40代女性、自宅の完全獲得へ
【依頼主】 40代 女性(兵庫県在住) 【婚姻期間】 15年 【子ども】 あり
相談前の状況:夫の態度悪化と女性の影
ご相談者様は、15年の婚姻期間中、夫とお子さんと共に暮らしていました。しかし、次第に夫の妻に対する当たりが強くなり、夫婦間のすれ違いが深刻化していきました。
さらに、ご相談者様が疑っていた通り、夫には女性の影があり、ついに夫から別居を切り出されるという最悪の事態に直面しました。今後どうしたら良いのか全く分からず、不安と混乱の中で当事務所へご相談されました。
弁護士の対応:生活費確保と自宅獲得の二段構え
ご相談者様は当初、不安でどうすべきか決めかねていらっしゃいました。私たちは、まずじっくりとお話を伺い、心の交通整理を行うとともに、ご希望と争点となり得る部分を明確にしました。
最も大きな懸念は、「生活費の確保」と「子どもとの自宅での生活継続」でした。
- 生活費の確保(婚姻費用請求) 夫婦には互いに助け合う義務(生活保持義務)があります。夫からの別居の申し出があり、ご依頼者様の収入が少ない状況を鑑み、まずは生活費を確保するため、離婚と婚姻費用請求の調停を同時に申し立てました。これにより、夫は調停成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続けることになりました。
- 自宅の持ち分獲得(財産分与・慰謝料) 慰謝料請求も可能でしたが、ご依頼者様が何よりも望んでいたのは「子どもと住み慣れた家で安心して暮らすこと」でした。そこで、夫の有責行為(女性の影)に対する慰謝料請求権を、**「財産分与として、居住する家の夫の持ち分を全て譲り受ける」**という形で解決する戦略を取りました。
解決結果:自宅を完全獲得し、生活基盤を確保!
調停での粘り強い交渉の結果、ご依頼者様の希望が全て実現しました。
- 自宅の完全所有: 慰謝料の代わりに、居住する家の夫の持ち分を全て得ることができ、ご依頼者様とお子さんの住居が完全に確保されました。
- 婚姻費用の確保: 調停成立まで夫からの生活費の支払いを受け続け、経済的な不安を解消しました。
当初、どうすべきかわからない状況だったご依頼者様ですが、ご自身の方向性や具体的な希望が見つかり、前向きに離婚を実現することができました。
弁護士 野条健人からのメッセージ:行き詰まった時こそ頼ってください
この事案で重要なのは、ご依頼者様が「自宅」という最も重要な生活基盤を、離婚条件の交渉を通じて獲得できた点です。これは、単に金銭的な慰謝料を得る以上の、未来の安心につながります。
まだ離婚を決意していなくても、弁護士に相談するうちに「やっぱり離婚したい」と決意が固まることも、逆に「離婚以外の方法で解決したい」と方向性が変わることもあります。
「解決したいけど、行き詰ってしまった…」
そんな時こそ、弁護士を頼ってください。私たちは、単に法的なアドバイスをするだけでなく、あなたの心の声に耳を傾け、あなたにとって最も負担や後悔の少ない解決を一緒に探します。
大阪府での離婚・男女問題のご相談は、大阪市西区本町のかがりび綜合法律事務所にお任せください。あなたの「新しい一歩」を全力でサポートします!
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早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例
【妻側が圧勝!】早期離婚+慰謝料・財産分与600万円+相場以上の養育費を獲得した事例
こんにちは!
大阪市西区本町の弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士の野条健人です。
「とにかく早く離婚したい」「子どもたちのために養育費を確保できれば十分」—このようなご希望を持つ方は多いですが、慰謝料や財産分与を後回しにすることは非常に危険です。
今回は、当初「養育費だけ」と希望されていた30代女性のご依頼者様が、弁護士の適切なアドバイスと交渉により、早期離婚を実現しただけでなく、慰謝料・財産分与で合計600万円、さらに相場を上回る養育費まで獲得した、逆転勝利の解決事例をご紹介します。
事例紹介:早期離婚を望んだ30代女性の逆転劇
【依頼主】 30代 女性
【お子さん】 あり
相談の背景:離婚と養育費の確保を最優先
ご相談者様は、夫との離婚を決意されていましたが、何よりも「早期の離婚成立」と「子どもたちのための養育費の確保」を最優先されていました。慰謝料や財産分与については「後回しでいい」「少額でも仕方ない」と考えていらっしゃいました。
弁護士の対応:全ての請求を同時に行う重要性
ご依頼者様のお話を伺い、私たちはまず、「離婚時に全ての請求を同時に行うべき」とアドバイスしました。
なぜなら、慰謝料や財産分与を後回しにすると、相手方が財産隠しをするなどし、後々請求できなくなってしまう可能性があるからです。
ご依頼者様はアドバイスを受け入れ、離婚と同時にすべての金銭請求を行う方針に同意されました。
調停での戦略:財産の全開示と養育費への戦略的な組み込み
調停では、相手方(夫)は慰謝料・財産分与の額に強く反論し、低額の支払いにしか応じない態度を見せていました。
私たちは、相手方の主張に屈することなく、以下の戦略で交渉を進めました。
財産の全開示要求: 相手方(夫)に対し、すべての財産を開示させ、適正な財産分与額を算出しました。
慰謝料の組み込み: 慰謝料の支払いについて、「現時点で払える分は一括で払い、残額は養育費に上乗せして分割で支払う」という形で合意しました。
この「養育費への組み込み」は、法的な知識に基づく重要な戦略です。慰謝料の分割払いよりも「養育費の分割払い」として合意した方が、後々不払いがあった際に強制執行するときに有利になるためです。
解決結果:早期離婚、600万円獲得、相場以上の養育費
結果として、ご依頼者様は当初の希望以上の、素晴らしい解決を勝ち取りました。
早期の離婚成立!
慰謝料・財産分与で合計600万円を獲得!
一般的な相場を上回る額での養育費を獲得!
ご依頼者様は、すべての請求をまとめて行うことで、経済的な不安なく、早期に新しい人生をスタートすることができました。
野条健人弁護士からのメッセージ
この事例は、「離婚はスピードと戦略が命」であることを示しています。
「養育費さえもらえれば…」と他の権利を諦めてしまう必要はありません。弁護士にご相談いただくことで、あなたの権利を最大限守りつつ、早期の離婚を実現するための最適な道筋を示すことができます。
特に、財産分与や慰謝料請求は、相手の財産隠しを防ぐためにも、離婚前の段階で弁護士に相談することが非常に重要です。
大阪市西区本町の当事務所は、あなたの未来の経済的な安心のために、徹底的なサポートをお約束します。
熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説
熟年離婚を成功させるには?別居・住宅ローンをめぐる離婚のポイントを解説
熟年離婚で特に複雑になる「お金」の問題
熟年離婚は、夫婦の婚姻期間が長いため、財産分与や年金分割といった金銭的な問題が特に複雑になり、金額も高額になる傾向があります 。
財産分与は、法律上の制度であり、原則として支払いを拒否することはできません 。たとえ一方が専業主婦(夫)であったとしても、家事や育児を通して家計に貢献していたと見なされ、「2分の1ルール」に基づき、夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うのが基本です 。
年金分割もまた、熟年離婚において重要な要素です 。この制度は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するもので、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります 。特に、専業主婦(夫)であった期間(平成20年4月1日以降)については、相手の合意なく単独で請求できる「3号分割」制度があります 。年金分割は財産分与とは異なり、別居後の納付分も含め、離婚時の前月までが対象となるため、手続きのタイミングが重要となります 。なお、年金分割には離婚後2年以内という請求期限があるため、注意が必要です 。
別居が離婚に与える影響
別居そのものは、民法上の離婚事由にはあたりません。しかし、長期間にわたる別居は、夫婦関係がすでに破綻していると認められる根拠となり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。一般的には、3〜5年程度の別居期間が目安とされていますが、不貞行為やDVといった有責行為が原因で別居に至った場合は、より短い期間でも離婚が認められる傾向にあります 。
注意すべきは、正当な理由のない家出は「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者として離婚に不利な影響を与えるリスクがあることです 。別居を開始する際は、事前に相手にその意図を伝え、書面で残しておくことが賢明です 。
複雑な住宅ローン問題の解決策
夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、離婚後も共有名義のままにしておくと大きなリスクを伴います 。もし一方が返済を滞納した場合、もう一方に返済義務が集中し、自己破産に至る可能性すらあります 。
この問題を解消するためには、主に以下の3つの方法があります。
- 借り換え: 夫または妻の単独名義で新たな住宅ローンを組み直し、元のローンを一括返済する方法です 。共有名義を解消し、家に住み続けられるメリットがありますが、単独名義での再審査には高い収入や年齢といった条件が求められるため、ハードルが高いと言えます 。
- 一括返済: 預貯金や退職金などでローンの残債を一括で完済する方法です 。ローン負担から完全に解放されるメリットがある一方、ローン残債が多い場合、現実的に資金を用意することは難しい方法と言えます 。
- 売却: 不動産を売却し、売却代金でローンを完済し、残った利益を夫婦で分け合う方法です 。ローン負担と将来のトラブルから解放されるメリットがあり、ローンが残っていても売却額が上回る「アンダーローン」の状態であれば、この方法が最も現実的でリスクが低い解決策となります 。ただし、売却価格によってはローン残債が残る「オーバーローン」のリスクがあるため、注意が必要です。
大阪】モラハラ夫と別居したいのに踏み切れないあなたへ|弁護士が解決した事例を紹介
大阪】モラハラ夫と別居したいのに踏み切れないあなたへ|弁護士が解決した事例を紹介
「もう限界…でも、別居したら怒鳴られるかも」「どうやって生活すればいいの?」
夫のモラハラに長年耐え、別居を考えても、不安が大きくてなかなか一歩を踏み出せない…そんなお悩みを抱えていませんか?
大阪市に拠点を置く「かがりび綜合法律事務所」では、これまで多くのモラハラに苦しむ女性の離婚問題と向き合ってきました。別居に踏み切れなかった方々が、弁護士のサポートで新しい人生を歩み始めた解決事例を3つご紹介します。
事例① 怖くて別居できなかった女性が、生活費を確保して離婚成立
依頼主:40代 女性
10年間続いた夫からのモラハラに耐えかね、ついに別居を決意した依頼者様。しかし、生活費の不安や、夫からのさらなる怒鳴り声や嫌がらせを恐れ、なかなか行動に移せませんでした。
【弁護士からのコメント】 モラハラ被害に遭っている方は、精神的・経済的に相手に支配されていることが多く、別居に踏み切るのが非常に困難です。しかし、弁護士が介入すれば、窓口は全て弁護士になります。相手からの直接的な嫌がらせや接触を断つことができるため、安心して別居の準備を進められます。
この方には、別居のタイミングを戦略的に見極め、事前に財産の把握や身辺整理を進めました。さらに、別居と同時に**婚姻費用(生活費)**を請求することで、経済的な不安を解消し、無事に離婚を成立させることができました。
事例② 罵倒されながらも離婚を決意した女性が、顔を合わせずに離婚成立
依頼主:40代 女性
夫の亭主関白とモラハラに長年悩み、子どもの成長を機に離婚を決意。しかし、離婚を切り出すたびに夫からの暴言がひどくなり、一人ではどうすることもできない状況でした。
【弁護士からのコメント】 このケースでも、別居のタイミングが大きな鍵となりました。ご依頼をいただいてから、別居までの期間に準備を周到に行い、別居と同時に弁護士から相手に通知を入れました。
その結果、依頼者様は離婚調停が成立するまで、相手と顔を合わせることなく手続きを進めることができました。一人で抱え込まずに弁護士に相談することで、精神的な負担を大きく減らすことが可能です。
事例③ 2年の別居期間を経て、裁判で離婚を勝ち取った事例
依頼主:女性
2年間別居するも、相手の精神的な言動は変わらず、ご自身の心が限界を迎えたためご相談にいらっしゃいました。
【弁護士からのコメント】 相手が話し合いや調停に応じない場合でも、決して諦める必要はありません。この方の場合、調停が不成立に終わったため、離婚裁判に進みました。
裁判では、2年間の別居期間が**「婚姻を継続し難い重大な事由」**として認められ、無事に勝訴判決を得ることができました。別居期間は、夫婦関係が破綻していることを示す有力な証拠となります。
専門家からのメッセージ
「長年DVやモラハラに苦しんできた方々の相談に乗っています。本当に感謝しています。どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いて下さり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。本当に依頼して良かったと思います。」
これは、当事務所をご利用いただいた50代女性からの感謝の声です。
「離婚したいけれど、別居の一歩が踏み出せない…」
そのお悩み、私たちが全力でサポートします。
かがりび綜合法律事務所は、大阪府全域(大阪市、堺市、豊中市、東大阪市など)にお住まいの皆さまの離婚問題を解決に導きます。無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの新しい人生のスタートを、私たちが共に築きます。
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