モラハラ・経済的DV

解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース

2025-09-18

解決事例:モラハラ夫との離婚、慰謝料を獲得できたケース

「あなたには価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」 こういった言葉の暴力(モラハラ)に長年苦しんできた方からご相談がありました。夫は家庭内での支配を強め、人格を否定するような言動を繰り返していました。

ご相談者様は精神的に追い詰められ、自力での離婚交渉は困難な状況でした。 私たちは、過去のメールや日記、ご本人の陳述書、病院の診断書などを丁寧に整理し、モラハラの実態を客観的に証明する準備を進めました。 その結果、夫の行為が不法行為にあたるとして、慰謝料100万円を含む和解を成立させることができました。

モラハラは目に見えない暴力です。 しかし、必ず証拠はあります。一人で苦しまず、一緒に解決への道を探しませんか?

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離婚の同意が得られない場合の完全ガイド

2025-09-16

離婚の同意が得られない場合の完全ガイド

「離婚したいのに相手が応じない」あなたへ。大阪の弁護士が教える法的手段と交渉術

「離婚したい」というあなたの気持ちに、相手が応じてくれない時、それは非常に辛い状況です。感情的な対立から、話し合いが全く進まないこともあるでしょう。当事者間での直接交渉が難しい場合、弁護士を代理人として立てることで、相手にあなたの本気度が伝わり、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります 。弁護士は、感情的な側面から一歩引いた「交渉役」として、冷静な対話を促す役割も担います 。  

日本における離婚の約90%は、協議離婚、つまり当事者同士の話し合いで成立しています 。しかし、相手が応じない場合、協議離婚は成立しません 。その場合、離婚を目指すためには、法的な手続きである「離婚調停」や「離婚裁判」に進む必要があります 。  

協議・調停・裁判:離婚への3つのステップ

相手が離婚を拒否している場合、まずは「離婚調停」を申し立てることが一般的です 。調停は、家庭裁判所で調停委員という第三者が間に入り、当事者の意見を聞きながら解決を探る手続きです 。夫婦が顔を合わせることなく、それぞれが別の待機室で待機し、交互に調停室で話すため、直接対話を避けたい方にも有効な方法です 。  

調停でも合意が得られず、離婚が不成立となった場合、最終手段として「裁判離婚」に進むことになります 。裁判で離婚が認められるためには、民法第770条第1項に定められた「法定離婚事由」が必要です 。  

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判離婚では、相手の同意がなくても、裁判官が離婚判決を下すことで離婚が成立します 。  

裁判で離婚が認められる条件:民法770条の解説

法定離婚事由の中でも、「性格の不一致」は最も多い離婚原因とされていますが、民法には直接規定されていません 。しかし、単なる性格の不一致が原因で「長期間の別居」や「DV・モラハラ」といった事実に発展し、婚姻関係がすでに破綻していると判断されれば、最終的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります 。この判断には、専門家である弁護士の知見が不可欠です 。  

協議・調停・裁判離婚の比較

離婚の手続き方法には、協議離婚、離婚調停、裁判離婚の3つの主な手段があります。まず、最も一般的で手軽なのが「協議離婚」で、当事者間の話し合いで合意すれば、最短数日から数ヶ月で完了し、費用もかかりません。ただし、相手の合意が必須であり、公正証書を作成しない限り、法的強制力はありません 。次に、話し合いがまとまらない場合に利用するのが「離婚調停」です。家庭裁判所で行われ、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます 。申し立て費用は1,200円の印紙代と切手代程度ですが、成立までには数ヶ月から1年以上かかることもあります 。調停で合意が成立すれば、調停調書には判決と同じ法的強制力が与えられます 。最後に、調停でも合意に至らない場合の最終手段が「裁判離婚」です。これも家庭裁判所で行われますが、法定離婚事由が必要となり、当事者の合意は不要で、裁判官の判決によって離婚が成立します 。費用は数万円から、期間は1年以上かかることが一般的です

あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

2025-09-15

あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

衝撃!あなたのパートナーは大丈夫?意外と知らない「不貞行為」の境界線

「まさか、うちの人が…?」そう思ったことはありませんか?パートナーの行動に少しでも不安を感じたら、この記事を読んでみてください。

「不貞行為」と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、パートナーが他の異性と肉体関係を持つことでしょう。もちろん、これは明確な不貞行為です。しかし、実は、肉体関係がなくても不貞行為とみなされるケースがあることをご存知ですか?

え?キスやハグだけじゃダメなの?

法律上の「不貞行為」は、基本的に肉体関係を伴うものを指します。だから、「キスやハグだけ」「プラトニックな関係」は、原則として不貞行為には該当しません。

しかし!裁判では、状況によっては肉体関係がなくても「不貞行為」と判断されることがあるんです。例えば、

  • 頻繁なラブホテルへの出入り
  • 宿泊を伴う旅行
  • 相手の家への長時間の滞在
  • 肉体関係を匂わせるメールやSNSのやり取り

これらの証拠があれば、言い逃れは難しいかもしれません。

肉体関係だけじゃない!「性交類似行為」にも要注意!

さらに、肉体関係がなくても、「性交類似行為」は不貞行為とみなされる可能性があります。

  • 手淫
  • 口淫
  • 前戯
  • 裸で抱き合う
  • 一緒にお風呂に入る

これらの行為も、慰謝料請求や離婚の理由になり得ることを覚えておきましょう。

風俗通いは?まさかの判例も!

「風俗店に通うくらい、大目に見てよ…」なんて思っていませんか?実は、風俗店での性行為も、複数回にわたる場合は不貞行為と判断される可能性が高いんです。

実際に、「夫の風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した」として、慰謝料が増額された判例もあります。

  • 大阪高裁2020年9月3日: 夫の風俗通いが原因で、慰謝料100万円から120万円に増額

ただし、1~2回程度の利用であれば、不貞行為と認められないケースが多いようです。

誤解しないで!不貞行為にならないケース

一方で、以下のケースは不貞行為にはなりません。

  • 肉体関係のない浮気
  • 性行為の強要

これらのケースでは、慰謝料請求や離婚は難しいでしょう。

最後に

パートナーの行動に不安を感じたら、まずは冷静に状況を見極めることが大切です。一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

この記事が、あなたの悩みを解決する糸口になれば幸いです。

#不貞行為 #浮気 #離婚 #慰謝料 #弁護士

解決事例(新たな人生を歩み始めた30代女性の物語)

2025-09-13

亭主関白な夫との苦しみから解放され、新たな人生を歩み始めた30代女性の物語

30代の女性Cさんは、亭主関白な夫からのパワハラのような言動や、夫の家族からの冷たい態度に長年苦しめられ、別居生活を送っていました。誰にも相談できず、孤独と精神的な苦痛に耐えかね、意を決して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

「もう、どうしたらいいかわからなくて…先生に助けてほしいんです。」

Cさんは、涙ながらにこれまでの辛い状況を打ち明けてくださいました。

弁護士は、まずCさんの言葉にじっくりと耳を傾け、その苦しみや悩みを深く理解することに努めました。そして、離婚成立を第一の目標とし、早期解決を目指して離婚調停の手続きを進めることをご提案しました。

調停では、Cさんの主張を丁寧に伝え、夫との間で粘り強く交渉を行いました。夫の言動がCさんに与えた精神的な苦痛、別居に至るまでの経緯などを具体的に説明し、Cさんの正当な権利を主張しました。

その結果、Cさんは長年の苦しみから解放され、無事に離婚が成立しました。さらに、養育費として月額10万円、解決金として700万円を獲得することができました。

「先生に相談して、本当に救われました。誰にも話せなかった辛い気持ちを聞いてくれて、親身になって支えてくれたおかげで、前に進むことができました。本当に感謝しています。」

Cさんからいただいた温かい言葉は、私たち弁護士にとって何よりの喜びです。

離婚問題は、法的な手続きだけでなく、依頼者の方の心のケアも非常に重要です。私たちは、法律の専門家として、冷静かつ的確なアドバイスを行うことはもちろん、依頼者の方の気持ちに寄り添い、共に悩み、解決に向けて歩んでいくことを大切にしています。

もし、あなたが誰にも相談できずに苦しんでいるのであれば、勇気を出して私たちにご相談ください。私たちは、あなたの味方です。

解決結果

  • 離婚成立
  • 養育費:月額10万円
  • 解決金:700万円

弁護士からのメッセージ

離婚は、決して簡単な道のりではありません。特に、長年苦しんできた状況からの脱却を目指す場合は、多くの困難が伴います。しかし、一人で悩まず、私たち専門家にご相談いただくことで、必ず解決の糸口は見つかります。私たちは、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

身体的・精神的暴力と証拠について

2025-09-06

離婚問題の核心:身体的・精神的暴力への対処法を弁護士が解説

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人です。当事務所は大阪を中心に、数多くの離婚・男女問題を取り扱ってきました。

離婚原因として最も深刻な問題の一つが、配偶者からの身体的・精神的暴力です。感情的な対立だけでなく、身体や心に大きな傷を負った方からのご相談が後を絶ちません。

この記事では、DV・モラハラを理由に離婚を考えている方へ向けて、法的に有効な証拠の集め方や、慰謝料請求のポイントについて、具体的な裁判例を交えながら解説します。

1. 離婚を認めてもらうために必要な「証拠」とは?

離婚訴訟や調停で、配偶者からの暴力を主張する場合、単に「ひどいことをされた」と訴えるだけでは不十分です。客観的な証拠を揃えることが非常に重要になります。

暴力には身体的暴力精神的暴力の2種類があり、それぞれに有効な証拠が異なります。

身体的暴力を証明する証拠

  • 診断書・怪我の写真:病院で発行された診断書は、暴行の事実を証明する最も強力な証拠です。怪我をした部位を撮影した写真も、診断書と合わせて提出することで信憑性が高まります。裁判例でも、「診断書が複数提出されており、各診断書で診断された怪我は、夫の暴力により生じたものであると認められる」と判断されています。
  • 警察への相談記録:警察に相談した際の記録や、被害届の控えも重要な証拠です。
  • 家族や友人とのやり取り:暴力を受けた直後、家族や友人に状況を伝えた際のメールやLINEの履歴なども、補足的な証拠として役立つことがあります。

精神的暴力を証明する証拠

  • 日記やメモ:いつ、どこで、どのような暴言や嫌がらせを受けたかを詳細に記録した日記は、精神的暴力(モラハラ)の存在を証明する上で非常に有効です。
  • 録音データ:暴言を録音したデータは、裁判で有力な証拠となります。
  • メールやLINEの履歴:配偶者からの脅迫的なメッセージや、人格を否定するような内容のやり取りは、精神的暴力を証明する証拠となります。裁判例でも、夫が妻に対し「お前はきちがいだ。腐ったりんごだ。」などと言ったことや、「1日(1泊)10,000円と致します。」と書かれた紙を見せたことが、精神的暴力として認定されています。

2. 慰謝料請求を成功させるためのポイント

慰謝料とは、配偶者の不法行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。暴力やモラハラは典型的な不法行為であり、慰謝料請求が可能です。

  • 金額の相場:慰謝料の金額は、事案によって大きく異なります。慰謝料の金額は、暴力の内容、頻度、期間、婚姻関係の破綻に与えた影響などを総合的に考慮して決定されます。、慰謝料として500万円が認められた事例も紹介されています。これはかなり高額な部類に入り、暴力の程度が著しく、婚姻関係が修復不可能なほど破綻したと認められたケースと言えます。
  • 具体的な主張:慰謝料を請求する際には、単に「暴力を受けた」と主張するだけでなく、「いつ、どこで、どのような暴力を受けたか」「その結果、どのような怪我を負ったか」「精神的にどのような苦痛を感じたか」などを具体的に主張することが重要です。

3. 別居の重要性と慰謝料請求との関係

暴力やモラハラを受けている場合、一刻も早く配偶者から離れるために別居を考える方も多いでしょう。別居は身の安全を守る上で非常に重要であり、また、離婚の意思を示す重要な行動でもあります。

  • 別居期間の意義:裁判では「婚姻関係の修復見込みがない」と判断されるかどうかが重要になります。長期間の別居は、この判断を後押しする要素の一つです。
  • 別居中の生活費:別居中は、収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。これを婚姻費用分担請求と言い、慰謝料とは別に請求することができます。

4. あなたの気持ちに寄り添う弁護士が、未来を切り拓きます

「もう耐えられない」「怖いから動けない」

そう感じている方は少なくありません。暴力を受けている状況では、冷静に物事を考えること自体が困難な場合があります。だからこそ、第三者である弁護士に相談し、客観的な視点から状況を整理することが大切です。

私たちは、単に法的な手続きを代行するだけでなく、あなたの気持ちに寄り添い、安全を確保しながら最善の解決策を探していきます。

「離婚したいけど、何から始めたらいいかわからない」 「相手が怖くて話し合いができない」 「慰謝料をしっかり請求したい」

どんなお悩みでも構いません。まずは一度、弁護士にご相談ください。当事務所は大阪を中心に、皆様の再出発を全力でサポートいたします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人

今回は、離婚を考える女性が抱えることの多い不安や疑問について、Q&A方式で具体的にお答えします。

2025-09-04

弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、離婚を考える女性が抱えることの多い不安や疑問について、Q&A方式で具体的にお答えします。


相談例1:相手と話したくありません。どうすればよいですか?

回答:弁護士を代理人に立てるのが一番です。

離婚協議や調停の段階で弁護士を代理人に立てることで、相手と直接話す必要は基本的になくなります。

当事務所では、ご依頼を受けたらまず、弁護士名で受任通知という手紙を相手方に送ります。その中には、「私が〇〇さんの代理人に就任したので、今後の離婚や婚姻費用に関する協議はすべて私に直接連絡してください。ご本人には一切連絡や訪問をしないでください」という旨を伝えます。

これにより、相手との直接的なやり取りが不要となり、精神的に安定した生活を取り戻すことができます。


相談例2:別居したいのですが、「同居義務」に違反しませんか?

回答:法的強制力はありませんので、ご安心ください。

民法第752条は、夫婦に同居、協力、扶助の義務を定めています。そのため、別居をためらう方もいらっしゃるかもしれませんし、相手方から「同居義務違反だ」と主張されることもあるでしょう。

しかし、この規定はあくまで一般的な夫婦の義務であり、個人の意思に反して同居を強制できるものではありません。裁判所の手続きでも、意に反する同居を強制されることはありませんので、ご安心ください。また、民法はあくまで私人間の権利義務を定めたものであり、同居義務に違反したからといって犯罪になるわけではありません。


相談例3:別居中なのに、夫が生活費を払ってくれません。どうすればよいですか?

回答:婚姻費用を請求しましょう。

別居中であっても、夫婦はお互いを扶養する義務があります。そのため、収入の多い方が少ない方に対して、相手と同じ程度の生活水準が保てるように生活費を支払う必要があります。これを婚姻費用分担請求といいます。

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表を基に算出するのが一般的です。算定表は、夫婦双方の収入、子どもの数と年齢によって目安となる金額を示しています。しかし、収入金額に争いがあったり、個別の事情を考慮する必要があったりする場合もあります。

当事務所では、ご相談いただいた方の個別の状況に応じて、婚姻費用の概算を算出し、具体的な請求方法をアドバイスします。


相談例4:婚姻費用を払ってほしいのですが、具体的にはどうしたらよいですか?

回答:速やかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

もし夫が話し合いに応じず、生活費を支払ってくれない場合は、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。

調停を申し立てておけば、万が一、調停で合意ができなくても、自動的に審判に移行し、裁判所が支払いを命じてくれるため、支払いを受けられる可能性がかなり高くなります。

ただし、婚姻費用は調停を申し立てた月からの分しか請求できません。そのため、支払われない場合はできるだけ早く申し立てることが重要です。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士名で夫に婚姻費用を請求するとともに、支払いが期待できないと判断した場合は、速やかに調停を申し立てます。それでも夫が支払わない場合は、夫の給与などを差し押さえる手続きも可能です。


相談例5:離婚の話し合いが進みません。どうすればよいですか?

回答:弁護士を立てて、冷静な交渉を行いましょう。

当事者同士で離婚協議を行うと、どうしても感情的な対立に陥りがちです。しかし、離婚協議で重要なのは、冷静に、一つ一つの条件について客観的に話し合うことです。

弁護士を代理人として立て、弁護士を通して相手と交渉することで、感情的なやり取りに振り回されることなく、法律的に重要なポイントに絞って話し合いを進められます。これにより、話し合いが停滞することなく、スムーズな解決を目指すことができます。


最後に

離婚を考えるとき、多くの不安や疑問が浮かぶのは当然のことです。特に、相手との直接のやり取りや、お金、子どものことなど、一人で抱え込むには重すぎる問題も少なくありません。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区を拠点に、離婚問題で悩む女性を数多くサポートしてきました。

モラハラによる離婚や熟年離婚をスムーズに進めるためのポイント

2025-09-03

こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、私が実際に解決した事例を通して、モラハラによる離婚熟年離婚をスムーズに進めるためのポイントについて解説します。


解決事例:定年退職した夫からのモラハラに悩む妻の調停離婚

事案の概要 長年、夫のモラハラに苦しんできた依頼者様(50代・パート)が、夫の定年退職と子どもの独立を機に離婚を決意しました。夫は、妻に扶養を求めるなど、離婚に抵抗する姿勢を見せていましたが、依頼者様には夫への恐怖心があり、直接話し合うことが困難な状況でした。

そこで、私が代理人として交渉にあたることになりました。

解決までのポイント

  1. 迅速な対応: 弁護士から受任通知を送付すると、すぐに相手方から連絡があり、交渉を開始しました。
  2. 別居期間の活用: 既に2年間の別居期間があり、夫婦関係が完全に破綻している状況でした。相手方も早期解決を望んでいたため、交渉はスムーズに進みました。
  3. 弁護士の戦略: 迅速な解決を目指すため、離婚協議書ではなく調停離婚を選択しました。調停の第1回期日で合意に至り、約3ヶ月という短期間で解決することができました。

最終的な解決内容

  • 夫から妻へ財産分与として190万円を支払い。
  • 年金分割(1:1の割合)を実施。
  • 夫名義の不動産は夫が単独で所有し、住宅ローンも夫が単独で負担することを確定。

事例から学ぶ離婚成功のポイント

今回の事例から、熟年離婚やモラハラ離婚をスムーズに進めるための重要なポイントが見えてきます。

1. 別居は最強の「準備」

別居は、夫婦の協力関係が切れたことを示す重要なサインです。今回のケースでも、2年間の別居期間があったことが、相手方が離婚を早期に受け入れた大きな要因となりました。

特に、モラハラやDVに悩む方にとって、別居は精神的・肉体的な安全を確保するためにも不可欠な一歩です。

2. 弁護士は「代理人」としてあなたの盾になる

モラハラやDVの被害者は、相手に対する恐怖心から、直接の話し合いが困難なケースがほとんどです。弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて代行し、あなたの精神的な負担を軽減できます。

当事務所が送付する受任通知には、「今後は弁護士に連絡してください」と明記するため、相手からの直接の連絡や訪問を断ち切ることが可能です。

3. 適切な手続きの選択と迅速な対応

離婚の手続きには、協議、調停、裁判などがあります。今回の事例では、迅速な解決を目指すために、公正証書ではなく、調停という手段を選びました。弁護士が裁判所に働きかけることで、調停期日を早めに設定し、たった1回の期日で成立させることができました。


「熟年離婚」を考えているあなたへ

結婚生活が長い熟年離婚は、財産分与や年金分割など、複雑な問題が絡み合います。しかし、子どもが独立しているケースが多く、親権や養育費の争いがないため、解決がスムーズに進む可能性も高いです。

もしあなたが今、離婚を考えているなら、一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案し、新しい人生のスタートを全力でサポートします。

婚姻費用と特有財産からの収入|弁護士が解説する裁判例と考慮のポイント

2025-08-31

婚姻費用と特有財産からの収入|弁護士が解説する裁判例と考慮のポイント

夫婦が別居し、一方が他方に生活費を請求する場合、その生活費は「婚姻費用」と呼ばれます。この婚姻費用は、夫婦や未成年の子どもが、別居中も結婚生活を送っていた時と同様の生活水準を維持するために不可欠なものです。

婚姻費用の金額を算定する際には、裁判所が採用している「標準算定方式」が広く用いられます。この方式では、夫婦双方の収入を基礎として、子どもの人数や年齢に応じて、婚姻費用を分担する割合を計算します。そのため、双方の「収入」をどこまで考慮するかが、婚姻費用を計算する上で非常に重要な課題となります。

特に問題となるのが、結婚前から保有していたり、相続・贈与によって取得した「特有財産」から生じる収入です。特有財産とは、夫婦が協力して築き上げた財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。しかし、そこから得られる不動産収入や株式の配当金といった「果実」が、婚姻費用を算定する際の「収入」に含まれるのかどうかは、しばしば議論の対象となります。

この記事では、婚姻費用算定における特有財産からの収入の扱いについて、過去の裁判例を紐解きながら、その考慮のポイントを専門家の視点から解説します。ご自身が置かれた状況が複雑で判断に迷われている方は、ぜひ最後までご覧いただき、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

1. 婚姻費用算定における「収入」とは何か?

まず、標準算定方式で婚姻費用を計算する際に用いられる「収入」の定義を確認しましょう。

一般的に、裁判所が婚姻費用算定の基礎とする「収入」は、給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」、自営業者の場合は「確定申告書の所得金額」をベースに、社会保険料や税金などを控除した後の「総収入」から、義務的に支出される「所得税」「住民税」「社会保険料」を差し引いた「基礎収入」を用います。

しかし、この「収入」には、給与や事業所得だけでなく、不動産収入や株式の配当金、年金収入など、様々なものが含まれることがあります。そして、これらの収入の中に、特有財産から生じるものが含まれるかどうかが問題となるのです。

2. 特有財産からの収入に関する裁判例の変遷

特有財産からの収入を婚姻費用算定の基礎収入に含めるかどうかについて、過去の裁判例は必ずしも一貫した見解を示しているわけではありませんでした。しかし、近年では、ある一定の方向性が示されつつあります。以下に、主要な裁判例とその考え方をご紹介します。

(1)東京高裁昭和42年5月23日決定

この決定では、婚姻費用分担の申立てがあったケースで、妻が特有財産から得ていた収入を考慮すべきかどうかが争点となりました。裁判所は、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない」と判示しています。

この判例は、特有財産からの収入であっても、婚姻費用の分担額を決定する際の資料として考慮されるべきであるという、比較的広い解釈を示したものです。この時代は、婚姻費用算定に関する明確なルールが確立されていなかった背景もあり、個別具体的な事情を重視する判断がなされたと考えられます。

(2)東京高裁昭和57年7月26日決定

次に、相続で得た特有財産(マンション)からの賃料収入をどう扱うかが問題となった事案です。このケースでは、別居前の夫婦の生活が、主に夫の給与所得によって支えられており、特有財産からの収入は直接生計の資とはされていなかったという特殊な事情がありました。

裁判所は、この夫婦の生活実態に鑑みて、「従前と同等の生活を保持することが出来れば足りる」とし、主として夫の給与所得を考慮すれば十分であると判断しました。その上で、「相手方(夫)が相続によりかなりの特有財産(その貸与による賃料収入を含む)を有していることも、また、相手方が右相続により相当多額の公租公課を負担していることも、いずれも、本件において相手方が申立人に対して負担すべき婚姻費用の額を定めるについて特段の影響を及ぼすものではない」と結論付けました。

この決定は、特有財産からの収入を婚姻費用に含めるかどうかは、その収入が「別居前の夫婦の生活費として実際に使われていたか」という実態を重視する考え方を示したものと言えるでしょう。つまり、特有財産からの収入が婚姻生活に組み込まれていなければ、算定の基礎収入に含める必要はないという判断です。

(3)大阪高裁平成30年7月12日決定

そして、近年出されたこの決定は、現代の婚姻費用算定の考え方をより明確に示しています。ここでは、夫が「婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない」として、特有財産からの収入(配当金や不動産所得)を婚姻費用算定の基礎収入に含めないよう主張しました。

これに対し、裁判所は「相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである」と明確に判示しました。

この決定は、昭和57年の東京高裁決定の考え方をさらに一歩進めたもので、特有財産からの収入であっても、それが夫婦の婚姻中の生活費の「原資」として実際に使われていたのであれば、婚姻費用算定の基礎収入として考慮されるべきであるという、極めて実態を重視する考え方を示したと言えます。

3. 婚姻費用算定における特有財産からの収入の考慮ポイント

これらの裁判例を踏まえると、婚姻費用算定において特有財産からの収入を考慮するかどうかは、以下の点がポイントとなります。

ポイント①:別居前の婚姻生活で、特有財産からの収入が家計に組み込まれていたか 最も重要なのは、その収入が夫婦の生活費の原資として実際に使われていたかどうかです。例えば、特有財産からの不動産収入や株式の配当金が、毎月の生活費口座に振り込まれ、食費や住居費、教育費などに充てられていたのであれば、その収入は婚姻費用算定の基礎収入として考慮される可能性が非常に高いです。

ポイント②:特有財産からの収入が、単なる貯蓄に回されていた場合 一方、特有財産からの収入が、夫婦の生活費には一切充当されず、特有財産を保有している当事者個人の口座に貯蓄され、一切手を付けられていなかったような場合は、婚姻費用算定の基礎収入には含まれないと判断される可能性が高まります。

ポイント③:収入の継続性や安定性 特有財産からの収入は、年間の配当金や不定期な不動産売却益など、給与所得のように毎月安定して得られるものばかりではありません。こうした収入の継続性や安定性も、考慮の対象となることがあります。

4. 婚姻費用問題でお悩みの方へ

婚姻費用の算定は、双方の収入や生活実態、子どもの状況など、様々な要素を総合的に考慮して行われるため、非常に複雑な手続きです。特に特有財産からの収入が絡む場合は、個別の状況によって判断が大きく分かれる可能性があります。

本記事でご紹介したように、裁判例も時代や事案によって考え方が異なり、一概に「こうなる」とは断定できません。だからこそ、ご自身のケースに最適な解決策を見つけるためには、法律の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。

当事務所では、婚姻費用に関するご相談を多数お受けしております。あなたの具体的な状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的な見解に基づいて、最も有利な算定方法や交渉戦略をご提案します。

婚姻費用は、別居中の生活を支える大切なものです。一人で悩まず、かがりび綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの新しい人生の一歩を、法的な側面から全力でサポートいたします。

婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分

2025-08-30

ご相談者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。

相談の結果

婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分

得られたメリット

夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。

この事案では、当初ご相談者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。

弁護士の対応

当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。
生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。

【お客様の声】「相談して良かった!」かがりび綜合法律事務所が選ばれる真の理由

2025-08-29

【お客様の声】「相談して良かった!」かがりび綜合法律事務所が選ばれる真の理由

皆さん、こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所 広報担当です。

今回は、当事務所をご利用くださったお客様から、直接お寄せいただいた感動のメッセージをご紹介させていただきます。


【お客様からの直筆メッセージ(一部抜粋・要約)】

いくつかの弁護士事務所をあたっても、私の思いを実現することは難しいと伝えられ、半分は絶望していました。それでも、持っていた気持ちも切れない中で、こちらの事務所の理念や口コミで『親身に寄り添ってくれる』ということを目にし、一度相談してみようと思いました。最初に電話相談した際、他の事務所とは違い、野条先生が話を聞いてくれたことに驚くとともに、精神面・体調面を気遣っていただき、『こちらの事務所なら、私の気持ちを分かってくれるかもしれない』という思いを抱きました。

相手方から想定以上の慰謝料が得られたことはもちろんですが、これまでの苦しかった私の気持ちを余すところなく相手方に伝えていただき、解決に導いてくださったことに心より感謝しております。おかげさまで憂い残すことは無く、これからを前向きに生きていこうという気持ちや新しい自分になったような持ちで、毎日過ごせるようになりました。

このメッセージを拝読し、私たち弁護士・スタッフ一同、胸が熱くなりました。お客様の心の底からの感謝と、人生を前向きに歩み始めた喜びが伝わってきます。

お客様が「相談して良かった!」と語る、当事務所の真価とは?

この感動的なメッセージから、当事務所がご依頼者様から深く信頼され、選ばれている理由を3つのポイントで分析します。

1.「諦めかけていた」希望を現実にする「傾聴力」と「解決力」

お客様は、複数の事務所で「難しい」と断られ、一度は諦めかけていらっしゃいました。それでも当事務所を選んでくださったのは、電話相談の時点で**「話を聞いてくれたことに驚き」、そして「私の気持ちを分かってくれるかもしれない」**と感じていただけたからです。

私たちは、お客様の言葉の裏にある「本当の思い」や「隠れた感情」まで深く理解しようと努めます。そして、その思いを実現するために、**法的な知識と経験を総動員し、粘り強く交渉・主張を行う「解決力」**で、お客様の希望を現実に変えます。

2.心と体に寄り添う「全人的なサポート」

「精神面・体調面を気遣っていただき」「苦しかった私の気持ちを余すところなく相手方に伝えていただいた」というお言葉は、私たちが単に法律問題を処理するだけでなく、お客様の心と体の健康まで気遣い、全人的なサポートを提供している証です。

離婚や男女問題は、肉体的にも精神的にも大きな負担を伴います。私たちは、お客様が安心して手続きを進められるよう、法的アドバイスだけでなく、メンタル面での支えとなることを意識しています。

3.「憂い残すことなく」新たな人生をスタートさせる「未来志向」の弁護

お客様の「憂い残すことは無く、これからを前向きに生きていこうという気持ちや新しい自分になったような持ちで、毎日過ごせるようになりました」というお言葉は、当事務所が目指す弁護活動の究極の目標です。

私たちは、過去のトラブルを解決するだけでなく、お客様がその後の人生を前向きに、そして自分らしく歩んでいけるよう、未来を見据えたサポートを行います。お客様が「新しい自分になった」と感じてくださることが、私たちの最大の喜びです。

まとめ:あなたの「最高のパートナー」として、解決まで伴走します

「相談して良かった!」というお客様の言葉は、私たちの仕事の原動力です。離婚や男女問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度私たちにご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区に拠点を置き、皆様の人生の新たな一歩を全力でサポートいたします。初回のご相談は無料です。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

【所在地】 〒550-0004 大阪市西区靭本町1-4-17ACN信濃橋ビル2階

【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767

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