2024/02/24 こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です! 不倫慰謝料は立証、証拠により説明することが大切なのはゆうまでもありません! 不倫の事実などを相手方が立証できない場合には、民事訴訟法上,不法行為に基づく請求については請求する側(原告側)に不法行為が成立することを立証する責任がありますので、被告側が争った場合には、立証してたたかっていくべきです! お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!