こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、不貞慰謝料の算定要素としての婚姻期間の長短について話をいたします。
婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなります。
短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがあります。このため、どの程度であるかが問題なるケースはあります。いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。
ただ、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。