■ 離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるか?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です。

本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか?についてお話いたします。

まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。

この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家平16.10.1)。

除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。

このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!

離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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