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はじめに
不倫や不貞行為は、被害者にとっては大きな精神的苦痛をもたらすことがあります。
そのため、慰謝料が支払われることがあります。このページでは、不倫・不貞慰謝料の相場や証拠について詳しく解説します。
不倫・不貞慰謝料の相場
不倫に関する慰謝料相場や、慰謝料が高額になりやすいケース・低額になりやすいケースなどを解説します。
不倫による慰謝料の相場は一般的には50万円から300万円程度です。ただし、具体的なケースによって異なります。
不貞行為が婚姻関係を直接的に壊し、悪質なケースや精神的な苦痛が大きく、逸失利益なども考慮される場合には、500万円程度になることもあります。
不貞による慰謝料を決定する際のポイントは、不貞行為によって婚姻関係がどれだけ壊れたかです。
不倫をきっかけにして離婚する場合は、精神的な苦痛も大きいと考えられます。
すなわち、婚姻関係における「家庭内の平和」をどこまで侵害したと言えるかが重要になります。
不貞慰謝料の考慮要素として、婚姻期間の長短や婚姻関係の円満を挙げていますが、結局のところ、夫婦で築き上げた家庭内の平和をどこまで侵害したと言えるのかにつながっています。
そのため、客観的に婚姻関係の破綻が重視されるため、一般的には不倫による離婚の場合には200万円から300万円程度、不倫によって別居した場合には100万円から200万円程度、不倫はあったが離婚せずに同居中の場合は50万円から150万円程度が相場とされています。
ただ、これらは、あくまで目安であって、以下の要素に基づいて総合的に判断されます。
- 婚姻年数(結婚期間)
- 不貞行為の頻度・期間
- 不倫発覚前の夫婦関係の状況
- 不倫に関する落ち度
- 子どもの有無
- 不貞行為による妊娠・出産
- 不倫による精神的苦痛で病気を発症不倫したことに対する反省・謝罪
特に不貞慰謝料を請求される方には、高額な慰謝料を請求されたいという方も多くいらっしゃると思いますので、どのような場合に高額になりやすいか、考慮要素ごとに検討してきたいと思います。
婚姻期間が長い
一般的に、婚姻生活が長いほど、不貞行為による精神的なダメージは大きいと考えられています。
実際、婚姻期間の長さが慰謝料の算定に考慮された裁判例も存在します。
つまり、一般的には婚姻期間が長い場合に不貞慰謝料が増額される傾向があります。
裁判例でも、婚姻期間の長さなどが考慮されるケースはよく見られます。
不貞慰謝料の算定要素としての婚姻期間の長短については、婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなります。
いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。
他方で、短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがありますが、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。
そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。
その理由は、婚姻期間が短くても不貞行為による精神的な苦痛は十分あるし、婚姻期間が長い方と同じくらい苦痛を伴うこともあるからです。
ただし、裁判実務では一定の基準でこの考え方が取り入れられることもあるとされています。
不貞行為が複数回・長期間おこなわれている
一般的には、婚姻期間が長いほど法的権益の侵害も大きくなる傾向があります。
その期間において、不貞行為の回数や侵害の程度も重要になります。
不貞行為が複数回や長期間にわたって行われている場合、慰謝料が増額する可能性があります。
慰謝料の算定においては、婚姻関係への破壊の度合いが重要なポイントとなりますが、そのためには不貞行為の期間、回数、内容なども重要な事実となります。
裁判例でも、不貞行為の悪質性とともに、このような事実が重視される傾向があります。
夫婦間に子どもがいる
夫婦間に子どもがいる場合も、不倫による精神的苦痛は大きくなると考えられ、慰謝料が増額する可能性があります。
婚姻関係の破綻へ度合いが大きくなりやすいですし、家族(平穏な家庭)に与える影響の度合いが大きいことが着目されています。
配偶者と不倫相手との間で子どもができている
不倫相手との間に子どもができていている場合、配偶者に与える精神的ダメージは大きいです。
これは婚姻関係の破壊の度合いも大きいのですが、不貞をされた側の純粋な精神的苦痛に着目していることが多いので、不貞の回数や頻度だけでなく、その不貞をされた方の慰謝的苦痛の立証も重要となります。
不倫による病気を発症している
不倫によって精神的なダメージがうつ病などの病気を引き起こしてしまった場合、慰謝料が高額になる傾向があります。うつ病やPTSDなどの精神的な症状が現れる人も多くいます。
不倫によって病気が発症した場合は、ただ診断書を持っているだけではなく、一定の通院期間とともに病気による苦痛を立証する必要があります。
また、ケースによっては逸失利益、つまり仕事ができなくなったことによる損害賠償請求も考慮されることがあります。
このように、慰謝料が高額になるケースは少なくありません。
その他にも、反省の態度が見られない場合や、年齢・社会的地位・資力なども慰謝料の額算定に考慮されることがあります。
お困りの際は、かがりび綜合法理事務所にご相談ください。
不倫の証拠について
不倫されて慰謝料を請求するには、証拠収集が重要です。
もし相手側が不倫関係を否定している場合、慰謝料を請求する側が事実を立証する必要があります。
裁判での立証見込みが低い場合、交渉段階でも不利・弱い立場になる可能性もあるので、ここでは、慰謝料請求の際に証拠になるものについて解説します。
不倫(不貞)慰謝料の主張立証については、慰謝料請求したい方は、相手に、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの主張立証することになります。
ここで大切なのは、慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)には不貞行為を立証する必要がありません。
よくある証拠としては以下のようなものあります。
- 探偵の報告書
- 写真、プリントシールや動画、録音
- ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事、日記、相手への手紙
- メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)、最近ではショートメッセージやカカオトーク、インスタグラムのメッセンジャーもあります。
- 目撃証言
- ラブホテルや旅行の領収書、会員カード、クレジットカード(履歴から発覚することがあります)
- 日記やスケジュール帳、グーグルカレンダー
が挙げられます。
これらのなかでもよくある2つの事案について解説していきます。
1.配偶者と不倫相手に肉体関係があったと推測できる写真・動画
配偶者と不倫(不貞相手)の間で肉体関係があったと思われる写真や動画は、一般的には証拠として有効です。
ただし、相手の特定性を明確にすることが重要です。写真がぼやけていると証拠としては弱い可能性があるため、配偶者と不倫相手の顔がはっきりと写っている写真や動画である必要があります。
また、肉体関係の程度にも差があります。
例えば、配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画、配偶者が不倫相手の家に長時間出入りしている写真や動画など、男女関係があったと推測される証拠もあります。
調査事務所から提供される報告書にもそのような内容が含まれることがあります。
なお、ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用履歴なども単体では証拠としては弱いかもしれませんが、他の証拠と組み合わせることで立証可能な場合もあります。
2.不倫事実について認めていることやDMなどの記録
「不倫によって家族に迷惑をかけて申し訳ない」など、相手が不倫した事実を認めている音声データ・自認書・謝罪文なども証拠になります。
LINEやメールなどは履歴を消すなどして証拠隠滅される恐れもあるため、やり取りの画面を写真に撮ったり、自分のスマホにデータ転送したりして証拠化することも検討しましょう。
LINE・メール、メッセンジャーのDMなどの記録も重要な証拠となります。
通常、不貞や不倫の手がかりになったり不貞発見の端緒となることが多いです。
そのため、複数の証拠と組み合わせることで不倫の事実を立証できる可能性がでてくる印象が強いです。
問題はどこまで不貞の核心に迫れるかというところであり、相手への自白にせまれるかというところも大きいです。
このため、このあたりの証拠は記録として、写真等におさめておき、一度弁護士相談をすることをおすすめします。
結論
不倫・不貞行為は、被害者にとって大きな苦痛をもたらすものです。
そのため、慰謝料を請求することができます。
相場は数十万円から数百万円の範囲内とされていますが、金額は被害の程度や裁判所の判断によって変わるため、弁護士に相談することが重要です。
お困りの方はぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください!
よくある質問
確かに、傾向としては、裁判例を見ても、本件不貞により婚姻関係が破壊された度合を表すものとして検討されます。
離婚していれば慰謝料は高くなる、離婚していなくても別居していれば高くなる傾向にあります。
検討を要するのは、離婚は「まだ」していなくても、「将来」するかもしれない、もしくは「まだ」していないが子供さんもいることもあり「できず」に辛い状況にある、という場合です。
これは実は悩ましい問題だと思います。
と言いますのも離婚はしていないのでこの要素を重視していくと、比較的に一般論だと慰謝料は高額にはなりません。だけども、不貞が原因で辛い状況を余儀なくされているということです。
ポイントは離婚に向けられた具体的言動があるのか、ということです。
つまり、別居が婚姻関係の破壊度合が高いというのは、離婚に向けられた具体的かつ合理的なわかりやすい行動なのですが、それ向けられている、あるいはそれに準ずる言動があるのか、ということになります。
そのときは、他の具体的な要素に基づいて主張していくことが必要です。
例えば、不貞期間が長いから否か、不貞相手の数が多いかどうか、不貞発覚後の態度が悪質であるか、未成熟児童の存在、婚姻関係が破綻させる具体的な言動の有無などです。
お困りの方はぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください。
請求権利者及び支払義務者の不貞行為の期間、不貞の回数、頻度、その内容、不貞開始から誘引性、責任度合などが算定要素になると思いますが、社会的地位はどうなるのかは正直使い方次第かなと思います。
最近の裁判例によるとそこまで影響されないこともありますが、細かくみると、社会的地位が影響している裁判例も複数あります。当職は慰謝料をあげる要素にもなると考えています。
但し、慰謝料を請求された側のときに増額とならないポイントも知っています。
このため、相手方が一定の地位にある場合の問題でもかがりび綜合法律事務所にご相談ください。
まず、金額については謝罪をすることが慰謝料の増額に直ちに結びつくかといえば、そうではないことが多いです。
これは不貞慰謝料が婚姻関係の破綻度合いや有責、不貞回数、程度などにより金額が変わることが多いですから、特別な事情を除いて直ちにこれにより変わることはないです。
問題を解決するにあたっては、反省することなど解決に結びつくこともあります。
ただ謝罪は強要はできませんし、変に求めることもトラブルの原因になります。
このようなことでお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。
離婚に伴う慰謝料とは、相手の浮気や暴力をはじめ、離婚を余儀なくされたことで被る精神的苦痛に対する慰謝料です。
具体的には、不貞行為・暴力・犯罪・性交渉の拒否・悪意の遺棄・婚姻生活維持への非協力などがありますが、それ以外にも細かくいえば、家族を捨てて顧みなくなった度合い、モラハラも場合によっては慰謝料の対象となりうるものと考えます。
離婚による慰謝料の相場がどの程度であるかご質問をいただくことがあります。
これも上記の流れからしてケースバイケースと言わざるを得ないかと思いますが、裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円ぐらいだとされています。
離婚理由や婚姻期間などの事情がありますが、やはり有責性、つまり離婚になった原因を作出した者の責任の程度、これが大きいものではないでしょうか。
様々な事情を考慮して裁判外で当事者間での話し合いで金額に合意ができるのであれば、それで解決となります。
お困りの方は離婚の専門家である弁護士にご相談ください。
解決事例
不倫の相手方から200万円獲得事例
- 不倫 慰謝料請求
- 40代女性
依頼者からの相談内容
依頼者様はまず精神的に不安定になられており、よくお話を聞かせていただいてから法的なお話をさせてもらいました。
ご自身で調査がなされていたため、その調査内容により慰謝料請求ができるのか、婚姻関係の破綻の度合いについて聞かせていただきました。
その上で、ネットでのブログでの解決事例の多さなどから弊所に依頼もきめていただき、慰謝料請求を行うことにしました。
結果
早速、内容証明郵便を相手方に送付することにしました。
そして、相手方弁護士と電話面談しましたが、それだけでなく直接面談して交渉していきました。
最終的に200万円で合意しました。ご依頼頂いて約二ヶ月で解決しました。
弁護士からのコメント
本件では裁判も覚悟していた一面、できれば早期に解決したいという意向もあり、直接交渉し書面を何度も送付したことも効果があったかと思います。
慰謝料200万円という解決に納得いただき良かったと思います。
感謝の声
野条先生には心のサポートをほんとうに沢山頂きました。
話しやすさから弁護士さんというのを忘れてしまうほどでした。
口調もお優しく、お話も心和むものでした。
事案ではすごく考えて下さったこと感謝しております。
最後まで全力でサポートさせて頂きますとおっしゃった言葉が最後とても身に染みました。とても心温まる頼れる弁護士さんだと思います。
主人の不貞で離婚をしようと思いましたが、私1人では不安なので弁護士さんに依頼しました。
【相談分野】
離婚・男女問題
不倫・浮気、財産分与、慰謝料、離婚請求
【解決方法】
交渉・示談