ケース別:離婚したいのに応じてもらえない

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はじめに

離婚を決意して、離婚したいのに、応じてもらえない場合もいる場合もあります。この場合には、どうすればよいでしょうか。あきらめて悩む必要はありません。必ずどこかに突破口はあるはずです。

このページでは、ケース別に離婚したいのに応じてもらえない場合の対処法を考え、お困りのことはかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

離婚したい理由を相手に伝える方法

まず、相手が離婚に応じてくれない場合、まずは離婚したい理由を相手に伝えることが大切です。相手がその理由を理解し、納得することができれば、離婚に応じてくれる可能性が高まります。

しかし、相手が聞き入れてくれない場合、弁護士を介入させることも検討しましょう。また、上手にいえなかったり上手く離婚ができるか、条件面でのすり合わせも困難であるといわれる方もいます、そういうときにこそ、弁護士に一度遠慮なくご相談してほしいと思っています。

離婚に必要な手続きを知る

相手が離婚に応じてくれない場合でも、手続きを知っておくことは重要です。

まずは、このサイトでもいくつか離婚の種類や手続き、必要な書類などを載せています。調べておきましょう。

離婚手続は、どのような理由であっても相手方と合意ができれば、離婚ができます。ただし、どのように具体的条件を詰めるかは戦略が必要です。

離婚に応じてくれない場合でも、裁判所に離婚を申し立てることができます。離婚問題に強い弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことが大切です。

手続きを踏む場合、相手に対して正式な通知を行うことが必要です。通知を行う際には、相手に対して丁寧な言葉遣いを心がけ、なるべく納得してもらえるように努めていくことをおすすめしています。

必要な情報を集める

離婚には、慰謝料や財産分与などの問題も伴います。そのため、離婚に際しては、必要な情報を集めておくことが重要です。

収入や財産、負債などの情報を把握し、相手との話し合いや裁判で有利な条件を提示することができます。また、弁護士に相談することで、必要な情報を収集することができます。

必要な情報を収集する際には、相手に対して不当な要求をすることは避けましょう。

公正な条件を提示することで、円満な離婚につながる可能性が高くなります。戦略的に検討する必要があるので、やはり弁護士のサポートを受ける方が良いでしょう。

離婚に伴う子供の問題について

もしも離婚に伴って子供の問題が発生した場合、子供の利益を最優先に考えることが大切です。子供がどちらの親と住むことになるのか、養育費の問題などを検討する必要があります。

以下において、ケースをみていきましょう。

相手方の不貞行為による場合

相手方の不貞行為は、離婚理由に十分に離婚理由になります。このため、交渉の主導権を渡さずに相手方と誠実に協議していくべきです。

相手方が別居期間等はあまり問題とならないケースが殆どですから、相手方が離婚に応じてくれない場合には、有責配偶者として、離婚調停を申立てて、それでも離婚してくれない場合は裁判も検討していくべきです。

これに伴い、慰謝料も請求すべきだと思います。本サイトでも離婚慰謝料について紹介させて頂いておりますが、慰謝料の請求理由にもなりますので、こちらもわすれずにきちんと慰謝料を請求すべきでしょう。

その他異性に関するトラブルによる場合

その他の異性に関するトラブルも、配偶者が離婚を考える理由になります。

不貞行為や風俗通いなどの異性問題は、配偶者としては許しがたいものです。この場合でも、貞操義務に反する行為または、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するものとして、離婚が認められる可能性があります。

異性に関する事情の程度や内容によって離婚が認められるべきかどうかになります。そのため、戦略的に検討して、別居までするか、調停をするか検討していくことになります。

この種の場合でもパートナーの裏切り行為に、大きなショックを受けていることだと思います。夫婦の信頼関係が崩れる異性トラブルは、大きな離婚理由のひとつです。

状況によっては、慰謝料を請求できる可能性もあるので、ぜひかがりび綜合法律事務所にお任せください。

性格や価値観の不一致の場合

裁判所の司法統計によると、離婚調停を申し立てる最も多い理由は「性格の不一致」であるという結果も出ており、毎年上位のランクになっております。

毎日一緒に生活していると、考え方の些細なズレがやがて大きなストレスにつながることもあるでしょう。パートナーの生活習慣や金銭感覚など、どうしても理解できず、離婚を考えてしまう方もいたり、信頼関係が構築できないという方も多くいらっしゃいます。幼い頃から築き上げられた性格や価値観は、なかなか変えることは難しいです。

このような場合に相手方が離婚に応じてくれない場合には、なかなかお悩みがある方も多いと思います。

まずは、相手方が離婚に応じてくれない場合には、協議や交渉、離婚調停において、離婚に応じてもらえるように交渉するのですが、どうして信頼関係が維持できないのか、性格や価値観が不一致でどういう状況になっているか、精神的な苦痛を受けているのかを文書にまとめたり、証拠に基づいて主張すべきです。

当事務所の解決事例でも以下のようなものがあります。

協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案

  • 依頼者:30代 男性

依頼者様は妻と子供2人がいましたが、相談前より性格の不一致により別居中でありました。離婚について財産を正確に分与したかったのですが、妻側がパワハラ的性格で話し合うことができずにいたところ、相談がありました。

結果

弁護士に相談した後に依頼者様と協議して、慰謝料請求も考えられましたが、とにかく急ぎで解決したいということで迅速な解決を目指して取り組みました。交渉してから3ヶ月で協議離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

男性側からの離婚請求の御依頼も意外と多いというのが感想になります。

なかには本件のように妻側の方がパワーバランスが強くなかなか離婚協議自体の申し入れもできないままのこともあります。

本件での依頼者様も精神的に疲弊しており、相談なされた後に少しずつ明るさを取り戻して元気になられていたことが印象的です。

話してみることだけで楽になることもあります。一度お気軽にご相談されてみませんか。少しは気が楽になることもあるかとおもいます。

結局、協議をどう進めていくかで変わってくることもあります。

性格の不一致となる事実が婚姻関係の破綻といえるかが問題となることもあります。

過去の判例を検討すると、裁判所は民法770条1項5号の「婚姻継続し難い重大な事由」に該当するか、積極的に主張・立証できているかを見ているようです。

また、離婚の請求をしてもなお両親が離婚しても、子が経済的に苛酷な状況に置かれるのか、婚姻破綻以外の事情(例えば、離婚を求める側の有責性、離婚後の相手方の生活が苛酷なものにならないか、未成熟の子の利益)も考慮していると考えられます。

お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

DVやモラルハラスメント(モラハラ)原因の場合

パートナーのモラハラやDVがあって、離婚をしたいという方も多いと思います。旦那からのモラハラやDVの被害にあった妻は、離婚を考えることも多いはずです。

モラハラやDVは、精神的にも身体的にも大きなダメージを受け、特にパートナーを見下すような言動や、力で押さえつけようとする行為等、物理的精神的に苦痛を与える行為は婚姻を継続し難い重大な事由に該当することがあります。

相手方が離婚に応じてくれない場合には、裁判離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。

つまり、モラハラやDVが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になります。これは凄く大切な視点だと思っております!モラハラの場合は肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。

そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要となります。また、予備的に別居期間をとって対応することも重要です。

以下では、以下の解決事例もございます。

依頼者からの相談内容

  • 依頼主  40代  女性

依頼者様は妻側です。依頼者様は、日ごろより夫のモラハラ、亭主関白的な部分で悩んでいました。

子供を産んでからもずっと我慢する日々でしたが、子供をある程度成長したので離婚する決断をしました。ところが、決断までは良かったのですが離婚等するといいだすと、いろんな暴言を言われるのでなかなか前に進みませんでした。

このため、どうすればいいのか、ずっとこのままの状態になってしまうのか、悩んでいたところ、かがりび綜合法律事務所を見つけていただき一度ご相談を聞くことにしました。

結果

どうやらお話を聞きますと、要するに離婚の決断はできているが、別居のお話をされると暴言がひどくなる等のことでした。このため、ご依頼を頂き、別居のタイミングを決めて、それまでに離婚への用意周到を行い、別居するタイミングで弁護士から通知を入れて、離婚調停、生活費の請求を同時に行うという方法をしました。

このため、別居からの定期的に打ち合わせを行い、いざというところで弁護士から通知をいれて、ご相談様は離婚調停が成立するまで相手方と顔をなるべくあわさない形で離婚することができました。

弁護士からのコメント 

離婚のお話を聞いていますと、離婚したいが別居することの一歩が踏み出せないという方がたくさんいらっしゃいます。確かに別居するというのは不動産物件を探してその物件への引っ越し、相手方への連絡、または何か嫌がらせされるのではないかとかいろんな不安が出てきます。

離婚調停から弁護士を入れるというのでは、なかなか一人この一歩を踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

かがりび綜合法律事務所では、別居の段階から御相談を聞いてサポートすることもできます。一度ご相談してみて一歩を踏み出せるように頑張っていただければと思います。 

上記の解決事例でもお分かりのとおり、DVやモラルハラスメントがあっても、離婚する決意をもって前に進めていけば相手方が離婚に応じない場合でも離婚が認められることがよくあります。

生活費を渡してくれない場合

離婚を決意されるときに、パートナーが生活費をくれないというのも、離婚理由のひとつで多くあります。結婚を機に専業主婦になる女性や、子育てのためフルタイムで働けない女性も多くいます。

この場合、旦那の収入に頼るしかなく、生活費がもらえないというのは妻側にとっても離婚理由の一つです。旦那(夫)が生活費をくれないというのは、民法で定められた離婚理由のひとつ「悪意の遺棄」に該当し、離婚調停や裁判の際に、離婚が認められる可能性も高いでしょう。

性格の不一致による離婚

夫婦の価値観や性格の不一致、生活費の不払いが原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例

依頼主  50代  女性

  • 別居
  • 性格の不一致
  • 心理的なDV有り

弁護士からのコメント

夫は当初は離婚には応じなかったものの、調停の手続きとともに婚姻費用の請求を行った取ったところにより、生活費を安定的にもらいながらこちらの言い分を毅然と主張する、こちらの土俵できちんと主張することができました!

相談前からの検討

生活している間に突然怒りだしたりする耐えて結婚生活を送ってきました。しかし、それが徐々に悪化し、性格の不一致と心理的DVを理由に作戦をたてるようにしました。

また、生活費が支払われないこともきちんと主張し、あらかじめ作戦をたて別居したことが項を奏したのか、よく検討したうえで離婚協議が成立しました。

性的不調和の場合

性的不調和も離婚理由になる可能性もあります。いわゆるセックスレスです。

ただ、セックスレスは、決定的な離婚理由にならないことまります。というのも、このようなことがないと夫婦生活が維持できないほどのものになるかは人それぞれであるからです。そうすると、離婚理由においては、セックスレスに至った事実経緯やお互いの認識が重要となります。詳しくはぜひご相談ください。

なお、セックスレスについては、これによって慰謝料請求できるのか、という質問を受けますので、その解決もさせて頂きます。まず、以下で、セックスレスを理由に慰謝料請求を認めた裁判例をご紹介いたします。 

裁判例の確認(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)

離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)があります。

この判決では、

『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』

と判示しています。

この裁判の妥当性については、裁判例が昭和の時代で、現在の時代とは異なり、結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。

従って、セックスレス性が一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないと思います。離婚原因となるとしても、慰謝料発生原因になるかといえば、実際の裁判では、かなり限られた事案になると思います!

旦那と離婚したいと思ったらまず、別居を検討してみることが重要です。

旦那と離婚したいと思ったら、まずは別居を検討してみてはいかがでしょうか。

別居することのメリットには、以下のようなものが挙げられます。

  • 物理的な距離を置くことで冷静になれる
  • パートナーと日常的に顔を合わせることがなくなるので、ストレスが減る
  • 本気で離婚したいと思っていることをパートナーに伝えられることができる

別居して住む場所を変えれば、顔を合わせるストレスからは解放され、お互いに距離を置くことで冷静にもなれますし、離婚に対する本気度もパートナーに伝わります。

この本気度合は凄く重要であり、結局のところ、弁護士を入れることも同様です。

別居の際にある、よくある質問

Q
別居したら、悪意の遺棄に該当しませんか。
A

悪意の遺棄とは、民法で定められた離婚理由のひとつで、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務に違反する行為のことです。

確かに、そのようにいってくる配偶者がいますが、配偶者のDVやモラハラ、不貞行為などが理由の別居なら、悪意の遺棄には該当しません。別居を検討する際は、正当な理由をみつけ、悪意の遺棄にあたらないように注意しましょう。

ちなみに当事務所で、別居して悪意の遺棄と裁判所から認定された事例はありません。

Q
別居する際に、整理しておいた方がよいことはありますか。
A

配偶者に対してきちんと離婚の意思を伝えるためにも、なぜ離婚したいのか明確な理由をまとめておくとよいでしょう。

Q
相手方が離婚に応じてくれないときに別居する法的理由はありますか
A

離婚したい理由が、旦那の不貞行為や悪意の遺棄などの法定離婚事由に該当しない場合は、まずは別居を検討します。

離婚するにあたり、相手の合意を得ることができれば、必ずしも法定離婚事由が必要というわけではありません。

Q
別居する際に経済的なことで気にしておくべきことはありますか。
A

経済的に自立できるように仕事を探したり、お子さんがいる場合は公的な手当を受給したりするなど、離婚後の生活を検討していくことをおすすめします。

お子さんがまだ小さい場合、実家のサポートを受けられるかどうかも確認しておくとよいかもしれません。離婚後の生活をどうするべきかは、早めに考えておくべきでしょう。

Q
そもそも別居した後に経済的なことで何ができるかが不安です。
A

このような不安をお持ちの方は多くいます。まず、婚姻費用として生活費を請求することができます。また、今後配偶者に対して請求できる金額をまとめ、夫婦で築いた財産を基本的に2分の1ずつ分け合う財産分与もきちんと請求します。

不貞行為やDVなどの法定離婚事由に該当する行為をしていた場合には、慰謝料を請求できるかもしれません。傷つけられた代償をきちんと請求できれば、離婚後の経済的な不安も少しは和らぐはずです。

また、子どもがいる場合には養育費の請求や、児童手当や母子手当、税金控除などの公的なサポートを受けられる場合もあります。

もし、直接の交渉が難しい場合や配偶者へ請求できる金額や種類を把握したい場合には、弁護士への相談・依頼も検討しましょう。

Q
別居をするまえに証拠集めをした方がいいと聞きましたが、どういうものがありますか。
A

離婚を決意した配偶者が準備するべきこととしては、離婚したい根拠となる証拠を集めることです。パートナーの不貞行為やDVなどが理由で離婚したい場合は、言い逃れできない証拠を集めておくことが重要です。

不貞行為の場合は、ホテルの出入りの写真や不倫相手とのラインのやり取りなど、可能な限り証拠を集めておくことがよいでしょう。

DVやモラハラの場合は、病院の診断書や怪我の写真、音声データなどを集めておくといいかもしれません。なるべく有利な条件で離婚するためにも、証拠は非常に重要です。

どのような証拠を集めるべきか悩んだら、かがりび綜合法律事務所にぜひご相談ください。

離婚するにあたって、弁護士へ相談するメリット

離婚を有利に進めるためのアドバイスがもらえる

離婚するにあたって弁護士に相談するメリット1つ目は、離婚を有利に進めるためのアドバイスがもらえることです。

弁護士なら、法律に則ったアドバイスが可能です。

たとえば旦那が不倫をしていたら、より慰謝料を多くもらうためにどのような証拠を集めるべきなのかも教えてもらえるでしょう。

また、離婚は財産分与や養育費など、金銭面でもさまざまな取り決めをする必要があります。

弁護士に相談すれば法的に適正な金額を算定し、損をしないような条件で離婚できるようアドバイスをしてくれるでしょう。

離婚にまつわる手続きや交渉を一任できる

離婚するにあたって弁護士に相談するメリット2つ目は、離婚にまつわる手続きや交渉を一任できることです。

弁護士に依頼すれば、旦那との交渉や調停、裁判手続きなど、全て自分の代わりに代理でおこなってもらえます。

直接旦那と顔を合わせることなく離婚手続きを進められるので、負担を減らせるでしょう。

また、弁護士ならどのような相手にも毅然とした態度で交渉を進めてくれます。

旦那が怖くて本心が言えないという方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

精神的なストレスを軽減できる

離婚するにあたって弁護士に相談するメリット3つ目は、精神的なストレスを軽減できることです。

嫌いな相手と顔を合わせての話し合いは、かなり骨が折れる作業です。

弁護士に依頼すれば、離婚に関する面倒な交渉や手続きをまとめて対応してくれるので、精神的なストレスを軽減できるはずです。

また、夫婦だけだと感情的になり、話し合いがまとまらないこともあります。

第三者である弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いができるかもしれません。

なるべく負担なく、スムーズに離婚を進めるためにも、弁護士への相談がおすすめです。

まとめ

旦那がストレスで離婚したいと思ったら弁護士へ相談を

旦那がストレスで離婚したいと思ったら、まずは弁護士への相談がおすすめです。

弁護士なら、離婚に向けた法的なアドバイスをしてくれます。

離婚に関する手続も代理してもらえるので、ご自身の負担を減らして離婚を進められるでしょう。

なるべく有利な条件で離婚したい、自分で交渉をしたくないという方は、離婚手続きを弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。

離婚したいのに相手が応じてくれない場合、冷静に対処することが大切です。まずは、相手に離婚したい理由を伝え、第三者を介入させることも検討しましょう。また、離婚に必要な手続きや情報を調べ、適切な対処法を見つけることが大切です。

離婚に伴う子供の問題がある場合には、子供の利益を最優先に考え、相手と協力して解決策を見つけることが大切です。離婚に関する問題は複雑ですが、弁護士から適切なアドバイスを得ることで、きちんとした解決を目指しましょう。

解決事例

事例① 有責配偶者からの離婚成立 ー決してあきらめずに粘り強く交渉した結果離婚成立ー

  • 依頼主 男性

依頼者からの相談内容

依頼者様は有責配偶者でありましたが、元々は妻の浪費癖等もあって上手く夫婦生活がいっていない状況でありました。

このため、精神的負担が非常に多い日々を過ごしており、精神科へ通うほどに体調が悪くなっていきました。そういう状況において、まずは妻と離れたいということで、電話相談がありました。

結果

相談を何度も継続して、なかなか依頼まで踏み込めませんでしたがようやく決心して依頼をしました。とにかく何度も打ち合わせをして離婚という目的を達成するために話合いました。

最終的には調停にて離婚が成立することになりました。

弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は平たくいえば相手方の同意がなければ原則的に認められないことが多いです。

しかしながら、逆に言えば相手方の同意さえあれば離婚調停や協議離婚で成立することは可能です。

いくつもの難しいハードルや条件もありますが、ねばり強く対応していけばゴールは見えてきます。

今回の依頼者様も何度も打ち合わせして、不安を払拭したり心配を除去したりどちらかといえば法律論の手前のところでのお話が多かったと思いますが、ねばり強くあきらめずにいればゴールには近づいていくものだと考えております。

事例② 解決金200万円 親権獲得 別居段階からご相談・戦略的に調停離婚(財産分与・年金分割)で円満解決した事案

依頼者からの相談内容

依頼者様は妻側です。依頼者様は、日ごろより夫のモラハラ、亭主関白的な部分で悩んでいました。

子供を産んでからもずっと我慢する日々でしたが、子供をある程度成長したので離婚する決断をしました。

ところが、決断までは良かったのですが離婚等するといいだすと、いろんな暴言を言われるのでなかなか前に進みませんでした。

このため、どうすればいいのか、ずっとこのままの状態になってしまうのか、悩んでいたところ、かがりび綜合法律事務所を見つけていただき一度ご相談を聞くことにしました。

結果

どうやらお話を聞きますと、要するに離婚の決断はできているが、別居のお話をされると暴言がひどくなる等のことでした。

ご依頼を頂き、別居のタイミングを決めて、それまでに離婚への用意周到を行い、別居するタイミングで弁護士から通知を入れて、離婚調停、生活費の請求を同時に行うという方法をしました。

別居からの定期的に打ち合わせを行い、いざというところで弁護士から通知をいれて、依頼者様は離婚調停が成立するまで相手方と顔をなるべくあわさない形で離婚することができました。

弁護士からのコメント

離婚のお話を聞いていますと、離婚したいが別居することの一歩が踏み出せないという方がたくさんいらっしゃいます。

確かに別居するというのは不動産物件を探してその物件への引っ越し、相手方への連絡、または何か嫌がらせされるのではないかとかいろんな不安が出てきます。

離婚調停から弁護士を入れるというのでは、なかなか一人この一歩を踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

かがりび綜合法律事務所では、別居の段階からご相談を聞いてサポートすることもできます。

一度ご相談してみて一歩を踏み出せるように頑張っていただければと思います。

事例③ 長年の苦痛からの解放 ー妻側からの離婚請求が認められたケースー

依頼者からの相談内容

依頼者様は夫と長年一緒に住んでおりましたが、あるときより妻への当たりが強くなり、時には激しく罵倒したり夜遊びが多くなったりして妻だけではなく家族にも被害が出る状況でした。

ただ、夫が商売を営んでいる関係があったり子供さんらが小さいこともあったりしてなかなか離婚というところまでは踏み出せず、とにかく大変な状況を送っていられました。

そうした状況において、一度話だけでも聞いて欲しいということで、電話相談からスタートすることになりました。

結果

相談を頂いてからもなかなか踏みきれなかったのですが、心の交通整理をして「大丈夫だ」「前に進めそうだ」という前向きな気持ちになっていただき、離婚調停を起こすことにしました。

その調停のなかでは、これまでの経緯や慰謝料のこと家のことなども主張して無事に調停で離婚が成立することになりました。

弁護士からのコメント

この依頼者様は経緯を聞かせて頂くと「自分は我慢しなければならない」と思い込んでいたようです。しかし、理不尽な扱いを受けている方が「我慢する必要は全くありません」。

依頼者様自体が弁護士と話をしながら心の交通整理をしていただき、少しでも「大丈夫だ」「前に進めそうだ」という気持ちになって頂くことも法律相談の重要な役割だと思っております。

これをご覧になっている方で、「弁護士に相談しようか迷っている」「こんなことを言っても大丈夫かな?」と心配されている方がいましたら、「全く心配しなくて大丈夫です」「一度気軽に話をしてみてくださいね」とお伝えしたいです。

感謝の声

柔らかく、緊張していましたがお話ししやすく、お会いできホッとしました。

法律的な事はよく理解してなかったですが、わかりやすくご説明して頂け、信頼しお任せできる先生です。

私を不安にさせないよう、こまめなご連絡も頂け、私の気持ちを汲み取って迅速にすすめて頂けた事、本当に感謝致します。ありがとうございました。
30代男性
【相談した出来事】
色々精神的肉体的苦痛がきて限界だった為にご相談致しました。
先生本当にありがとうございました。本当に感謝しています。

どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いてくだり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。

私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。

本当に私の味方になって力強く代弁して頂き助かりました。安心感しかありません。本当に依頼して良かったと思います。

私と娘を助けて頂きありがとうございました。
40代女性
【相談した出来事】
長年の酒癖の悪さによるモラハラ、DV紛いの行動に身の危険を感じまともな話し合いが出来ず、離婚するにあたって請求出来る全てのご相談をお願いしました。

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