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はじめに
財産分与とは、離婚時に財産を分けることを指します。一般的には夫婦が共同で築いた財産を半分ずつ分けることが一般的ですが、具体的にどのような財産が対象となるのか、自宅や株式など分割できない財産はどのように処理されるのか、また相手方の関係性によって財産分与を主張しにくい場合もあります。
財産分与は意外と複雑な問題ですが、「これくらいでいいか」と諦めることは避けるべきです。後々トラブルの原因となるだけでなく、ご相談者自身が後悔する可能性もあります。せっかくの新たなスタートが台無しになってしまいます。
後悔のない財産分与を行うために、基本的な知識をご説明いたします。
財産分与について決めるとは?
離婚における財産分与とは、その一方が、結婚期間中に夫婦で築いた財産の清算をするために、他方に分与を求めることをいいます。
原則として財産分与は半分ずつということになります。
原則として財産分与は半分ずつ行われます。
収入は夫に依存している場合でも、妻が専業主婦であっても、結婚後に形成された財産は原則として均等に二分割されます。夫が仕事に専念できるのは、専業主婦である妻のサポートがあるからという考え方に基づいています。
不倫をした場合には、財産分与ができないと勘違いしている方もいますが、不倫と財産分与は別の問題となります。
よくあるご相談の一つに、妻が不倫をして離婚することになったが、なぜ財産分与をしなければならないのかという夫側のご相談があります。しかし、法的には不倫と財産分与は全く関係ありません。したがって、不倫した妻にも結婚期間中に築いた財産を二分割する必要があります。
ただし、妻が不倫をした場合、夫が妻に対して請求する慰謝料の代わりに、妻から請求される慰謝料と同額の金額を財産分与から差し引くというケースもあります。
財産分与の対象となるもの
原則として、名義のいかんにかかわらず、婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産とされています。現金、預金、各種保険、土地、建物などの不動産、家財道具、電化製品、退職金、年金、自動車、住宅ローンなどの負債などがあります。
基本的には、夫婦で築きあげた財産が財産分与の対象でありますから、交通事故の損害賠償金のうちの逸失利益であったり、夫婦が共同事業をしている場合の営業用財産であったりしています。
最近よく自営業のケースで問題となるのは、その収益およびその事業をう使って築きあげた財産が、法人や個人経営の名義に形式上なっているケースです。このような場合において、夫婦名義の財産がないから清算しないのは不公平とされています。
このため、裁判例でも実質を検討して清算する例もあったりしますので、このような事例でも実質的な着眼点を持つ必要があります。
結婚後に築いた財産でも財産分与の対象にならないもの
結婚後に築いた財産であっても、財産分与の対象とならないものに、「特有財産」というものがあります。
夫婦の一方が相続や贈与によって取得した財産、婚姻前から有していた財産はその者の特有財産として財産分与の対象にはなりません。
財産分与の3つの種類
財産分与には3つの種類があります。
1 清算的財産分与
清算的財産分与とは、通常の財産分与のことです。財産形成への貢献度に応じて分配の比率
が決まりますが、現在では原則として夫婦で二分割するようになっています。
2 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後、一方が経済的に困窮する場合に一時的な補助として支払うものです。
3 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料と相殺する目的で財産分与の分配比率を変更することです。慰謝料と同額分を財産分与される金額に反映して調整します。
財産分与を有利に進めていくためには
財産分与を有利に進めていくためのポイントとしては、相手方の財産を明らかにさせることが必要になります。すなわち、財産が何があるのか、弁護士の職権や相手方に説得して提出させることでまず全貌を明らかにさせることが重要になります。
その上で、弁護士に依頼をして共に整理をして進めていくことのメリットは、財産財産分与の話し合いを有利に進めていくためです。
財産分与の整理は、婚姻期間が長い場合はもちろん、短い場合でも問題になることが多くなります。是非弁護士に相談をしてみてください。
よくある質問
年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には,離婚時の年金分割が行われると,婚姻期間中について,厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり,年金額をお二人で分割できます。
年金分割の方法は2種類あります。
(1)合意分割
- お二人からの請求により年金を分割する方法です。
- 分割の割合はお二人の合意,または,裁判手続によって決まった割合となります。
(2)3号分割
- サラリーマンの妻である専業主婦の方など,国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により,年金を分割する方法です。
- 分割の割合は,2分の1ずつとなります。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満の方
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」 (日本年金機構のサイトに移動します。)を提出する必要があります。
分割の割合が決まっていても請求の手続をしないと年金は分割されません。
年金分割の手続きは,原則として,離婚をした日の翌日から2年を経過すると,請求できなくなります。また,既に離婚等が成立し,相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなります。
まず、結論を言いますと、調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。
この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家審平16.10.1)。
除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。
このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!
離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
本日は専業主婦の財産分与についてお話いたします。よく、婚姻中の収入は夫の給与のみで、私が専業主婦であったことから、夫は、私には一切財産を渡さないといわれる方はあります。
本当にひどい話だとおもいます。奥さんとしては、夫は全く家事をせず、子どもの世話もほとんど行い、そのような努力は評価されるべきです。
財産分与の際には夫婦財産の形成に費やされた有形無形の努力もまた評価の対象となりますので、安心して主張すべきだと思います!
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
あまり聞いたことがない言葉かもしれませんので、簡単にご説明いたします。
熟年離婚の方にある話なのですが、例えば、専業主婦の妻がいて、長年、仕事をし続けている夫がいるとします。
そういう状況で離婚をすると、夫側は預貯金等がなくても離婚後仕事をしていれば、以前同様に生活ができるのに対して、妻は手に職がなく、仕事経験もなければ(仮に仕事復帰しても従前どおりの生活ができない)、従前同様の生活ができなくなります。
このような状況は公平性を欠くということから、経済的に負担が大きくなる方が離婚後経済的に自立ができるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え、これを「扶養的財産分与」といいます。
実務においても、一つの考え方として用いられることがあります。この考え方のポイントは、この考え方があてはまるような場合には説得力を持つことがあります。
例えば、夫側からの急な離婚要求に対して、妻が今後の生活保障もいるという際には、夫側からの要求をそのまま受け入れると、一定期間の生活費が確保されず、生活に支障が出ることもあります。つまり、公平性の理念に反するというときには、説得力を持つことになります。
これをどういう風に計算するのか、色々と考え方はあるかと思いますが、一般的には、離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことが出来ない者が、離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額ということを用いることがあります。
婚姻費用の算定表を用いて計算することが多いかと思います。
解決事例
事例① 離婚拒否のモラハラ夫から解決金200万円、財産分与1,000万円、年金分割での合意をして解決
離婚拒否のモラハラ夫から解決金200万円、財産分与は財産の2分の1およそ1,000万円、年金分割での合意をして解決
依頼者からの相談内容
依頼者様は、モラハラ夫からの言動に悩まされてきました。
ネチネチとした言動に精神科に通院を余儀なくされ、弁護士としては別居をした段階で弁護士に依頼して進めること等、何度も相談して作戦を練り、相手方に内容証明を送るとと同時に離婚調停を申立てすることにしました。
結果
当初からモラハラ夫が離婚はしたくないと述べてくるわけにはこちらに対して敵対でしたので、その矛盾をつきました。
また最後は金銭的な解決で減額を述べてくるのも読めていましたので、こちらとしては婚姻費用の調停を申立てしておき、これを武器に交渉していきました。
最後は向こう側から降りてきたため、上記のとおり合意にいたりました。
弁護士からのコメント
このように、相手方が離婚拒否している場合であっても、粘り強く交渉することにより突破口が開けることがあります。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!
事例② 妻側:財産分与で自宅を獲得して離婚できた事例
- 依頼者 40代 女性
- エリア兵庫県
- 婚姻期間15年 子供あり
依頼者からの相談内容
依頼者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。
夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。
弁護士の対応
当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。
生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。
結果
夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。
そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。
弁護士からのコメント
この事案では、当初、依頼者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。
まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。
「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。
婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分が得られて、良い結果となったと思います。
感謝の声
野条先生には心のサポートをほんとうに沢山頂きました。
話しやすさから弁護士さんというのを忘れてしまうほどでした。口調もお優しく、お話も心和むものでした。
事案ではすごく考えて下さったこと感謝しております。最後まで全力でサポートさせて頂きますとおっしゃった言葉が最後とても身に染みました。
とても心温まる頼れる弁護士さんだと思います。
主人の不貞で離婚をしようと思いましたが、私1人では不安なので弁護士さんに依頼しました。