【夫が浮気したくせに逆ギレで「離婚してくれ」と迫ってきたら?】
「自分が浮気しておいて、開き直って離婚届を突きつけてくる…」
理不尽すぎてパニックになりそうですが、結論からお伝えすると【相手の要求に応じる必要はありません】。
実は、法律上は妻側が「圧倒的に有利な立場」にあります。
💡 知っておくべき3つの重要ポイント
① 浮気した側(有責配偶者)からの離婚請求は原則通らない 法律上、不倫をした側を有責配偶者と呼びます。自分勝手に離婚を求めてきても、裁判所はその身勝手な要求を原則として認めません。
② 勝手な離婚届の提出を防ぐ「離婚届不受理申出」 「勝手にハンコを押して出されたらどうしよう…」という不安は、役所に「離婚届不受理申出」を出せば一発で解消できます。夫が勝手に提出しても役所が受け付けなくなります。
③ 離婚の主導権は絶対に渡さない 焦ってサインせず、冷静に浮気の証拠を集めること。離婚するかどうか、慰謝料をいくら請求するかは、すべて「あなた自身のペース」で決められます。
心が弱っているときこそ、一人で抱え込まずに専門家を頼ってください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、離婚・男女問題の【初回無料相談】を受け付けております。
第三者である弁護士に話すことで、一番有利な解決策を一緒に見つけていきましょう。
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