【大阪の離婚弁護士が回答】養育費に「私立学費」や「塾代」は含まれる?算定表では足りない「特別経費」の請求可否と計算式

こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所、代表弁護士の野条健人です。

大阪・関西エリアには教育熱心なご家庭が多く、離婚相談においても「教育費」の取り扱いは最大の争点の一つです。

「子供はずっと私立に通っている。算定表の数万円では学費だけで消えてしまう」

「医学部を目指しているので、高額な塾代がかかる」

「子供に持病があり、毎月高額な治療費が必要だ」

ご存知の方も多いと思いますが、裁判所が使う「養育費算定表」は、あくまで「標準的な生活費」を簡易的に算出したものです。

では、上記のような「標準を超える出費(特別経費)」は、諦めなければならないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

一定の条件を満たせば、算定表の金額に「加算」して請求できる可能性があります。

今回は、家庭裁判所の実務資料に基づき、これらの特別経費が認められる条件と、その計算方法について解説します。


1.算定表は「公立学校」しか想定していない

まず、大前提として知っておくべき事実があります。

算定表の性質について以下のように明記されています。

この算定表は、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮していますが、私立学校に通う場合の学校教育費等は考慮していません。

つまり、あの表に書かれている金額は、「子供が公立学校に通い、公立高校に進学する」というシナリオで作られているのです。

したがって、私立小学校、私立中学校、私立高校の学費や、大学の入学金・授業料などは、算定表の金額には「含まれていない」ことになります。

この事実を知らずに、「表に書いてあるからこれが全てだ」と合意してしまうと、後で学費の支払いに追われ、生活が破綻することになりかねません。


2.私立学費の上乗せ請求ができる「2つの要素」

では、私立に通っている場合は、無条件に全額を上乗せ請求できるのでしょうか?

実は、そう簡単ではありません。

裁判所は、「相手の承諾」や「過去の経緯」を重視します。

要素①:相手が承諾していたか?

もし、別居や離婚をする前に、夫婦で話し合って「この子を私立に行かせよう」と決めていたなら、当然、離婚後もその費用を分担すべきです。

一方で、別居後に妻が独断で私立に入学させたような場合は、夫から「俺は認めていない」と拒否されるリスクが高まります。

要素②:これまでの経緯(必要性と合理性)

 これまで私学に行くに至った経緯や必要性と合理性に着目されるとされています。


3.塾代・習い事の費用はどうなる?

次に多いのが「塾代」です。

大阪では、中学受験のための進学塾代が月5万、10万とかかることも珍しくありません。

残念ながら、塾の費用等については、算定表においては考慮していません。

これは、「塾に行くかどうかは各家庭の自由であり、生活保持義務(最低限の生活保障)の範囲外」という考え方が根底にあるからです。

しかし、諦めるのは早いです。

  • 子供が以前から通っており、相手もその必要性を認めていた場合
  • その塾に通わないと進学できないような特別な事情がある場合
  • 相手が高収入で、その家庭の生活水準(社会的地位)から見て塾通いが通常である場合

こうしたケースでは、私立学費と同様に「加算」の交渉ができる余地があります。

「単なるお稽古事」ではなく、「子供の将来に必要な教育」であることをどうプレゼンするかが、弁護士の腕の見せ所です。


4.「高額な医療費」は加算される?

アトピー性皮膚炎、喘息、歯列矯正、あるいは障害によるリハビリなど、継続的に医療費がかかる場合も深刻です。

算定表には、ごく一般的な医療費(風邪薬代など)しか含まれていません。

子に不可避的にかかる治療費等の費用のうち、算定表の額の幅の中では考慮されていないと思われるような高額なものについては、算定表によって求められた養育費の額に加算して算定することが相当であると考えます。

キーワードは「不可避」かつ「高額」

  • 美容整形などは「不可避」ではないので認められません。
  • 歯列矯正は、美容目的か治療目的かで争いになりますが、医師の診断書(噛み合わせが悪く健康に害がある等)があれば認められる可能性が高まります。

計算方法は、先ほどの学費と同じく、「かかった実費を、父母の収入割合で按分して、義務者の負担分を加算する」という方法がとられます。

領収書や診断書は、交渉の「武器」になりますので、絶対に捨てずに保管してください。


5.子供の年齢が上がると養育費が増える?「15歳の壁」

最後に、特別経費とは少し違いますが、お子さんが成長した時の「自動増額」について触れておきます。

養育費の計算に使われる「子の生活費指数」は、年齢によって大きく変わります。

  • 0歳〜14歳:指数55
  • 15歳〜19歳:指数90

15歳(高校生)になると、食費や教育費が増えるため、指数が跳ね上がります。

これはつまり、「子供が15歳になったタイミングで、養育費の増額変更を求めることができる」ということです。

高校進学のタイミングで、「算定表の区分が変わったので、再計算してください」と申し入れることは、正当な権利行使です。


6.まとめ:教育費・医療費は「証拠」と「ロジック」で勝ち取る

養育費算定表は便利なツールですが、あくまで「平均値」です。

あなたの家庭の「個別事情」までは反映されていません。

  • 私立学校の学費
  • 進学塾の費用
  • 高額な医療費・歯科矯正費
  • 15歳到達による指数の変化

これらを漏れなく請求するためには、単に「お金が足りない」と訴えるだけでは不十分です。

私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪の教育事情や医療事情に精通しており、こうした「特別経費」の上乗せ交渉で数多くの実績があります。

「子供の未来のために、妥協したくない」

そう思われる親御様は、ぜひ一度ご相談ください。算定表の「枠」を超えた、最適なプランをご提案いたします。

【お問い合わせ】

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

(大阪オフィスにて、初回相談受付中)

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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