【大阪の離婚弁護士が解説】相手が合意しなくても離婚できる?裁判で勝つための「5つの法定離婚事由」を徹底網羅
こんにちは。大阪市中央区、弁護士法人かがりび綜合法律事務所・代表弁護士の野条健人(のじょう けんと)です。
離婚のご相談を受ける中で、よくある誤解が「性格が合わないから、裁判をしてでも離婚したい」というものです。 日本では、話し合い(協議)でお互いが納得すればどんな理由でも離婚できます。しかし、相手が「離婚したくない」と拒否した場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた「5つの理由(法定離婚事由)」のいずれかに該当する必要があります。
今回は、民法770条に定められたこの「5つの条件」について、具体例を交えて解説します。あなたのケースがこれらに当てはまるか、チェックしてみてください。
- 不貞行為(不倫・浮気)
最も典型的な離婚事由です。法律上の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉)を持つことを指します。
ポイント:
期間や回数は問わない: 一時的な「火遊び(ワンナイト)」であったか、長期間継続しているかは問いません。一度でも肉体関係があれば、原則として不貞行為となります。
愛情の有無は関係ない: 「本気ではなかった」「魔が差しただけ」という言い訳は通用しません。愛情がなくても、行為があれば離婚事由になります。
証拠が重要: ラブホテルの出入り写真や、肉体関係を推認させるLINEなどが決定的な証拠となります。
- 悪意の遺棄(あくいのいき)
夫婦には、法律上「同居・協力・扶助(ふじょ)」という義務があります。これらを正当な理由なく、故意(わざと)に放棄することを「悪意の遺棄」といいます。
具体的なケース:
勝手に家を出て別居し、生活費を全く送ってこない。
健康なのに働こうとせず、パチンコやギャンブルに興じて家にお金を入れない。
配偶者を家から追い出し、鍵を変えて締め出す。
ポイント: 単なる単身赴任や、夫婦関係が悪化して冷却期間として別居しているような場合は、これには当たりません。「相手を困らせてやろう」「夫婦生活を破綻させよう」という意思が見られるかどうかが鍵です。
- 3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶え、生きているのか死んでいるのかも分からない状態です。
単なる「行方不明」との違い: 「どこにいるか分からないが、生きていることは間違いない(住民票は動いている、電話は繋がるなど)」という場合はこれに当たりません。あくまで「生死すら不明」な状態です。
7年以上の場合: なお、生死不明が7年以上継続する場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。これが確定すると、配偶者は死亡したものとみなされ、離婚手続きを経ずに婚姻関係は終了します。
- 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度の精神病にかかり、夫婦としての協力義務を果たせない場合です。ただし、これは非常にハードルが高い事由です。
認められる条件:
単に「うつ病になった」「精神的に不安定」という理由だけでは認められません。統合失調症や躁うつ病などで、「回復の見込みがない」という医師の専門的な診断が必要です。
「離婚後の手当て」が必須: 裁判所は、「病気の妻(夫)を見捨てるのか」という点を厳しく見ます。これまで献身的に看護してきたか、離婚後の相手の療養生活(公的保護や施設の手配など)について具体的な目処が立っているかどうかが厳格に審査されます。
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の1〜4には当てはまらないが、婚姻関係がすでに破綻しており、修復が不可能であるといえるケースです。これを「包括的離婚事由」といい、現代の離婚裁判では多くの事案がここで争われます。
具体的なケース:
性格の不一致: 最も多い理由ですが、単に「合わない」だけでは認められず、長期間の別居実績などが必要です。
暴力(DV)・モラハラ: 身体的・精神的な虐待。
多額の借金・浪費癖: 家計を破綻させるほどのギャンブルや浪費。
性交渉の拒否・性不能: 正当な理由のないセックスレスや、性的な不調和。
過度な宗教活動: 家庭を顧みずに宗教にのめり込む。
犯罪による長期服役: 配偶者が重大な犯罪を犯し、刑務所に長期間入る場合。
配偶者の親族との不和: 嫁姑問題などが深刻化し、配偶者が調整しようとしない場合。
結論:あなたの理由は「法的に」通じるか?
「私の夫のモラハラは、『重大な事由』に入りますか?」 「別居して2年ですが、まだ『悪意の遺棄』にはなりませんか?」
これらの判断は、個別の事情や証拠の有無によって大きく変わります。 ご自身では「絶対に離婚できる」と思っていても、法的には証拠不足だったり、「修復可能」と判断されてしまうこともあります。
「相手が離婚に応じてくれない」とお悩みの方は、裁判で勝てる見込みがあるかどうか、まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。 かがりび綜合法律事務所では、あなたの状況を法的に分析し、最適な離婚戦略をご提案いたします。
このページの目次
【Case 1】熟年離婚・財産分与
性格の不一致で離婚を切り出されたが、二転三転する夫の主張を整理し、適正な財産分与を獲得
▼ 依頼者プロフィール
- 依頼者: 40代女性(パート)/子どもあり
- 相手方: 60代男性(会社員)
▼ 相談のきっかけ 長年の性格の不一致を理由に、夫から離婚を切り出されました。離婚すること自体に異存はありませんでしたが、肝心の「財産分与」の話し合いになると、夫の言うことがコロコロと変わり、金額も不当に低いものでした。当事者同士での冷静な話し合いは不可能と判断し、ご来所されました。
▼ 解決の内容 弁護士が代理人となり、夫側の財産(預貯金、退職金見込額、不動産など)の開示を徹底的に求めました。夫の曖昧な説明を一つひとつ裏付け資料で確認し、法的に適正な分与額を算出。粘り強い交渉の結果、依頼者が納得できる財産分与を受ける形で協議離婚が成立しました。
💡 弁護士のポイント 相手が財産隠しをしたり、評価額を安く見積もったりするケースは非常に多いです。言いくるめられる前に弁護士にご相談いただいたことで、老後の資金となる大切な財産を守ることができました。
【Case 2】不貞・モラハラ
夫の不貞とモラハラに苦しむ若き妻が、養育費と慰謝料を勝ち取り再出発
▼ 依頼者プロフィール
- 依頼者: 20代女性(主婦)/子どもあり
- 相手方: 30代男性(会社員)
▼ 相談のきっかけ 夫のモラハラ的言動に加え、不貞行為の疑いが浮上。精神的に追い詰められ、別居を決意したタイミングでご相談に来られました。まだお若く、小さなお子様を抱えての離婚に大きな経済的不安を抱えていらっしゃいました。
▼ 解決の内容 別居後すぐに弁護士が介入し、夫の不貞行為を追及。モラハラの事実についても主張を行いました。結果、離婚の合意に加え、精神的苦痛に対する「慰謝料」と、お子様が成人するまでの適正な「養育費」の支払いを約束させることができました。
💡 弁護士のポイント 専業主婦の方や、小さなお子様がいる場合、「お金がないから離婚できない」と諦めてしまいがちです。しかし、早い段階で養育費と婚姻費用(別居中の生活費)を確保することで、安心して新しい生活へ踏み出すことができます。
