「もう限界だ…」と感じている方のため

こんにちは!弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

今回は、「もう限界だ…」と感じている方のために、**「いつ、どのように別居すべきか」**について、法的観点から詳しく解説します。


こんな人はすぐに別居を

もしあなたが以下のいずれかの状況にあるなら、できるだけ早く別居を検討することをおすすめします。

  • 相手が離婚に応じてくれない 離婚したいと伝えても相手が話し合いに応じてくれず、事態が進まない場合、別居は離婚への意思を強く示す有効な手段です。
  • 生活費をもらえなくなった 相手との関係悪化により、生活費をストップされた場合、別居して婚姻費用の請求手続きを進めることで、生活の安定を図れます。
  • DVやモラハラの被害を受けている 身体的・精神的な暴力に苦しんでいる場合、別居は身の安全を確保するための最も重要な一歩です。
  • 話し合いが成立しない 相手と話が噛み合わず、怒鳴られるなど、冷静な話し合いが不可能な場合、別居して弁護士を立てることで、第三者を介した交渉が可能になります。
  • 子どもへの悪影響が心配 夫婦関係の悪化が、お子様の精神に悪影響を及ぼしていると感じるなら、別居によって環境を変え、安定した生活を取り戻すべきです。

別居前に準備すべきこと

「別居する」と決めたら、何もかも捨てて家を出るわけにはいきません。別居後を有利に進めるために、別居前にいくつかの準備をしておく必要があります。

1. 財産分与の情報収集

離婚交渉を有利に進めるには、相手の財産をどれだけ把握しているかが鍵となります。別居後では、相手の財産情報を入手することは事実上不可能になります。

  • 収集すべき情報: 預金通帳(銀行名・支店名)、生命保険の証券、不動産の登記簿謄本、源泉徴収票など。
  • 注意点: 相手に気づかれないよう、慎重に情報収集を行いましょう。

2. 不倫の証拠収集

もし相手の不貞行為が疑われる場合、別居前に証拠を確保しておくことが極めて重要です。

  • 証拠収集の理由:
    1. 単純に入手しやすいから: 別居後では、相手のスマホやメールのやり取りを見ることはできません。
    2. 慰謝料請求のため: 慰謝料を請求するには、「不倫が原因で婚姻関係が破綻したこと」を証明する必要があります。別居後に不貞行為が始まっても、それが離婚原因とは認められにくいため、別居前の証拠が必須となります。

3. 婚姻費用請求の準備

別居後、相手から生活費の支給が止まるケースは少なくありません。そうなる前に、婚姻費用分担調停の申立て準備を進めておく必要があります。

  • なぜ別居前か: 婚姻費用は、調停を申し立てた時点からしかさかのぼって請求できません。別居から申立てまでに時間が空いてしまうと、その間の生活費を受け取れないことになります。

別居前から弁護士に依頼するメリット

別居前の準備は、時間との勝負であり、失敗が許されません。 「自分一人では難しい…」と感じたら、すぐに弁護士に相談すべきです。

  • 綿密な計画の立案 弁護士が、いつ、どこで、何をすべきか、具体的な計画を立て、スムーズな準備をサポートします。
  • 法的観点からのアドバイス どのような情報が証拠として有効か、婚姻費用の調停をいつ申し立てるべきかなど、専門的なアドバイスを受けられます。
  • 精神的な負担の軽減 相手に気づかれないよう、急いで証拠を集めるストレスから解放されます。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、別居に向けた準備中の方でも、いつでも電話やメールで相談できるプランをご用意しています。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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