離婚に関するよくあるご質問:別居期間はどれくらい必要?

離婚に関するよくあるご質問:別居期間はどれくらい必要?

「離婚するには、どれくらいの期間、別居が必要ですか?」

これは、離婚を検討されている方から本当によくいただくご質問です。しかし、この問いに対する明確な答えは、実はケースバイケースであり、夫婦それぞれの状況によって大きく異なります。

離婚の仕組みを理解する

まず、基本的なこととして、離婚は相手方との合意が原則です。**もし夫婦双方が離婚に同意しているのであれば、別居期間を考慮する必要はありません。**話し合いで合意できれば、別居していなくても離婚は可能です。

したがって、別居期間を真剣に考える必要があるのは、相手方が現時点では離婚に同意していない場合、ということになります。

民法が定める「裁判上の離婚」

相手が離婚に同意しない場合、最終的には裁判所に離婚を請求することになります。民法第770条1項には、裁判で離婚が認められる5つの事由が定められています。

(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

相手にDVや不貞行為など、明らかに問題となる行為(上記1号や2号)がある場合は、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が高いです。しかし、そのような明確な理由がない場合、つまり**「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)」に該当するかどうかを判断する際に、別居期間が重要な要素となります。**

別居期間の目安と交渉の可能性

「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断には、別居期間だけでなく、**「もはや夫婦関係をやり直すことができるのか」**という点や、婚姻期間、その他の夫婦を取り巻く様々な事情が総合的に考慮されます。

民法の改正案では、5年という数字が示されることもありますが、下級審の裁判例では3年程度の別居期間でも離婚が認められるケースがありますし、それ以下の期間で認められる可能性もゼロではありません。

別居期間の長さは確かに重要な要素ですが、交渉の仕方や具体的な状況によっては、さらに有利に展開できることもあります。

もしあなたが別居期間についてお悩みであれば、ぜひ一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。直接お会いして、あなたの状況に合わせた具体的な戦略を練ることをおすすめいたします。


あなたが「有責配偶者」の場合の別居期間について

「私は有責配偶者(離婚原因を作った側)ですが、それでも離婚するには長期の別居が必要ですか?」

有責配偶者からの離婚請求は、一般的に認められにくいとされています。しかし、いくつかの条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります。その条件の一つが**「相当の長期間にわたる別居」**です。

ある裁判例では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかを判断すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、婚姻関係が完全に破綻し、回復の見込みがない状態になったと評価できるかどうかが問われる」とされています。

つまり、単に別居期間が長いだけでなく、その間に夫婦関係が完全に破綻し、もはや元に戻る可能性が全くない状態であると客観的に認められるかが重要になります。これには、以下のような要素が考慮されます。

  • 別居期間の長さ
  • 夫婦双方の年齢
  • 同居期間の長さ
  • 未成熟の子の有無やその状態
  • 別居後の生活状況
  • 離婚によって、他方の配偶者が過酷な状況に置かれないか

あなたが有責配偶者であっても、長期の別居期間とこれらの事情を総合的に判断し、適切な戦略を立てることで、離婚を成立させられる可能性は十分にあります。

この点についても、専門的な知識と経験が必要です。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの状況を詳しく伺い、最善の解決策をご提案させていただきます。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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