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直接が難しい場合の「間接的な面会交流」裁判例を弁護士が解説 – かがりび綜合法律事務所 野条健人
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
お子さんと離れて暮らす親にとって、面会交流は子どもとの繋がりを保つための非常に重要な機会です。しかし、子どもを監護している親御さんの中には、面会交流の実施について強い葛藤を抱えている方も少なくありません。「元配偶者とは信頼関係がないのに、子どもを会わせて大丈夫だろうか」「過去の辛い出来事を考えると、直接会わせるのはどうしても抵抗がある」といったお悩みを伺うこともよくあります。
たしかに、元々夫婦間に根深い対立や信頼関係の欠如がある場合、感情的な対立が子どもに悪影響を与えたり、面会交流の場でトラブルが生じたりするリスクも考えられます。このような場合に、果たして直ちに、何の調整もなく直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?
今回は、このような面会交流に関する葛藤を抱えている親御さんに向けて、**直接的な面会交流が難しい場合に検討される「間接的な面会交流」**に関する裁判例をいくつかご紹介し、裁判所がどのように判断しているのかを解説したいと思います。
面会交流の原則と、「間接的な面会交流」とは?
面会交流は、離婚や別居によってお子さんと離れて暮らす親が、お子さんと定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることを通じて交流する権利です。これは、お子さんが両方の親から愛情を受けて健やかに育つために非常に重要な権利であり、お子さんの福祉に資すると考えられています。原則としては、実際に会って交流する「直接的な面会交流」が基本となります。
一方、「間接的な面会交流」とは、直接会うことを伴わない方法で、お子さんと交流を図る方法です。具体的には、以下のようなものがあります。
- 手紙やメール、LINEなどでの連絡
- 電話での会話
- 写真や動画、プレゼントの送付
- オンラインでの面会(ビデオ通話など)
どのような場合に「間接的な面会交流」が検討・採用されるのか?
裁判所は、面会交流の実施について、何よりも**お子さんの福祉(利益)**を最優先に判断します。そのため、父母間の対立が激しい、監護親に無断で子どもを連れ去るリスクがある、非監護親による子どもへの虐待やモラハラがあった、子どもが非監護親との面会を強く拒否している(子どもの年齢や意思を尊重できる場合)、非監護親が薬物依存や重度の精神疾患であるなど、直接的な面会交流がお子さんの心身に悪影響を与える可能性がある場合には、直接の面会交流を制限したり、中止したりすることがあります。
このような、直接的な面会交流が難しいケースにおいて、「間接的な面会交流」が検討・採用されることがあります。間接的な交流は、直接会うことのリスクを避けつつ、最低限の親子の繋がりを保つための手段として用いられます。
また、**直接的な面会交流を将来的に行うための「準備段階」**として、まずは手紙や電話といった間接的な交流から始め、少しずつ親子の関係性や父母間の信頼関係を築いていくことを目指す場合にも採用されます。
間接的な面会交流に関する裁判例
具体的な裁判例を見てみましょう。裁判所がどのような事情を考慮して間接的な面会交流を命じているのかが分かります。
ケース1:根深い対立があり、まずは手紙での間接交流から始まった事例(さいたま家審 平成19年7月19日)
これは、離婚後、子が非親権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた審判例です。母は月に1回の直接的面会交流を希望していました。
裁判所も、子が父に対して手紙を送ったり電話をかけたりしており、その内容からしても会いたいと考えていることは認めました。
**しかし、**以下の事情を考慮し、裁判所は直ちに直接的な面会交流を実施することには消極的な判断を示しました。
- 子が離婚時には2歳になったばかり(審判時は小学校4年生)で、抽象的な父親像しか持っていないと推察されること。
- 父母の離婚から6年以上が経過するが、離婚に至るまでの父母の葛藤が極めて根深かったこと。
- 父が再婚家庭を築いていること。
これらの事情から、裁判所は**「直接の面接交渉を早急に実施することは、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ない」とし、将来的には環境を整えて円滑な実施が期待されるものの、「当分の間は、間接的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」**と判断しました。
このケースは、お子さんが面会交流を希望していても、父母間の根深い対立や長期間の離別といった事情から、まずは手紙という負担の少ない間接的な交流から始めるのがお子さんの福祉に叶うと判断された例と言えます。
ケース2:限定的な直接面会と並行して、自由な間接交流が認められた事例(名古屋高裁 平成26年4月10日)
これは、別居中の母が、子3名との面会交流を求めた事案です。もともとの家庭裁判所の判断では、直接会う面会交流は認められず、手紙や電話、メールのやり取りによる間接的な交流のみが認められていました。これに対し、母が「直接会いたい」と不服を申し立てたケースです。
高等裁判所は、家庭裁判所の判断を取り消し、以下の事情を考慮して、限定的ながらも直接会う面会交流を認めるとともに、間接的な交流も自由に行うのが相当であると判断しました。
- 未成年者らに面会交流に対する拒否的ないし消極的な態度があることは否定できないこと。(完全に拒否しているわけではない)
- 未成年者らが母と遠距離の地に居住していること。
- 未成年者らの年齢、生活状況、当事者(父母)の意見等。
高等裁判所は、これらの事情を踏まえ、春休み、5月の連休、夏休み及び冬休みにそれぞれ1回(各回3時間)の直接的な面会交流を実施すること、そして、自由な間接的交流を行うことを具体的に定めました。間接的交流の内容としては、**「相手方(監護親)は、抗告人(母)と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」**と、具体的な方法と監護親の協力義務についても明示されました。
このケースは、お子さんがやや消極的で、かつ遠方に住んでいるため頻繁な直接交流は難しいが、全く直接会えない状態は適切ではないとして、限定的な直接交流と、それを補完する自由な間接交流の両方を認めるのがお子さんの福祉に叶うと判断された例と言えます。また、監護親に対し、間接交流を妨害してはならないという具体的な指示が出されている点も重要です。
弁護士 野条健人が解説:これらの裁判例から何が分かるか
これらの裁判例から分かることは、面会交流の方法について、裁判所は一律に「直接交流を月○回」と決めるのではなく、お子さんの年齢、現在の親子関係、父母間の信頼関係(過去の葛藤の根深さ)、監護親・非監護親双方の監護能力や状況、そして最も重要なお子さんの気持ちや福祉といった様々な要素を総合的に考慮して、最もお子さんのためになる交流方法を柔軟に判断しているということです。
特に、父母間の対立が激しい場合や、長期間会えていない、お子さんがまだ幼いといったケースでは、いきなりの直接交流がお子さんに負担をかける可能性があるため、まずは手紙や電話といった間接的な交流から段階的に始めることが、お子さんの福祉に叶う道だと判断されることがあります。
また、ケース2のように、限られた直接交流を補う形で、手紙や電話、メール、プレゼントといった間接的な交流を自由に行うことが認められるケースもあります。これは、直接会う頻度が少なくても、継続的に親子の繋がりを保つためには間接的な交流が非常に有効であるという裁判所の考えを示しています。
面会交流は、一度決めても状況の変化に応じて見直しが可能です。しかし、最初に取り決める内容が、その後の親子関係に大きな影響を与えることも事実です。
面会交流に関する葛藤や不安があれば、弁護士にご相談ください
面会交流について、「直接会わせたいけれど、相手の対応が不安…」「子どもが会いたがっているか分からない」「どのような方法が子どもにとって一番良いのか迷っている」「相手と直接話し合うのが難しい」など、様々な葛藤や不安を抱えている親御さんは多いと思います。
かがりび綜合法律事務所では、面会交流に関するご相談に対し、これらの裁判例の傾向も踏まえつつ、ご依頼者様のお気持ちとお子さんの福祉を最優先に、具体的なアドバイスとサポートを提供いたします。間接的な面会交流から始めるべきか、条件付きで直接面会を求めるべきか、相手方とどのように話し合いを進めるべきかなど、あなたの状況に合わせた最適な方法を一緒に考え、実現を目指します。
面会交流は、時に感情的な対立が生じやすいデリケートな問題です。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いを進め、お子さんにとって最善の交流方法を取り決めることが期待できます。
面会交流でお悩みなら、かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条健人へ
面会交流に関する葛藤や不安を抱えている親御さん、現在の面会交流の方法に疑問を感じている方。一人で悩まず、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所の弁護士 野条健人にご相談ください。
あなたの状況を丁寧に伺い、お子さんの健やかな成長のために、最も適切で、かつ現実的な面会交流の方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。間接的な交流、段階的な交流、条件付きの交流など、様々な選択肢の中から、あなたとお子さんにとって最善の道を見つけましょう。
