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【不貞慰謝料の裁判例】不倫が原因の離婚、慰謝料はいくら?弁護士が解説
「夫(または妻)の不倫が発覚!離婚したいけど、慰謝料ってどれくらいもらえるの?」 「不倫相手にも慰謝料を請求できるって本当?」
配偶者の不貞行為は、離婚を決意する大きな理由の一つです。裏切られた精神的な苦痛は計り知れず、離婚後の生活への不安も募ります。そんな時、多くの方が気になるのが「慰謝料」の問題ではないでしょうか。
今回は、不貞行為を理由とする離婚において、裁判所が実際にどのような判断を下し、慰謝料の金額を決定しているのか、具体的な裁判例を基に解説します。また、不倫相手への慰謝料請求についても触れていきます。不貞行為による離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ケース1.不貞行為とDVで300万円の慰謝料が認められた裁判例
東京地裁平成17年1月31日の判決では、元妻が元夫に対し、夫の不貞行為、別居、そして暴力行為を理由に離婚と慰謝料1000万円を請求しました。
裁判所は、夫の不貞行為と暴力行為を認め、慰謝料として300万円の支払いを命じました。このケースでは、不貞行為に加え、DVという悪質な行為も慰謝料の金額に影響を与えたと考えられます。
ケース2.不貞行為と粗暴な行為で300万円の慰謝料が認められた裁判例
東京地裁平成19年6月28日の判決では、元夫が不貞行為を行い、それを理由に長年の婚姻生活を送ってきた妻に離婚を迫り、さらに粗暴な行為をしたとして、元妻が元夫に対し慰謝料500万円を請求しました。
裁判所は、婚姻関係破綻の原因が元夫の不貞行為と粗暴な行為にあったと認定し、慰謝料として300万円の支払いを命じました。この事例も、単なる不貞行為だけでなく、離婚を迫る行為や粗暴な行為が慰謝料の増額要因となった可能性があります。
不貞行為の相手方にも慰謝料請求は可能
離婚慰謝料とは別に、不貞行為をした配偶者だけでなく、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。これは、不貞行為をした配偶者とその相手方が、共同で不法行為を行ったとみなされるためです(共同不法行為者責任)。
不貞関係が長期にわたったケース:慰謝料300万円の裁判例
大阪地裁平成11年3月31日の判決では、20年以上にわたる不貞関係があったとして、不倫相手の女性に対し1200万円の慰謝料が請求されました。裁判所は、不貞行為の期間や経緯などを考慮し、慰謝料として300万円の支払いを命じました。
夫婦関係が継続していたケース:慰謝料100万円の裁判例
一方、名古屋地裁平成3年8月9日の判決では、夫婦関係は継続しており同居も維持されていたものの、2年以上にわたる不貞行為があったとして、不倫相手の女性に1000万円の慰謝料が請求されました。裁判所は、夫婦関係への影響などを考慮し、慰謝料として100万円の支払いを命じました。このケースでは、夫婦関係が完全に破綻していなかったことが、慰謝料の金額に影響したと考えられます。
まとめ|不貞慰謝料の請求は弁護士にご相談ください
ご紹介した裁判例は、あくまで一部であり、慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、悪質性、夫婦の婚姻期間、離婚に至った経緯、お子さんの有無、当事者の経済状況など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。
不貞行為による離婚を検討されている方、慰謝料請求を考えている方は、 豊富な知識と交渉力を持つ弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な慰謝料の請求額やについてアドバイスを行い、あなたの 利益を守ります。
かがりび綜合法律事務所では、不貞行為による離婚問題に精通した弁護士が、親身になってご相談を承ります。まずは一度、お気軽にご連絡ください。
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