【弁護士解説】不倫の慰謝料請求、どこまでが対象?性交類似行為の線引きと証拠の重要性

【弁護士解説】不倫の慰謝料請求、どこまでが対象?性交類似行為の線引きと証拠の重要性

こんにちは!

離婚問題に強い味方、かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

今日のテーマは、不倫問題におけるデリケートな論点、「性交類似行為」について。不貞行為の中でも特に判断が難しいこの問題について、裁判所の考え方や慰謝料請求のポイントを分かりやすく解説します。

「どこからが不倫になるの?」

不倫問題を抱える多くの方が抱く疑問です。手を繋いだだけ?食事に行っただけ?残念ながら、これらの行為だけでは、一般的に不倫の慰謝料請求は難しいとされています。

なぜなら、裁判所が不倫、すなわち「不貞行為」と認めるのは、狭義には性交渉があった場合に限られると考えられているからです。

しかし、不貞行為の立証は決して容易ではありません。性行為の現場を直接捉えた証拠は、ほとんどの場合存在しないからです。

不貞行為はどうやって立証する?鍵は「推認」と「総合的な判断」

不貞行為の立証で重要な役割を果たすのが、以下の証拠です。

  • 相手が不倫を認める供述: これは最も直接的な証拠となります。相手が認めている場合は、その内容をしっかりと記録に残しましょう。
  • 探偵の調査報告書: ラブホテルへの出入りや宿泊など、性交渉があったと強く推認させる事実が記載されている場合があります。
  • LINEやメールのやり取り: 親密な内容のメッセージのやり取りは、不貞行為を推認させる有力な間接証拠となり得ます。
  • 写真や動画: 二人が親密な様子で一緒にいる写真や動画も、状況によっては重要な証拠となります。
  • クレジットカードの利用明細: ラブホテルや二人での旅行と思われる支出は、間接的な証拠となる可能性があります。

これらの証拠を単独で見るのではなく、総合的に判断することが重要です。例えば、異性と食事に行ったという事実だけでは不貞行為とは言えませんが、その頻度や時間帯、その後の行動などを他の証拠と組み合わせることで、不貞行為があった可能性を高めることができます。

以前にもお話したように、ラブホテルへの異性との出入りは、その場所の性質上、性交渉があったと強く推認されます。同様に、異性との宿泊も、状況によっては不貞行為を強く示唆する可能性があります。

裁判官も人間です。提出された証拠に基づいて、社会の常識に照らし合わせながら、不貞行為があったかどうかを判断します。

性交類似行為は慰謝料請求の対象になる?

さて、本日の核心である「性交類似行為」についてです。

裁判例の中には、性交渉とまでは言えないものの、それに準ずる行為があった場合に不貞行為と認め、慰謝料請求を認めたケースも存在します。例えば、以下のような行為です。

  • 性器への接触
  • 性的なマッサージ
  • わいせつな行為

これらの行為は、夫婦の貞操義務に反し、婚姻関係を破綻させる要因となり得るため、性交渉と同様に不貞行為と判断されることがあります。

ただし、どこまでの行為が「性交類似行為」として認められるかは、具体的な状況によって判断が異なります。証拠の有無や、行為の態様、継続性などが総合的に考慮されます。

諦めずにご相談ください

不倫問題は、感情的にも精神的にも大きな負担がかかるものです。特に、性交類似行為が問題となるケースでは、ご自身で判断することが難しい場合も多いでしょう。

かがりび綜合法律事務所では、これまで数多くの不倫問題、慰謝料請求に関するご相談を承ってまいりました。

  • 「これは不倫になるの?」
  • 「どうやって証拠を集めればいい?」
  • 「慰謝料を請求したいけど、何から始めればいい?」
  • 「相手から慰謝料を請求されたけど、どう対応すればいい?」

請求する側、請求される側、どちらの立場でも、あなたのお悩みに寄り添い、解決に向けて全力でサポートいたします。

一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。あなたの未来を照らす光となれるよう、親身に対応させていただきます。

かがりび綜合法律事務所

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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