不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)

皆さん、こんにちは!

弁護士法人かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条健人です。

不倫問題をはじめとする男女問題は、本当に複雑で、多くの方が一人で悩んでいらっしゃいます。特に、不貞行為における相手方の責任について、「パートナーより重いのか?軽いのか?」といった疑問は、ネット上でも様々な情報が飛び交い、混乱されている方も多いのではないでしょうか。(そんな時は、迷わず野条にご連絡ください!あなたの状況に合わせて、ズバリ解決策をお伝えします^_^)

さて、この難しいテーマについて、実は裁判例でも見解が分かれているんです。今日は、重要な2つの裁判例を紐解きながら、不貞相手の責任について深く掘り下げていきましょう。

裁判例に見る二つの考え方

考え方1:不貞をした配偶者の責任が原則として重いとする裁判例(東京高判昭和60年11月20日)

この裁判例では、以下のように判示されています。

「合意による貞操侵害の類型においては、自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。けだし、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは質的に異るからである。」

つまり、この裁判例は、夫婦間の貞操義務は第三者の婚姻秩序尊重義務とは質的に異なるとし、原則として不貞を働いた配偶者に主たる責任があると考えているのです。ただし、不貞相手が悪質な手段を用いた場合は、責任が重くなる可能性も示唆されています。

感謝の声1:不倫慰謝料請求で悩んでいたAさん(女性)

「夫の不倫が発覚し、相手の女性に慰謝料を請求しようと悩んでいた時、野条先生にご相談しました。相手の女性への怒りはもちろんありましたが、先生は冷静に裁判例に基づいた責任の考え方を説明してくださり、私の気持ちに寄り添いながら、夫への責任追及についても丁寧にアドバイスしてくださいました。感情的になっていた私を落ち着かせ、冷静に交渉を進めることができたのは、先生のおかげです。最終的に、納得のいく慰謝料を得ることができ、本当に感謝しています。」

考え方2:不貞行為は配偶者と不貞相手の共同不法行為とする裁判例(東京地判平成16年4月23日)

一方、この裁判例では、

「そもそも,AYの不貞行為は,双方によるXに対する共同不法行為を構成するものであるから,AとYのどちらにより重い責任があるかを議論する実益がないものというべきである。」

と判示されています。

こちらは、不貞行為を配偶者と不貞相手による共同の不法行為と捉え、両者の責任の重さを区別することに意味はないという考え方を示しています。つまり、被害者である配偶者から見れば、どちらの行為も同様に損害を与えるものと捉えられるのです。

感謝の声2:不倫慰謝料を請求されたBさん(男性)

「妻ではない女性との関係で、相手の夫から慰謝料を請求され、どう対応していいか分からず、野条先生にご相談しました。相手の弁護士からは高額な慰謝料を請求され、精神的に追い詰められていましたが、先生は冷静にこの裁判例の考え方を説明してくださり、共同不法行為としての責任を踏まえた上で、適切な慰謝料の金額を交渉してくださいました。先生がいなければ、法外な慰謝料を支払うことになっていたかもしれません。本当にありがとうございました。」

どちらの裁判例が適用されるのか?

このように、裁判例によって不貞相手の責任の考え方が異なるため、どの裁判例があなたのケースに適用されるかは、具体的な状況によって異なります。

例えば、

  • 不貞に至った経緯
  • 不貞行為の期間や態様
  • 不貞相手が既婚者であることを認識していたか
  • 積極的な誘引行為の有無

など、様々な要素が考慮されます。

だからこそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠なのです。

まとめ

不貞相手の責任の重さについては、裁判例でも見解が分かれており、一概に「重い」「軽い」と断言することはできません。しかし、どちらの考え方を採用するにしても、不貞行為は法的に責任を問われる不法行為であるという点は共通しています。

もし、あなたが不貞問題で悩んでいたら、一人で抱え込まず、まずは男女問題に強い弁護士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最新の裁判例や法的知識に基づいて、最善の解決策をご提案させていただきます。

迷ったら、まずはかがりび綜合法律事務所へお電話ください!あなたの悩みに、私が সরাসরিお答えします^_^

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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