離婚不受理届?

【離婚を考えているあなたへ】離婚届不受理申出、賢く使って後悔しない離婚を!

「離婚したいけど、まだ話し合いがまとまっていない…」 「相手が勝手に離婚届を提出してしまわないか不安…」

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、「離婚届不受理申出」という制度を知っておくことが大切です。

この制度は、あなたの意思に反して離婚届が受理されることを防ぎ、あなたの権利を守るためのもの。

今回は、離婚届不受理申出の有効な活用シーンと、手続きの方法をわかりやすく解説します。

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、市区町村役場に申し出ることで、自分が提出しない限り離婚届を受理しないようにしてもらう制度です。

これにより、離婚に関する話し合いがまとまるまで、またはあなたの気持ちが固まるまでの間、安心して時間をかけることができます。

こんな時に使える!離婚届不受理申出の活用シーン

  1. 離婚の話し合いをじっくり進めたい
    • 離婚の条件(財産分与、親権、養育費など)について、納得いくまで話し合いたい場合に有効です。
    • 感情的になって相手が先に離婚届を提出してしまうことを防ぎます。
  2. 勝手に親権を決められたくない
    • 離婚には合意していても、親権についてはまだ決めかねている場合に有効です。
    • 相手が自分を親権者として勝手に離婚届を提出することを防ぎます。
  3. 離婚するかどうかまだ迷っている
    • 離婚の意思がまだ固まっていない場合、冷静に考える時間を持つために有効です。
    • 後から「やっぱり離婚したくなかった」と後悔する事態を防ぎます。

離婚届不受理申出の手続き方法

手続きは簡単ですが、いくつか注意点があります。

  • 必要なもの:
    • 離婚届不受理申出書
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申出場所:
    • 本籍地または住所地の市区町村役場
    • 原則として本人が窓口で行う必要があります。
  • 注意点:
    • 郵送や代理人による申出は、原則として認められていません。
    • 一度提出した申出は、取り下げるまで有効です。

まとめ

離婚届不受理申出は、あなたの権利を守り、後悔しない離婚をするための賢い選択肢です。

もしあなたが離婚について少しでも不安を感じているなら、この制度の利用を検討してみてください。

この情報が、あなたの未来を切り開く一助となれば幸いです。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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