面会交流でお悩みの方へ~間接的な交流という選択肢~
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、面会交流について葛藤されている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例と、より良い面会交流にしていくための情報をお伝えします。
面会交流とは、離婚や別居で離れて暮らす親が子どもと会って交流することです。しかし、親同士の感情的な対立や様々な事情により、直接的な面会交流が難しいケースも少なくありません。
そのような場合に有効な手段となるのが、「間接的な面会交流」です。
間接的な面会交流とは?
直接会うのではなく、手紙や電話、メール、写真、プレゼント交換などを通して交流する方法です。
間接的交流に関する裁判例
- さいたま家審平成19・7・19
- 離婚後、子どもが父親との面会交流を希望したケースです。
- 裁判所は、子どもの気持ちを尊重しつつも、両親の対立状況や子どもの年齢などを考慮し、当面は手紙のやり取りによる間接的な交流を認めました。
- 名古屋高裁平成26・4・10
- 別居中の母親が子どもとの面会交流を求めたケースです。
- 原審では間接的な交流のみでしたが、抗告審では子どもの意思や生活状況などを考慮し、直接的な面会交流と間接的な交流を組み合わせることを認めました。
間接的な交流の具体的な方法
- 手紙や絵、写真、ビデオメッセージの交換
- 電話やメール、ビデオ通話
- 誕生日やクリスマスなどのプレゼント交換
- 子どもの成長の記録(写真やビデオ)の共有
面会交流を進める上での注意点
- 子どもの気持ちを最優先に考える。
- 親同士の感情的な対立を避ける。
- 交流の頻度や方法について、具体的に取り決める。
- 面会交流のルールを守る。
- 必要であれば、弁護士やカウンセラーなどの専門家のサポートを受ける。
面会交流は、子どもの健全な成長にとって重要な権利です。直接的な交流が難しい場合でも、間接的な方法を通して、子どもとの繋がりを大切にしてください。
もし、面会交流でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
かがりび綜合法律事務所は面会交流でお悩みの方を全力でサポートいたします。
