代表弁護士の野条です。
1 話し合いで離婚できない場合、離婚調停をしたほうがいいの?
協議離婚ができないとわかれば、「ただちに離婚調停を申し立てた方が良い」です。
2 では、離婚調停はどのようにして申し立てればよいのでしょうか?
3 また離婚調停を申し立てる際、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
私は、相談者様から離婚調停を申し立てるにあたり弁護士に依頼した方がよいかと質問された場 合、弁護士に依頼した方がよいと回答しております。なぜなら、離婚調停での協議には、法的知識や経験が必要で、弁護士を代理人とせず自身で対応すると、不当に不利な調停条項案に合意してしまう可能性があります。さらに、調停で解決可能であるにもかかわらず、合意せず調停不成立にしてしまい、離婚訴訟に発展する可能性もあります。訴訟までいくと、解決まで2年以上かかることもあります。
また、財産分与の審理に欠かせない財産目録の作成やその添付資料をどのように収集するか、養育費算定のための基礎資料はなにか、先方からの養育費に関する主張にどのように反論すればよいか等は弁護士と相談しながら主張内容をまとめないと説得力ある主張ができません。
4 離婚調停は時間がかかる?
離婚調停は時間がかかります。
財産分与、養育費、親権者の決定、面会交流などについて、当事者の意向に相違があればあるほど、離婚調停による解決には時間がかかります。ただ、確実に言えることは、弁護士に依頼した方が、依頼しない場合に比べて時間の短縮が可能であるということです。離婚調停について、弁護士に依頼せず、当事者のみで手続を進めた結果、手続が進行しないとか期日が空転するといったことはしばしば目にします(弁護士に依頼せずに個人で調停手続に臨んでいたが、自身で対応できなくなって、弁護士に相談するといった事例でこのようなケースに出会うことが多いです。)。
そもそも離婚調停での解決には時間がかかりますが、この時間を短縮するために、離婚調停の申立て当初から弁護士に依頼することが肝要です。