代表弁護士の野条です。
不倫問題と懲戒処分について、解説いたします!
社員の不貞行為は一般的に会社の処分対象ではなく、プライベートな問題とされています。ただし、就業規則に懲戒事由として不貞行為が定められている場合は、会社が処分を下す可能性があります。
不貞行為が会社に影響を及ぼす状況である場合や、懲戒事由に該当する場合には、会社が処分を検討することがあります。例えば、不貞行為が社内や取引先に影響を及ぼし、会社の名誉や信用を損なう可能性がある場合には、処分の対象となることがあります。
ただし、国家公務員においては不貞行為が懲戒処分の対象になることは少なく、その他の公務員であっても職種や組織によって懲戒処分の指針が異なります。警察官や教員などでは、懲戒処分の基準に不貞行為が含まれる場合があります。
したがって、社員が不貞行為をした場合には、会社の就業規則や懲戒基準を確認し、状況に応じて弁護士など専門家のアドバイスを受けることが重要とされています。