夫婦の間に子どもがいるときだけは、どちらかが親権者にならない限り離婚することはできません。
裁判で親権を決定する場合、どちらを親権者としたほうが子どもの利益になるかを第一に考えます。
具体的には、以下の点が判断材料となり総合的に判断されます。
- 子どもの監督状況
- 親権者の経済力
- 代わりに面倒を見てくれる人の有無
- 親権者の年齢や健康状態
- 住宅事情や学校関係などの生活環境
- 子どもの人数、それぞれの年齢や性別、発育状況
- 環境の変化による子どもへの影響度合いの見込み
- 子どもが10歳ごろ以上の場合、本人の意思
一般的に、子どもが幼いほど母親が親権者になる傾向にありますので、妻が離婚時に子どもの親権が欲しい場合は特に大きな問題はないと考えてよいでしょう。お困りの方はかがりび綜合法律事務所の無料相談制度をご利用ください!