こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
婚姻費用の仮払仮処分についてお話いたします。
婚姻費用の仮払仮処分は、婚姻費用の請求を行うとともに婚姻費用に緊急性があるといった事情から、調停前の仮処分を認めた場合、調停が成立する前に相手には仮払いを求めることになります。
最近の裁判例で、こういうものもあったかと思いますが、本日は婚姻費用の仮払いについてです!
特に緊急の必要性がある場合に行いますが、他にもいくつかポイントがあります。
例えば相手が一向に支払わない場合で、調停を行うと時間がかかる場合に、緊張の必要性があれば一気に婚姻費用の審判とともに仮処分を行なってしまうやり方があります。
また、調停であると、基本は相手方の住所が管轄になりますが、審判と仮払仮処分だと申立を行う方が管轄になります。このため、一気に両方をこっちの住所地でやってしまうということもあり得ます。
裁判官はいきなり仮処分の判断はせずに、第一回目の期日から事実上調停に近い運用をして一気に仮払いの合意を行い、審判ついては付調停といい、調停に戻すというやり方を行います。この場合の調停もこちらの住所地になることが多いですので、管轄が問題となりやすいときはこのようなやり方も一つあります。
実際に、弊所でも相手方が遠方地の案件でも、どうしてもこちらで審理する必要な案件で、緊急の必要もあったため、このようややり方を行い候をそうした案件もあります。
このように事前にご相談いただくことにより道が開けることもありますので、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!
高額所得者が相手方のときは効果的なことがあります。