親権変更が認められる場合とは?

親権変更が認められる理由は以下のようになります:

  1. 親が子供の福祉を著しく損なう場合: 親が子供の福祉を著しく損なう行為を繰り返した場合、例えば虐待や放置などの子供の安全や健康を脅かす行為がある場合、親権の変更が認められることがあります。
  2. 親が責任を果たさない場合: 親が養育責任を果たさない行為が継続された場合、例えば子供の学校や医療の面倒を見ない、経済的な支援をしないなどの行為がある場合に、親権の変更が検討されることがあります。
  3. 親の健康状態や能力が不足している場合: 親が精神的な疾患や障害、酒気帯び運転などで子供を危険にさらす行為が継続された場合、或いは親の経済的能力が不足しており、子供に適切な養育環境を提供できない場合に、親権の変更が検討されることがあります。

上記の理由に該当する場合、裁判所が親権の変更を認めることがあります。親権の変更は子供の福祉を考慮した決定となるため、その過程には関係者全員が十分に配慮されることが求められます。

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野条 健人 代表弁護士
大阪を拠点に、男女問題・離婚・DV・モラハラなど、デリケートな問題を抱える方々の相談に親身に対応しています。ただ法律的な解決を目指すだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添い、心の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。 「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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